Water Cycle Basic Act (No. 16 of 2014)
颁布于 2014 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- 水循環基本法案
- 语言
- Japanese
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 日本
- 主题
- Water
- 关键词
- basic legislation, ecosystem conservation, sustainable development, sustainable use, institution, policy/planning, inland waters, groundwater, surface water, governance
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水循環基本法案 目次 前文 第一章 総則(第一条-第十二条) 第二章 水循環基本計画(第十三条) 第三章 基本的施策(第十四条-第二十一条) 第四章 水循環政策本部(第二十二条-第三十一条) 附則 水は生命の源であり、絶えず地球上を循環し、大気、土壌等の他の環境の自然的構 成要素と相互に作用しながら、人を含む多様な生態系に多大な恩恵を与え続けてきた。 また、水は循環する過程において、人の生活に潤いを与え、産業や文化の発展に重要な 役割を果たしてきた。 特に、我が国は、国土の多くが森林で覆われていること等により水循環の恩恵を大い に享受し、長い歴史を経て、豊かな社会と独自の文化を作り上げることができた。 しかるに、近年、都市部への人口の集中、産業構造の変化、地球温暖化に伴う気候 変動等の様々な要因が水循環に変化を生じさせ、それに伴い、渇水、洪水、水質汚濁 、生態系への影響等様々な問題が顕著となってきている。 このような現状に鑑み、水が人類共通の財産であることを再認識し、水が健全に循環 し、そのもたらす恵沢を将来にわたり享受できるよう、健全な水循環を維持し、又は回復 するための施策を包括的に推進していくことが不可欠である。 ここに、水循環に関する施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総 合的かつ一体的に推進するため、この法律を制定する。 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、水循環に関する施策について、基本理念を定め、国、地方公共 団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに水循環に関する基本的な計画の 策定その他水循環に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、水循環政策本 部を設置することにより、水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、もって健 全な水循環を維持し、又は回復させ、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生 活の安定向上に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「水循環」とは、水が、蒸発、降下、流下又は浸透により、海 域等に至る過程で、地表水又は地下水として河川の流域を中心に循環することをいう 。 2 この法律において「健全な水循環」とは、人の活動及び環境保全に果たす水の機能 が適切に保たれた状態での水循環をいう。 (基本理念) 第三条 水については、水循環の過程において、地球上の生命を育み、国民生活及び 産業活動に重要な役割を果たしていることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復の ための取組が積極的に推進されなければならない。 2 水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水につい ては、その適正な利用が行われるとともに、全ての国民がその恵沢を将来にわたって享 受できることが確保されなければならない。 3 水の利用に当たっては、水循環に及ぼす影響が回避され又は最小となり、健全な 水循環が維持されるよう配慮されなければならない。 4 水は、水循環の過程において生じた事象がその後の過程においても影響を及ぼすも のであることに鑑み、流域に係る水循環について、流域として総合的かつ一体的に管理 されなければならない。 5 健全な水循環の維持又は回復が人類共通の課題であることに鑑み、水循環に関 する取組の推進は、国際的協調の下に行われなければならない。 (国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、水循環に関 する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、水循環に関する施策に関し、国及び 他の地方公共団体との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応 じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (事業者の責務) 第六条 事業者は、その事業活動に際しては、水を適正に利用し、健全な水循環への 配慮に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力 する責務を有する。 (国民の責務) 第七条 国民は、水の利用に当たっては、健全な水循環への配慮に努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力するよう努めなければなら ない。 (関係者相互の連携及び協力) 第八条 国、地方公共団体、事業者、民間の団体その他の関係者は、基本理念の実 現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 (施策の基本方針) 第九条 水循環に関する施策は、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施さ れなければならない。 (水の日) 第十条 国民の間に広く健全な水循環の重要性についての理解と関心を深めるように するため、水の日を設ける。 2 水の日は、八月一日とする。 3 国及び地方公共団体は、水の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなけ ればならない。 (法制上の措置等) 第十一条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措 置その他の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十二条 政府は、毎年、国会に、政府が水循環に関して講じた施策に関する報告を 提出しなければならない。 第二章 水循環基本計画 第十三条 政府は、水循環に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、水 循環に関する基本的な計画(以下「水循環基本計画」という。)を定めなければなら ない。 2 水循環基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 水循環に関する施策についての基本的な方針 二 水循環に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 三 前二号に掲げるもののほか、水循環に関する施策を総合的かつ計画的に推進す るために必要な事項 3 内閣総理大臣は、水循環基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない 。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、水循環 基本計画を公表しなければならない。 5 政府は、水循環に関する情勢の変化を勘案し、及び水循環に関する施策の効果に 関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、水循環基本計画の見直しを行い、必要な 変更を加えるものとする。 6 第三項及び第四項の規定は、水循環基本計画の変更について準用する。 7 政府は、水循環基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確 保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑 な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 第三章 基本的施策 (貯留・涵養機能の維持及び向上) 第十四条 国及び地方公共団体は、流域における水の貯留・涵養機能の維持及び向 上を図るため、雨水浸透能力又は水源涵養能力を有する森林、河川、農地、都市 施設等の整備その他必要な施策を講ずるものとする。 (水の適正かつ有効な利用の促進等) 第十五条 国及び地方公共団体は、水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高 いものであることに鑑み、水の利用の合理化その他水を適正かつ有効に利用するため の取組を促進するとともに、水量の増減、水質の悪化等水循環に対する影響を及ぼ す水の利用等に対する規制その他の措置を適切に講ずるものとする。 (流域連携の推進等) 第十六条 国及び地方公共団体は、流域の総合的かつ一体的な管理を行うため、必 要な体制の整備を図ること等により、連携及び協力の推進に努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、流域の管理に関する施策に地域の住民の意見が反映さ れるように、必要な措置を講ずるものとする。 (健全な水循環に関する教育の推進等) 第十七条 国は、国民が健全な水循環の重要性についての理解と関心を深めるよう、 健全な水循環に関し、学校教育及び社会教育における教育の推進、普及啓発等の ために必要な措置を講ずるものとする。 (民間団体等の自発的な活動を促進するための措置) 第十八条 国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う 、健全な水循環の維持又は回復に関する活動が促進されるように、必要な措置を講 ずるものとする。 (水循環施策の策定に必要な調査の実施) 第十九条 国は、水循環に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、水循環に 関する調査の実施及び調査に必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものと する。 (科学技術の振興) 第二十条 国は、健全な水循環の維持又は回復に関する科学技術の振興を図るため 、試験研究の体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成そ の他の必要な措置を講ずるものとする。 (国際的な連携の確保及び国際協力の推進) 第二十一条 国は、健全な水循環の維持又は回復が地球環境の保全上重要な課題 であることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復に関する国際的な連携の確保及び 水の適正かつ有効な利用に関する技術協力その他の国際協力の推進に必要な措置 を講ずるものとする。 第四章 水循環政策本部 (設置) 第二十二条 水循環に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に、水 循環政策本部(以下「本部」という。)を置く。 (所掌事務) 第二十三条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水循環基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 二 関係行政機関が水循環基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関す ること。 三 前二号に掲げるもののほか、水循環に関する施策で重要なものの企画及び立案 並びに総合調整に関すること。 (組織) 第二十四条 本部は、水循環政策本部長、水循環政策副本部長及び水循環政策 本部員をもって組織する。 (水循環政策本部長) 第二十五条 本部の長は、水循環政策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣 総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 (水循環政策副本部長) 第二十六条 本部に、水循環政策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内 閣官房長官及び水循環政策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、水循環に関 する施策の集中的かつ総合的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務と する国務大臣をいう。)をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 (水循環政策本部員) 第二十七条 本部に、水循環政策本部員(以下「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。 (資料の提出その他の協力) 第二十八条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係 行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年 法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立 行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一 項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に 設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であっ て、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適 用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他 必要な協力を求めることができる。 2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規 定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (事務) 第二十九条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房 副長官補が掌理する。 (主任の大臣) 第三十条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう 主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 (政令への委任) 第三十一条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 から施行する。 (検討) 2 本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、そ の結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 理 由 水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、水循環に関する施策につ いて、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並 びに水循環に関する基本的な計画の策定その他水循環に関する施策の基本となる事 項を定めるとともに、水循環政策本部を設置する必要がある。これが、この法律案を提出 する理由である。