商品先物取引に係る受渡決済関係事務処理要領(2026.9版)
颁布于 2026-09-16 · 文本截至 2026-09-28
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 类型
- 指引
- 编号
- — (exchange procedures; revision of 16 Sep 2026)
- 颁布机构
- 株式会社大阪取引所 (OSE) / 日本取引所グループ; settlement through 株式会社日本証券クリアリング機構 (JSCC)
- 国家
- 日本
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文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1 BD1 THUNGSONG CO., LTD SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC
2 BD2 SIKAO CO., LTD SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC UBON
3 BD5 CO., LTD RATCHATHANI
4 BQ NAM HUA RUBBER CO., LTD SADAO
5 CI RUBBERLAND PRODUCTS CO., LTD BUNGKARN
6 AG THAITECH RUBBER CORP., LTD HATYAI
7 BJ1 SOUTHLAND RESOURCES CO., LTD THAMPHANNARA
8 BJ2 SOUTHLAND RESOURCES CO., LTD BANGKLAM
9 BJ4 SOUTHLAND RESOURCES CO., LTD BEUNGKAN SOUTHLAND RESOURCES (CHUMPHON)
10 BJ5 CHUMPHON CO., LTD
11 AJ1 VON BUNDIT CO., LTD SURATTHANI
12 AJ3 VON BUNDIT CO., LTD UDONTHANI
13 AZ GUANGKEN RUBBER (SATUN) CO.,LTD SATUN GUANGKEN RUBBER (MEKONGRIVER)
14 CP UDONTHANI CO.,LTD GUANGKEN RUBBER (THAI SOUTHERN)
15 DB SURATTHANI CO.,LTD
16 AX HUA TAI RUBBER CO., LTD SADAO
17 BK THAI HUA RUBBER PUBLIC CO., LTD RAYONG
18 CR THAI HUA RUBBER PUBLIC CO., LTD UDONTHANI <!-- page break --> 工場 工 場 № 場 所 コード (生産者)
19 BN2 THAI HUA RUBBER PUBLIC CO., LTD PHITSANULOK
20 BS THAIMAC STR CO., LTD KRABI
21 CA SIN TONG THAI RUBBER CO., LTD RAYONG SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC
22 BD6 PHITSANULOK CO., LTD SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC
23 BD7 SAKAEO CO., LTD SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC
24 BD8 KALASIN CO., LTD 備考) ・No.22、No.23 及び No.24 については、2021 年 7 月限に係る受渡決済分より適用。 以上 <!-- page break --> 別紙 17 【TSR20 受渡場所】 2020 年 7 月 27 日現在 国 2か国3港 バンコク(BANGKOK)港 タイ レムチャバン(LAEM CHABANG)港 マレーシア ペナン(PENANG)港 以上 <!-- page break --> 別紙 18 【石油 受渡供用品の要件】 ⑴ ガソリン 蒸気圧:寒候用(1月限~3月限及び 12 月限)のものの上限値は 93kPa、夏季用(6月限 ~9月限)のものの上限値は 65kPa 及びその他(4月限~5月限及び 10 月限~11 月限)の ものの上限値は 78kPa とする。 ⑵ 灯油 DTBP(2,6-di-tert-buthylphenol):含まないものとする。 ⑶ 中京ガソリン E3(エタノールを3%含有するガソリン)を除くものとする。 <!-- page break --> 別紙 19 【エネルギー/中京石油・受渡場所】 2026 年 6 月 15 日現在 製造所及び貯蔵所(2社2貯蔵所) 〔エネルギー市場〕 ※ 海上出荷設備を有する東京都、神奈川県及び千葉 県に所在する製造所 大東タンクターミナル㈱ 横浜油槽所 丸紅エネックス㈱ 千葉ターミナル 〔中京石油市場〕 貯蔵所(2社2貯蔵所) 豊通エネルギー㈱ 名古屋油槽所 丸中興産㈱ 名古屋油槽所 以上 <!-- page break --> 別紙 20 【石油 認定分析機関】 ・一般社団法人全国石油協会 ・一般財団法人新日本検定協会 ・一般社団法人日本海事検定協会 <!-- page break --> 別紙 21 【石油 軽油による受渡し】 ①軽油の受渡しによる決済を行うことができる者 ・渡方にあっては⑴、受方にあっては次の一に該当する者とする。ただし、⑵に該当する者 は、申告受渡を行う場合に限り、渡方となることができる。 ⑴ 元売業者(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 144 条第1項第2号に規定する元 売業者であり、かつ、同法第 144 条の 15 第3項に規定する登録特別徴収義務者(以下 「登録特別徴収義務者」という。)である者をいう。以下同じ。)である市場取引参加者 若しくは受託取引参加者又は元売業者からの委託に基づき受渡しを行う受託取引参加者 ⑵ 軽油現受渡業者(特約業者(地方税法第 144 条第1項第3号に規定する特約業者であ り、かつ、登録特別徴収義務者である者)であって、別紙 14「軽油現受渡業者の登録 方法」に基づき TOCOM に登録した者をいう。以下同じ。 )である市場取引参加者若しく は受託取引参加者又は軽油現受渡業者からの委託に基づき受渡しを行う受託取引参加者 ⑶ 販売業者(主として自動車の燃料として軽油を販売することを業として行う者であっ て、⑴及び⑵に規定する者を除く者をいう。以下同じ。 )である市場取引参加者若しく は受託取引参加者又は販売業者からの委託に基づき受渡しを行う受託取引参加者 ⑷ 需要家(バス事業者、トラック運送業者等、軽油を使用して事業を行う者であって、 ⑴、⑵及び⑶に規定する者を除く者をいう。以下同じ。 )である市場取引参加者若しく は受託取引参加者又は需要家からの委託に基づき受渡しを行う受託取引参加者 ・市場取引参加者又は受託取引参加者は、軽油の受渡しによる決済を行うときは、次に定め る内容(自己の計算による受渡しを行う場合は⑶、委託者の計算による受渡しを行う場合 は⑵を除く。)を当該受渡しの相手方である市場取引参加者又は受託取引参加者に通知しな ければならない。 ⑴ 名称 ⑵ 事務所の所在地及び連絡先 ⑶ 委託者の名称、委託者の事務所の所在地及び連絡先 ⑷ 受渡数量、受渡場所及び受渡日 ・受託取引参加者は、当該通知を受けたときは、遅滞なくその内容を委託者に通知しなけれ ばならない。 ・市場取引参加者又は受託取引参加者は、自己(自己の計算による受渡しを行う場合に限 る。)又は委託者が通知の内容を確認したことを証する書面(以下「軽油受渡当事者確認 書」という。)を TOCOM に提出しなければならない。 ・委託に基づき受渡を行う受託取引参加者は、委託を受けるに当たり、あらかじめ、元売業 者、軽油現受渡業者、販売業者及び需要家から、業務規程第 60 条に定める内容を通知す <!-- page break --> ることについて同意する旨の書面の提出を受け、これを遅滞なく TOCOM に提出しなければ ならない。ただし、委託者が取引参加者である場合は、この限りでない。 ②軽油の受渡しに係る軽油引取税 軽油の受渡しについては、以下のいずれにも該当しないものにより行うものとする。 ⑴ 既に軽油引取税を課された軽油 ⑵ 地方税法第 144 条の 21(同法附則第 12 条の2の7第2項において読み替えて準用す る場合を含む。 )に定める軽油 ③軽油の受渡しに係る上限数量等 ・以下の者の受渡しに係る上限数量は、次の受渡単位当たりの数量とする。 ⑴ 元売業者 各限月につき 500 枚 ⑵ 軽油現受渡業者 イ 資本金 5,000 万円以上又は常時使用する従業員が 50 名以上の者 各限月につき 100 枚 ロ 資本金 5,000 万円未満かつ常時使用する従業員が 50 名未満の者 各限月につき 3枚 ・次の者が受方のときは、受渡しに係る上限数量は、次の受渡単位当たりの数量とする。 ⑴ 販売業者 各限月につき 3枚 ⑵ 需要家 各限月につき 100 枚 ・軽油現受渡業者は、委託により受渡しによる決済を行おうとするときは、当該委託者を TOCOM に軽油現受渡業者として登録した受託取引参加者に委託をしなければならない。ただし、取 引参加者たる軽油現受渡業者にあっては、この限りでない。 <!-- page break --> 別紙 22 【石油 軽油現受渡業者の登録方法】 ①登録の申請 ・取引参加者は、軽油現受渡業者となろうとするときは、その旨を TOCOM へ登録しなければな らない。取引参加者は、当該登録を行った後でなければ、軽油現受渡業者として他の受託取 引参加者に受渡しを委託することができない。 ・受託取引参加者は、委託に基づき軽油の受渡しを行おうとするときは、当該委託者を軽油現 受渡業者として TOCOM へ登録しなければならない。ただし、既に登録されている取引参加者 から委託を受けるときは、この限りでない。 ・当該登録(登録の更新を含む。以下同じ。 )を行おうとする取引参加者は、次に定める内容を 記載した登録申請書を TOCOM に提出しなければならない。 ⑴ 名称(委託者の名称) ⑵ 代表者名、事務所の所在地及び連絡先 ⑶ 資本金の額又は出資の総額 ⑷ 常時使用する従業員の数 ・取引参加者は、登録申請書に次の書類を添付しなければならない。 ⑴ 登録申請書に記載された者が地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 144 条第1項第3号 に規定する「特約業者」であり、かつ、同法第 144 条の 15 第3項に規定する「登録特別徴 収義務者」である者であることを証する書面 ⑵ 登録申請書に記載された者が地方税法第 144 条の 15 第2項の規定による登録を受けた 都道府県の一覧表 ⑶ 登録申請書に記載された者が TOCOM の諸規程、指示等に従うことを約する書面 ⑷ 登録申請書に記載された者が次のいずれか一に該当するに至ったときは、その旨を直ち に委託先である受託取引参加者に通知する旨を約する書面 イ 第3条第1号に定める事項に変更があったとき ロ 地方税法第 144 条第1項第3号に規定する「特約業者」の資格を喪失したとき ハ 地方税法第 144 条の 15 第3項に規定する「登録特別徴収義務者」の資格を喪失した とき ⑸ その他 TOCOM が必要と認めた書類 ・登録申請書に記載された者が、小規模事業者に該当する場合には、1年ごとに登録の更新を 受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。登録の更新の申請は、登録の有 効期間満了日の 20 日前(休業日にあたる場合は順次繰り上げる。 )までに行わなければなら ない。 <!-- page break --> ②登録の承認等 TOCOM は、①の登録申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果適当と認めるとき は、登録の申請を行った取引参加者に対し、当該登録申請書に記載された者を軽油現受渡業者 として登録した旨、書面をもって通知するとともに、TOCOM に備える登録原簿に次の事項を登録 する。 ⑴ 軽油現受渡業者の氏名、代表者名及び事務所の所在地 ⑵ 登録申請を行った(委託先)受託取引参加者名 ⑶ 登録年月日及び登録承認番号 ③登録の拒否 TOCOM は、登録申請書の提出があった場合において、当該登録申請書に記載された者が⑤の一 に該当するとき、登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載が あり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき、又は当該登録申請書に記載された者が既 に登録されている場合には、その登録を拒否するものとする。 ④届出事項 ・軽油現受渡業者としての登録を受けた取引参加者は、①の4項目⑷イからハのいずれか一の 事由に該当するに至ったときは、直ちにその旨を TOCOM に届け出なければならない。 ・受託取引参加者は、①の4項目⑷に定める書面に基づく軽油現受渡業者からの通知を受けた ときは、直ちにその旨を TOCOM に届け出なければならない。 ⑤登録の取消し ・TOCOM は、軽油現受渡業者が次に掲げる事項に該当したときは、当該軽油現受渡業者に係る登 録を取消すものとする。 ⑴ TOCOM の諸規程、指示等に従わないとき ⑵ 地方税法第 144 条第1項第3号に規定する「特約業者」の資格を喪失したとき ⑶ 地方税法第 144 条の 15 第3項に規定する「登録特別徴収義務者」の資格を喪失したとき ⑷ その他、軽油現受渡業者として TOCOM が適当でないと認めたとき ・前項各号の規定に基づき、登録を取消された者は、取消しの日から5年間は再登録ができな い。 ⑥登録の抹消 ・TOCOM は、次に該当する場合には、その登録を抹消するものとする。 ⑴ 軽油現受渡業者である取引参加者又は軽油現受渡業者の委託先となった受託取引参加者 から当該軽油現受渡業者の登録を抹消したい旨の書面の提出があった場合であって、その 理由が妥当であると認められるとき <!-- page break --> ⑵ ⑤により登録を取り消したとき ・TOCOM は、登録の抹消を行った場合には、その旨を当該取引参加者又は受託取引参加者に通知 するものとする。 <!-- page break --> 別紙 23 【農産物 格付表】 農産物市場における各商品の格付表は、次のとおりとするi。 ・ 農産物市場(一般大豆) サイロ保管品 1,000kg につき 受 渡 供 用 品 標 準 品 銘 柄 格 差 アメリカ合衆国産黄大豆未選品 アメリカ合衆国産黄大豆未選品 アメリカ合衆国農務省穀物検査規格 No2 アメリカ合衆国農務省穀物検査規格 No1 同 格 (出港地がアメリカ合衆国又はカナダのものであって、遺伝 (出港地がアメリカ合衆国又はカナダのものあって、遺伝 子組換え大豆を分別又は不分別のもの) 子組換え大豆を分別又は不分別のもの) 備考) 1.供用期限は、積来本船の入港日の属する月を含む6か月以内のもの 2.受渡供用品の要件 (1)遺伝子組換え又は遺伝子組換え不分別の大豆であるもの (2)アメリカ合衆国農務省穀物検査規格 No.2以上のものとして輸出され、アメリカ合衆国産黄大豆未選品としての一般流通品以上の品位を有し、水 分が 14%以下のもの (3)通関を済ませ、かつ、植物防疫法並びに食品衛生法に抵触しないもの (4)サイロに保管されているもの (5)OSE の特定した輸入業者が輸入し、OSE の認定した業者が倉荷証券上の寄託者となるもの <!-- page break --> (6)出港地がカナダであるアメリカ合衆国産黄大豆にあっては、アメリカ合衆国産である旨の原産地証明書の添付があるもの (7)食品表示法に規定する食品に該当するもの 3.植物防疫所の指示による菌核除去の作業のみを行なったものは、これを未選品として、受渡しに供用することができる 4.次の各号の一に該当するものは、受渡しに供用することができない。 (1)黄色種以外の特殊大豆 (2)倉荷証券に本船名、入港年月日を単独で記載できないもの (3)陸揚港の異なるものおよび陸揚港不明のもの (4)過去に出庫歴のあるもの(ただし、指定倉庫業者の都合による同一倉所内で倉替えしたものを除く) <!-- page break --> ・ 農産物市場(小豆) <2025 年 11 月限~2026 年 10 月限 適用> 30 ㎏につき 受 渡 供 用 品 格 差 標準品 産地・品種銘柄 令和 7 年産(2025 年産) 令和 6 年産(2024 年産) 1等 2等 3等 1等 2等 供用期限 国内産小豆 北海道産 2025 年 格 上 500 円 格下 3,500 円 格下 500 円 格下 1,000 円 検査規格 (普通)小豆 12 月限まで 令和 7 年産 北海道産 一般小豆 北海道産 (正味 30kg 紙袋入) 格 上 500 円 同 格 検査規格一般小豆 大納言小豆 (普通小豆) 中華人民共和国産 2 等合格品 格下 10,000 円 格下 11,000 円 天津赤小豆 (正味 30kg 紙袋入) 外国産赤小豆 中華人民共和国産 2025 年 (正味 30kg 紙袋入) 格下 10,000 円 格下 11,000 円 12 月限まで 東北赤小豆 カナダ産赤小豆 格下 9,000 円 格下 10,000 円 備考) 1.受渡品故障申立て(品質のみ)の値引限度額は、30kg につき 500 円とする。 2.供用期間は、本表に特に定めのあるもののほか 2026 年 10 月限までとする。 3.令和 8 年産の北海道産(普通)小豆および北海道産大納言小豆は 2026 年 10 月限より、本表の格差と同格で供用できる。 4.中華人民共和国産赤小豆の区分(省)は以下のとおりとする。 (1)天津赤小豆:河北省、山東省、陝西省又は山西省のいずれかを生産地とするもの (2)東北赤小豆:黒龍江省、吉林省、遼寧省又は内蒙古自治区のいずれかを生産地とするもの <!-- page break --> 5.外国産赤小豆の受渡供用条件 (1)通関を済ませ(輸入許可前引取りの承認を受けた場合を含む。 )、かつ、植物防疫法並びに食品衛生法に抵触しないもの (2)生産国内の港から積出されたもの (3)OSE の指定した機関により所要事項を記載した票箋が貼付されているもの (4)農産物規格規程に定める紙袋又はこれに準ずる紙袋に国内で詰替えられ、1袋の量目が正味 30kg のもの (5)一般流通品以上の品位を有するもの 6.1受渡単位は、産地、品種銘柄、等級ごとに、正味 30kg 紙袋入りの 80 袋とする。 7.次の各号の一に該当するものは、受渡しに供用することができない。 (1)赤小豆以外の特殊小豆 (2)国内産小豆であって 1 受渡単位に異なる集荷業者が調整するものを混入するもの (3)外国産赤小豆であって国内でみがいたもの (4)外国産赤小豆であって北海道に所在する指定倉庫のもの 8.貨物運送運賃は次のとおりとする。 (1)北海道に所在する指定倉庫において受渡しを行う場合は、1 枚につき 40,000 円 (2)北海道及び東京都特別区以外の地域に所在する指定倉庫において受渡しを行う場合は、1 枚につき 5,000 円。ただし、外国産赤小豆にあっては貨物 運送運賃を徴収しない。 <!-- page break --> <2026 年 11 月限 ~ 2027 年 10 月限 適用> 30 ㎏につき 受 渡 供 用 品 格 差 標準品 産地・品種銘柄 令和 8 年産(2026 年産) 令和 7 年産(2025 年産) 1等 2等 3等 1等 2等 供用期限 国内産小豆 北海道産 2026 年 格 上 500 円 格下 3,500 円 格下 500 円 格下 1,000 円 検査規格 (普通)小豆 12 月限まで 一般小豆 北海道産 令和 8 年産 北海道産 格 上 500 円 同 格 (正味 30kg 紙袋入) 大納言小豆 検査規格一般小豆 中華人民共和国産 (普通小豆)2 等合格品 格下 10,000 円 格下 11,000 円 天津赤小豆 (正味 30kg 紙袋入) 外国産赤小豆 中華人民共和国産 2026 年 (正味 30kg 紙袋入) 格下 10,000 円 格下 11,000 円 12 月限まで 東北赤小豆 カナダ産赤小豆 格下 9,000 円 格下 10,000 円 備考) 1.受渡品故障申立て(品質のみ)の値引限度額は、30kg につき 500 円とする。 2.供用期間は、本表に特に定めのあるもののほか 2027 年 10 月限までとする。 3.令和 9 年産の北海道産(普通)小豆および北海道産大納言小豆は 2027 年 10 月限より、本表の格差と同格で供用できる。 4.中華人民共和国産赤小豆の区分(省)は以下のとおりとする。 (1)天津赤小豆:河北省、山東省、陝西省又は山西省のいずれかを生産地とするもの (2)東北赤小豆:黒龍江省、吉林省、遼寧省又は内蒙古自治区のいずれかを生産地とするもの 5.外国産赤小豆の受渡供用条件 <!-- page break --> (1)通関を済ませ(輸入許可前引取りの承認を受けた場合を含む。 )、かつ、植物防疫法並びに食品衛生法に抵触しないもの (2)生産国内の港から積出されたもの (3)OSE の指定した機関により所要事項を記載した票箋が貼付されているもの (4)農産物規格規程に定める紙袋又はこれに準ずる紙袋に国内で詰替えられ、1袋の量目が正味 30kg のもの (5)一般流通品以上の品位を有するもの 6.1受渡単位は、産地、品種銘柄、等級ごとに、正味 30kg 紙袋入りの 80 袋とする。 7.次の各号の一に該当するものは、受渡しに供用することができない。 (1)赤小豆以外の特殊小豆 (2)国内産小豆であって 1 受渡単位に異なる集荷業者が調整するものを混入するもの (3)外国産赤小豆であって国内でみがいたもの (4)外国産赤小豆であって北海道に所在する指定倉庫のもの 8.貨物運送運賃は次のとおりとする。 (1)北海道に所在する指定倉庫において受渡しを行う場合は、1 枚につき 40,000 円 (2)北海道及び東京都特別区以外の地域に所在する指定倉庫において受渡しを行う場合は、1 枚につき 5,000 円。ただし、外国産赤小豆にあっては貨物 運送運賃を徴収しない。 <!-- page break --> ・ 農産物市場(とうもろこし) 1,000 ㎏につき 供 用 品 標 準 品 銘 柄 格 差 アメリカ合衆国産黄とうもろこし アメリカ合衆国産黄とうもろこし 同 格 アメリカ合衆国農務省穀物検査規格 No.1 アメリカ合衆国農務省穀物検査規格 №3 アメリカ合衆国産黄とうもろこし 同 格 アメリカ合衆国農務省穀物検査規格 No.2 備考) 1.供用期間は、OSE が変更するまでとする。 2.受渡しに供用するものは、次の要件を満たしたものに限る。 (1)船荷証券、本船荷渡指図書又は荷渡指図書にアメリカ合衆国産黄とうもろこしである旨が表示されているもの (2)産地から船積みされ、直接日本の港に到着したものであって、荷受渡港において積来本船から艙内渡しされる未通関のバラ積みのもの (3)海上運賃及び海上保険料は、渡方が負担したもの (4) 「反すう動物用飼料への動物由来たん白質混入防止に関するガイドライン」 (平成 15 年9月 16 日付農林水産省消費・安全局長通知)に基づきA 飼料として、OSE が特定した業者が輸入したもの (5)品位は、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格№3以上、水分 15%以下で輸出されたもので、送り状(Invoice)等により確認できるもの (6)産地を正常無事故の状態で積み出されたものであって、植物防疫法に抵触することなく、かつ、雨淡水濡れ、汗濡れ、海水濡れ、カビ損、高温 障害等の事故品を取り除いたもの i 各商品の格付表は、OSE が必要と認めた場合は変更することができる。 <!-- page break --> 別紙 24 【農産物市場の特定業者及び認定業者】 OSE が農産物市場において特定及び認定する業者は、以下のとおりとする。1 農産物市場(一般大豆) ・ 特定業者 伊藤忠商事株式会社、カーギルジャパン合同会社、兼松株式会社、三幸食品株 式会社、住友商事株式会社、全国農業協同組合連合会、双日株式会社、太洋物 産株式会社、東邦物産株式会社、豊田通商株式会社、丸紅株式会社、三井物産 株式会社、三菱商事株式会社、株式会社ミルトン、株式会社ヴォ-クス・トレー ディング ・ 認定業者 伊藤忠商事株式会社、カーギルジャパン合同会社、兼松株式会社、互明商事株 式会社、三幸食品株式会社、丸市株式会社、丸紅株式会社 農産物市場(とうもろこし) ・ 特定業者 伊藤忠商事株式会社、カーギルジャパン合同会社、兼松株式会社、住友商事株 式会社、双日株式会社、豊田通商株式会社、丸紅株式会社、三井物産株式会社、 三菱商事株式会社、株式会社ヴォ-クス・トレーディング
1 OSE が必要と認めた場合は、適宜、追加・削除を行うものとする。 <!-- page break --> 別紙 25 【農産物 外国産赤小豆の票箋貼付及び品位基準について】 農産物市場(小豆)の外国産赤小豆における票箋貼付及び品位基準については、以下 のとおりとする。 1.外国産赤小豆における票箋貼付は、次のとおりとする。 ⑴ OSE が指定する票箋貼付の機関は、一般財団法人日本穀物検定協会、一般社団法 人日本海事検定協会及び指定倉庫とする。 ⑵ 票箋貼付の申込みは、荷口の荷主が随時上記の実施機関に対して行うものとする。 ⑶ 上記による申込みを受けた実施機関は、当該荷口につき原産地証明書、船荷証券 又はインボイス等の書類により確認するものとする。 ⑷ 票箋は、実施機関の責任において確認した当該荷口に対し、次に定める所要事項 を印刷したものを毎個に貼付するものとし、その方法はシール貼付によるものとす る。 ⑸ 票箋の記載事項及び様式は、次のとおりとする。 イ 記載事項 産年、産国名(中華人民共和国産赤小豆にあっては、このほか天津又は東北の 別)、品名、積出港、量目(正味 30 ㎏)、貼付年月日、倉庫略名及び所在地、 票箋貼付機関名 ロ 様 式 票箋の大きさは、原則として、12 ㎝×6㎝とし、ラベルシートA4判6面を 使用する。また、活字は 10.5 ポイント以上、色は黒とする。 ≪印刷記載例≫ カナダ産赤小豆 産 年 ○○○○年産 産 国 名 ・ 品 名 カナダ産赤小豆 積 出 港 バンクーバー 量 目 正味 30kg 6cm 貼 付 年 月 日 ○○○○年○○月○○日 倉庫名及び所在地 ○○倉庫 横浜 大黒 貼 付 機 関 名 ○○検定協会 ○○支部 12cm <!-- page break --> 中華人民共和国産赤小豆 産 年 ○○○○年産 産 国 名 ・ 品 名 中華人民共和国産天津赤小豆 積 出 港 天津港 量 目 正味 30kg 6cm 貼 付 年 月 日 ○○○○年○○月○○日 倉庫名及び所在地 ○○倉庫 横浜 本牧 貼 付 機 関 名 ○○倉庫 横浜 本牧 12cm ⑹ 票箋貼付済のものは、他の荷口と別ハイとして保管するものとする。 ⑺ 票箋貼付に要する諸経費は、荷主が負担するものとする。 2.外国産赤小豆の品位基準は、次のとおりとする。 ⑴ 中華人民共和国産赤小豆 イ 水 分:16.0%以内 ロ 夾雑物: 1.0%以内 ハ 不完全粒及び夾雑物の合計:10.0%以内 ニ 形 質:一般流通品以上 ホ 完全粒:90.0%以上 ⑵ カナダ産赤小豆 イ 水 分:16.0%以内 ロ 夾雑物: 1.0%以内 ハ 不完全粒及び夾雑物の合計:2.0%以内 ニ 形 質:一般流通品以上 ホ 完全粒:98.0%以上 ⑶ 品位基準における用語の定義は次のとおりとする。 イ 完全粒は、産地固有の粒形及び色沢を有する成熟粒(中華人民共和国産赤小豆 にあっては直径 4.5 ミリメートルの丸目ふるいの上に残る粒、カナダ産赤小豆 にあっては 9 スロット(64 分の 9 インチ)の縦目ふるいの上に残る粒)で、 不完全粒及び夾雑物を除いた粒をいう。 ロ 形質は、皮部の厚薄、充実度、粒形、色沢、粒ぞろい等をいう。 ハ 不完全粒は、被害粒(病害粒、虫害粒、変質粒、欠損粒、皮切れ粒等)、未熟 粒及び異色粒をいう。 ニ 夾雑物は、異種穀粒及び異物をいう。 <!-- page break --> 別紙 26 【農産物 受渡場所】 2023 年 10 月 1 日現在 1.小豆 ※北海道及び東京都特別区以外の地域所在の倉庫における受渡しについては、貨物運送運賃を 適用する。ただし、外国産赤小豆にあっては適用しない。 〔東京都〕 6社6倉庫 乾汽船(株) 平和島倉庫 岩﨑倉庫(株) 北立川倉庫 ※運賃格差額 5,000 円/1 枚 川西倉庫(株) 大井営業所倉庫 東京食料センター(株) 辰巳倉庫 東京倉庫運輸(株) 五色橋倉庫 三井倉庫(株) 東京港事務所(青海) 〔神奈川県〕 13 社 22 倉庫 運賃格差額 5,000 円/枚 乾汽船(株) 大黒埠頭倉庫 F-LINE(株) 大黒埠頭倉庫 (株)上組 本牧埠頭倉庫、南本牧物流センター、大黒埠頭倉庫 川西倉庫(株) 本牧営業所倉庫、大黒営業所倉庫 国際埠頭(株) 豊浦倉庫 鈴江コーポレーション(株) 大黒埠頭倉庫営業所 中外倉庫運輸(株) 子安営業所、本牧営業所、大黒埠頭第二営業所 (株)日新 本牧東倉庫、新興倉庫 本牧埠頭 A 突事業所、本牧埠頭 B 突事業所、新山下第2事業所、 富士倉庫(株) 大黒埠頭事業所 三井倉庫(株) 千若倉庫 <!-- page break --> 三菱倉庫(株) 本牧倉庫 (株)八楠 大黒埠頭倉庫営業所 横浜倉庫(株) 鈴繁埠頭営業所 〔北海道〕 3社3倉庫 運賃格差額 40,000 円/枚 (株)梶原倉庫 帯広 1 号倉庫 北菱産業埠頭(株) 札幌倉庫課、石狩倉庫課 豆の国十勝協同組合 共同倉庫(帯広) 2.一般大豆 〔千葉県〕 2社2倉庫 千葉グレーンセンター(株) (新港) 日本サイロ(株) 千葉事業所 〔茨城県〕 3社3倉庫 (株)上組 鹿島支店 昭和産業(株) 鹿島工場 全農サイロ(株) 鹿島支店 〔神奈川県〕 4社4倉庫 国際埠頭(株) 豊浦倉庫 東洋埠頭(株) 川崎支店 日清物流(株) 磯子サイロセンター 横浜倉庫(株) 鈴繁埠頭営業所 <!-- page break --> 3.とうもろこし 〔神奈川県 横浜港〕 2社2埠頭 国際埠頭(株) (豊浦) 日清物流(株) 磯子事業所 〔神奈川県 川崎港〕 1社1埠頭 東洋埠頭(株) 川崎支店 〔千葉県 千葉港〕 3社3埠頭 千葉共同サイロ(株) (新港) 千葉グレーンセンター(株) COバース 日本サイロ(株) 千葉事業所 〔茨城県 鹿島港〕 2社2埠頭 昭和産業(株) 鹿島工場 全農サイロ(株) 鹿島支店 以上 <!-- page break --> 貴金属 基本受渡しの流れ 参考1 取引最終日(納会日) 取引最終日の翌営業日 受渡日の前営業日 受渡日 日付 (受渡日3営業日前) (偶数月の最終営業日(休日の場合、繰上げ)) JPX-CUBE cCran JPX-CUBE 「建玉/予定玉 JPX-CUBE 「組み合わせ情報 (~18:00) /受渡玉入力 入力(貴金属)(荷 (受渡し完了以 「インボイス」画面から、 渡方清算参 クローズア JPX-CUBE (受渡明細届出 (~15:00) 倉荷証券 渡通知書)」画面 受渡代金を受領 「組み合わせ情報入力(貴金 の提出 から、インボイス インボイス等を取得し、 書)」画面から、受 加者 ウト数量の 渡玉の入力及び 属)(荷渡通知書)」画面から、 等交付先(委託 委託者に交付 申告 委託者情報の登 組み合わせ情報の入力 者)の登録 (13:00~) 録 (~17:00) (~12:00) JPX-CUBE (~17:00) JPX-CUBE 受 (~12:00) 受 渡 渡 当 ・渡方には受渡代金を交付 申告内容 倉荷証券 玉 荷渡内容 事 「受渡代金通知書」を通知 記載内容の JSCC の確認 記載内容の の確認 抽選 の 確認 ・受方には受渡代金の入金確認後、倉荷証券を交 「インボイス等」を通知 の 確認 者 内容確認 付 確 の 定 決 (~12:00) (~12:00) cCran (~17:00) 定 JPX-CUBE JPX-CUBE 「建玉/予定玉 「組み合わせ情報 /受渡玉入力 入力(貴金属)(荷 クローズア (受渡明細届出 JPX-CUBE 渡通知書)」画面 受渡代金を入金 受方清算参 ウト数量の (~18:00) 書)」画面から、受 倉荷証券の受取 「インボイス」画面から、 から、インボイス等 申告 インボイス等を取得し、 加者 渡玉の入力及び 交付先(委託者) 委託者に交付 委託者情報の登 の登録 録 (~11:00) (11:00~14:45) (~17:00) (受渡し完了以 <!-- page break --> ゴム(RSS3) 基本受渡しの流れ 参考2 取引最終日前 取引最終日(納会日) 受渡日の前営業日 受渡日 日付 (受渡日4営業日前) (毎月の最終営業日(休日の場合、繰上げ)) JPX-CUBE JPX-CUBE JPX-CUBE 「建玉/予定玉/受渡玉入力 JPX-CUBE cCran (受渡明細届出書)」画面から、 受渡玉の入力及び委託者情 倉荷証券(又は荷渡 受渡代金受領 (受渡し完了以 「インボイス」画面から、 渡方清算 「検査請 検査結果 報の登録 クローズ 指図書)及び検査証 インボイス等を取得し、 求入力」 の確認 「組み合わせ情報入力(貴金 参加者 画面から、 「検査証明 アウト数 明書の提出 委託者に交付 属)(荷渡通知書)」画面から、 書」の受領 量の申告 検査請求 組み合わせ情報の入力 (13:00~) (~17:00) (~18:00※) JPX-CUBE 受 JPX-CUBE (~12:00) (~13:00) 受 渡 ・渡方には受渡代金を交付 検査結果 渡 当 ・受方には受渡代金の入金確認後、倉荷証券(又 の通知 申告内容 玉 荷渡内容の 事 記載内容の JSCC 検品 「検査証明 の確認 確認 抽選 「受渡代金通知書」の通知 確認 は荷渡指図書)及び検査証明書(及び検品指図 「インボイス等」を通知 書」の交付 の 者 書)を交付 確 の 定 (~18:00※) 決 (~12:00) cCran (~17:00) JPX-CUBE 定 JPX-CUBE (11:00~14:45) (11:00~) 「建玉/予定玉/受渡玉入力 クローズ (受渡明細届出書)」画面から、 受方清算 アウト数 受渡玉の入力及び委託者情 倉荷証券(又は荷渡指 「インボイス」画面から、 量の申告 インボイス等を取得し、 参加者 報の登録 図書)及び検査証明書 委託者に交付 受渡代金を入金 (及び検品指図書)の受 領 (受渡し完了以 ※当該時限を過ぎる場合には、クリアリング機構に事前連絡し、取引最終日翌営業日の13時までに登録を完了させること。 <!-- page break --> ゴム(TSR20) 基本受渡しの流れ 参考3 日付 取引最終日(納会日) 取引最終日の翌営業日 取引最終日の2営業日後 船積の準備・調整期間 船積日の 船積日前営業日まで (当月限の前月最終営業日) (当月限の第1営業日) 7営業日前まで JPX-CUBE JPX-CUBE (~12:00) 渡 cCran WPP (~12:00) 方 (~11:00) 「組み合わせ情報入 清 「建玉/予定玉/受渡玉入 算 クローズアウ 取引受渡証拠 船積日の調整 力(ゴム(TSR20))」 力(受渡明細届出書)」画面 画面から、船積日等 参 ト数量の申告 金を預託 から、受渡玉の入力及び委 (受渡品の準備等) の情報を登録 加 託者情報の登録 者 (~17:00) 受 JPX-CUBE JPX-CUBE JPX-CUBE 渡 JPX-CUBE (17:30~) 当 受 J 渡 事 S 申告内容の 玉 「受渡証拠金計算票」 登録内容の 荷渡・荷受 抽選 者 「受渡代金通知書」 預託の確認 「受渡代金確認通知書」を通知 C を通知 取り纏め 内容の通知 の を通知 登録内容の確認 確認 の C 確 決 定 定 ※ JPX-CUBE JPX-CUBE cCran WPP JPX-CUBE JPX-CUBE (~17:00) 受 方 「組み合わせ情 「建玉/予定玉/受渡玉 報入力(ゴム(T 船積日の調整 「組み合わせ情報入 入金登録 清 クローズアウ 取引受渡証拠 入力(受渡明細届出書)」 (船舶、コンテナ 力(ゴム(TSR20))」 算 ト数量の申告 金を預託 SR20))」画面 画面から、受渡玉の入力 画面から、船積日等 参 及び委託者情報の登録 から、組み合わ の手配等) (~15:30) せ情報の登録 ※ADPや受渡条件調整を行 の情報を登録 加 (~11:00) う者は当事者決定時までに 者 (~12:00) (~12:00) 申請書を提出 (~12:00) 船積日 受渡し準備期間 受渡日 受渡しの完了 クレーム申出期間 日付 (当月限の第10営業日~ (受渡通知書提出日の 当月限の翌月15日まで) (船積日の5営業日後まで) 3営業日後まで) (受渡日の2営業日後まで) (仕向地の港で陸揚げ後45日以内) (~12:00) (13:00~) 渡 WPP 方 「受渡情報入力」画面から受 清 渡日等の情報を登録 「受渡書類(原本)」 受渡代金の受領 処理結果に基づいた対応を実施するとともに、費用等を負担 算 「受渡書類の写し」 を提出 (翌営業日) 取引受渡証拠 参 を提出 金の返戻申告 JPX-CUBE 加 者 JPX-CUBE JPX-CUBE 船 ※委員会で対応が決定しな J 積 「受渡代金確認通知書」 ゴム受渡・品質委員会 かった場合、IRAのTSR国 クレーム申出期間 S 「受渡書類の写し」 受渡書類が用意 にて協議後、仲介斡旋 際契約で定める仲裁セン C 入金の確認 の 記載内容の確認 を交付 できた旨を連絡 ※ を通知 内容の確認 の対応結果を通知 ターに仲介を斡旋し、対応 終了後、 受渡証拠金を返戻 ※ C 実 結果を通知 施 JPX-CUBE JPX-CUBE WPP JPX-CUBE 受 「重量報告書」、「故障申 取引受渡証拠 方 立書」及び 「受渡情報入力」画面 「受渡書類(原本)」 受渡日の2営業日後まで 金の返戻申告 清 船積日までに 「検定機関の証明書」等 から受渡日等の情報を の受領 に受渡完了登録を行う 処理結果に基づいた対応を実施するとともに、費用等を負担 算 受渡代金を入金 を提出 参 登録 ※受方からクレームがない旨の 加 (~15:30) 申出があれば、その時点で 者 ※受方の同意があれば 取引受渡証拠金の返戻が可能と (~12:00) 渡方から受方に直接送付も可能 なる <!-- page break --> 石油 受渡し(基本受渡し・受渡条件調整・ADP)の流れ 参考4 取引最終日の 取引最終日(納会日) 月末最終営業日(取引最終日の属する月)の前営業日まで 翌営業日 日付 当月限の前月25日 (当日が休業日に当たるときは、順次繰り上げる。) WPP cCran 「建玉/予定玉 「建玉/予定玉/受 「組み合わせ情報入力(石油)」画面から、組み合わせ情報の入力 /受渡玉入力 渡玉入力(荷渡・荷受 受渡証拠金を (受渡明細届出 通知書)」画面から、荷 預託 渡方清算 クローズアウ (~18:00) 書)」画面から、受 渡情報の登録 受渡条件調整又はADPを利用 参加者 渡玉の入力及び ト数量の申告 JPX-CUBE 委託者情報の登 JPX-CUBE (~12:00) (~11:00) JPX-CUBE JPX-CUBE WPP JPX-CUBE JPX-CUBE (~17:00) (17:30~) 受 受 渡 ※ADPの 渡 当 「受渡証拠金計算 場合、受渡 玉 記載内容の 受渡当事者に荷渡通知及 この期間を利用して 事 「受渡代金通 JSCC 申告内容の 票」 確認 受方と渡方は「受渡 未提出の取引参加者に対して抽選する旨を連絡 抽 選 証拠金の 確認 の び荷受通知書の情報を通 預託の確認 者 知書」の通知 返戻 の通知 知 条件調整制度」又は 確 「ADP制度」の利用 の (承認日の 定 について調整する。 決 翌営業日) 定 (~17:00) JPX-CUBE cCran WPP (~11:00) JPX-CUBE 「建玉/予定玉 /受渡玉入力 「建玉/予定玉/受 (受渡明細届出 渡玉入力(荷渡・荷受 (~12:00) 受方清算 クローズアウ 書)」画面から、受 受渡証拠金を ト数量の申告 (~18:00) 通知書)」画面から、荷 受渡条件調整又はADPを利用 参加者 渡玉の入力及び 受情報の登録 預託 JPX-CUBE 委託者情報の登 「組み合わせ情報入力(石油)」画面から、組み合わせ情報の入力 受渡日の2営業日前まで 受渡日前営業日まで 受渡日(受渡月) 受渡日2営業日後まで 受渡月翌月 日付 当月限の1日~末日まで 第2営業日~第4営業日 WPP JPX-CUBE (~15:30) JPX-CUBE 渡方清算 (13:00~) 受渡証拠金 参加者 「受渡情報入力」画 の返戻申告 面から、受渡日等の 過不足調 「インボイス」画面から、 (翌営業日) 情報を登録 受渡代金の受領 整金の授 受渡品の インボイス等を取得し、 (翌営業日) 受 受渡し 委託者に交付 (~11:00) (13:00~) JPX-CUBE JPX-CUBE JPX-CUBE JPX-CUBE 「過不足調整代金通知書」 入金の確認 「受渡代金確認通知書」 入金の確 証拠金の 登録内容の 「受渡代金確認通知書」 証拠金の JSCC 「インボイス等」を を通知 (月初第4営業 を通知 認 返戻 確認 を通知 通知 返戻 (月初第3営業日) 日) JPX-CUBE JPX-CUBE JPX-CUBE JPX-CUBE WPP (~11:00) (13:00~) 受渡品の 「インボイス」画面から、 受渡日の2営 インボイス等を取得し、 過不足数量の 「受渡情報入力」画 受領 業日後までに 委託者に交付 報告 受渡代金 面から、受渡日等の 過不足調整 入金登録 受渡完了登録 (月初第2営 受方清算 の入金 受渡証拠金 情報を登録 業日まで) 金の授受 の返戻申告 を行う 参加者 (翌営業日) (~15:30) JPX-CUBE (~15:30) (~15:30) (~15:30) 《参考》 1.基本受渡において受渡日は原則的に受方に選択権がある ※ADPの場合、受渡しは取引所を経由せずに、受渡当事者間で行う 2.基本受渡において受渡場所は渡方に選択権がある <!-- page break --> 一般大豆 基本受渡しの流れ 参考5 納会日 取引最終日翌営業日 受渡日 日付 (当月限(偶数月)の15日(休日の場合、繰上げ)) (受渡日の2営業日前とな 受渡日の2営業日前まで (納会日の3営業日後から当月限最終営業日までのうち、渡方の指定する日) ることが多い) JPX-CUBE (13:00~) (~18:00) 「建玉/予定玉/ WPP (~11:00) (~14:00) (~11:00) 渡 JPX-CUBE cCran JPX-CUBE 受渡玉入力(受渡 方 明細届出書)」画 「組み合わせ情報入力(一般大 清 受渡代金 「インボイス」画面から、 面から、受渡玉の 取引受渡証拠金を 豆/小豆)(受渡品明細通知 「倉荷証券」 算 クローズアウ の受領 インボイス等を取得し、 入力及び委託者 JSCCに預託 書)」画面から、組み合わせ情 を提出 参 ト数量の申告 委託者に交付 情報の登録 報の登録 加 「倉荷証券」の写し 者 を提出 (受渡し完了以 (~17:00) (15:30迄) JPX-CUBE JPX-CUBE JPX-CUBE JPX-CUBE JPX-CUBE 受 (17:30~) 受 J 渡 受渡当事者 渡 S 申告内容の 玉 「取引受渡証拠金計算票」 記載内容の 預託の確認 間の合議 当 「受渡代金通知書」 ・記載内容の確認 倉荷証券が用意 C 確認 の を通知 確認 記載内容の確認 または 事 を通知 ・入金の確認 できた旨を連絡 「インボイス等」を通知 C 確 抽選 者 定 の 決 (16:00) WPP 定 JPX-CUBE cCran JPX-CUBE 受 (~17:00) 方 「建玉/予定玉/ 受渡玉入力(受渡 取引受渡証拠金を 清 クローズアウ (~18:00) 明細届出書)」画 JSCCに預託 受渡代金の入金 算 ト数量の申告 倉荷証券 「インボイス」画面から、 面から、受渡玉の の受領 参 入力及び委託者 インボイス等を取得し、 加 (~11:00) 委託者に交付 情報の登録 (~11:00) 者 (11:00~14:45) (受渡し完了以 受渡日から起算して30日 日付 検品請求が締切になった日以降 以内(休日を含む) 渡 方 WPP 清 算 参 取引受渡証拠 加 金の返戻申告 者 JPX-CUBE 値引き J 合格 サンプル採取 裁定に基づく精算 クレーム申出期間 S 及び検査 品質の裁定 C 検品の結果を通知 (通知の2営業日 終了後、 ※ 後) 取引受渡証拠金の返戻 C 合格 WPP JPX-CUBE 受 方 取引受渡証拠 金の返戻申告 清 「検品請求書」 算 を提出 参 ※受方からクレームがない旨の 加 申出があれば、その時点で 者 (受渡品を出庫する前営業日の14:00まで) 取引受渡証拠金を返戻が可能となる <!-- page break --> 小豆 基本受渡しの流れ 参考6 日付 取引最終日(納会日) 取引最終日の翌営業日 受渡日 受渡日の (受渡日の2営業日前) (受渡日の前営業日) (最終営業日の前営業日) 翌々営業日まで (~18:00) (~11:00) (~13:00) JPX-CUBE 渡 cCran 「建玉/予定玉/受渡玉入 方 力(受渡明細届出書)」画面 「インボイス」画面から、 清 から、受渡玉の入力及び委 受渡代金 クローズアウ JPX-CUBE 「倉荷証券」 の受領 インボイス等を取得し、 算 託者情報の登録 ト数量の申告 を提出 委託者に交付 参 「組み合わせ情報入力(一 加 般大豆/小豆)(受渡品明 者 細通知書)」画面から、組み (受渡し完了以 (~17:00) (15:30迄) JPX-CUBE JPX-CUBE 受 JPX-CUBE 受 渡 渡 当 J 記載内容の S 申告内容の 玉 事 「受渡代金通知書」 確認 ・記載内容の確認 倉荷証券が用意 C 確認 の 抽選 者 の通知 ・入金の確認 「インボイス等」を通知 内容の確認 できた旨を連絡 C 確 の 定 決 定 cCran JPX-CUBE JPX-CUBE (~17:00) 受 方 「建玉/予定玉/受 清 クローズアウ 渡玉入力(受渡明細 倉荷証券(及び 届出書)」画面から、 受渡代金入金 「受渡品故障申立申請 算 ト数量の申告 JPX-CUBE 小豆貨物証明 「インボイス」画面から、 受渡玉の入力及び委 書」を提出 参 書) インボイス等を取得し、 加 託者情報の登録 の受領 委託者に交付 (~11:00) 者 (~18:00) (~14:00) (11:00~14:45) (受渡し完了以 受渡日の翌月 日付 第4営業日まで 受渡日の翌月第5営業日 裁定通知日から3営業日以内 (不合格の場合) 渡 最初から提供しなかった 方 ものとみなす 清 (不合格の場合) 代品提供 算 (提供しない場合、最初から提 参 供しなかったものとみなす) 加 者 JPX-CUBE JPX-CUBE 値引き 値引き 合格 合格 J 裁定に基づく精算 (通知の2営業 裁定に基づく精 S サンプル 算 採取 品質の裁定 不合格 検品の結果を通知 日後) 品質の裁定 不合格 検品の結果を通知 C C 合格 合格 受 方 清 算 参 加 者 <!-- page break --> とうもろこし 基本受渡しの流れ 参考7 荷受渡港入港予定日 荷受渡港入港予定日 取引最終日(納会日) 取引最終日 日付 取引最終日の翌々営業日 (ETA)の (ETA)の 荷受渡予定日の4営業日前まで (当月限(奇数月)の前月15日(休日の場合、繰上げ)) の翌営業日 7営業日前まで 5日前まで JPX-CUBE (~18:00) WPP (~11:00) JPX-CUBE (~12:00) 渡 cCran 方 「建玉/予定玉/ 「組み合わせ情報入力(とう 清 受渡玉入力(受渡 もろこし)(受渡品明細通知 クローズアウ 明細届出書)」画面 取引受渡証拠金を 本船荷捌会議 算 書)」画面から、組み合わせ JSCCに預託 の開催 参 ト数量の申告 から、受渡玉の入 情報の登録 加 力及び委託者情報 者 の登録 (~17:00) JPX-CUBE JPX-CUBE 受 受 (17:30~) JPX-CUBE 渡 J 渡 受渡当事者 当 「受渡先決定通知 S 申告内容の 玉 間の合議 「受渡代金通知書」 「取引受渡証拠金計算票」 記載内容の 預託の確認 事 または 書」を通知 登録内容の確認 C 確認 の を通知 確認 者 を通知 抽選 「受渡代金確認通知書」を通知 C 確 の 定 決 定 JPX-CUBE WPP JPX-CUBE JPX-CUBE cCran (~17:00) 受 方 「建玉/予定玉/ 「組み合わせ情報入力(とう 清 クローズアウ (~18:00) 受渡玉入力(受渡 取引受渡証拠金を 本船荷捌会議 もろこし)(受渡品明細通知 算 ト数量の申告 明細届出書)」画面 JSCCに預託 の開催 入金登録 書)」画面から、組み合わせ 参 から、受渡玉の入 情報の登録 加 力及び委託者情報 者 の登録 (~11:00) (~12:00) 受渡日 受渡日以降 日付 荷受渡予定日の4営業日前まで (荷受渡予定日(荷卸の初日)の前営業日) 荷卸の完了 (過不足重量の精算:受方からの申請に基づき) JPX-CUBE 渡 (~12:00) WPP (~11:00) 方 清 「受渡情報一 算 覧」画面から、 受渡代金の受領 取引受渡証拠 受渡日等の情 受渡書類を提出 (翌営業日) 参 金の返戻申告 加 報を登録 者 JPX-CUBE JPX-CUBE JPX-CUBE J 「過不足調整代金」 「受渡代金確認通知書」 「過不足調整代金通知書」 S ・記載内容の確認 受渡書類が用意 を精算 過不足調整終了後、 記載内容の確認 を通知 記載内容の確認 を通知 受渡証拠金を返戻 C ・入金の確認 できた旨を連絡 (過不足報告日5営業日 (過不足報告日) C 後) JPX-CUBE JPX-CUBE WPP 受 JPX-CUBE 方 「陸揚重量報告書」 清 「受渡情報一 取引受渡証拠 受渡代金入金 受渡書類の受領 受渡完了登録 「検定機関の証明書」 算 覧」画面から、 金の返戻申告 を提出 参 受渡日等の情 加 報を登録 (~11:00) (11:00~14:45) (~15:30) 者 (~12:00) <!-- page break --> 参考8 商品先物取引の受渡決済に係る受渡代金の算出式 【貴金属・ゴム(RSS3)・一般大豆・小豆の場合】 受渡玉1枚あたりの受渡代金(税込み)= 受渡玉1枚あたりの受渡代金(税抜き)+ 消費税・地方消費税 …(1) 受渡玉1枚あたりの受渡代金(税抜き)= 受渡値段 × 受渡単位の倍率 …(2) 【ゴム(TSR20)・石油・とうもろこしの場合】 受渡代金(税込み)= 受渡代金(税抜き) + 消費税・地方消費税1 …(3) 受渡代金(税抜き)= 受渡値段 ×( 受渡数量 / 呼値 )2 …(4) (注1)円位未満の端数が生じた場合は、各計算の都度切り捨てる。 (注2)貴金属、ゴム(RSS3)、一般大豆及び小豆の受渡代金(税込み)は、式(1)の受渡玉1枚あたりの受渡代金(税込み)を、受渡玉の枚数分 合算した金額とする。 (注3)受渡値段は、原則としてクリアリング機構が定める当月限の最終清算値段とする。ただし、早受渡しについては、受渡品の渡方又は受方が 決定した日の当月限(貴金属の場合、1番限月)の清算値段とし、申告受渡については、申告受渡の申し出がクリアリング機構により承認 された日の当月限(貴金属、ゴム(RSS3 及び TSR20)の場合、1番限月)の清算値段とする。また、貴金属における希望受渡しについては、 成立日の清算値段とする。
1 TSR20 及びとうもろこしについては、未通関貨物のためゼロとする。
2 TSR20 については、重量単位(kg)に受渡枚数を乗じた値とする。 <!-- page break --> (注4)申告受渡において、OSE が定める受渡供用品以外の大豆を受渡しする場合、受渡値段について受渡当事者の合意があるときは、当該合意し た値段を受渡値段とする。 (注5)式(2)における受渡単位の倍率は、受渡単位を呼値で除した値とする。ただし、貴金属については受渡品の量目を呼値で除した値とする。 (注6)軽油について軽油引取税が課される受渡しを行う場合、式(3)に受渡数量に応じた軽油引取税の税額分を加算した金額を受渡代金とする。 (注7)ガソリンについては、式(4)に受渡数量に応じた揮発油税及び地方揮発油税の税額分を加算した金額を受渡代金とする。 (注8)受渡しに賦課される消費税及び地方消費税は、式(2)における受渡玉1枚あたりの受渡代金(税抜き)又は式(4)における受渡代金(税 抜き)を課税標準として算出した金額とする。(円位未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。) (注9)消費税及び地方消費税について、一般大豆及び小豆に関しては軽減税率を適用する。 (注10)ゴム市場のうち RSS3 及び農産物市場において標準品以外の受渡供用品の受渡しを行う場合は、式(2)又は式(4)の受渡値段から当該 受渡供用品の格差を加減する。 (注11)運賃格差が適用される受渡しを行う場合には、式(2)又は式(4)の受渡値段から当該運賃格差を加減する。ただし、小豆については 式(1)の受渡玉1枚あたりの受渡代金(税込み)から運賃格差を加減した額とする。 <!-- page break --> 参考9 商品先物取引の受渡決済に係る取引受渡証拠金の算出式 取引受渡証拠金所要額 = 1枚あたりの取引受渡証拠金 × 受渡未了枚数 1枚あたりの取引受渡証拠金 = 受渡値段 × 受渡単位の倍率 × 料率 (注1)円位未満の端数が生じた場合は、各計算の都度切り捨てる。 (注2)受渡値段は、原則としてクリアリング機構が定める当月限の最終清算値段とする。ただし、早受渡しについては、受渡品の渡方又は受方が 決定した日の当月限の清算値段とし、申告受渡については、申告受渡の申し出がクリアリング機構により承認された日の当月限(貴金属、 ゴム(RSS3 及び TSR20)の場合、1番限月)の清算値段とする。 (注3)受渡単位の倍率は、受渡単位を呼値で除した値とする。 (注4)受渡未了枚数は、受渡しが完了していない受渡玉の枚数とする。 (注5)石油の分割受渡しにおいて、受渡未了枚数は受渡が完了していない数量(単位は kl とする。)を受渡単位で除した値とする。 (円位未満の端 数が生じた場合は、切り上げる。) (注6)料率については各商品により異なる。詳細は別紙3「取引受渡証拠金適用対象一覧」を参照。 <!-- page break --> 参考 10 【基本受渡し以外の受渡制度を利用する場合の申出期間】 基本受渡し以外の受渡制度を用いて商品先物取引の受渡決済を行おうとする場合は、 以下に示す期間内において、指定市場開設者宛に各種申請書を提出すること。 1.貴金属 ① 早受渡し ・ 早受渡しにおいて相手方を求めようとするときは、当月限取引最終日の属する月 の前月1日(当日が休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)から、当月限取 引最終日から起算して3営業日前に当たる日の 14:30 まで1に、早受渡申出書を 提出すること。 ・ 早受渡しの希望について応諾しようとするときは、早受渡しの申し出を行った取 引参加者の指定する最終受渡期日2の前営業日までの毎営業日 14:30 までに、早 受渡応諾書を提出すること。 ② 合意早受渡し/両建早受渡し ・ 合意早受渡し又は両建早受渡しにより受渡しを行おうとするときは、当該合意早 受渡日(当月限取引最終日の前営業日以前とする。)の前営業日の 12:00 までに、 合意早受渡申出書又は両建早受渡申出書を提出すること。 ③ 申告受渡 ・ 申告受渡において相手方を求めようとするときは、当月限取引最終日が属する月 の前月第1営業日から、最終申出期日(当月限取引最終日の2営業日前)の前営 業日の 14:30 までに、申告受渡希望申請書を提出すること。 ・ 相手方の決定後、申告受渡により受渡しを行おうとするときは、当月限取引最終 日の2営業日前までの毎営業日 14:30 までに、申告受渡申請書を提出すること。 ただし、受渡日の2営業日前の 14:30 までに提出すること。 ・ 受渡日については、成立日の翌々営業日から当月限最終営業日までのうち、受渡 当事者間で合意した日とする。 ④ 受渡条件調整 1 早受渡し申出日の翌営業日を最終受渡期日にしようとするときは、当該申出日の 12:00 までに申し出な ければならない。 2 当月限取引最終日の前営業日までとする。 <!-- page break --> ・ 受渡条件調整により受渡しを行おうとするときは、当月限取引最終日の翌営業日 の 15:00 までに、受渡条件調整通知書を提出すること。 ⑤ ADP ・ ADP により受渡しを行おうとするときは、当月限取引最終日の日中立会終了時か ら、当月限取引最終日の翌営業日の 14:00 までに、ADP 申請書及び合意書を提出 すること。 ⑥ 希望受渡し ・ 希望受渡しにより受渡しを行おうとするときは、希望受渡しが成立した日の 15:30 までに、金限日取引の希望受渡しに係る通知書を提出すること。 ・ 希望受渡しに係る受渡日は、当該取引が成立した日の翌々営業日とする。 2.RSS3 ① 早受渡し ・ 早受渡しにおいて相手方を求めようとするときは、当月1日(当日が休業日に当 たるときは、順次繰り下げる。)から、当月限取引最終日から起算して3営業日 前に当たる日の 14:30 まで 1 に、早受渡申出書を提出すること。 ・ 早受渡しの希望について応諾しようとするときは、早受渡しの申し出を行った取 引参加者の指定する最終受渡期日 2 の前営業日までの毎営業日 14:30 までに、早 受渡応諾書を提出すること。 ② 合意早受渡し/両建早受渡し ・ 1.貴金属 ②合意早受渡し/両建早受渡し と同様。 ③ 申告受渡 ・ 申告受渡において相手方を求めようとするときは、前月限取引最終日の翌営業日 から最終申出期日(当月限取引最終日の2営業日前)の前営業日の 14:30 までに、 申告受渡希望申請書を提出すること。 ・ 相手方の決定後、申告受渡により受渡しを行おうとするときは、当月限取引最終 日の2営業日前の毎営業日 14:30 までに、申告受渡申請書及び合意書を提出する こと。ただし、受渡日の2営業日前の 14:30 までに提出すること。 ④ 受渡条件調整 ・ 受渡条件調整により受渡しを行おうとするときは当月限取引最終日の翌営業日 <!-- page break --> の 14:00 までに、受渡条件調整通知書及び合意書を提出すること。 ⑤ ADP ・ 1.貴金属 ⑤ADP と同様。 3.TSR20 ① 申告受渡 ・ 申告受渡において相手方を求めようとするときは、前月限取引最終日の翌営業日 から最終申出期日(当月限取引最終日の2営業日前)の前営業日の 14:30 までに、 申告受渡希望申請書を提出すること。 ・ 相手方の決定後、申告受渡により受渡しを行おうとするときは、当月限取引最終 日の2営業日前の毎営業日 14:30 までに、申告受渡申請書及び合意書を提出する こと。ただし、船積日の2営業日前の 14:30 までに提出すること。 ② 受渡条件調整 ・ 受渡条件調整により受渡しを行おうとするときは、当月限取引最終日の2営業日 後の 14:00 までに、受渡条件調整通知書及び合意書を提出すること。なお、受渡 品の受渡し先が決定した後に申請する場合は、当該受渡しに係る船積日の3営業 日後の 12:00 までに提出すること。 ③ ADP ・ 3.TSR20 ②受渡条件調整 と同様。ただし、提出する申請書は、ADP申請 書及び合意書とする。 4.石油 ① 申告受渡 ・ 申告受渡において相手方を求めようとするときは、前月限取引最終日の翌営業日 から最終申出期日(当月限取引最終日の2営業日前)の前営業日の 14:30 までに、 申告受渡希望申請書を提出すること。 ・ 相手方の決定後、申告受渡により受渡しを行おうとするときは、当月限取引最終 日の2営業日前の毎営業日 14:30 までに、申告受渡申請書を提出すること。ただ し、受渡日の2営業日前の 14:30 までに提出すること。 ② 受渡条件調整 <!-- page break --> ・ 受渡条件調整により受渡しを行おうとするときは、当月限取引最終日の属する月 の最終営業日前営業日の 12:00 までに、受渡条件調整通知書を提出すること。な お、受渡品の受渡し先が決定した後に申請する場合は、当該決定した日の翌営業 日の 15:30 までに提出すること。 ③ ADP ・ 4.石油 ②受渡条件調整 と同様3。ただし、提出する申請書は、ADP 申請書及 び合意書とする。 5.一般大豆 ① 早受渡し ・ 早受渡しにおいて相手方を求めようとするときは、当月限取引最終日の属する月 の最初の営業日から、当月限取引最終日から起算して4営業日前に当たる日の 14:30 までに、早受渡申出書を提出すること。 ・ 早受渡しの希望について応諾しようとするときは、当該申し出を行った取引参加 者の指定する最終受渡期日4の前営業日までの毎営業日 14:30 までに、早受渡応 諾書を提出すること。 ② 申告受渡 ・ 申告受渡において相手方を求めようとするときは、当月限取引最終日が属する月 の第1営業日から最終申出期日(当月限取引最終日の2営業日前)の前営業日の 14:30 までに、申告受渡希望申請書を提出すること。 ・ 相手方の決定後、申告受渡により受渡しを行おうとするときは、当月限取引最終 日の2営業日前の毎営業日 14:30 までに、申告受渡申請書を提出すること。ただ し、受渡日の前営業日の 14:30 までに提出すること。 ・ ③ 受渡条件調整 ・ 受渡条件調整により受渡しを行おうとするときは、受渡品の受渡し先が決定した ときから、当該合意した受渡日の前営業日 14:30 までに、受渡条件調整通知書を 提出すること。 ④ ADP 3 受渡当事者間で合意したときは、当月限第1営業日から、当月限最終営業日の前営業日の 15:30 まで。 この場合、当該受渡しにおいて受渡しが完了していない数量の全てを申し出なければならない。 4 最終受渡期日の指定は、早受渡申出の日から4営業日以降の日(その日が当月限取引最終日の前営業日 を超える場合は、当月限取引最終日の前営業日とする。 )としなければならない。 <!-- page break --> ・ ADP により受渡しを行おうとするときは、当月限取引最終日の日中立会終了時か ら、基本受渡しにおける受渡日の2営業日前に当たる日の 14:00 までに、ADP 申請書及び合意書を提出すること。 6.小豆 ① 早受渡し ・ 早受渡しにおいて相手方を求めようとするときは、当月限の最初の営業日から、 当月限取引最終日から起算して4営業日前に当たる日の 14:30 までに、早受渡申 出書を提出すること。 ・ 早受渡しの希望について応諾しようとするときは、当該申し出を行った取引参加 者の指定する最終受渡期日 4 の前営業日までの毎営業日 14:30 までに、早受渡応 諾書を提出すること。 ② ADP ・ ADP により受渡しを行おうとするときは、当月限取引最終日の日中立会終了時か ら、基本受渡しにおける受渡日の前営業日に当たる日の 14:00 までに、ADP 申請 書及び合意書を提出すること。 7.とうもろこし ① 早受渡し ・ 早受渡しにおいて相手方を求めようとするときは、当月限取引最終日の属する月 の前月16日(当日が休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)から、当月限 取引最終日から起算して4営業日前に当たる日の 14:30 までに、早受渡申出書を 提出すること。 ・ 早受渡しの希望について応諾しようとするときは、当該申し出を行った取引参加 者の指定する最終応諾申出日5までの毎営業日 14:30 までに、早受渡応諾書を提 出すること。 ② ADP ・ ADP により受渡しを行おうとするときは、当月限取引最終日の日中立会終了時か ら、当月限取引最終日の2営業日後に当たる日の 14:00 までに、ADP 申請書及び 合意書を提出すること。なお、受渡品の受渡し先が決定した後に申請する場合は、 5最終応諾申出日の指定は、早受渡申出の日から4営業日以降の日(その日が当月限取引最終日の2営業 日前を超える場合は、当月限取引最終日の2営業日前とする。)としなければならない。 <!-- page break --> 積来本船が当該荷受渡港に入港する予定日の7営業日前の 12:00 までに提出す ること。 <!-- page break --> 参考 11 【受渡品の検品方法】 JSCC は、受渡品の検品について、商品毎に以下のとおり行うものとする。 1. ゴム(RSS3) (1)検品及び検量の方法 ① 受渡品について、参加者から検品又は検量の請求があった場合、又は受渡品の故 障の処理のため必要がある場合は、JSCC が定める検査日にその受渡品の検品又 は検量を行い、検査証明書を発行する。この場合において必要があると認めると きは、適当と認める第三者に委嘱して、検品又は検量を行わせることができる。 なお、既に検品又は検量を行った受渡品であって、その検査証明書の有効なもの については、検品又は検量を行わない。 ② 検品及び検量の方法は、検査荷口ごとに次に掲げる梱数を摘出し、その摘出した 梱につき、検品については、国際規格を基準としてその品質を判定し、検量につ いては、指定倉庫業者が備え付ける計量器によりその量目を算出するものとする。 A) 検品の場合 検査荷口が受渡単位当り 24 枚までのとき 10 梱 検査荷口が受渡単位当り 24 枚を超えるときは、 受渡単位当り 24 枚を増すごとに 10 梱増し ただし、受渡単位当り 24 枚を増すごとに、それぞれ別々にハイ付しなけれ ばならない。 B) 検量の場合 検査荷口ごとにその 100 分の 10 に相当する梱数以内で当事者が合意した梱 数 ③ ②において摘出した梱について異議のある場合は、更に当事者又は受渡・品質委 員の希望する梱数を摘出するものとする。 ④ 検品の目的をもって見本を採取するときは、②及び③により摘出した梱ごとに、 各 0.4 キログラムを超えない範囲内において採取するものとする。 ⑤ 参加者は、①による検品又は検量の請求について、当該検査日の直前営業日まで に書面をもって JSCC に申し出て、これを取り下げることができる。 ⑥ JSCC は、①の検品又は検量を行うため、その引取日時までに決済を結了させる ことができないと認める受渡しについては、受方参加者から受渡代金を、渡方参 加者から倉荷証券又は荷渡指図書を、当該引取日時までに JSCC に供託させ、そ <!-- page break --> の受渡しが可能となるまで決済を繰り延べる。 (2)サンプリングの方法 ① サンプリングは、原則として受渡・品質委員会委員、臨時委員及び JSCC が指定 した者(以下「サンプラー」という。)のうち2名で行う。ただし、検査件数又 は枚数の状況に応じ、1名で行うことができる。 ② 検査請求者又は渡方参加者は、以下の基準に従い、倉庫に指示し、検査荷口、サ ンプルシート、検量及び試貫表の準備をサンプリング実施日までに完了させてお かなければならない。 A) 検査荷口が1件につき受渡単位当り 24 枚を超える場合には、受渡単位当り 24 枚を増すごとに別々にハイ付けを行い、それぞれについて所定の梱数を開 梱する。 B) 検査荷口が複数のコンテナによって新規に入庫された場合には、開梱を行う 梱は、それぞれのコンテナから均等に摘出する。なお、既に入庫済のものを 検査荷口とする場合には、ハイ付けされている当該検査荷口からそれぞれ無 作為に摘出する。 C) 検査荷口の開梱シート数は1梱当り7枚とし、1枚当りの基準は、原則とし て、タテ 28 ㎝、ヨコ 18 ㎝(円形サンプルシートの場合は、504c ㎡)とする。 ただし、当該シートについては、当該基準の 10%以内の増減を認める。 D) 開梱シートは当該梱上に置くものとし、開梱所定数のうち2梱は、サンプル 切付けに止めることとする。 E) 検査荷口が受渡単位当り 24 枚を超える場合には、受渡単位当り 24 枚を増す ごとに別々に検量を行い、その結果に基づく試貫表をそれぞれ作成する。 (参考)試貫表 検査請求書に添付する試貫表については、次に定める梱数につき梱ごとに計 量した量目を記載したものでなければならない。 ・検査荷口が受渡単位当り 24 枚までのとき、10 梱(当該 10 梱の平均量目が 目減限度 を超えるときは、20 梱)とする。 ・検査荷口が受渡単位当り 24 枚を超えるときは、受渡単位当り 24 枚を増す ごとに 10 梱増し(当該梱の平均量目が目減限度1を超えるときは、当該梱 の倍数)とする。 ③ サンプリングの手順及び検査荷口の取扱い等については、以下に掲げるとおりと する。 A) サンプラーは、倉庫において検査荷口に係るデバンニングレポートの備考欄 を確認する。 B) サンプラーは、検査荷口のサンプリングを行う対象梱の中から、受渡・品質 <!-- page break --> 委員会に提示するシートを、1梱当り2枚無作為に摘出する。 C) サンプラーは、残ったすべてのシートについての品質確認を行い、次位の等 級品以下と判断したシートが混入されていた場合には、その枚数を記録する とともに、検査荷口全体のコンディションについて綿密に確認し状況を記録 する。 D) サンプラーは、品質又は外装上問題があると認めた場合は、鋸切断又は3梱 を限度として新たに開梱することができる。なお、問題があると認めたシー トについては、参考シートとして、受渡・品質委員会に提示する。 E) ②A)及び②E) の場合の検査件数は、1件として取り扱う。 F) 開梱シート数が7枚に満たない場合は、原則としてサンプリングを行わない。 (3)検査方法及び判定 ① 品質及び外装の判定は、「天然ゴム各種等級品の国際品質包装標準(グリーンブ ック)」を基準とし、日本ゴムトレーディング協会が定める「シッパー及びパッ キングハウスの登録制度」に基づき行う。 ② 品質検査要領は、以下のとおりとする。 A) 品質検査に先立ち、出席委員全員が国際規格公式見本に基づき等級付けした 3号及び4号(シート4号に係る判定の場合は、4号及び5号)の品質確認を 行い、検査対象荷口のうち第1番目の荷口については、各委員が、サンプル シートのすべてにつき規格外品であるか否かを口頭で発表する。 B) 出席委員は、第2番目の荷口以降の各荷口について、規格外品が何枚あるか を記録し、無記名にて投票する。 C) 議長は、次の方法により合否の判定を行う。 ・ 投票されたサンプルシート総数に占める当該規格外品枚数の比率を算 出する。 ・ サンプルシート総数に占める規格外品枚数の比率が 10%以下の場合は、 適格品とする。 ・ サンプルシート総数に占める規格外品枚数の比率が 10%を超える場合 は、不適格品とする。 ・ サンプラーは、各検査荷口について、倉庫で行った自己検査と判定結果 に大きな差があると認める場合は、自己検査の結果及びコメントを発表 し、議長に対し再投票の申入れを行うことができる。 ・ 議長は、サンプラーから再投票の申入れがあった場合又は必要があると 認めた場合は、合議の上、再投票又は議長裁定により当該検査荷口の判 定を行うことができる。 D) 再検査の場合には、当該検査荷口に異常を認めない限り、サンプリング及び <!-- page break --> 品質の検査を省略することができる。 ③ 外装の検査及び判定は、以下のとおりとする。 A) 出席委員は、外装(梱の変形、汚れ、水濡れ、カビ、ヘビーコーティング等) にあっては、サンプラーの所見、参考シート及び写真等に基づき検査を行う。 B) 議長は、合議の上、値引きの要否及びその額又は不適格の判定を行う。この 場合の値引き額は、50 銭刻みをもって決定する。 (4)検量の例外 ・ 再検査の場合には、当該検査荷口に異常を認めない限り、量目の算出を省略する ことができる。 (5)変形の基準 ・ 梱1辺の長さは 80 ㎝を基準とし、これを超えるものを変形梱とする。 (6)受方参加者の検品及び検量 受渡品の決定した受方参加者は、以下の場合を除き、受渡しを行うまでに渡方参加 者が提供した受渡品について検品及び検量を行うものとする。(検品及び検量を行う 場合の費用は、受方の負担とする。)ただし、受渡しの決定した日の翌営業日の17:00 を超えることができない。 ・ 受方が受渡品の決定した日の翌営業日の午前10時までに(1)①による検品又は 検量を請求する場合 ・ 検査証明書が受渡品に添付されている場合 (7)受渡品の開梱 ・ 基本受渡し又は早受渡しの申出若しくはその応諾の申出を行う場合は、渡方参加 者は、受渡しに提供する受渡品について、当該荷口ごとに、(1)②に規定する 梱数を開梱するものとする。この場合の開梱費は、渡方参加者の負担とする。な お、受渡品の決定する前に検品を請求する場合においても、同様に開梱するもの とする。 (8)故障荷口の処理 ① 受方は、(6)による検品又は検量の結果、受渡品を故障荷口と認めるときは、 その受渡品の決定した日の翌営業日の 17:00 までに、JSCC の定める様式による 書面をもって、JSCC 及び渡方参加者に対し故障の申立てをすることができる。 ただし、JSCC が検品又は検量を行った受渡品であって、その検査証明書が有効 なものについては、この限りでない。 <!-- page break --> ② JSCC は、前項の規定による故障の申立てを受けたときは、 (1)①による検品又 は検量を行い、その結果故障がないと認めるときは当該申立てを却下し、故障が あると認めるときは次に掲げる方法によって処理する。 A) 故障が外装に係るものであり、その程度が甚だしくなく、値引きによって受 渡しを結了させて支障がないと認めるもの(以下「格落品」という。)であ るときは、JSCC が決定する値段に受渡数量を乗じて得た金額を値引きさせて、 受渡しを結了させる。 B) 故障が品質又は外装に係るものであり、その程度が甚だしく、受渡しに適し ないと認めるときは、その決定した日の翌営業日から5営業日以内に、渡方 参加者をして、代品を提供させて受渡しを結了させる。この場合において、 渡方参加者は、代品の提供について、JSCC が定める荷渡通知書及び適格品(R SS3号に該当するものにあっては、格落品を含む。)である旨の JSCC の検 査証明書を JSCC に差し出してしなければならない。 C) B)による代品の提供をしないとき、又は代品を提供しても故障の程度が甚だ しく、受渡しに適しないと認めるときは、最初からその提供がなかったもの とみなす。 D) 受渡品の量目が目減限度を超えるときは、渡方に対し、その全目減量につい て受渡値段により算出した金額(ただし、A)による値引き金額があるときは、 当該値引き金額を加えた金額)を値引きさせて、受渡しを結了させる。 ③ JSCC は、 (1)により検品又は検量(故障の処理のためにする場合を除く。)を 行った結果、故障があると決定した受渡品の受渡しについては、②の規定により 処理する。 ④ 渡方参加者は、②B)により渡方に代品を提供させて受渡しを結了させる場合にお いて、代品の提供がその月の最終営業日を超えたときは、その超えた1日につき、 受渡値段の 1,000 分の3に受渡数量を乗じて得た金額に相当する延滞金を JSCC に支払い、JSCC は、当該遅滞金を相手方参加者に支払う。 ⑤ JSCC は、故障の処理を決定したときは、遅滞なく、当事者に通知するものとす る。この場合において、当事者は、その決定に従わなければならない。 ⑥ 受方参加者は、故障の申立てを行った後に当事者間でその取下げに合意したとき は、当該検査日の直前営業日までに書面をもって JSCC に申し出て、これを取り 下げることができる。 ⑦ JSCC は、②及び③による故障の処理を行うため、その引取日時までに決済を結 了させることができないと認める受渡しについては、受方参加者から受渡代金を、 渡方参加者から倉荷証券又は荷渡指図書を、当該引取日時までに JSCC に供託さ せ、その受渡しが可能となるまで決済を繰り延べる。 ⑧ 参加者は、故障の処理のため JSCC の検品又は検量に要した費用を、以下のとお <!-- page break --> り負担する。 ⑴ 検品の場合 渡方参加者 ⑵ 検量の場合 ・故障がないと認め申立てを却下したときは、受方参加者 ・故障があると認め②D)に掲げる処理をしたときは、渡方参加者 2.一般大豆 ① JSCC は、同一積来本船のもので受渡単位の整数倍で出庫するものに限り、検品 の請求を受け付ける。 ② 見本の採取方法は、受渡品を出庫する際、検量後、原則として 10 トン当たり2 か所から見本を採取し、1受渡単位ごとに混合する。ただし、出庫形態が車両又 はコンテナの場合は、車両又はコンテナごとに最低1か所から採取する。 ③ JSCC は、前号により採取した見本を次のいずれかの検定機関にて分析を依頼す ることができる。その場合、検定機関は JSCC が任意に選定するものとする。 ・ 一般財団法人日本穀物検定協会 ・ 一般社団法人日本油料検定協会 ④ JSCC は、採取した見本及び③による分析結果を受渡・品質委員会に提示し、故 障の程度を決定する。 3.小豆 (1)希望前検査及び故障申立品の検査 ① 検査の対象は、当該検査荷口に係るハイ全体とし、JSCC は、ハイの枚数に従っ て原則として次に掲げる点数の検体を無作為に摘出するものとする。 検査対象の 採 取 点 数 ハイの枚数 1 ~ 3 枚 10 点 4 ~ 6 〃 20 〃 7 ~ 12 〃 30 〃 13 ~ 20 〃 40 〃 21 ~ 30 〃 50 〃 ② 品質の検査に係る見本は、前項により摘出した検体ごとに2ヵ所から採取し検体 ごとに混合するものとする。 ③ 量目の検査は、②により摘出した検体について皆掛けで試貫を行うものとする。 <!-- page break --> (2)品質の検査 ① 品質については、(1)②により採取した見本を受渡・品質委員会に提示し、故 障の程度を決定する。 ② 値引きの限度は 30kg につき 500 円とし、それを超えるものを不合格とする。 ③ 国定検査合格品で採取見本中に国で定めた規格に該当しない見本があっても、① ②に準じて受渡しさせることができる。 (3)量目の検査 ① 量目については、(1)③により試貫した結果が、以下の許容量目以上の場合は 合格、一部又は全部がそれ以下の場合は量目不足として値引きの対象とする。 ・ 国内産小豆 30kg 紙袋入 30.2kg ・ 外国産赤小豆 30kg 紙袋入 30.2kg ② ①により値引きの対象となったものは、以下のとおり決定する。 ・ 試貫した数量のうち欠減袋の割合が 20%以下又は 80%以上の場合は、試貫 袋総数の平均値が許容量目以上のものは合格、それ以下のものは許容量目と の差を平均欠減量として決定する。 ・ 上記以外の場合は、欠減袋の欠減量の平均値に欠減割合を乗じた値を算出し、 これを平均欠減量として決定する。 ③ 欠減による値引額の計算は、受渡値段に格付格差及び品質値引額を加減した額を 基礎として算出し、円位未満は四捨五入(消費税の円位未満は切り捨て)とする。 (4)早受渡制度を利用する場合の検品 ① 早渡しの受渡品について、早受けの応諾をするための検品を希望する参加者は、 JSCC が発行する俵見許可書を当該指定倉庫に提示してこれを行うことができる。 この場合、摘出した見本は原袋に差し戻さなければならない。 ② 受渡品の故障の申立ては、量目不足の場合を除き、早受渡しの受方参加者に対し ては適用しない。ただし、早受渡しによって、早受けの希望を申し出た参加者に 対し早渡しの応諾の申出があった場合は、この限りでない。 <!-- page break --> 参考 12 【抽選の方法】 JSCC は、組み合わせの決定に係る抽選について、商品毎に以下のとおり行うものと する。 1.貴金属 JSCC は、受渡条件調整又は ADP により受渡先が決定した受渡品以外の受渡品につ いて、両建玉の受渡しに係るものを除いた部分の受方参加者が複数あるときは、JSCC において抽選を行い、それぞれの受方参加者が引き取るべき受渡品を決定する。この 場合の抽選は、JSCC の定める方法により、JSCC の指示する時刻に当該受渡しに係る 受方参加者が行うものとし1、受方参加者が指示する時刻までに出頭しないときは、 JSCC 社員が代行する。 2.ゴム(RSS3) JSCC は、受渡条件調整又は ADP により受渡先が決定した受渡品以外の受渡品につ いて、両建玉の受渡しに係るものを除いた部分の受方参加者が複数あるときは、次に 掲げる方法により割当て又は抽選を行い、それぞれの受方参加者が引き取るべき受渡 品を決定する。この場合の割当て又は抽選は、JSCC の指示する時刻に当該受渡しに 係る受方参加者が行うものとし 1、受方参加者が JSCC の指示する時刻までに出頭しな いときは、JSCC の社員が代行する。 ① 受渡しに提供された受渡品のうち格落品については、これを希望する受方参加 者に優先して割当てることができる。 ② 受渡しに提供された受渡品のうち、標準品以外の受渡供用品については、これ を受方参加者の引取数量に按分して割当て(受渡単位未満は、受渡しの単位に調 整する。)、各割当数量につき受方参加者が引き取るべき受渡品を決定する。 ③ 受渡しに提供された標準品の供用期限が、翌月の当月限納会日の前日までに満 了する荷口については、これを受方参加者の引取数量に按分して割当て(受渡単 位未満は、受渡しの単位に調整する。)、各割当数量につき受方参加者が引き取 るべき受渡品を決定する。 1抽選の代行を希望しない参加者は、 取引最終日の 17:30 までに JSCC にその旨を連絡すること。 当該連絡が無い場合、抽選を JSCC 社員が代行するものとする。 <!-- page break --> ④ ①~③により割当てをした受渡品以外の受渡品については、抽選の順位を決め る抽選を行い、その順位に従って抽選を行い、受方参加者が引き取るべき受渡品 を順次決定する。 3.ゴム(TSR20) ・ 当社は、受渡条件調整又は ADP により受渡先が決定した受渡品以外の受渡品につい て、受方参加者が複数あるときは、次の方法により割当て又は抽選を行い、それぞ れの受方参加者が引き取るべき受渡品を決定する。この場合の割当て又は抽選は、 当該取引最終日(納会日)の2営業日後の当社の指示する時刻に当該受渡しに係る 受方参加者が行うものとし2、受方参加者が当社の指示する時刻までに出頭しない ときは、当社の社員が代行する。 ① 当社は、受方参加者が希望する受渡品がある場合には、これを優先して割当て ることができる。この場合において、引受希望者が競合するときは、希望者に よる抽選を行い、引き取るべき受渡品を決定する。 ② ①により決定した受渡品以外の受渡品については、抽選を行い、引き取るべき 受渡品を決定する。 ・ 上記に定める抽選の方法は、次のとおりとする。 ① 当社は、受方参加者に対し抽選の順位を決定するための抽選(以下「予備抽選」 という。)をくじによって行う。 ② 当社は、予備抽選の結果、抽選の順位が決定したときは、その順位に基づいて くじにより本抽選を行い、その順位によって受方参加者が引き取るべき受渡品 を荷渡通知書の中から選択させて受渡品を決定する。 4.エネルギー市場(石油) 、中京石油市場 ・ 当社は、受渡条件調整又は ADP により受渡先が決定した受渡品以外の受渡品につい て、受方参加者が複数あるときは、次の方法により割当て又は抽選を行い、それぞ れの受方参加者が引き取るべき受渡品を決定する。この場合の割当て又は抽選は、 当該取引最終日(納会日)の属する月の最終営業日の前営業日(当該営業日が取引 最終日にあたる場合は当該取引最終日の属する月の最終営業日)の当社の指示する 2抽選の代行を希望しない参加者は、取引最終日の2営業日後の 12:00 までに JSCC にその旨を 連絡すること。当該連絡が無い場合、抽選を JSCC 社員が代行するものとする。 <!-- page break --> 時刻に当該受渡しに係る受方参加者が行うものとし3、受方参加者が当社の指示す る時刻までに出頭しないときは、当社の社員が代行する。 ③ 当社は、受方参加者が希望する受渡品がある場合には、これを優先して割当て ることができる。この場合において、引受希望者が競合するときは、希望者に よる抽選を行い、引き取るべき受渡品を決定する。 ④ ①により決定した受渡品以外の受渡品については、抽選を行い、引き取るべき 受渡品を決定する。 ・ 上記に定める抽選の方法は、次のとおりとする。 ③ 当社は、受方参加者に対し抽選の順位を決定するための抽選(以下「予備抽選」 という。)をくじによって行う。 ④ 当社は、予備抽選の結果、抽選の順位が決定したときは、その順位に基づいて くじにより本抽選を行い、その順位によって受方参加者が引き取るべき受渡品 を荷渡通知書の中から選択させて受渡品を決定する。 5.農産物(一般大豆) ・ 当社は、ADP により受渡先が決定した受渡品以外の受渡品について、引き取りを希 望する受方参加者が複数あるときは、受渡日の2営業日前に当たる日に当該受方参 加者の合議によってそれぞれの受方参加者が引き取るべき受渡品を決定させるも のとし、競合する場合は抽選によって決定する。なお、渡方参加者及び受方参加者 は、当該抽選に立ち会うことができる。 ・ 当社は、上記において引き取りを希望する受方参加者が現れなかった場合は、受渡 日の2営業日前に当たる日に受方参加者の合議によって決定させるものとし、合議 によって決定できなかった場合は抽選によって決定する。なお、渡方参加者及び受 方参加者は、当該抽選に立ち会うことができる。 6. 農産物(小豆) 3抽選の代行を希望しない参加者は、取引最終日(納会日)の属する月の最終営業日の前営業日 (当該営業日が取引最終日にあたる場合は当該取引最終日の属する月の最終営業日)の 12:00 までに JSCC にその旨を連絡すること。当該連絡が無い場合、抽選を JSCC 社員が代行するものと する。 <!-- page break --> 当社は、ADP により受渡先が決定した受渡品以外の受渡品について、引き取りを希 望する受方参加者が複数あるときは、受渡日の前営業日に当該受方参加者の合議によ ってそれぞれの受方参加者が引き取るべき受渡品を決定させるものとし、競合する場 合は抽選によって決定する。なお、渡方参加者及び受方参加者は、当該抽選に立ち会 うことができる。 7.農産物(とうもろこし) 当社は、ADP により受渡先が決定した以外の受渡先について、受方参加者が複数あ るときは、当月限取引最終日(納会日)の2営業日後に、渡方参加者及び受方参加者 の合議によって受渡先を決定するものとし、競合する場合には抽選によって決定する。 なお、渡方参加者及び受方参加者は、当該抽選に立ち会うことができる。 <!-- page break -->