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日本的法律

「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出について(よくある質問)

文本截至 2026-09-28

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

类型
指引
编号
—
颁布机构
税関 (Japan Customs)
国家
日本

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出について (よくある質問) 税関では、支払手段等の不正な輸出入に係る取締りを強化するため、100万円を超える支払手段等の携帯輸出入をする方については、平成20年6月から、 「支払手段等の携帯輸 出・輸入申告書」を提出していただくことが必要となりました。 Q1.どのような制度に代わったのですか。 A1.近年、現金等の支払手段等の携帯輸出入については、資金洗浄及びテロ資金供与対策の一環として、FATFの特別勧告にも盛り込まれるなど、国際的な関心が高まってきています。 また、米国及びEU等においては、既に一定金額を超える支払手段等の携帯輸出入について、税関への書面による申告(又は報告)が義務付けられているところです。 こうしたことから、我が国においても、支払手段等の不正な輸出入に係る取締りを強化するため、100万円を超える支払手段等の携帯輸出入については、関税法施行令の改正を行い、これまでの口頭による申告を廃止し、書面による申告を求めることとしたものです。 Q2.どのようなものが申告の対象となるのですか。 A2.旅行者の方々が携帯して、合計額で100万円相当額を超える現金(本邦通貨、外国通貨を問わず)、小切手(旅行小切手(T/C)を含む) 、約束手形及び金融商品 取引法上の有価証券を輸出(国外への持出し)し、又は輸入(国内への持込み)しようとする場合、又は携帯して1キログラムを超える金の地金を輸出し、又は輸入しようとする場合が、書面による申告の対象となります。 (参考)金融商品取引法上の有価証券とは、国債や社債、株券などであり、また、金地金については、金の含有量が100分の90以上のものです。 Q3.制度を改正したことによって、旅行者の負担になるのではないですか。 A3.本制度の導入に当たっては、申告書の記入内容を極力簡素化するなど、申告者の負担を考慮したところです。 また、空港等にポスターを掲示するほか、税関ホームページ上においても申告書の記入例などを掲載するなど、旅行者の方々への周知に努めることとしています。 また、平成10年4月以降には既に100万円相当額を超える支払手段等を携帯して輸出入する場合には外為法上の届出が必要となっていましたが、今般の関税法施行令の改正に伴い、外為法上の届出書を関税法上の申告書と一体にしたところです。 1 <!-- page break --> Q4.いつどのように申告するのですか。 A4.入国時は、税関検査の際に支払手段等の携帯輸出・輸入申告書を提出してください。 出国時は、空港の税関事務室または出国審査場前の税関出国カウンターで提出してください。 機内預けとする場合には、航空会社に預ける前に出発ロビー内等の税関事務室で申告するようお願いいたします。 Q5.申告書の様式はどこで入手できるのですか。 A5.支払手段等の携帯輸出・輸入申告書は、全国の空港や港にある税関に備え付けているほか、税関ホームページ上に掲載している様式(A4版)を印刷して利用することができます。 Q6.グループで旅行するときに、一人の人間が全員分のお金を纏めて持って行くような場合で、これが申告を要する金額となっているときも、書面による申告の対象となるのですか。

  2. A6.一括して携帯する現金の額が申告不要額を超える場合には、これを纏めて持って輸出しようとする方が申告義務者となります。 なお、グループ内の各人への帰属先が容易に判明する場合には、当該判明分は帰属する各人の携帯するものとして取 り扱うこととしています。 Q7.申告をしない場合、どのような罰則が科されることとなるのですか。 A7.書面による申告をしないで輸出又は輸入をした場合には、関税法第111条の規定により、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下(※)の罰金が科されることがあります。 なお、書面による申告をしないで輸出又は輸入をしようとした場合において、これを税関職員に発見された場合の罰則も同様です。 また、虚偽の申告を行って輸出又は輸入をした場合の罰則も同様です。 (※)当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1,000万円を超える場合は、貨物の 価格の5倍以下。 Q8.個人情報が記載されている申告書の管理はどのようになるのですか。 A8.申告書には個人情報が含まれているため、税関では他の行政文書と同様に取扱いには十分留意します。 2 <!-- page break --> 税関相談官への問い合わせ先(電話番号) ・函館税関 0138-40-4261 ・東京税関 03-3529-0700成田税関支署 0476-34-2128~9羽田税関支署 050-5533-6962 ・横浜税関 045-212-6000 ・名古屋税関 052-654-4100中部空港税関支署 0569-38-7600 ・大阪税関 06-6576-3001関西空港税関支署 072-455-1600 ・神戸税関 078-333-3100 ・門司税関 050-3530-8372福岡空港税関支署 092-477-0101 ・長崎税関 095-828-8619 ・沖縄地区税関 098-863-0099 3

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