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日本的法律

ロシアを原産地とする貴金属の輸入の禁止措置に伴う税関の対応について(財関第549号、令和4年7月29日)with attachment 財国第2262号 and the amending MOF notice

颁布于 2022-07-29 · 文本截至 2026-09-28

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

类型
通函
编号
財関第549号 (circular of the Customs and Tariff Bureau); attachment 財国第2262号 (International Bureau)
颁布机构
財務省関税局長; attachment from 財務省国際局長
国家
日本

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 財 関 第 549 号 令和4年7月 29 日 各 税  関  長  殿 沖縄地区税関長 殿 関税局長  諏訪園  健司 ロシアを原産地とする貴金属の輸入の禁止措置 に伴う税関の対応について ウクライナをめぐる現下の情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容に沿い、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)により、ロシアからの金の輸入禁止措置を実施することが決定され、7月5日の閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」によりロシアからの貴金属(金)の輸入の禁止措置を導入することとされたところである。 これを受けて、ロシアを原産地とする貴金属の輸入の禁止措置を実施するため、外国為替及び外国貿易法第 19 条第2項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない貴金属の輸出又は輸入を指定する件(平成 18 年財務省告示第 443 号)の一部を改正する財務省告示が8月1日から施行される。 税関においては、国際局長からの通知(別紙)を踏まえ、関係省庁との連携を密にし、本輸入の禁止措置の実効性の確保に努めるため、下記により実施されたい。 記 1.税関における審査に際しては、通関関係書類等により貨物の原産地を確認するとともに、検査に際しては、貨物の外装に付された表記等により貨物の原産地を確認すること。 2.税関における貴金属の輸入許可事務の事務処理については、関税局監視課と十分協議し、適切に処理すること。 3.上記により適正な通関の徹底を図るほか、輸入事後調査を的確に実施し、違法行為が発見された場合には厳正に対処すること。また、関係省庁や関係機関との緊密な情報交換及び連携並びに通関業者、倉庫業者等の関係業者などからの情報収集について、一層の充実を図ること。 <!-- page break --> (別紙) 財国第2262号 令和4年7月29日 関税局長 諏 訪 園  健 司  殿 国際局長 三 村 淳 外国為替及び外国貿易法に基づく ロシア連邦を原産地とする貴金属の輸入規制について 標記について、令和4年7月5日の閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」により、ロシア連邦からの貴金属(金)の輸入を禁止する措置を導入することとした。 これを受けて、令和4年7月25日付で外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。 )第19条第2項の規定に基づく下記の 財務省告示を改正の上、ロシア連邦を原産地とする貴金属(外為法第6条第1項 第10号に規定する貴金属をいう。以下同じ。 )の輸入を税関長の許可制とし、令 和4年8月1日より適用することとした。 ・外国為替及び外国貿易法第19条第2項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない貴金属の輸出又は輸入を指定する件(平成18年財務省告示 第443号。以下「貴金属告示」という。 ) 上記措置について、閣議了解及び外為法の規制の趣旨を踏まえ、税関において、国際局と連携の上、以下のとおり適切に対応願いたい。 1.貴金属の輸入に係る措置 イ ロシア連邦を原産地とする貴金属の輸入に関して、外国為替令(昭和55年政令第260号)第8条第2項に基づく税関長に対する許可の申請があった場合には、「貴金属の輸出又は輸入の許可事務の処理要領について」(平成18年11月14日付財国第3363号)に基づき、適切に処理すること。

  2. ロ 貴金属の輸入について、貴金属告示別表第三の解釈及び取扱いは、経済産業省通達「外国為替及び外国貿易法(輸入関係)基本通達」 (昭和19年7月 12日付平成19・03・28貿局第4号)の1-4-2-1及び1-4-2-2に定めるところに準じて行い、許可の要否を判断すること。 <!-- page break --> 2.その他 本通達にしたがって対応することが困難な事案が発生した場合には、個別に国際局と協議及び調整をすること。 <!-- page break --> い  下  月  指  易  ○ な  「  次  一  定  法  外  財 い  対  の  令  日  す  第  国  務 も  象  表  和  か  る  十  為  省 の  規  に  四  ら  件  九  替  告 は  定  よ  年  適  (  条  令  示 、  」  り  七  用  平  第  (  第 こ  と  、  月  す  成  二  昭  二 れ  い  改  二  る  十  項  和  百 を  う  正  十  。  八  の  五  一 加  。  前  五  年  規  十  号 え  )  欄  日  十  定  五 る  は  及  一  に  年 。  、  び  月  基  政 改  改  財  づ  令 正  正  務  く  第 後  後  省  財  二 欄  欄  告  務  百 に  に  示  大  六 掲  対  第  臣  十 げ  応  四  の  号 る  し  百  許  ) 対  て  四  可  第 象  掲  十  を  八 規  げ  三  受  条 定  る  号  け  第 で  そ  )  な  一 改  の  の  け  項 正  標  一  れ  の 前  記  部  ば  規 欄  部  を  な  定 に  分  次  ら  に こ  に  の  な  基 れ  二  財  よ  い  づ に  重  務  う  貴  き 対  傍  大  に  金  、 応  線  臣  改  属  外 す  を  正  の  国 る  付  鈴  し  輸  為 も  し  木  、  出  替 の  た  令  又  及 を  規  俊  和  は  び 掲  定  一  四  輸  外 げ  (  年  入  国 て  以  八  を  貿 <!-- page break --> <!-- page 1 --> 改正後改正前[一~三略][一~三同上] 四居住者又は非居住者によるロシア連邦を原産地とする貴金属[新設] (令和四年八月一日以後にロシア連邦から積み出されたものに限 る。)の輸入。ただし、別表第三上欄に掲げる者が本邦へ入国す る際、同表下欄に掲げるものとして貴金属(令和四年八月一日以 後にロシア連邦から積み出された金の地金、金の合金の地金又は 流通していない金貨を除く。)を本人が携帯し、又は税関に申告 の上別送して、輸入しようとする場合を除く。 [別表第一・別表第二略][別表第一・別表第二同上] 別表第三[新設] 一時的に入国する者又は一時的に出 携帯品又は職業用具 国して入国する者 永住の目的をもって入国する者(一 携帯品、職業用具又は 時的に出国して入国する者を除 引越荷物 く。) [備考略][備考同上] 備考表中の[]の記載は注記である。

ロシアを原産地とする貴金属の輸入の禁止措置に伴う税関の対応について(財関第549号、令和4年7月29日)with attachment 財国第2262号 and the amending MOF notice · Nelum