Act on Promotion of Securing Forestry Labor (Act No. 45 of 1996)
颁布于 1996-05-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号).
- 语言
- Japanese
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 日本
- 主题
- Forestry
- 关键词
- afforestation/reforestation, forest management/forest conservation, governance, local government, timber, timber extraction/logging, internal trade, international trade, offences/penalties, authorization/permit, policy/planning, labour
- 类别
- *
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平成⼋年法律第四⼗五号 林業労働⼒の確保の促進に関する法律 ⽬次 第⼀章 総則(第⼀条・第⼆条) 第⼆章 基本⽅針及び基本計画(第三条・第四条) 第三章 事業主の改善措置(第五条―第⼗条) 第四章 林業労働⼒確保⽀援センター(第⼗⼀条―第⼆⼗九条) 第五章 雇⽤管理者等(第三⼗条・第三⼗⼀条) 第六章 罰則(第三⼗⼆条―第三⼗五条) 附則 第⼀章 総則 (⽬的) 第⼀条 この法律は、林業労働⼒の確保を促進するため、事業主が⼀体的に⾏う雇 ⽤管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業し ようとする者の就業の円滑化のための措置を講じ、もって林業の健全な発展と林 業労働者の雇⽤の安定に寄与することを⽬的とする。 (定義) 第⼆条 この法律において「林業労働者」とは、造林、保育、伐採その他の森林に おける施業(以下「森林施業」という。)に従事する労働者をいう。 2 この法律において「事業主」とは、林業労働者を雇⽤して森林施業を⾏う者で あって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 ⼀ 森林組合、森林組合連合会⼜はその他の森林所有者(森林法(昭和⼆⼗六年 法律第⼆百四⼗九号)第⼆条第⼆項に規定する森林所有者をいう。)の組織す る団体 ⼆ 造林業、育林業⼜は素材⽣産業を営む者 三 前号に掲げる者の組織する団体 四 前三号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令で定めるもの 第⼆章 基本⽅針及び基本計画 (基本⽅針) 第三条 農林⽔産⼤⾂及び厚⽣労働⼤⾂は、林業労働⼒の確保の促進に関する基本 ⽅針(以下「基本⽅針」という。)を定めなければならない。 2 基本⽅針においては、次に掲げる事項につき、次条第⼀項の基本計画の指針と なるべきものを定めるものとする。 ⼀ 林業における経営及び雇⽤の動向に関する事項 ⼆ 林業労働⼒の確保の促進に関する基本的な⽅向 三 事業主が⼀体的に⾏う雇⽤管理の改善及び事業の合理化を促進するための措 置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関す る事項 四 その他林業労働⼒の確保の促進に関する重要事項 3 農林⽔産⼤⾂及び厚⽣労働⼤⾂は、情勢の推移により必要が⽣じたときは、基 本⽅針を変更するものとする。 4 農林⽔産⼤⾂及び厚⽣労働⼤⾂は、基本⽅針を定め、⼜はこれを変更しようと するときは、あらかじめ、農林⽔産⼤⾂にあっては林政審議会の意⾒を、厚⽣労 働⼤⾂にあっては労働政策審議会の意⾒をそれぞれ聴かなければならない。 5 農林⽔産⼤⾂及び厚⽣労働⼤⾂は、基本⽅針を定め、⼜はこれを変更したとき は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (基本計画) 第四条 都道府県知事は、基本⽅針に即して、当該都道府県における林業労働⼒の 確保の促進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができ る。 2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 ⼀ 事業主が⼀体的に⾏う労働環境の改善その他の雇⽤管理の改善及び森林施業 の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項 ⼆ 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化の ための措置に関する事項 3 基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定める よう努めるものとする。 ⼀ 林業における経営及び雇⽤の動向に関する事項 ⼆ 林業労働⼒の確保の促進に関する⽅針 三 その他林業労働⼒の確保の促進に関する事項 4 都道府県知事は、基本計画を定め、⼜はこれを変更しようとするときは、あら かじめ、第⼆項各号に掲げる事項に係る部分を農林⽔産⼤⾂及び厚⽣労働⼤⾂に 報告しなければならない。 5 都道府県知事は、基本計画を定め、⼜はこれを変更したときは、遅滞なく、こ れを公表しなければならない。 第三章 事業主の改善措置 (計画の認定) 第五条 事業主は、単独で⼜は他の事業主若しくは第⼗⼀条第⼀項のセンターと共 同して、労働環境の改善、募集⽅法の改善その他の雇⽤管理の改善及び森林施業 の機械化その他の事業の合理化を⼀体的に図るために必要な措置(以下「改善措 置」という。)についての計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地 を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けるこ とができる。 2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ⼀ 改善措置の⽬標 ⼆ 改善措置の内容 三 改善措置の実施時期 四 改善措置を実施するために必要な資⾦の額及びその調達⽅法 五 第⼗⼀条第⼀項のセンターが第⼗三条第⼀項の規定により林業労働者の募集 に従事しようとする場合にあっては、当該募集に係る労働条件その他の募集の 内容 3 都道府県知事は、第⼀項の認定の申請があった場合において、その計画が次の 各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとす る。 ⼀ 前項第⼀号から第三号までに掲げる事項が基本計画に照らして適切なもので あること。 ⼆ 前項第⼆号から第四号までに掲げる事項が同項第⼀号に掲げる⽬標を確実に 達成するために適切なものであること。 三 第⼗⼀条第⼀項のセンターが第⼗三条第⼀項の規定により林業労働者の募集 に従事しようとする場合にあっては、前項第五号に掲げる事項が適切であり、 かつ、林業労働者の利益に反しないものであること。 四 その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。 (計画の変更等) 第六条 前条第⼀項の認定を受けた者は、当該認定に係る計画を変更しようとする ときは、当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けな ければならない。 2 都道府県知事は、前条第⼀項の認定を受けた者が当該認定に係る計画(前項の 規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」と いう。)に従って改善措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消 すことができる。 3 前条第三項の規定は、第⼀項の認定について準⽤する。 (林業・⽊材産業改善資⾦助成法の特例) 第七条 林業・⽊材産業改善資⾦助成法(昭和五⼗⼀年法律第四⼗⼆号)第⼆条第 ⼀項の林業・⽊材産業改善資⾦のうち政令で定める種類の資⾦であって、第五条 第⼀項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)が認定計画に従っ て改善措置を⾏うのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五 条第⼀項の規定にかかわらず、⼗五年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政 令で定める期間とする。 第⼋条 削除 (国有林野事業における配慮) 第九条 国は、国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律(昭和⼆⼗六年法 律第⼆百四⼗六号)第⼆条第⼆項に規定する国有林野事業をいう。)に係る森林 施業を他に委託して⾏う場合には、認定事業主に委託するよう配慮するものとす る。 (指導及び助⾔) 第⼗条 国及び都道府県は、第五条第⼀項の認定を受けた者に対し、認定計画に係 る改善措置の的確な実施に必要な指導及び助⾔を⾏うものとする。 第四章 林業労働⼒確保⽀援センター (指定等) 第⼗⼀条 都道府県知事は、事業主が⼀体的に⾏う雇⽤管理の改善及び事業の合理 化並びに新たに林業に就業しようとする者の就業を⽀援することにより林業労働 ⼒の確保を図ることを⽬的とする⼀般社団法⼈⼜は⼀般財団法⼈であって、次条 に規定する業務を適正かつ確実に⾏うことができると認められるものを、その申 請により、都道府県ごとに⼀個に限り、林業労働⼒確保⽀援センター(以下「セ ンター」という。)として指定することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、 住所及び事務所の所在地を公⽰しなければならない。 3 センターは、その名称、住所⼜は事務所の所在地を変更しようとするときは、 あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 4 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項 を公⽰しなければならない。 (業務) 第⼗⼆条 センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を⾏うも のとする。 ⼀ 認定事業主の委託を受けて、林業労働者の募集を⾏うこと。 ⼆ 新たに林業に就業しようとする者に対し、その就業に必要な林業の技術⼜は 経営⽅法を実地に習得するための研修その他の就業の準備に必要な資⾦であっ て政令で定めるものの貸付けを⾏うこと。 三 認定事業主に対し、認定計画に従って新たに雇い⼊れる林業労働者に対する 前号の資⾦の⽀給に必要な資⾦であって政令で定めるものの貸付けを⾏うこ と。 四 認定事業主に対し、森林施業の効率化⼜は森林施業における⾝体の負担の軽 減に資する程度が著しく⾼く、かつ、事業主の事業の合理化に寄与する林業機 械で農林⽔産⼤⾂が定めるものの貸付けを⾏うこと。 五 林業労働者に対する前号の林業機械の利⽤に関する技術の研修及び雇⽤管理 者に対する研修を⾏うこと。 六 林業労働⼒の確保の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を⾏うこ と。 七 林業労働⼒の確保の促進に関する調査研究及び啓発活動を⾏うこと。 ⼋ 前各号に掲げるもののほか、林業労働⼒の確保の促進を図るために必要な業 務を⾏うこと。 (委託募集の特例等) 第⼗三条 認定事業主(他の事業主及びセンターとの共同の申請に基づき第五条第 ⼀項の認定を受けた者に限る。)がその認定に係るセンターをして林業労働者の 募集を⾏わせようとする場合には、当該センターは、厚⽣労働省令で定めるとこ ろにより、募集時期、募集⼈員、募集地域その他の林業労働者の募集に関する事 項で厚⽣労働省令で定めるものを厚⽣労働⼤⾂に届け出て、当該認定に係る認定 計画に従って当該募集に従事することができる。この場合には、職業安定法(昭 和⼆⼗⼆年法律第百四⼗⼀号)第三⼗六条第⼀項及び第三項の規定は、当該認定 事業主については、適⽤しない。 2 前項に規定する場合において、当該センターが同項の規定による届出をせずに 林業労働者の募集に従事したときは、職業安定法第六⼗四条(第七号に係る部分 に限る。)及び第六⼗五条(第四号中第三⼗六条第三項に係る部分に限る。)の 規定は、当該認定事業主については、適⽤しない。 3 職業安定法第三⼗七条第⼆項の規定は第⼀項の規定による届出があった場合に ついて、同法第五条の三第⼀項及び第四項、第五条の四第⼀項及び第⼆項、第五 条の五、第三⼗九条、第四⼗⼀条第⼆項、第四⼗⼆条、第四⼗⼋条の三第⼀項、 第四⼗⼋条の四、第五⼗条第⼀項及び第⼆項並びに第五⼗⼀条の規定は第⼀項の 規定による届出をして林業労働者の募集に従事する者について、同法第四⼗条の 規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供 与について、同法第五⼗条第三項及び第四項の規定はこの項において準⽤する同 条第⼆項に規定する職権を⾏う場合について準⽤する。この場合において、同法 第三⼗七条第⼆項中「労働者の募集を⾏おうとする者」とあるのは「林業労働⼒ の確保の促進に関する法律第⼗三条第⼀項の規定による届出をして同法第⼆条第 ⼀項に規定する林業労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四⼗⼀条第 ⼆項中「当該労働者の募集の業務の廃⽌を命じ、⼜は期間」とあるのは「期間」 と読み替えるものとする。 4 職業安定法第三⼗六条第⼆項及び第四⼗⼆条の⼆の規定の適⽤については、同 法第三⼗六条第⼆項中「前項の」とあるのは「被⽤者以外の者をして労働者の募 集に従事させようとする者がその被⽤者以外の者に与えようとする」と、同法第 四⼗⼆条の⼆中「第三⼗九条に規定する募集受託者」とあるのは「林業労働⼒の 確保の促進に関する法律第⼗三条第⼀項の規定による届出をして同法第⼆条第⼀ 項に規定する林業労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項 に」とする。 第⼗四条 公共職業安定所は、前条第⼀項の規定により林業労働者の募集に従事す るセンターに対して、雇⽤情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、か つ、これに基づき当該募集の内容⼜は⽅法について指導することにより、当該募 集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。 (林業就業促進資⾦の利率、償還期間等) 第⼗五条 林業就業促進資⾦(第⼗⼆条第⼆号及び第三号の貸付けに係る資⾦をい う。以下同じ。)は、無利⼦とする。 2 林業就業促進資⾦の償還期間(据置期間を含む。)は、⼆⼗年を超えない範囲 内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。 3 林業就業促進資⾦の据置期間は、必要と認められる種類の資⾦につき四年を超 えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。 4 林業就業促進資⾦の⼀借主ごとの限度額は、その種類ごとに、農林⽔産省令で 定める。 (⼀時償還) 第⼗六条 センターは、林業就業促進資⾦の貸付けを受けた者が次の各号のいずれ かに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、当該貸付けを受けた者に対 し、農林⽔産省令で定めるところにより、林業就業促進資⾦の全部⼜は⼀部につ き、⼀時償還を請求するものとする。 ⼀ 林業就業促進資⾦を貸付けの⽬的以外の⽬的に使⽤したとき。 ⼆ 償還⾦の⽀払を怠ったとき。 三 前⼆号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したと き。 (違約⾦) 第⼗七条 センターは、林業就業促進資⾦の貸付けを受けた者が⽀払期⽇に償還⾦ ⼜は前条の規定により⼀時償還をすべき⾦額を⽀払わなかった場合には、延滞⾦ 額につき年⼗⼆・⼆五パーセントの割合をもって⽀払期⽇の翌⽇から⽀払当⽇ま での⽇数により計算した違約⾦を徴収するものとする。 (事務の委託) 第⼗⼋条 センターは、政令で定めるところにより、その⾏う第⼗⼆条第⼆号及び 第三号に掲げる業務(以下「資⾦貸付業務」という。)に係る事務の⼀部(貸付 けの決定を除く。)を森林組合法(昭和五⼗三年法律第三⼗六号)第百⼀条第⼀ 項第三号の事業を⾏う森林組合連合会その他第⼆条第⼆項第三号に掲げる団体で 政令で定めるものに委託することができる。 2 前項の森林組合連合会その他第⼆条第⼆項第三号に掲げる団体で政令で定める ものは、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による事務の委託を受け、当 該事務を⾏うことができる。 (業務規程) 第⼗九条 センターは、資⾦貸付業務を⾏うときは、当該業務の開始前に、当該業 務の実施に関する規程(次項において「業務規程」という。)を作成し、都道府 県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様と する。 2 業務規程に記載すべき事項は、農林⽔産省令で定める。 (事業計画等) 第⼆⼗条 センターは、毎事業年度、農林⽔産省令・厚⽣労働省令で定めるところ により、事業計画書及び収⽀予算書を作成し、都道府県知事の認可を受けなけれ ばならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 センターは、農林⽔産省令・厚⽣労働省令で定めるところにより、毎事業年度 終了後、事業報告書、貸借対照表、収⽀決算書及び財産⽬録を作成し、都道府県 知事に提出しなければならない。 (区分経理) 第⼆⼗⼀条 センターは、資⾦貸付業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを 区分して整理しなければならない。 (報告) 第⼆⼗⼆条 都道府県知事は、第⼗⼆条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を 確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し必要 な報告をさせることができる。 (監督命令) 第⼆⼗三条 都道府県知事は、この章の規定を施⾏するために必要な限度におい て、センターに対し、第⼗⼆条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をする ことができる。 (指定の取消し等) 第⼆⼗四条 都道府県知事は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、 第⼗⼀条第⼀項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取 り消すことができる。 ⼀ 第⼗⼆条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認め られるとき。 ⼆ 指定に関し不正の⾏為があったとき。 三 この章の規定⼜は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公⽰し なければならない。 3 第⼀項の規定により指定を取り消した場合における資⾦貸付業務に関する所要 の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることが できる。 (都道府県の貸付け) 第⼆⼗五条 都道府県は、センターが資⾦貸付業務を⾏うときは、センターに対 し、当該業務に必要な資⾦を貸し付けることができる。 2 都道府県が前項の規定により貸し付ける資⾦は、無利⼦とし、その償還⽅法 は、政令で定める。 (政府の助成) 第⼆⼗六条 政府は、都道府県が前条第⼀項に規定する資⾦を貸し付ける事業(以 下「貸付事業」という。)を⾏うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内に おいて、貸付事業に必要な資⾦の⼀部に充てるため補助⾦を交付することができ る。ただし、貸付事業に係る資⾦の額が当該貸付事業を⾏うのに必要かつ適当と 認められる⼀定額に達した都道府県については、この限りでない。 2 前項ただし書の⼀定額は、都道府県別に、農林⽔産⼤⾂が財務⼤⾂と協議して 定める。 (都道府県の特別会計) 第⼆⼗七条 前条第⼀項の規定により政府から補助⾦の交付を受けて貸付事業を⾏ う都道府県は、その経理を林業・⽊材産業改善資⾦助成法第⼗三条第⼀項の規定 により設置する特別会計において併せて⾏うことができる。この場合において は、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して⾏うものとする。 (補助⾦の額) 第⼆⼗⼋条 政府が第⼆⼗六条第⼀項の規定により交付する補助⾦の額は、都道府 県が貸付事業の財源に充てるため⼀般会計から特別会計に繰り⼊れる⾦額の⼆倍 に相当する⾦額⼜は都道府県ごとに農林⽔産⼤⾂が定める⾦額のいずれか低い額 以内とする。 (納付⾦) 第⼆⼗九条 都道府県は、貸付事業を廃⽌したときは、政令で定めるところによ り、その廃⽌の際における当該貸付事業に係る資⾦の未貸付額及びその後におい て⽀払を受けた当該貸付事業に係る資⾦の償還⾦の額の合計額の⼀部を政府から 補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。 第五章 雇⽤管理者等 (雇⽤管理者) 第三⼗条 事業主は、常時厚⽣労働省令で定める数以上の林業労働者を雇⽤する森 林施業を⾏う事業所ごとに、厚⽣労働省令で定めるところにより、次に掲げる事 項を管理させるため、雇⽤管理者を選任するように努めなければならない。 ⼀ 林業労働者の募集、雇⼊れ及び配置に関する事項 ⼆ 林業労働者の教育訓練に関する事項 三 その他林業労働者の雇⽤管理に関する事項で厚⽣労働省令で定めるもの 2 事業主は、雇⽤管理者について、必要な研修を受けさせる等前項各号に掲げる 事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。 (雇⽤に関する⽂書の交付) 第三⼗⼀条 事業主は、林業労働者を雇い⼊れたときは、速やかに、当該林業労働 者に対して、当該事業主の⽒名⼜は名称、その雇⼊れに係る事業所の名称及び所 在地、雇⽤期間、従事すべき業務の内容その他厚⽣労働省令で定める事項を明ら かにした⽂書を交付するように努めなければならない。 第六章 罰則 (罰則) 第三⼗⼆条 第⼗三条第三項において準⽤する職業安定法第四⼗⼀条第⼆項の規定 による業務の停⽌の命令に違反して、林業労働者の募集に従事した者は、⼀年以 下の懲役⼜は百万円以下の罰⾦に処する。 第三⼗三条 次の各号の⼀に該当する者は、六⽉以下の懲役⼜は三⼗万円以下の罰 ⾦に処する。 ⼀ 第⼗三条第⼀項の規定による届出をしないで、林業労働者の募集に従事した 者 ⼆ 第⼗三条第三項において準⽤する職業安定法第三⼗七条第⼆項の規定による 指⽰に従わなかった者 三 第⼗三条第三項において準⽤する職業安定法第三⼗九条⼜は第四⼗条の規定 に違反した者 第三⼗四条 次の各号の⼀に該当する者は、三⼗万円以下の罰⾦に処する。 ⼀ 第⼗三条第三項において準⽤する職業安定法第五⼗条第⼀項の規定による報 告をせず、若しくは虚偽の報告をし、⼜は第⼗三条第三項において準⽤する同 法第五⼗条第⼆項の規定による⽴⼊り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌 避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 ⼆ 第⼗三条第三項において準⽤する職業安定法第五⼗⼀条第⼀項の規定に違反 して秘密を漏らした者 三 第⼆⼗⼆条の規定による報告をせず、⼜は虚偽の報告をした者 第三⼗五条 法⼈の代表者⼜は法⼈若しくは⼈の代理⼈、使⽤⼈その他の従業者 が、その法⼈⼜は⼈の業務に関し、前三条の違反⾏為をしたときは、⾏為者を罰 するほか、その法⼈⼜は⼈に対して各本条の罰⾦刑を科する。 附 則 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この法律は、公布の⽇から施⾏する。 附 則 (平成⼋年五⽉⼆四⽇法律第四六号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して三⽉を超えない範囲内において政令で 定める⽇から施⾏する。 附 則 (平成⼀⼀年七⽉七⽇法律第⼋五号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で 定める⽇から施⾏する。 (政令への委任) 第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施⾏に関して必要な経過措置 は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第⼋条 この法律の施⾏前にした⾏為及び附則第六条の規定によりなお従前の例に よることとされる場合におけるこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤ については、なお従前の例による。 附 則 (平成⼀⼀年⼀⼆⽉⼆⼆⽇法律第⼀六〇号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この法律(第⼆条及び第三条を除く。)は、平成⼗三年⼀⽉六⽇から施⾏ する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。 ⼀ 第九百九⼗五条(核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関する法律の ⼀部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第 千三百六条、第千三百⼆⼗四条第⼆項、第千三百⼆⼗六条第⼆項及び第千三百 四⼗四条の規定 公布の⽇ 附 則 (平成⼀五年五⽉三〇⽇法律第五⼆号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この法律は、平成⼗五年七⽉⼀⽇から施⾏する。 附 則 (平成⼀五年六⽉⼀三⽇法律第⼋⼆号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して九⽉を超えない範囲内において政令で 定める⽇から施⾏する。 附 則 (平成⼀⼋年三⽉三⼀⽇法律第⼀〇号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この法律は、平成⼗⼋年四⽉⼀⽇から施⾏する。 (罰則に関する経過措置) 第⼆百⼗⼀条 この法律(附則第⼀条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以 下この条において同じ。)の施⾏前にした⾏為及びこの附則の規定によりなお従 前の例によることとされる場合におけるこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰 則の適⽤については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第⼆百⼗⼆条 この附則に規定するもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過 措置は、政令で定める。 附 則 (平成⼀⼋年六⽉⼆⽇法律第五〇号) 抄 この法律は、⼀般社団・財団法⼈法の施⾏の⽇から施⾏する。 附 則 (平成⼀九年三⽉三⼀⽇法律第⼆三号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この法律は、平成⼗九年四⽉⼀⽇から施⾏し、平成⼗九年度の予算から適 ⽤する。 (罰則に関する経過措置) 第三百九⼗⼀条 この法律の施⾏前にした⾏為及びこの附則の規定によりなお従前 の例によることとされる場合におけるこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰則 の適⽤については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三百九⼗⼆条 附則第⼆条から第六⼗五条まで、第六⼗七条から第⼆百五⼗九条 まで及び第三百⼋⼗⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関 し必要となる経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成⼆三年五⽉⼆⽇法律第三七号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この法律は、公布の⽇から施⾏する。 (罰則に関する経過措置) 第⼆⼗三条 この法律(附則第⼀条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施 ⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第⼆⼗四条 附則第⼆条から前条まで及び附則第三⼗六条に規定するもののほか、 この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成⼆三年六⽉⼆四⽇法律第七四号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して⼆⼗⽇を経過した⽇から施⾏する。 附 則 (平成⼆三年⼋⽉三〇⽇法律第⼀〇五号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この法律は、公布の⽇から施⾏する。 (罰則に関する経過措置) 第⼋⼗⼀条 この法律(附則第⼀条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条において同じ。)の施⾏前にした⾏為及びこの附則の規定によりなお従前 の例によることとされる場合におけるこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰則 の適⽤については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第⼋⼗⼆条 この附則に規定するもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措 置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成⼆四年六⽉⼆七⽇法律第四⼆号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この法律は、平成⼆⼗五年四⽉⼀⽇から施⾏する。 附 則 (平成⼆九年三⽉三⼀⽇法律第⼀四号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この法律は、平成⼆⼗九年四⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲 げる規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。 ⼀ 第⼀条中雇⽤保険法第六⼗四条の次に⼀条を加える改正規定及び附則第三⼗ 五条の規定 公布の⽇ ⼆及び三 略 四 第⼆条中雇⽤保険法第⼗条の四第⼆項、第五⼗⼋条第⼀項、第六⼗条の⼆第 四項、第七⼗六条第⼆項及び第七⼗九条の⼆並びに附則第⼗⼀条の⼆第⼀項の 改正規定並びに同条第三項の改正規定(「百分の五⼗を」を「百分の⼋⼗を」 に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五 ⼗三条第五項及び第六項並びに第六⼗四条の改正規定並びに附則第五条から第 ⼋条まで及び第⼗条の規定、附則第⼗三条中国家公務員退職⼿当法(昭和⼆⼗ ⼋年法律第百⼋⼗⼆号)第⼗条第⼗項第五号の改正規定、附則第⼗四条第⼆項 及び第⼗七条の規定、附則第⼗⼋条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附 則第⼗九条中⾼年齢者等の雇⽤の安定等に関する法律(昭和四⼗六年法律第六 ⼗⼋号)第三⼗⼋条第三項の改正規定(「第四条第⼋項」を「第四条第九項」 に改める部分に限る。)、附則第⼆⼗条中建設労働者の雇⽤の改善等に関する 法律(昭和五⼗⼀年法律第三⼗三号)第三⼗条第⼀項の表第四条第⼋項の項、 第三⼗⼆条の⼗⼀から第三⼗⼆条の⼗五まで、第三⼗⼆条の⼗六第⼀項及び第 五⼗⼀条の項及び第四⼗⼋条の三及び第四⼗⼋条の四第⼀項の項の改正規定、 附則第⼆⼗⼀条、第⼆⼗⼆条、第⼆⼗六条から第⼆⼗⼋条まで及び第三⼗⼆条 の規定並びに附則第三⼗三条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成三⼗ 年⼀⽉⼀⽇ (罰則に関する経過措置) 第三⼗四条 この法律(附則第⼀条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の 施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三⼗五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施⾏に伴い必要な経過措 置は、政令で定める。 附 則 (令和四年三⽉三⼀⽇法律第⼀⼆号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この法律は、令和四年四⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる 規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。 ⼀ 第⼆条中職業安定法第三⼗⼆条及び第三⼗⼆条の⼗⼀第⼀項の改正規定並び に附則第⼆⼗⼋条の規定 公布の⽇ ⼆ 略 三 第⼀条中雇⽤保険法第⼗条の四第⼆項及び第五⼗⼋条第⼀項の改正規定、第 ⼆条の規定(第⼀号に掲げる改正規定並びに職業安定法の⽬次の改正規定 (「第四⼗⼋条」を「第四⼗七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条 の⼆第⼀項の改正規定及び同法第四章中第四⼗⼋条の前に⼀条を加える改正規 定を除く。)並びに第三条の規定(職業能⼒開発促進法第⼗条の三第⼀号の改 正規定、同条に⼀項を加える改正規定、同法第⼗五条の⼆第⼀項の改正規定及 び同法第⼗⼋条に⼀項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第五 条、第六条及び第⼗条の規定、附則第⼗⼀条中国家公務員退職⼿当法第⼗条第 ⼗項の改正規定、附則第⼗四条中⻘少年の雇⽤の促進等に関する法律(昭和四 ⼗五年法律第九⼗⼋号)第四条第⼆項及び第⼗⼋条の改正規定並びに同法第三 ⼗三条の改正規定(「、第⼗⼀条中「公共職業安定所」とあるのは「地⽅運輸 局」と、「厚⽣労働省令」とあるのは「国⼟交通省令」と、「職業安定法第五 条の五第⼀項」とあるのは「船員職業安定法第⼗五条第⼀項」と」を削る部分 を除く。)並びに附則第⼗五条から第⼆⼗⼆条まで、第⼆⼗四条、第⼆⼗五条 及び第⼆⼗七条の規定 令和四年⼗⽉⼀⽇ (政令への委任) 第⼆⼗⼋条 この附則に定めるもののほか、この法律の施⾏に伴い必要な経過措置 は、政令で定める。 附 則 (令和四年六⽉⼀七⽇法律第六⼋号) 抄 (施⾏期⽇) 1 この法律は、刑法等⼀部改正法施⾏⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げ る規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。 ⼀ 第五百九条の規定 公布の⽇