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Laws of Japan

消費税法改正のお知らせ(令和元年5月 国税庁)— 密輸品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限/金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合の本人確認書類の保存

Text as of 2026-09-28

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Kind
Guidance
Number
—
Issued by
国税庁 (National Tax Agency)
Country
Japan

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 令和元年5月 消費税法改正のお知らせ 国 税 庁 平成31年4月に消費税法の一部が改正されました。消費税の仕入税額控除制度に関する主な改正内容は次のとおりです。 密輸品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限 課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付せずに保税地域から引き取られた課税貨物(いわゆる密輸品(※))であり、当該課税仕入れを行う事業者がその課税仕入れを行う際に、買い取る資産が密輸品であることを知っていた場合には、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされました。 ※ ここでいう密輸品は、金又は白金の地金に限られず、密輸された全ての資産が対象となります。 【適用開始時期】平成 31 年4月1日以後に行う課税仕入れから適用されます。 金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合の本人確認書類の保存 事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類(運転免許証の写しなど)を保存しない場合には、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされました。 ※ 災害により保存できなかったなど、やむを得ない事情がある場合を除きます。 【適用開始時期】令和元年 10 月1日以後に行う課税仕入れから適用されます。 ○ 主な本人確認書類の例 次の記載があるものに限ります。 課税仕入れの相手方の区分  本人確認書類  個人:氏名及び住所 法人:名称及び本店又は主たる事務所の所在地 ①運転免許証の写し ②住民票の写し(1年以内に作成されたもの) ※ 個人番号が記載されていないもの ③マイナンバーカード(個人番号カード)の写し(表面のみ) 個  国内に住所を有する方  ※ 個人番号が記載された裏面の写しを保存することはできません。 ④特別永住者証明書の写し 人 ⑤国民健康保険、健康保険の資格確認書等の写し ※ 写しの被保険者等記号・番号等が記載された部分は、復元できない 程度にマスキングする必要があります。 国内に住所を有しない方 上記②及び③以外のいずれかの書類 ①登記事項証明書又は印鑑証明書の写し(1年以内に作成されたもの) 法 内国法人・外国法人 ②官公署から発行された書類の写し(1年以内に作成されたもの) 人 定款、寄附行為、規則又は規約で、その代表者又は管理人の当該人格のな人格のない社団等 い社団等のものである旨を証する事項の記載のあるものの写し ※1 上記は、主な本人確認書類の例示です。詳しくは、国税庁HPの「消費税法改正のお知らせ(平成31年4月)(令和6年12月改訂) 」のページをご覧ください。 2 課税仕入れが媒介、取次ぎ又は代理を行う者を介して行われる場合には、当該課税仕入れの相手方の本人確認書類に加え、当該媒介等をした者の本人確認書類の保存が必要となります。 本人確認書類を電磁的記録により保存する場合 仕入税額控除制度の適用を受けるために保存する本人確認書類について、電磁的記録により提供を受けて保存する場合には、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第4条第1項各号に掲げるいずれかの措置を行って、同項の要件に準じた方法により保存する必要があります(※)。

  2. ※ 詳しくは、国税庁HPの「消費税法改正のお知らせ(平成 31 年4月) (令和 6 年 12 月改訂)」のページをご覧ください。

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