ロシア連邦を目的地とする旅行の手配に関する留意事項について(支払手段・貴金属の輸出禁止措置)
Text as of 2026-09-28
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Kind
- Guidance
- Number
- —
- Issued by
- 財務省国際局調査課外国為替室 (MOF), published on the customs site
- Country
- Japan
Where to read it
Text
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ロシア連邦を目的地とする旅行の手配に関する 留意事項について(支払手段・貴金属の輸出禁止措置) 令和4年4月5日から、外為法に基づき、ロシア連邦を仕向地とする支払手 段(銀行券及び政府紙幣に限る。)及び貴金属の輸出については、原則として、 財務大臣の許可が必要となりました。 旅行者に対しても、上記措置の周知をお願いします。 ○例外(財務大臣の許可を受ける必要がない支払手段の輸出) 以下に掲げる支払手段は、財務大臣の許可を受けていなくても、輸出することができ ます。 1 ロシア連邦に滞在する居住者がその滞在に伴い通常必要とする支払に充てられ るもの 2 ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人に対する支払に充てられるものであ って、次に掲げるもの(10万円に相当する額以下のものに限る。) ① ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人がする食糧、衣料、医薬品その他生 活に欠くことができない物資の購入に充てられるもの ② ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人が医療サービスを受けるために充てら れるもの ③ ①及び②に掲げるもののほか、人道上の理由により特に必要と認められるもの ○貴金属の範囲 「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる 材料とする物であって以下に該当するものをいいます。 1 「金の地金、金の合金の地金」とは、金を含有する地金(金の含有量が全重量の100分の2未満のものを除く。)であって、その形状が塊、片、粒その他これに類する形状のものをいいます。2 「流通していない金貨」には、強制通用力のある金貨のうち、その額面金額を超える価額で取引されるものを含みます。 3 「金を主たる材料とする物」とは、金の地金を使用する物品であって、その含有する金の重量又は価格が当該物品の重量又はFOB価格の2分の1以上のものをいいます。 (注)本人が携帯品として携帯して輸出する場合など、一定の要件に該当する輸出には財務大臣の許可は不要です。なお、上記1~3に該当しない物であっても、輸出にあたり経済産業大臣の承認を要する場合がありますので、ご留意願います。 お問合せ先 財務省国際局調査課 外国為替室 電話:03-3581-4111(内線)5289