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Laws of Japan

輸入統計品目表の一部改正(金の統計細分の新設)に関するお知らせ(令和8年3月【一部改訂版】関税局・税関)

Text as of 2026-09-28

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Kind
Notice
Number
—
Issued by
財務省関税局・税関
Country
Japan

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 令和8年3月 輸入者・通関業者の皆様へ 【一部改訂版】 関税局・税関 輸入統計品目表の一部改正(金の統計細分の新設) に関するお知らせ  令和8年4月1日に、輸入統計品目表の一部が改正され、シリアル 番号等のある金(※)の統計細分が新設されます。 ※シリアル番号等のある金とは、製錬者を示すマーク、製造番号、純度及び重量を刻印したものを指します。  これに伴い、シリアル番号等のある金は新設された統計細分で輸入申 告いただくことになります。  輸入者及び通関業者の皆様は、以下の点に留意して下さい。 輸入者の皆様へ  通関業者に対して、輸入貨物がシリアル番号等のある金か否かを確実に伝達して下さい。  輸入貨物がシリアル番号等のある金である場合は、シリアル番号等が記載された通関関 係書類(仕入書・パッキングリスト等)を作成して下さい。 通関業者の皆様へ  輸入者に対して、輸入貨物がシリアル番号等のある金か否かを確認したうえで、輸入統 計品目番号を決定して下さい。  輸入貨物がシリアル番号等のある金である場合は、輸入者から入手したシリアル番号等 が記載された通関関係書類(仕入書・パッキングリスト等)を提出して下さい。 ※ NACCSで輸入申告する際には、「輸入承認証等識別」欄に「GOLD」、「輸入承認証番号 等」欄に「SHORUI」を入力して下さい。 ※ 輸入申告が簡易審査扱い(区分1)となった場合は、輸入の許可の日の翌日から3日以 内(行政機関の休日の日数は算入しない。)に添付書類(通関関係書類)を提出してく ださい。 輸入統計品目表のイメージ(改正後) 71.08 金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉 状のものに限る。) ー マネタリーゴールド以外のもの 7108.11 [略] 7108.12 --その他の形状のもの(加工してないものに限る。) 010 ---製錬者を示すマーク、製造番号、純度及び重量を刻印したもの 090 ---その他のもの 輸入統計品目表の一部改正(金の統計細分の新設)に関する詳細はこちら https://www.customs.go.jp/mizugiwa/gold/20260313.html <!-- page break -->

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