金の輸出時における審査・検査の厳格化にご協力ください(令和8年7月 関税局・税関)
Text as of 2026-09-28
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Kind
- Notice
- Number
- —
- Issued by
- 財務省関税局・税関
- Country
- Japan
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
輸出者・通関業者の皆様へ 令和8年7月 関税局・税関 ⾦の輸出時における審査・検査の厳格化にご協⼒ください (NACCSへのコードの⼊⼒は令和8年8⽉1⽇より実施) 近年、⾦の輸出量は増加している⼀⽅で、輸⼊量や国内⽣産量には⼤ きな変動がないことから、⾦の密輸⼊が継続していると考えられます。 こういった状況を踏まえ、⾦の輸出時における審査・検査の厳格化の観点 から、シリアル番号等 のある⾦(※)の輸出時においては、シリアル番号等 が記載された通関関係書類の提出を求めることとしました。 ※シリアル番号等のある⾦とは、製錬者を⽰すマーク、製造番号、純度及び重量を刻印したものを指します。 検査の厳格化により、当該書類と現物との対査確認を実施することがあり ますので、ご協⼒をお願いします。 輸出者及び通関業者の皆様は、以下の点に留意して下さい。 輸出者の皆様へ 通関業者に対して、輸出貨物がシリアル番号等のある⾦か否かを確実に伝達して下さい。 輸出貨物がシリアル番号等のある⾦である場合は、シリアル番号等が記載された通関関係書 類(仕⼊書・パッキングリスト等)を作成して下さい。 通関業者の皆様へ 輸出者に対して、輸出貨物がシリアル番号等のある⾦か否かを確認したうえで、輸出統計品 ⽬番号を決定して下さい。 輸出貨物がシリアル番号等のある⾦である場合は、輸出者から⼊⼿したシリアル番号等が記 載された通関関係書類(仕⼊書・パッキングリスト等)を提出して下さい。 ※ NACCSで輸出申告する際には、「輸出承認証等識別」欄に「GOLD」、「輸出承認証番号等」 欄に「SHORUI」を⼊⼒して下さい。 ※ 輸出申告が簡易審査扱い(区分1)となった場合は、輸出の許可の⽇の翌⽇から3⽇以内 (⾏政機関の休⽇の⽇数は算⼊しない。)に添付書類(通関関係書類)を提出してください。 (参考)輸出統計品⽬表 71.08 ⾦(⽩⾦をめつきした⾦を含むものとし、加⼯してないもの、⼀次製品及び粉状のものに 限る。) ー マネタリーゴールド以外のもの 7108.12 --その他の形状のもの(加⼯してないものに限る。) 100 ---製錬者を⽰すマーク、製造番号、純度及び重量を刻印したもの 900 ---その他のもの ⾦の輸出時における通関関係書類の提出に関する詳細はこちら https://www.customs.go.jp/mizugiwa/gold/20260313.html <!-- page break -->