Skip to content
Nelum
Laws of Japan

Act Partially Amending the Act on Promotion of Global Warming Countermeasures (Act No. 54 of 2021)

Made 2021-06-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Japanese
Kind
Act
Country
Japan
Subjects
Air and atmosphere, Energy
Keywords
climate change, air quality/air pollution, emissions, monitoring, ozone layer, pollution control, protection of environment, policy/planning

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ◇地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(法律第五四号)(環 境省) 1 定義 ㈠ 「地球温暖化対策」の定義を改正し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに 吸収作用の保全及び強化その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための 施策をいうものとすることとした。(第二条第二項関係) ㈡ 「地域脱炭素化促進事業」の定義を新設し、再生可能エネルギーであって、 地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化のための施設と して環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるもの(以下「 地域脱炭素化促進施設」という。)の整備及びその他の地域の脱炭素化のための取 組を一体的に行う事業であって、地域の環境の保全のための取組並びに地域の経済 及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものをいうものとすることとした 。(第二条第六項関係) 2 基本理念 地球温暖化対策の推進は、パリ協定第二条1⒜の規定を踏まえ、環境の保全と経 済及び社会の発展を統合的に推進しつつ、我が国における二〇五〇年までの脱炭素 社会の実現を旨として、国民並びに国、地方公共団体、事業者及び民間の団体等の 密接な連携の下に行われなければならないものとすることとした。(第二条の二関 係) 3 地方公共団体実行計画等 ㈠ 都道府県及び指定都市等が策定する地方公共団体実行計画の記載事項に、第 二一条第三項第一号から第四号までに掲げる施策の実施に関する目標を追加するこ ととした。(第二一条第三項関係) ㈡ 指定都市等を除く市町村は、地方公共団体実行計画において、第二一条第三 項各号に掲げる事項を定めるよう努めるものとすることとした。(第二一条第四項 関係) ㈢ 市町村は、地方公共団体実行計画において第二一条第三項各号に掲げる事項 を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(以下「促進区 域」という。)等の事項を定めるよう努めるものとすることとした。(第二一条第 五項関係) ㈣ 促進区域は、環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県が第二一条第三 項第一号に掲げる事項として促進区域の設定に関する基準を定めた場合にあっては 、当該基準に基づき、定めるものとすることとした。(第二一条第六項関係) ㈤ 都道府県が地方公共団体実行計画において第二一条第三項各号に掲げる事項 を定めようとする場合、又は市町村が地方公共団体実行計画において同項各号若し くは㈢の事項を定めようとする場合において、地方公共団体実行計画協議会が組織 されているときは、これらの事項について当該地方公共団体実行計画協議会におけ る協議をしなければならないものとすることとした。(第二一条第一二項関係) 4 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に 関する法律の特例 市町村が、地方公共団体実行計画において、促進区域においてその実施を促進す る地域脱炭素化促進事業と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関 する事項を定めた場合であって、当該地方公共団体実行計画のうち3の㈢の事項が 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関す る法律(平成二五年法律第八一号)の基本方針に適合するときは、当該地方公共団 体実行計画を同法における基本計画とみなして、同法の規定を適用することとした 。(第二一条の二関係)

  2. 5 地域脱炭素化促進事業計画の認定等 地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、地方公共団体実行計画協議会が組織 されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、当該地域 脱炭素化促進事業の実施に関する計画(以下「地域脱炭素化促進事業計画」という 。)を作成し、地方公共団体実行計画(3の㈢の事項が定められたものに限る。) を策定した市町村(以下「計画策定市町村」という。)の認定を申請することがで きることとした。(第二二条の二関係) 6 温泉法等の特例 計画策定市町村の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に従って行う行為につ いては、温泉法(昭和二三年法律第一二五号)等の許可等があったものとみなすこ ととした。(第二二条の五~第二二条の一〇関係) 7 環境影響評価法の特例 環境影響評価法(平成九年法律第八一号)第二章第一節の規定は、計画策定市町 村の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に従って行う地域脱炭素化促進施設の 整備(3の㈣の都道府県の基準が定められた都道府県の区域内において行うものに 限る。)については、適用しないこととした。(第二二条の一一関係) 8 温室効果ガス算定排出量の公表等 環境大臣及び経済産業大臣は、第二八条第一項の規定により通知された事項につ いて、遅滞なく、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファ イルに記録された事項を公表するものとし、当該事項に係る開示請求制度を廃止す ることとした。(第二九条、第三〇条、第三一条及び第三二条関係) 9 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内に おいて政令で定める日から施行することとした。

Act Partially Amending the Act on Promotion of Global Warming Countermeasures (Act No. 54 of 2021) · Nelum