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Laws of Japan

Act on the Promotion of Business Activities in Cooperation between SMEs and Agriculture, Forestry and Fisheries sectors (Act No. 38)

Made 2008 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
平成二十年法律第三十八号 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律.
Language
Japanese
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Japan
Subjects
Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture, Forestry
Keywords
cooperative/producer organization, business/industry/corporations, agricultural development, small and medium enterprises
Categories
*

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  1. 第一条 この法律は、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することによ り、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義)

  2. 第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設 業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として 営むもの 二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の 政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第 五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号 の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定め る数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの 六 企業組合 七 協業組合 八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令 で定めるもの 2 この法律において「農林漁業者」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は 出資者となっている法人を含む。)をいう。 3 この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。 4 この法律において「農商工等連携事業」とは、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るため、中小企業者(農林漁業以外の 事業を営み、又は行う場合における当該中小企業者に限る。以下この条、第四条及び第十六条第一項において同じ。)と農林漁業者とが有 機的に連携して実施する事業であって、当該中小企業者及び当該農林漁業者のそれぞれの経営資源を有効に活用して、新商品の開発、生産 若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓を行うものをいう。 5 この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含 む。)であって、中小企業者又は農林漁業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つもの をいう。 6 この法律において「農商工等連携支援事業」とは、中小企業者と農林漁業者との交流の機会の提供、中小企業者又は農林漁業者に対する 農商工等連携事業に関する指導又は助言その他の中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援する事業をいう。 (基本方針)

  3. 第三条 主務大臣は、農商工等連携事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 農商工等連携事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項 二 農商工等連携事業に関する次に掲げる事項 イ 農商工等連携事業の内容に関する事項 ロ 農商工等連携事業の実施により中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るための方策に関する事項 ハ 海外において農商工等連携事業が実施される場合における国内の事業基盤の維持その他農商工等連携事業の促進に当たって配慮すべ き事項 三 農商工等連携支援事業に関する次に掲げる事項 イ 農商工等連携支援事業の内容に関する事項 ロ 農商工等連携支援事業の促進に当たって配慮すべき事項 3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・ 農村政策審議会、林政審議会、水産政策審議会及び中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。 4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 第二章 農商工等連携事業の促進 (農商工等連携事業計画の認定)

  4. 第四条 農商工等連携事業を実施しようとする中小企業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画(中小企業者及 び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする場合にあっては、当該中小企業者 及び農林漁業者が当該外国関係法人等と共同で実施する農商工等連携事業に関するものを含む。以下「農商工等連携事業計画」という。) を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その農商工等連携事業計画が適当である旨の認定を受けることが できる。 2 農商工等連携事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 農商工等連携事業の目標 二 農商工等連携事業の内容(当該農商工等連携事業に次に掲げる措置が含まれる場合には、当該措置の内容を含む。)及び実施期間 イ 中小企業者(農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第三条第一項第一号の農業者等(以下「農業者等」という。)を除 き、当該中小企業者が団体である場合にあっては、その直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)を含む。)の行う農業者等 が実施する同法第二条の農業改良措置(以下「農業改良措置」という。)を支援するための措置(農業経営に必要な施設の設置その他 の農林水産省令で定めるものに限る。) ロ 中小企業者(林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第三条第一項の林業従事者等(以下「林業従事者等」 という。)を除き、当該中小企業者が団体である場合にあっては、その構成員を含む。)の行う林業従事者等が実施する同法第二条第 一項の林業・木材産業改善措置(林業経営又は木材産業経営の改善を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始 し、又は林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入することに限る。以下「林業・木材産業改善措置」という。)を支援するため の措置(林業経営又は木材産業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。) ハ 中小企業者(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第三条第一項の沿岸漁業従事者等(以下「沿岸漁業従事者 等」という。)を除き、当該中小企業者が団体である場合にあっては、その構成員を含む。)の行う沿岸漁業従事者等が実施する同法

  5. 第二条第二項の沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産 方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を支援するための措置 (沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。) 三 農商工等連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る農商工等連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するもので あると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二 当該農商工等連携事業に係る新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓により、当該農商工 等連携事業を実施しようとする中小企業者の経営の向上及び農林漁業者の農林漁業経営の改善が行われるものであること。 三 前項第二号及び第三号に掲げる事項が農商工等連携事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。 (農商工等連携事業計画の変更等)

  6. 第五条 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農商工等連携事業者」という。)は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しよう とするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更について は、この限りでない。 2認定農商工等連携事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければ ならない。 3主務大臣は、前条第一項の認定に係る農商工等連携事業計画(前二項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下 「認定農商工等連携事業計画」という。)に従って農商工等連携事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができ る。 4前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。 (農商工等連携支援事業計画の認定)

  7. 第六条 一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有してい るもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又 は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以 上を中小企業者が有しているものに限る。)は、農商工等連携支援事業に関する計画(以下「農商工等連携支援事業計画」という。)を作 成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その農商工等連携支援事業計画が適当である旨の認定を受けることが できる。 2農商工等連携支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 農商工等連携支援事業の目標 二 農商工等連携支援事業の内容及び実施期間 三 農商工等連携支援事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る農商工等連携支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するも のであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二 前項第二号及び第三号に掲げる事項が農商工等連携支援事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。 (農商工等連携支援事業計画の変更等)

  8. 第七条 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農商工等連携支援事業者」という。)は、当該認定に係る農商工等連携支援事業計画を変 更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 2主務大臣は、前条第一項の認定に係る農商工等連携支援事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以 下「認定農商工等連携支援事業計画」という。)に従って農商工等連携支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消す ことができる。 3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。 (中小企業信用保険法の特例)

  9. 第八条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第 三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口 保険」という。)又は同法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であって、農 商工等連携事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項に規定する債務の保証であっ て、認定農商工等連携事業計画に従って実施される農商工等連携事業(以下「認定農商工等連携事業」という。)に必要な資金に係るもの をいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表 の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 保険価 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する農商工等

  10. 第三条第一項 額の合 連携事業関連保証(以下「農商工等連携事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額 計額が とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

  11. 第三条の二第一項、第 保険価 農商工等連携事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額 三条の三第一項及び第 額の合 とがそれぞれ 三条の四第一項 計額が 当該借 入金の

  12. 第三条の二第三項、第 農商工等連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち 額のう 三条の三第二項及び第 ち 三条の四第二項 当該債 農商工等連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 務者 2 中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証を受けた中小企業者 に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業者と農林漁業 者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する認定農商工等連携事業に必要な資金(以下「農商工等連携事業資 金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(農商工等連携事 業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(農商工等連 携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。 3中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証を受けた中小企業者に 係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業者と農林漁業者 との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する認定農商工等連携事業に必要な資金(以下「農商工等連携事業資金」 という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(農商工等連携事業資 金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(農商工等連携事 業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。 4普通保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適 用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保 険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八 十)」とあるのは、「百分の八十」とする。 5普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証に係るものについての保険 料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 6認定農商工等連携支援事業者(中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって、当該認定農商工等連携支援 事業計画に基づく農商工等連携支援事業(以下「認定農商工等連携支援事業」という。)の実施に必要な資金に係る同法第三条第一項又は

  13. 第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定農商工等連携支援事業者を同法第二条第一項の中小企業者とみ なして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一 項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法 律第七条第二項に規定する認定農商工等連携支援事業計画に基づく事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

  14. 第九条削除 (食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)

  15. 第十条食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十六条第一項の規定により指定された食品等流 通合理化促進機構は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一 食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売 の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する認定農商工等連携事業に必要な資金の借入れに係る債務を保 証すること。 二 認定農商工等連携事業を実施する食品等製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の流通の合理化及び取引の適正化 に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

  16. 第十八条第一項 前条第一号に 前条第一号に掲げる業務及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に 掲げる業務 関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十条第一項第一号に掲げる業務

  17. 第十九条第一項 第十七条第一 第十七条第一号に掲げる業務及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促 号に掲げる業 進に関する法律第十条第一項第一号に掲げる業務 務

  18. 第二十三条第一項、第二十四条 第十七条各号 第十七条各号に掲げる業務又は中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進 及び第二十五条第一項第一号 に掲げる業務 に関する法律第十条第一項各号に掲げる業務

  19. 第二十五条第一項第三号 この節 この節若しくは中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

  20. 第三十二条第二号 第二十三条第 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第二項の規 一項 定により読み替えて適用する第二十三条第一項

  21. 第三十二条第三号 第二十四条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第二項の規 定により読み替えて適用する第二十四条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)

  22. 第十一条 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、中小企 業者(当該中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施する場合にあっては、 当該外国関係法人等を含む。)が認定農商工等連携事業計画に従って海外において農商工等連携事業を実施するために必要とする長期の資 金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち主務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為で あって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。 2 前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二 第四号の下欄に掲げる業務とみなす。 (農業改良資金融通法の特例)

  23. 第十二条 認定農商工等連携事業に第四条第二項第二号イに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する認定 中小企業者(同条第一項の認定を受けた中小企業者をいう。以下同じ。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその構成員が当該 措置を行うときは、当該措置を農業改良措置とみなして、農業改良資金融通法の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項第 一号中「農業者又はその組織する団体(次号において「農業者等」という。)」とあるのは「農業者又はその組織する団体(以下「農業者 等」という。)が実施する農業改良措置を支援するため中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十二条第一 項の認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員 (以下「構成員」という。)が同法第四条第二項第二号イに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者」と、同項第二号中「農業 者等」とあるのは「認定中小企業者」と、同法第七条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)」とあ るのは「認定中小企業者である申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその構成員)」と、「その経営」とあるのは「その申 請者と共同で中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項の認定農商工等連携事業を実施する農業者 等(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)の経営」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。 2 農業改良資金融通法第二条(前項の規定により適用される場合を含む。)の農業改良資金(同法第四条の特定地域資金を除く。)であっ て、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものについての同法第四条(同法第八条第二項において準用す る場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水 産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十 二年)」とあるのは「十二年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「五年」とする。 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)

  24. 第十三条 認定農商工等連携事業に第四条第二項第二号ロに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する認定 中小企業者又は認定中小企業者が団体である場合におけるその構成員が当該措置を行うときは、当該措置を林業・木材産業改善措置とみな して、林業・木材産業改善資金助成法の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項中「林業従事者、木材産業に属する事業を 営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者(以下「林業従事者等」という。)」とあるのは 「林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者(以下 「林業従事者等」という。)が実施する林業・木材産業改善措置を支援するため中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に 関する法律第十二条第一項の認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接 若しくは間接の構成員(以下「構成員」という。)が同法第四条第二項第二号ロに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者」 と、同条第二項中「林業従事者等」とあるのは「認定中小企業者」と、同法第四条中「一林業従事者等」とあるのは「一認定中小企業者」 と、同法第八条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)」とあるのは「認定中小企業者であ る申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその構成員)」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で中小企業者と農 林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項の認定農商工等連携事業を実施する林業従事者等(その者が団体である 場合には、その団体又はその団体を構成する者)の経営」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。 2 林業・木材産業改善資金助成法第二条第一項(前項の規定により適用される場合を含む。)の林業・木材産業改善資金であって、認定農 商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)は、同法第五条第一項の 規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 3 前項に規定する資金の据置期間は、林業・木材産業改善資金助成法第五条第二項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で政令で定 める期間とする。 (沿岸漁業改善資金助成法の特例)

  25. 第十四条 認定農商工等連携事業に第四条第二項第二号ハに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する認定 中小企業者又は認定中小企業者が団体である場合におけるその構成員が当該措置を行うときは、当該措置を行うのに必要な資金で政令で定 めるものを、それぞれ沿岸漁業改善資金助成法第二条第二項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金とみなして、同法の規定を適 用する。この場合において、同法第三条第一項中「沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者(以下「沿岸漁業従事者 等」という。)」とあるのは「沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者(以下「沿岸漁業従事者等」という。)が実施 する沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当 該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を支援するため中小企業者と農林漁業者と の連携による事業活動の促進に関する法律第十二条第一項の認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者が団 体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員(以下「構成員」という。)が同法第四条第二項第二号ハに掲げる措置を行う場合に おける当該認定中小企業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同 法第四条中「一沿岸漁業従事者等」とあるのは「一認定中小企業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金 のそれぞれ」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第八条第一項中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体 を構成する者。以下同じ。)」とあるのは「認定中小企業者である申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその構成員)」 と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項の認 定農商工等連携事業を実施する沿岸漁業従事者等(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)の経営」とする。 2 沿岸漁業改善資金助成法第二条第二項(前項の規定により適用される場合を含む。)の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金で あって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものの償還期間は、同法第五条第二項の規定にかかわら ず、その種類ごとに、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 3 前項に規定する資金の据置期間は、沿岸漁業改善資金助成法第五条第三項の規定にかかわらず、その種類ごとに、五年を超えない範囲内 で政令で定める期間とする。

  26. 第十五条 削除 第三章 雑則 (国、地方公共団体等の責務)

  27. 第十六条 国、地方公共団体及び独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業又は農林漁業に関する団体と連携しつつ、農商工等連携事 業の促進を図るため、中小企業者と農林漁業者との交流又は連携の推進、研修、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとす る。 2 国は、農商工等連携事業の促進に当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。 (指導及び助言)

  28. 第十七条 国は、認定農商工等連携事業者又は認定農商工等連携支援事業者に対し、当該認定農商工等連携事業又は認定農商工等連携支援事 業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 (報告の徴収)

  29. 第十八条 主務大臣は、認定農商工等連携事業者に対し、当該認定農商工等連携事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 主務大臣は、認定農商工等連携支援事業者に対し、当該認定農商工等連携支援事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 (主務大臣等)

  30. 第十九条 第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号及び第三号に掲げる事項については農 林水産大臣及び経済産業大臣、同項第二号に掲げる事項については農林水産大臣、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び 国土交通大臣とする。 2 第四条第一項、同条第三項(第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで、前条第一項及び次条におけ る主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び認定農商工等連携事業に係る事業を所管する大臣とする。 3 第六条第一項、同条第三項(第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項並びに前条第二項における主務大 臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。 4 第二条第五項における主務省令は、農林水産省令・経済産業省令とする。 5 第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項における主務省令は、第二項及び第三項に規定する主務大臣の共同で発す る命令とする。 6 第十一条第一項における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。 7 次条における主務省令は、第二項及び第三項に規定する主務大臣の発する命令とする。 (権限の委任)

  31. 第二十条 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。 第四章 罰則

  32. 第二十一条 第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し ても、同項の刑を科する。 3 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほ か、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (調整規定)

  33. 第二条 この法律の施行の日が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、同 法の施行の日の前日までの間における第六条第一項の規定の適用については、同項中「一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人 にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された 財産の価額」とあるのは「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(その出資金額又は拠出された金 額」と、「拠出されている」とあるのは「出資又は拠出されている」とする。 (検討)

  34. 第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、 その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二二年四月九日法律第二三号) 抄 (施行期日)

  35. 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三条中農業信用保証保険法第六十六条第一項及び第六十八条から第七十条までの改正規定並びに附則第十四条の規定 公布の日 (政令への委任)

  36. 第十四条 附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年三月三一日法律第一二号) 抄 (施行期日)

  37. 第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るため の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄 (施行期日)

  38. 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 次に掲げる規定 平成二十四年四月一日 イ及びロ 略 ハ 第十九条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第十条の二の二を削る改正規定、同法第十条の二の三の改正規定(同条第八項及 び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の二の二とする改正規定、同法第十条の四を削る改正規定、同法第十条の五の改正 規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第三項 に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の五とする改正規定、同法第十条の七の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同条 を同法第十条の六とする改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同条を同法第十一条の二とする 改正規定、同法第十一条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十一条の三とする改正規定、同法第十九条第一号の改正規 定、同法第四十二条の三の二の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第四十二条の五を削 る改正規定、同法第四十二条の五の二の改正規定(同条第八項に係る部分及び同条第九項に係る部分(「第六十八条の十の二第二項」 を「第六十八条の十第二項」に、「第六十八条の十の二第三項」を「第六十八条の十第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同 条を同法第四十二条の五とする改正規定、同法第四十二条の六第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の七及び第 四十二条の八の改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十第二項の改正規定、同 条第五項の改正規定、同法第四十二条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同 法第四十二条の十三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第四十四条第一項の改正規定、同法第四十四条の二の改正規 定、同法第四十四条の三第一項の改正規定、同法第四十四条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規 定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第五十五条の六の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第五十五条の七第六項 の改正規定、同条を同法第五十五条の六とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第五十七条の八(見出しを含む。)の改正規定、 同法第五十七条の十の改正規定、同法第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする 改正規定、同法第六十二条の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第十項に係る部分を 除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第二項の表の改正規定、 同法第六十七条の十五第三項の表の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八 条の三の三の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定、同法第六十八条の八の改正規定、同法第六十八条の九第一項の改 正規定、同条第十一項の改正規定、同法第六十八条の十を削る改正規定、同法第六十八条の十の二の改正規定(同条第九項に係る部分 及び同条第十項に係る部分(「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に、「第四十二条の五の二第三項」を「第四 十二条の五第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第六十八条の十とする改正規定、同法第六十八条の十一第二項の 改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十二の改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定、同条第四項の改正規 定、同法第六十八条の十四第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五第二項の改正規定、同条第五項の改正規 定、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第 六十八条の二十第一項の改正規定、同法第六十八条の二十一から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の二十五(見出 しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定、同法第六十八 条の四十五の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の四十六に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同 法第六十八条の五十八(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定、同法第六十八条の六十七の改正規定(同 条第七項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十八の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十九第 一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定、同法第六十八条の百八第一項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規 定並びに附則第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十三条第 一項、第六十四条から第六十六条まで、第六十九条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条、第八十条第一項、第八十一条、第 八十二条、第九十八条及び第百条から第百二条までの規定 (罰則に関する経過措置)

  39. 第百四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の 規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る。 (この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)

  40. 第百四条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関 し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (その他の経過措置の政令への委任)

  41. 第百五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一一九号) 抄 (施行期日)

  42. 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 附則第二十一条の規定 公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平 成二十三年法律第百十四号)の施行の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四四号) 抄 (施行期日)

  43. 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (農商工等連携事業計画に関する経過措置)

  44. 第四条 第三条の規定による改正後の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新農商工 等連携事業活動促進法」という。)第八条第二項、第十一条及び第十五条の規定は、この法律の施行後に新農商工等連携事業活動促進法第 四条第一項の認定(新農商工等連携事業活動促進法第五条第一項の変更の認定を含む。)を受けた新農商工等連携事業活動促進法第四条第 一項に規定する農商工等連携事業計画に従って行われる新農商工等連携事業活動促進法第二条第四項に規定する農商工等連携事業について 適用する。 (検討)

  45. 第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該 規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二五年六月二一日法律第五七号) 抄 (施行期日)

  46. 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第三条(中小企業支援法第九条の改正規定に限る。)、第九条、次条並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条、第十三条及び第 十七条から第二十五条までの規定 平成二十七年三月三十一日 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

  47. 第二十条 前条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第九条の規定の適用を受けた旧設 備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第五条第三項の認定農商工等連携事業計画に従って小規模企業者等が設置する設備及び取得する プログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六号) 抄 (施行期日)

  48. 第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。) の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。 附 則 (平成二五年一二月一一日法律第九八号) 抄 (施行期日)

  49. 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第二十八条及び第三十九条の規定 公布の日 附 則 (平成二六年四月一一日法律第一九号) 抄 (施行期日)

  50. 第一条 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

  51. 第十一条 この法律の施行前に独立行政法人日本貿易保険が前条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促 進に関する法律第十五条第一項の規定により旧海外事業資金貸付とみなされた同項に規定する海外農商工等連携事業資金貸付について引き 受けた海外事業資金貸付保険及びこの法律の施行前に成立したその海外事業資金貸付保険の再保険の保険関係については、なお従前の例に よる。 附 則 (平成二七年五月二七日法律第二九号) 抄 (施行期日)

  52. 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五 条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。 附 則 (平成三〇年六月二二日法律第六二号) 抄 (施行期日)

  53. 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、当該各号に定める日から施行する。 一 次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定 公布の日 (中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

  54. 第二十八条 附則第七条第一項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等 流通法第十七条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に 係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものと する。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務及び これに附帯する業務とみなす。 一 略 二 略 三 略 四 略 五 略 六 附則第二十五条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項(第一号に係 る部分に限る。) 同号 (罰則に関する経過措置)

  55. 第三十一条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした 行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)

  56. 第三十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

Act on the Promotion of Business Activities in Cooperation between SMEs and Agriculture, Forestry and Fisheries sectors (Act No. 38) · Nelum