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قوانين اليابان

Mining Safety Act (Act No. 70 of 1949)

صدر في 1945 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
اليابان
الموضوعات
Mineral resources
الكلمات المفتاحية
mining, inspection, institution, pollution control, minerals, hazards, offences/penalties, governance
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 第一条 この法律は、鉱山労働者に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図ることを目的とする。 (用語の意義)

  2. 第二条 この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権者及び租鉱権者をいう。 2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を行う事業場をいう。ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に 係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。 3 この法律において「鉱山労働者」とは、鉱山において鉱業に従事する者をいう。 4 第二項ただし書の附属施設の範囲は、経済産業省令で定める。

  3. 第三条 この法律において「保安」とは、鉱業に関する次に掲げる事項をいう。 一 鉱山における人に対する危害の防止 二 鉱物資源の保護 三 鉱山の施設の保全 四 鉱害の防止 2 前項第一号の鉱山における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。 (処分等の効力)

  4. 第四条 この法律(この法律に基づく経済産業省令を含む。以下本条において同じ。)の規定によつてした処分及び鉱業権者がこの法律の 規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権者の承継人に対しても、その効力を有する。 2 租鉱権の設定又は租鉱区の増加があつたときは、この法律の規定によつてした処分及び採掘権者がこの法律の規定によつてした手続そ の他の行為は、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しても、その効力を有する。 3 租鉱権の消滅又は租鉱区の減少があつたときは、この法律の規定によつてした処分及び租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続そ の他の行為は、採掘権の範囲内において、採掘権者に対しても、その効力を有する。ただし、採掘権の消滅による租鉱権の消滅の場合 は、この限りでない。 第二章 保安 (鉱業権者の義務)

  5. 第五条 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措 置を講じなければならない。 一 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 二 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 三 機械、器具(衛生用保護具を除く。以下同じ。)及び工作物の使用並びに火薬類その他の材料、動力及び火気の取扱い 2 前項に定めるもののほか、鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、衛生に関する通気の確保及び災害時における救護のため 必要な措置を講じなければならない。

  6. 第六条 鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火 災から鉱物資源を保護するため必要な措置を講じなければならない。

  7. 第七条 鉱業権者は、鉱山における坑内及び坑外の事業場の区分に応じ、経済産業省令の定めるところにより、機械、器具及び建設物、工 作物その他の施設の保全のため必要な措置を講じなければならない。

  8. 第八条 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならな い。 一 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 二 土地の掘削 (鉱山労働者の義務)

  9. 第九条 鉱山労働者は、鉱山においては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する 危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。 (保安教育)

  10. 第十条 鉱業権者は、鉱山労働者にその作業を行うに必要な保安に関する教育を施さなければならない。 2 鉱業権者は、特に危険な作業であつて経済産業省令で定めるものに鉱山労働者を従事させるときは、経済産業省令の定めるところによ り、当該作業に関する保安のための教育を施さなければならない。 (機械、器具等に関する制限等)

  11. 第十一条 鉱業権者は、機械、器具又は火薬類その他の材料であつて危険性の大きいものとして経済産業省令で定めるものは、経済産業省 令で定める技術基準に適合するものでなければ、鉱山の坑内において使用し、又は設置してはならない。 2 経済産業大臣は、鉱山において実地の状況により必要があると認めるときは、特に危険性の大きい機械、器具又は火薬類その他の材料 の坑内における使用又は設置を禁止することができる。 (施設の維持)

  12. 第十二条 鉱業権者は、保安を確保するため、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設を経済産業省令で定める技術基準に適合するよ うに維持しなければならない。 (工事計画)

  13. 第十三条 鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの (以下「特定施設」という。)の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めると 2 ころにより、その工事の計画を産業保安監督部長に届け出なければならない。その工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なもの を除く。)をしようとするとき(第四項の規定による命令があつたときを含む。)も、同様とする。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはな らない。 3 産業保安監督部長は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条の経済産業省令で定める技術基準に適合していると認めると きは、前項に規定する期間を短縮することができる。この場合において、産業保安監督部長は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、そ の旨を通知しなければならない。 4 産業保安監督部長は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認める ときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつ ては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。 5 産業保安監督部長は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条の経済産業省令で定める技術基準に適合するかどうかについ て審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当 と認める期間に延長することができる。この場合において、産業保安監督部長は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期 間及び当該延長の理由を通知しなければならない。 (鉱業権者による使用前検査)

  14. 第十四条 鉱業権者は、前条第一項の規定による届出に係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるとこ ろにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 前項の検査においては、その特定施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。 一 その工事が前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従 つて行われたものであること。 二 第十二条の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること。 (特定施設の使用の開始等)

  15. 第十五条 鉱業権者は、第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞な く、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。 (鉱業権者による定期検査)

  16. 第十六条 鉱業権者は、特定施設であつて保安の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令の定め るところにより、定期に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 (集積場等)

  17. 第十七条 鉱業権者は、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令により措置を講じなければならないものとされる捨石又は鉱さいの集 積したもの、坑道その他の経済産業省令で定める物件(以下「集積場等」という。)については、これを譲渡し又は放棄した後であつて も、その措置を講じなければならない。 2 鉱業権の移転があつたときは、鉱業権者の承継人は、当該鉱業権者の集積場等に係る義務を承継する。 3 租鉱権の消滅があつたときは、採掘権者は、当該租鉱権者の集積場等に係る義務を承継する。 (鉱業権者による鉱山の現況調査等)

  18. 第十八条 鉱業権者は、鉱業を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事 項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 鉱業権者は、鉱山における保安について第四十一条第一項の規定に基づく報告をしたときは、当該報告に係る災害の原因その他の経済 産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 3 経済産業大臣は、鉱山における保安のため必要があると認める場合には、鉱業権者に対し、保安に関する事項を調査し、経済産業省令 の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存することを命ずることができる。 4 前三項に定めるもののほか、鉱業権者は、鉱業の実施に際し、必要に応じ、鉱山における保安に関する事項を調査するよう努めなけれ ばならない。 (保安規程)

  19. 第十九条 鉱業権者は、鉱山における保安を確保するため、鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令の定め るところにより、保安規程を定め、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 2 鉱業権者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 鉱業権者は、保安規程を定め、又は変更するに当たつては、前条の規定による調査の結果を踏まえて行わなければならない。 4 鉱業権者が保安規程を定め、又は変更するには、第二十八条の規定による保安委員会の議に付さなければならない。

  20. 第二十条 経済産業大臣は、第十八条の規定による調査の結果に照らして保安規程の内容が保安のため適当でないと認めるときその他保安 のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、保安規程の変更を命ずることができる。

  21. 第二十一条 鉱業権者及び鉱山労働者は、保安規程を守らなければならない。 (保安統括者等)

  22. 第二十二条 鉱業権者は、鉱山において、保安に関する事項を統括管理させるため、保安統括者を選任しなければならない。 2 保安統括者は、当該鉱山において鉱業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 3 鉱業権者は、鉱山において、保安統括者を補佐して、保安に関する事項を管理させるため、当該鉱山に常駐し、かつ、経済産業省令で 定める要件を備える者のうちから、保安管理者を選任しなければならない。ただし、保安統括者が当該鉱山に常駐し、かつ、本文の要件 を備える場合は、この限りでない。 4 鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者を選任したときは、経済産業省令の定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出な ければならない。

  23. 第二十三条 産業保安監督部長は、保安のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、保安統括者又は保安管理者の解任を命ずるこ とができる。 2 前項の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 3 前条第四項の規定は、保安統括者又は保安管理者を解任したときに準用する。

  24. 第二十四条 鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を 行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 2 前項の代理者がその職務を行う場合は、この法律及びこの法律に基づく経済産業省令の規定の適用については、これを保安統括者又は 保安管理者とみなす。 3

  25. 第二十五条 鉱山労働者は、保安統括者又は保安管理者がこの法律又はこの法律に基づく経済産業省令の規定の実施を確保するためにする 指示に従わなければならない。 (作業監督者)

  26. 第二十六条 鉱業権者は、保安を確保するため、経済産業省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちか らその作業を監督する者(以下「作業監督者」という。)を選任しなければならない。 2 第二十二条第四項及び第二十三条の規定は、前項の規定により選任された作業監督者に準用する。 (危害回避措置等)

  27. 第二十七条 鉱山労働者は、その作業に従事している際に、人に対する危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると認めるときは、 その判断により、当該危害を避けるため必要な措置(その作業の中止を含む。)をとることができる。この場合において、当該鉱山労働 者は、当該危害及び当該措置の内容について保安統括者又は保安管理者に直ちに報告しなければならない。 2 鉱山労働者は、この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令に違反する事実が生じ、又は生ずるおそれがあると思料するときは、 保安統括者又は保安管理者に対し必要な措置をとるべき旨を申し出ることができる。 3 鉱業権者は、鉱山労働者が第一項の規定による措置をとつたこと、又は前項の規定による申出をしたことを理由として、当該鉱山労働 者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (保安委員会)

  28. 第二十八条 鉱業権者は、保安に関する重要事項を調査審議し、保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及 び勧告を行わせるため、鉱山に保安委員会を設けなければならない。ただし、第三十一条第一項の規定による鉱山労働者代表の届出があ つた場合は、この限りでない。

  29. 第二十九条 保安委員会は、保安統括者、保安管理者及び委員をもつて組織し、保安統括者が議長となる。 2 保安統括者は、保安管理者に保安委員会の議長の職務を行わせることができる。 3 保安委員会の委員は、鉱業権者が、その鉱山の鉱山労働者の中から選任する。 4 前項の委員の半数は、その鉱山の鉱山労働者の過半数の推薦により選任しなければならない。ただし、その推薦がないときは、この限 りでない。 5 保安委員会は、議長が招集し、その議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数の場合は、議長が決する。

  30. 第三十条 鉱業権者は、この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令の規定による経済産業大臣又は産業保安監督部長の処分があつた ときは、遅滞なく、その処分の内容を保安委員会に通知しなければならない。 2 鉱業権者は、第四十一条第一項及び第四十七条第一項の規定に基づく報告をしたときは、遅滞なく、その内容を保安委員会に通知しな ければならない。 (鉱山労働者代表)

  31. 第三十一条 鉱山労働者は、鉱業権者、保安統括者及び保安管理者と保安に関する重要事項について協議し、並びに保安統括者及び保安管 理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行うため、経済産業省令の定めるところにより、一人又は数人の代表者(以 下「鉱山労働者代表」という。)を選任し、鉱業権者を経由して産業保安監督部長に届け出ることができる。 2 鉱山労働者代表が数人あるときは、共同してその権限を行使しなければならない。 3 鉱業権者、保安統括者及び保安管理者は、鉱山労働者代表と誠実に協議し、並びに鉱山労働者代表の勧告を尊重しなければならない。

  32. 第三十二条 前条第一項の規定により鉱山労働者代表の届出があつた場合には、第十九条第四項中「第二十八条の規定による保安委員会の 議に付さなければならない」とあるのは「第三十一条第一項の規定による届出に係る鉱山労働者代表の意見を聴かなければならない」 と、第三十条中「保安委員会」とあるのは「鉱山労働者代表」と、第四十七条第二項中「保安委員会の委員」とあるのは「鉱山労働者代 表」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 第三章 監督等 (監督上の行政措置)

  33. 第三十三条 産業保安監督部長は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条(同法第八十七条において準用する場合を含 む。)及び第六十三条の二の規定による施業案中保安に関する事項の実施を監督する。 2 産業保安監督部長は、施業案中保安に関する事項について、その変更を命ずることができる。

  34. 第三十四条 経済産業大臣は、鉱業の実施により、危害若しくは鉱害を生じ、鉱物資源若しくは施設を損じ、又はそのおそれが多いと認め る場合において、保安のため必要があるときは、鉱業権者に対し、その鉱業の停止を命ずることができる。

  35. 第三十五条 産業保安監督部長は、鉱業権者がこの法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反したときは、その鉱業権者に対し、一年 以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。

  36. 第三十六条 産業保安監督部長は、鉱業上使用する機械、器具、建設物、工作物その他の施設の使用又は火薬類その他の材料、動力若しく は火気の取扱いその他鉱業の実施の方法が、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反していると認めるときは、鉱業権者に対 し、その施設の使用の停止、改造、修理若しくは移転又は鉱業の実施の方法の指定その他保安のため必要な事項を命ずることができる。

  37. 第三十七条 産業保安監督部長は、鉱業権者が鉱区外又は租鉱区外に侵掘したことにより保安(侵掘した場所における鉱物の掘採に関する 人に対する危害の防止、鉱物資源の保護、施設の保全及び鉱害の防止を含む。以下本条及び第四十八条第二項において同じ。)を害し、 又はそのおそれがあると認めるときは、鉱業権者に対し、侵掘した場所の閉鎖その他保安のため必要な事項を命ずることができる。

  38. 第三十八条 産業保安監督部長は、鉱山(侵掘した場所を含む。)における被災者を救出するため必要があると認めるときは、鉱業権者に 対し、必要な措置を講ずることを命ずることができる。

  39. 第三十九条 鉱業権が消滅した後でも五年間は、産業保安監督部長は、鉱業権者であつた者に対し、その者が鉱業を実施したことにより生 ずる危害又は鉱害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。 2 前項の規定による命令を受けた者は、その命令に係る事項を実施するため必要な範囲内において、鉱業権者とみなす。 (聴聞の特例)

  40. 第四十条 経済産業大臣又は産業保安監督部長は、第三十四条又は第三十五条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成 五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 (報告)

  41. 第四十一条 鉱業権者は、重大な災害として経済産業省令で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、 災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。 2 鉱業権者は、前項に定めるもののほか、経済産業省令で定める時期に、経済産業省令の定めるところにより、災害その他の保安に関す る事項であつて経済産業省令で定めるものを産業保安監督部長に報告しなければならない。 4 (保安図)

  42. 第四十二条 鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、鉱山に係る保安図を作成し、これを鉱業事務所に備え、かつ、その複本を 産業保安監督部長に提出しなければならない。 (適用除外)

  43. 第四十三条 第八条、第十二条から第十六条まで、第二十六条、第三十三条から第三十六条まで、第四十一条、第四十七条及び第五十条の 規定は、第二条第二項及び第四項の規定による附属施設については、廃水、鉱さい及び鉱煙の処理に伴う鉱害の防止についてのみ適用す る。 (緊急土地使用)

  44. 第四十四条 鉱業権者は、保安に関する急迫の危険を防ぐため必要があるときは、経済産業省令の定めるところにより、産業保安監督部長 の許可を受けて、直ちに他人の土地に立ち入り、又は一時これを使用することができる。 2 前項の場合には、鉱業権者は、速やかにその旨をその土地の占有者に通知しなければならない。 3 第一項の規定により、他人の土地に立ち入り、又はこれを使用しようとする者は、産業保安監督部長の許可を受けたことを証する書面 を携帯し、土地の占有者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 4 第一項の規定により、他人の土地に立ち入り、又は一時これを使用した者は、時価により、これによつて生じた損失を補償しなければ ならない。 (審査請求の制限)

  45. 第四十五条 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 一 第三十八条の規定による産業保安監督部長の命令 二 前条第一項の規定による産業保安監督部長の許可 三 第四十八条第一項から第三項までの規定による鉱務監督官の命令 (鉱務監督官)

  46. 第四十六条 経済産業省及び産業保安監督部に鉱務監督官を置く。 (報告徴収等)

  47. 第四十七条 経済産業大臣又は産業保安監督部長は、保安の監督上必要があると認めるときは、鉱業権者その他の関係者から必要な報告を 徴し、又は鉱務監督官その他の職員に、鉱山及び鉱業の附属施設に立ち入り、保安に関する業務若しくは施設の状況若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 鉱務監督官その他の職員が前項の規定により立入検査をし、又は質問する場合において保安の監督上必要があると認めるときは、保安 委員会の委員を立ち会わせることができる。 3 鉱務監督官その他の職員が第一項の規定により立入検査をし、又は質問する場合は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請 求があるときは、これを提示しなければならない。 4 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (鉱務監督官の権限)

  48. 第四十八条 鉱業上使用する機械、器具、建設物、工作物その他の施設の使用又は火薬類その他の材料、動力若しくは火気の取扱いその他 鉱業の実施の方法が、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反し、かつ、保安に関し急迫の危険があるときは、鉱務監督官 は、第三十六条に規定する産業保安監督部長の権限を行うことができる。 2 鉱業権者が鉱区外又は租鉱区外に侵掘したことにより保安に関し急迫の危険があるときは、鉱務監督官は、第三十七条に規定する産業 保安監督部長の権限を行うことができる。 3 被災者を救出するため緊急の必要があるときは、鉱務監督官は、第三十八条に規定する産業保安監督部長の権限を行うことができる。 4 前三項の規定により鉱務監督官がした命令は、産業保安監督部長が第三十六条から第三十八条までの規定によりしたものとみなす。

  49. 第四十九条 鉱務監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職 務を行う。 (経済産業大臣等に対する申告)

  50. 第五十条 この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令に違反する事実が生じ、又は生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由 があるときは、鉱山労働者(第二条第二項及び第四項に規定する附属施設における労働者を含む。次項において同じ。)は、その事実を 経済産業大臣、産業保安監督部長又は鉱務監督官に申告することができる。 2 鉱業権者は、前項の申告をしたことを理由として、鉱山労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (鉱山保安協議会)

  51. 第五十一条 経済産業省に中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)を、産業保安監督部に地方鉱山保安協議会(以下「地方協 議会」という。)を置く。

  52. 第五十二条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、中央協議会の議に付さなければならない。 一 第五条から第九条まで、第十二条若しくは第十九条第一項の経済産業省令、第十一条第一項の技術基準を定める経済産業省令又は第 十八条第一項若しくは第二項の調査すべき事項を定める経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 二 第三十四条の規定による命令をしようとするとき。

  53. 第五十三条 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 前条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 二 経済産業大臣の諮問に応じて保安に関する重要事項を調査審議すること。 三 前号に規定する重要事項に関し、経済産業大臣に意見を述べること。 四 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、金属鉱業等鉱害対策特別措 置法(昭和四十八年法律第二十六号)及び深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)の規定によりその権限に属させられ た事項を処理すること。 2 地方協議会は、保安に関する重要事項について、産業保安監督部長の諮問に応じ調査審議し、必要があると認めるときは、産業保安監 督部長に意見を述べることができる。

  54. 第五十四条 中央協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者について、各々同数を、経済産 業大臣が任命する。 2 地方協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者のうちから、産業保安監督部長が任命す る。

  55. 第五十五条 中央協議会及び地方協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。 5 2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、非常勤とする。

  56. 第五十六条 中央協議会及び地方協議会に、それぞれ会長を置き、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。 2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (政令への委任)

  57. 第五十七条 この法律に定めるもののほか、中央協議会及び地方協議会に関し必要な事項は、政令で定める。 (厚生労働大臣の勧告等)

  58. 第五十八条 厚生労働大臣は、鉱山における危害の防止に関し、経済産業大臣に勧告することができる。 2 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十七条第二項に規定する労働基準主管局長は、鉱山における危害の防止に関し、鉱山 保安主管局長(経済産業省の内部部局として置かれる局で鉱山における保安に関する事務を所掌するものの局長をいう。)に勧告するこ とができる。 (経過措置)

  59. 第五十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と 判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第四章 罰則

  60. 第六十条 第十一条第二項、第三十三条第二項、第三十四条から第三十八条まで又は第三十九条第一項の規定による命令又は処分に違反し た者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  61. 第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第五条から第八条までの規定による措置を講じなかつた者 二 第九条、第十条第二項、第二十二条第一項若しくは第三項又は第二十六条第一項の規定に違反した者 三 第十三条第四項、第二十条又は第二十三条第一項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 四 第十九条第一項の規定に違反して保安規程を定めないで鉱業を行つた者 五 第二十四条第一項の規定に違反して同項に規定する代理者を選任しなかつた者 六 第二十七条第三項又は第五十条第二項の規定に違反して解雇その他不利益な取扱いをした者 七 第二十八条の規定に違反して保安委員会を設けなかつた者

  62. 第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第一項、第十二条、第十三条第二項、第十九条第四項、第三十条又は第四十二条の規定に違反した者 二 第十三条第一項、第十五条、第十九条第一項若しくは第二項、第二十二条第四項(第二十三条第三項(第二十六条第二項において準 用する場合を含む。)若しくは第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の規定に違反して届出をせず、 又は虚偽の届出をした者 三 第十四条第一項、第十六条又は第十八条第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存し なかつた者 四 第四十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第四十四条第三項の規定に違反して書面を携帯せず、又はこれを提示しなかつた者 六 第四十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質 問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

  63. 第六十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をし たときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 附 則 抄 1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。但し、第一条から第三条まで、第三 十二条から第三十四条まで、第三十九条から第五十四条まで及び附則第五項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。 16 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和二四年五月二四日法律第一〇三号) この法律は、昭和二十四年五月二十五日から施行する。 附 則 (昭和二五年五月二〇日法律第一九三号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第二九〇号) この法律は、新法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七六号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七六号) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年一二月一二日法律第一七五号) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律の施行の際現に中央協議会又は地方協議会の委員となつている者は、改正後の第五十一条の規定の適用については、この法律 の施行の日に選任されたものとみなす。 附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五号) 抄 この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月四日法律第一〇五号) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 6 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行 前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定 によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法 律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの 法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同 法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法に よる不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提 起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起 算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和三九年七月一六日法律第一七二号) 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四二年八月一日法律第一〇八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月一四日法律第五二号) 抄 1 この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月二五日法律第六六号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号) 1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律 による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過 措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日)

  64. 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

  65. 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の 手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求め に係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置)

  66. 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

  67. 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのため の手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任)

  68. 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年四月二四日法律第四四号) 抄 (施行期日)

  69. 第一条 この法律は、平成十年七月一日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄 (施行期日)

  70. 第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規 定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 (委員等の任期に関する経過措置)

  71. 第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めの ない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 一から三十六まで 略 三十七 鉱山保安試験審査会 三十八 中央鉱山保安協議会 (別に定める経過措置)

  72. 第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 7 (施行期日)

  73. 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。) 、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二〇四号) 抄 (施行期日)

  74. 第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えな い範囲内において政令で定める日から施行する。 (鉱山保安法の一部改正に伴う経過措置)

  75. 第九条 前条の規定の施行前に大臣がした改正前の鉱山保安法(以下「旧鉱山保安法」という。)第七条第一項の検定に合格したものは、 機構がした改正後の鉱山保安法(以下「新鉱山保安法」という。)第七条第一項の検定に合格したものとみなす。 2 前条の規定の施行の際現に経済産業大臣に対してされている旧鉱山保安法第七条第一項の検定の申請は、機構に対してされた新鉱山保 安法第七条第一項の検定の申請とみなす。 (罰則に関する経過措置)

  76. 第二十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)

  77. 第二十一条 附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置そ の他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月九日法律第九四号) 抄 (施行期日)

  78. 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項か ら第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。 (検定に係る経過措置)

  79. 第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の鉱山保安法(以下「旧鉱山保安法」という。)第七条第一項の規定による経済産 業大臣が行う検定に合格した機械、器具又は火薬類その他の材料は、第一条の規定による改正後の鉱山保安法(以下「新鉱山保安法」と いう。)第十一条第一項に規定する経済産業省令で定める技術基準に適合するものとみなす。 (工事計画の認可又は届出に係る経過措置)

  80. 第三条 この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第一項の規定によりされている工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届 け出なければならない工事の計画に該当するものに限る。)に係る認可の申請であって、この法律の施行の際当該申請に係る認可又は不 認可の処分がされていないものは、新鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第 十三条第二項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十 四号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届 出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第一項の規定によりされている認可の申請(以下「旧認可申請」という。)」と、 「その届出」とあるのは「その旧認可申請」と、同条第三項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「当該届出」と あるのは「当該旧認可申請」と、同条第四項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「その届出」とあるのは「そ の旧認可申請」と、同条第五項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「当該届出」とあるのは「当該旧認可申請」 と、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可申請に係る施設」と、同条第二 項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定 める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧認可申請をした工事の計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定 による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可申請に係る施設」とする。 2 この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第一項の規定により認可を受けた工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け 出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際当該工事の計画に係る施設についてその設置又は変更が完 了したときに行う旧鉱山保安法第九条の規定による検査に合格していないものに限る。)は、新鉱山保安法第十三条第一項の規定により 届出がされた工事の計画とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第二項から第五項までの規定は適用せず、新鉱山保安法第 十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律 (平成十六年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項 の規定による届出がされた工事の計画とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第一項の規定による認可を受けた工事の計画 (以下「旧認可工事計画」という。)に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規 定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧認可工事計画」と、 新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可工事計画に係る施設」とする。 3 この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なけ ればならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第八条第四項の規定による届出がされていないもの に限る。)に係る届出(次項に規定するものを除く。)は、新鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合にお いて、新鉱山保安法第十三条第二項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律 (平成十六年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第三項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項 の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた届出(以下「旧届出」という。) 」と、「三十日」とあるのは「十四日」と、同条第三項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、同条第四項中「第一項 の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、「三十日」とあるのは「十四日」と、同条第五項中「第一項の規定による届出」とあるの は「旧届出」と、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」と、 同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業 省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧届出をした工事の計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の 規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」とする。 4 この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なけ ればならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第八条第四項の規定による届出がされていないもの に限る。)に係る届出であって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第八条第三項の規定によりその工事の着手の禁止を命ぜられているも のは、新鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第三項及び第五項の規 8 定は適用せず、同条第二項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六 年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第四項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定に よりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた届出(以下「旧届出」という。)」と、「三 十日」とあるのは「改正法附則第三条第五項の規定により通知された期間」と、同条第四項中「第一項の規定による届出」とあるのは 「旧届出」と、「三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)」とあるのは「改正 法附則第三条第五項の規定により通知された期間」と、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」 とあるのは「旧届出に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出を した工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧届出をした工事の計画」と、新鉱山 保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」とする。 5 前項の場合において、産業保安監督部長は、この法律の施行後速やかに、同項の規定により新鉱山保安法第十三条第二項の規定により された届出とみなされた旧鉱山保安法第八条第二項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る工事の計画が新鉱山保安法第十二 条の経済産業省令で定める技術基準に適合するかどうかについて審査するために要する期間を通知するものとする。 (保安規程に係る経過措置)

  81. 第四条 この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、新鉱山保 安法第十九条第一項の規定の例により保安規程を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限り でない。 一 保安規程を施行日の前日までに届け出ることができないことについて、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣の承認を 受けたとき。 二 施行日の前日までに鉱業権又は租鉱権が消滅したとき。 2 前項本文に規定する鉱業権者(同項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた鉱業権者を除く。以下次項、第五項、第九項及 び第十項において同じ。)は、前項の規定により保安規程を届け出るまでに、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、 経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 3 第一項本文に規定する鉱業権者は、同項の規定により保安規程を定めるに当たっては、前項の調査の結果を踏まえて行わなければなら ない。 4 この法律の施行前に第一項本文の規定によりされた届出は、施行日において新鉱山保安法第十九条第一項の規定によりされた届出とみ なす。この場合において、当該届出に係る保安規程は、この法律の施行の時にその効力を生ずる。 5 第一項本文に規定する鉱業権者がこの法律の施行前に旧鉱山保安法第十条第四項の規定により受けた認可に係る保安規程は、この法律 の施行の時にその効力を失う。 6 第一項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた鉱業権者及びこの法律の施行の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者(同項本文 に規定する鉱業権者を除く。)に関する新鉱山保安法第十九条の規定の適用については、同条第一項中「保安規程を定め」とあるのは、 「平成十七年九月三十日までに保安規程を定め」とし、同条第三項の規定は適用しない。 7 第二項及び第三項の規定は、前項の保安規程に準用する。 8 第六項に規定する鉱業権者がこの法律の施行前に旧鉱山保安法第十条第四項の規定により受けた認可に係る保安規程は、第六項の規定 により保安規程が定められたときは、その効力を失う。 9 第一項本文に規定する鉱業権者が同項の規定により保安規程を定める場合には、旧鉱山保安法第十九条の規定による保安委員会の議に 付さなければならない。ただし、次項の規定による鉱山労働者代表の届出があった場合は、この限りでない。 10 第一項本文に規定する鉱業権者に係る鉱山において鉱業に従事する労働者は、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第三十一 条第一項の規定の例により、鉱山労働者代表を選任し、当該鉱業権者を経由して鉱山保安監督部長に届け出ることができる。この場合に おいて、前項中「旧鉱山保安法第十九条の規定による保安委員会の議に付さなければならない」とあるのは、「鉱山保安法及び経済産業 省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号)附則第四条第十項の規定による届出に係る鉱山労働者代表の意見を聴かな ければならない」として、同項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。 11 経済産業大臣は、第二項の規定による調査の結果に照らして第一項の規定により届け出られた保安規程の内容が保安のため適当でな いと認めるときその他保安のため必要があると認めるときは、この法律の施行前においても、鉱業権者に対し、当該保安規程の変更を命 ずることができる。 (保安統括者等の選任及び届出)

  82. 第五条 この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第二十二条第一項若しくは第 三項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定の例により、保安統括者若しくは保安管理者若しくはこれらの者の代理人又は作業 監督者をそれぞれ選任することができる。 2 この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、前項の規定により保安統括者若しくは保安管理者若しくはこれらの者の代理人 又は作業監督者を選任したときは、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第二十二条第四項(第二十六条第二項において準用する 場合を含む。)又は第二十四条第一項の規定の例により、鉱山保安監督部長に届け出ることができる。 3 この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、施行日において新鉱山保安法第二十二条第四項(第二十六条第二項において準用 する場合を含む。)又は第二十四条第一項の規定によりされた届出とみなす。 (罰則)

  83. 第六条 附則第四条第十一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 附則第四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 附則第四条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存 しなかった者 三 附則第四条第九項の規定に違反した者 四 前条第二項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。 (中央鉱山保安協議会の審議)

  84. 第七条 経済産業大臣は、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第五十二条第一号に規定する経済産業省令を制定し、又は改廃しよ うとするときは、中央鉱山保安協議会の議に付すことができる。 9 (中央鉱山保安協議会に係る経過措置)

  85. 第八条 この法律の施行の際現に旧鉱山保安法第四十三条第一項の規定により任命された委員である者は、施行日に、新鉱山保安法第五十 四条第一項の規定により中央鉱山保安協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされ る者の任期は、同法第五十五条第一項の規定にかかわらず、同日における旧鉱山保安法第四十三条第一項の規定により任命された中央鉱 山保安協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 2 この法律の施行の際現に旧鉱山保安法第四十六条第一項の規定により互選された中央鉱山保安協議会の会長である者又は同条第三項の 規定により指名された委員である者は、それぞれ、施行日に、新鉱山保安法第五十六条第一項の規定により会長として互選され、又は同 条第三項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。 (処分等に関する経過措置)

  86. 第二十六条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処 分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、 改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置)

  87. 第二十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令委任)

  88. 第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討)

  89. 第二十九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、 新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年七月二二日法律第八四号) 抄 (施行期日)

  90. 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十五条の規定 は、公布の日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置)

  91. 第二十三条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業 局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産 業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、こ の法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出そ の他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされて いる事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法 律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされてい ないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (罰則の適用に関する経過措置)

  92. 第二十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する 罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)

  93. 第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄 (施行期日)

  94. 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、当該各号に定める日から施行する。 一 第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る 。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定 公布の日 (中央鉱山保安協議会に関する経過措置)

  95. 第九条 この法律の施行の際現に従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の委員である者は、この法律の施行の日に、前条の規定 による改正後の鉱山保安法(以下この条において「新鉱山保安法」という。)第五十四条第一項の規定により経済産業省の中央鉱山保安 協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新鉱山保安法第五十五 条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日における従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の委員としての任期の残任 期間と同一の期間とする。 2 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の鉱山保安法第五十六条第一項の規定により互選された従前の原子力安全・保安院の 中央鉱山保安協議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、新鉱山 保安法第五十六条第一項の規定により経済産業省の中央鉱山保安協議会の会長として互選され、又は同条第三項の規定により会長の職務 を代理する委員として指名されたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置)

  96. 第八十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附 則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の 例による。 (その他の経過措置の政令への委任)

  97. 第八十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄 (施行期日)

  98. 第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 10 (経過措置の原則)

  99. 第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこ の法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例によ る。 (訴訟に関する経過措置)

  100. 第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起で きないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服 申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の 不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例 による。 2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提 起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消し の訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお 従前の例による。 (罰則に関する経過措置)

  101. 第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の 施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)

  102. 第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令 で定める。 附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第五百九条の規定 公布の日