تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين اليابان

Forest Management Act (Act No. 35 of 2018)

صدر في 2018-06-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号).
اللغة
Japanese
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
اليابان
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
afforestation/reforestation, contracts, forest management/forest conservation, governance, local government, right of use, timber, timber extraction/logging, internal trade, international trade, offences/penalties, authorization/permit, hazards, basic legislation
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 平成三⼗年法律第三⼗五号 森林経営管理法 ⽬次 第⼀章 総則(第⼀条―第三条) 第⼆章 市町村への経営管理権の集積 第⼀節 経営管理権集積計画の作成等(第四条―第九条) 第⼆節 経営管理権集積計画の作成⼿続の特例 第⼀款 共有者不明森林に係る特例(第⼗条―第⼗五条) 第⼆款 確知所有者不同意森林に係る特例(第⼗六条―第⼆⼗三条) 第三款 所有者不明森林に係る特例(第⼆⼗四条―第三⼗⼆条) 第三章 市町村による森林の経営管理(第三⼗三条・第三⼗四条) 第四章 ⺠間事業者への経営管理実施権の配分(第三⼗五条―第四⼗⼀条) 第五章 災害等防⽌措置命令等(第四⼗⼆条・第四⼗三条) 第六章 林業経営者に対する⽀援措置(第四⼗四条―第四⼗六条) 第七章 雑則(第四⼗七条―第五⼗⼀条) 第⼋章 罰則(第五⼗⼆条・第五⼗三条) 附則 第⼀章 総則 (⽬的) 第⼀条 この法律は、森林法(昭和⼆⼗六年法律第⼆百四⼗九号)第五条第⼀項の 規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林について、市町村が、経営 管理権集積計画を定め、森林所有者から経営管理権を取得した上で、⾃ら経営管 理を⾏い、⼜は経営管理実施権を⺠間事業者に設定する等の措置を講ずることに より、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の⼀体的な促進を図り、もって 林業の持続的発展及び森林の有する多⾯的機能の発揮に資することを⽬的とす る。 (定義) 第⼆条 この法律において「森林」とは、森林法第⼆条第三項に規定する⺠有林を いう。 2 この法律において「森林所有者」とは、権原に基づき森林の⼟地の上に⽊⽵を 所有し、及び育成することができる者をいう。 3 この法律において「経営管理」とは、森林(森林法第五条第⼀項の規定により たてられた地域森林計画の対象とするものに限る。第五章を除き、以下同じ。) について⾃然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営⼜は管理を持続的に⾏う ことをいう。 4 この法律において「経営管理権」とは、森林について森林所有者が⾏うべき⾃ 然的経済的社会的諸条件に応じた経営⼜は管理を市町村が⾏うため、当該森林所 有者の委託を受けて⽴⽊の伐採及び⽊材の販売、造林並びに保育(以下「伐採 等」という。)(⽊材の販売による収益(以下「販売収益」という。)を収受す るとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合に その⼀部を森林所有者に⽀払うことを含む。)を実施するための権利をいう。 5 この法律において「経営管理実施権」とは、森林について経営管理権を有する 市町村が当該経営管理権に基づいて⾏うべき⾃然的経済的社会的諸条件に応じた 経営⼜は管理を⺠間事業者が⾏うため、当該市町村の委託を受けて伐採等(販売 収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益 がある場合にその⼀部を市町村及び森林所有者に⽀払うことを含む。)を実施す るための権利をいう。 (責務) 第三条 森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保 育を実施することにより、経営管理を⾏わなければならない。 2 市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に⾏われるよう この法律に基づく措置その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。 第⼆章 市町村への経営管理権の集積 第⼀節 経営管理権集積計画の作成等 (経営管理権集積計画の作成) 第四条 市町村は、その区域内に存する森林の全部⼜は⼀部について、当該森林に ついての経営管理の状況、当該森林の存する地域の実情その他の事情を勘案し て、当該森林の経営管理権を当該市町村に集積することが必要かつ適当であると 認める場合には、経営管理権集積計画を定めるものとする。 2 経営管理権集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 ⼀ 市町村が経営管理権の設定を受ける森林(以下「集積計画対象森林」とい う。)の所在、地番、地⽬及び⾯積 ⼆ 集積計画対象森林の森林所有者の⽒名⼜は名称及び住所 三 市町村が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間 四 市町村が設定を受ける経営管理権に基づいて⾏われる経営管理の内容 五 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において森 林所有者に⽀払われるべき⾦銭の額の算定⽅法並びに当該⾦銭の⽀払の時期、 相⼿⽅及び⽅法 六 集積計画対象森林について権利を設定し、⼜は移転する場合には、あらかじ め、市町村にその旨を通知しなければならない旨の条件 七 第三号に規定する存続期間の満了時及び第九条第⼆項、第⼗五条第⼆項、第 ⼆⼗三条第⼆項⼜は第三⼗⼆条第⼆項の規定によりこれらの規定に規定する委 託が解除されたものとみなされた時における清算の⽅法 ⼋ その他農林⽔産省令で定める事項 3 前項第五号に規定する算定⽅法を定めるに当たっては、計画的かつ確実に伐採 後の造林及び保育が実施されることにより経営管理が⾏われるよう、伐採後の造 林及び保育に要する経費が適切に算定されなければならない。 4 経営管理権集積計画は、森林法第⼗条の五第⼀項の規定によりたてられた市町 村森林整備計画、都道府県の治⼭事業(同法第⼗条の⼗五第四項第四号に規定す る治⼭事業をいう。)の実施に関する計画その他地⽅公共団体の森林の整備及び 保全に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。 5 経営管理権集積計画は、集積計画対象森林ごとに、当該集積計画対象森林につ いて所有権、地上権、質権、使⽤貸借による権利、賃借権⼜はその他の使⽤及び 収益を⽬的とする権利を有する者の全部の同意が得られているものでなければな らない。 (経営管理意向調査) 第五条 市町村は、経営管理権集積計画を定める場合には、農林⽔産省令で定める ところにより、集積計画対象森林の森林所有者(次条第⼀項の規定による申出に 係るものを除く。)に対し、当該集積計画対象森林についての経営管理の意向に 関する調査(第四⼗⼋条第⼀項第⼀号において「経営管理意向調査」という。) を⾏うものとする。 (経営管理権集積計画の作成の申出) 第六条 森林所有者は、農林⽔産省令で定めるところにより、その権原に属する森 林について、当該森林の所在地の市町村に対し、経営管理権集積計画を定めるべ きことを申し出ることができる。 2 前項の規定による申出を受けた市町村は、当該申出に係る森林を集積計画対象 森林としないこととしたときは、その旨及びその理由を、当該申出をした森林所 有者に通知するように努めるものとする。 (経営管理権集積計画の公告等) 第七条 市町村は、経営管理権集積計画を定めたときは、農林⽔産省令で定めると ころにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。 2 前項の規定による公告があったときは、その公告があった経営管理権集積計画 の定めるところにより、市町村に経営管理権が、森林所有者に⾦銭の⽀払を受け る権利(以下「経営管理受益権」という。)が、それぞれ設定される。 3 前項の規定により設定された経営管理権は、第⼀項の規定による公告の後にお いて当該経営管理権に係る森林の森林所有者となった者(国その他の農林⽔産省 令で定める者を除く。)に対しても、その効⼒があるものとする。 (経営管理権集積計画の取消し) 第⼋条 市町村は、経営管理権を有する森林の森林所有者が次の各号のいずれかに 該当する場合には、経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り 消すことができる。 ⼀ 偽りその他不正な⼿段により市町村に経営管理権集積計画を定めさせたこと が判明した場合 ⼆ 当該森林に係る権原を有しなくなった場合 三 その他経営管理に⽀障を⽣じさせるものとして農林⽔産省令で定める要件に 該当する場合 (経営管理権集積計画の取消しの公告) 第九条 市町村は、前条の規定による取消しをしたときは、農林⽔産省令で定める ところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。 2 前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち前条の規定 により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除されたものとみな す。 第⼆節 経営管理権集積計画の作成⼿続の特例 第⼀款 共有者不明森林に係る特例 (不明森林共有者の探索) 第⼗条 市町村は、経営管理権集積計画(存続期間が五⼗年を超えない経営管理権 の設定を市町村が受けることを内容とするものに限る。以下この款において同 じ。)を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、数⼈の共有に属する 森林であってその森林所有者の⼀部を確知することができないもの(以下「共有 者不明森林」という。)があり、かつ、当該森林所有者で知れているものの全部 が当該経営管理権集積計画に同意しているときは、相当な努⼒が払われたと認め られるものとして政令で定める⽅法により、当該森林所有者で確知することがで きないもの(以下「不明森林共有者」という。)の探索を⾏うものとする。 (共有者不明森林に係る公告) 第⼗⼀条 市町村は、前条の探索を⾏ってもなお不明森林共有者を確知することが できないときは、その定めようとする経営管理権集積計画及び次に掲げる事項を 公告するものとする。 ⼀ 共有者不明森林の所在、地番、地⽬及び⾯積 ⼆ 共有者不明森林の森林所有者の⼀部を確知することができない旨 三 共有者不明森林について、経営管理権集積計画の定めるところにより、市町 村が経営管理権の設定を、森林所有者が経営管理受益権の設定を受ける旨 四 前号に規定する経営管理権に基づき、共有者不明森林について次のいずれか が⾏われる旨 イ 第三⼗三条第⼀項に規定する市町村森林経営管理事業の実施による経営管 理 ロ 第三⼗五条第⼀項の経営管理実施権配分計画による経営管理実施権の設定 及び当該経営管理実施権に基づく⺠間事業者による経営管理 五 共有者不明森林についての次に掲げる事項 イ 第三号に規定する経営管理権の始期及び存続期間 ロ 第三号に規定する経営管理権に基づいて⾏われる経営管理の内容 ハ 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において 森林所有者に⽀払われるべき⾦銭の額の算定⽅法並びに当該⾦銭の⽀払の時 期、相⼿⽅及び⽅法 ニ イに規定する存続期間の満了時及び第九条第⼆項、第⼗五条第⼆項⼜は第 ⼆⼗三条第⼆項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたもの とみなされた時における清算の⽅法 六 不明森林共有者は、公告の⽇から起算して六⽉以内に、農林⽔産省令で定め るところにより、その権原を証する書⾯を添えて市町村に申し出て、経営管理 権集積計画⼜は前三号に掲げる事項について異議を述べることができる旨 七 不明森林共有者が前号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該 不明森林共有者は経営管理権集積計画に同意したものとみなす旨 (不明森林共有者のみなし同意) 第⼗⼆条 不明森林共有者が前条第六号に規定する期間内に異議を述べなかったと きは、当該不明森林共有者は、経営管理権集積計画に同意したものとみなす。 (経営管理権集積計画の取消し) 第⼗三条 前条の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなされた森林 所有者(次条第⼀項に規定するものを除く。)は、農林⽔産省令で定めるところ により、市町村の⻑に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係 る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。 2 市町村の⻑は、前項の規定による申出があったときは、当該申出の⽇から起算 して⼆⽉を経過した⽇以後速やかに、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所 有者に係る部分を取り消すものとする。 第⼗四条 第⼗⼆条の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなされた 森林所有者(その権原に属する森林のうち当該同意に係るものについて第三⼗七 条第⼆項の規定により経営管理実施権が設定されているものに限る。)は、次の 各号のいずれかに該当する場合には、農林⽔産省令で定めるところにより、市町 村の⻑に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り 消すべきことを申し出ることができる。 ⼀ 経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分の取消しについて、当 該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている⺠間事業 者の承諾を得た場合 ⼆ 予⾒し難い経済情勢の変化その他経営管理権集積計画のうち当該森林所有者 に係る部分を取り消すことについてやむを得ない事情があり、かつ、当該部分 に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている⺠間事業者に対 し、当該森林所有者が通常⽣ずべき損失の補償をする場合 2 前条第⼆項の規定は、前項の規定による申出があった場合について準⽤する。 (経営管理権集積計画の取消しの公告) 第⼗五条 市町村は、第⼗三条第⼆項(前条第⼆項において準⽤する場合を含む。 次項において同じ。)の規定による取消しをしたときは、農林⽔産省令で定める ところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。 2 前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち第⼗三条第 ⼆項の規定により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除された ものとみなす。 第⼆款 確知所有者不同意森林に係る特例 (同意の勧告) 第⼗六条 市町村が経営管理権集積計画を定める場合において、集積計画対象森林 のうちに、その森林所有者(数⼈の共有に属する森林にあっては、その森林所有 者のうち知れている者。以下「確知森林所有者」という。)が当該経営管理権集 積計画に同意しないもの(以下「確知所有者不同意森林」という。)があるとき は、当該市町村の⻑は、農林⽔産省令で定めるところにより、当該確知森林所有 者に対し、当該経営管理権集積計画に同意すべき旨を勧告することができる。 (裁定の申請) 第⼗七条 市町村の⻑が前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告をし た⽇から起算して⼆⽉以内に当該勧告を受けた確知森林所有者が経営管理権集積 計画に同意しないときは、当該市町村の⻑は、当該勧告をした⽇から起算して六 ⽉以内に、農林⽔産省令で定めるところにより、都道府県知事の裁定を申請する ことができる。 (意⾒書の提出) 第⼗⼋条 都道府県知事は、前条の規定による申請があったときは、当該申請をし た市町村が希望する経営管理権集積計画の内容を当該申請に係る確知所有者不同 意森林の確知森林所有者に通知し、⼆週間を下らない期間を指定して意⾒書を提 出する機会を与えるものとする。 2 前項の意⾒書を提出する確知森林所有者は、当該意⾒書において、当該確知森 林所有者の有する権利の種類及び内容、同項の経営管理権集積計画の内容に同意 しない理由その他の農林⽔産省令で定める事項を明らかにしなければならない。 3 都道府県知事は、第⼀項の期間を経過した後でなければ、裁定をしないものと する。 (裁定) 第⼗九条 都道府県知事は、第⼗七条の規定による申請に係る確知所有者不同意森 林について、現に経営管理が⾏われておらず、かつ、前条第⼀項の意⾒書の内 容、当該確知所有者不同意森林の⾃然的経済的社会的諸条件、その周辺の地域に おける⼟地の利⽤の動向その他の事情を勘案して、当該確知所有者不同意森林の 経営管理権を当該申請をした市町村に集積することが必要かつ適当であると認め る場合には、裁定をするものとする。 2 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 ⼀ 確知所有者不同意森林の所在、地番、地⽬及び⾯積 ⼆ 確知所有者不同意森林の確知森林所有者の⽒名⼜は名称及び住所 三 市町村が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間 四 市町村が設定を受ける経営管理権に基づいて⾏われる経営管理の内容 五 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において確 知森林所有者に⽀払われるべき⾦銭の額の算定⽅法並びに当該⾦銭の⽀払の時 期、相⼿⽅及び⽅法 六 確知所有者不同意森林について権利を設定し、⼜は移転する場合には、あら かじめ、市町村にその旨を通知しなければならない旨の条件 七 第三号に規定する存続期間の満了時及び第九条第⼆項、第⼗五条第⼆項⼜は 第⼆⼗三条第⼆項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたもの とみなされた時における清算の⽅法 ⼋ その他農林⽔産省令で定める事項 3 第⼀項の裁定は、前項第⼀号、第三号及び第四号に掲げる事項については申請 の範囲を超えないものとし、同項第三号に規定する存続期間については五⼗年を 限度として定めるものとする。 (裁定に基づく経営管理権集積計画) 第⼆⼗条 都道府県知事は、前条第⼀項の裁定をしたときは、農林⽔産省令で定め るところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした市町村の⻑及び当該 裁定に係る確知所有者不同意森林の確知森林所有者に通知するものとする。当該 裁定についての審査請求に対する裁決によって当該裁定の内容が変更されたとき も、同様とする。 2 前項の規定による通知を受けた市町村は、速やかに、前条第⼀項の裁定(前項 後段に規定するときにあっては、裁決によるその内容の変更後のもの)において 定められた同条第⼆項各号に掲げる事項を内容とする経営管理権集積計画を定め るものとする。 3 前項の規定により定められた経営管理権集積計画については、確知森林所有者 は、これに同意したものとみなす。 (経営管理権集積計画の取消し) 第⼆⼗⼀条 前条第三項の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなさ れた森林所有者であって第⼗⼋条第⼀項の経営管理権集積計画の内容に同意しな い旨の同項の意⾒書を提出したもの(次条第⼀項に規定するものを除く。)は、 前条第⼆項の規定により定められた経営管理権集積計画について第七条第⼀項の 規定による公告があった⽇から起算して五年を経過したときは、農林⽔産省令で 定めるところにより、市町村の⻑に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森 林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。 2 市町村の⻑は、前項の規定による申出があった場合には、当該申出の⽇から起 算して⼆⽉を経過した⽇以後速やかに、当該経営管理権集積計画のうち当該森林 所有者に係る部分を取り消すものとする。 第⼆⼗⼆条 第⼆⼗条第三項の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみ なされた森林所有者であって第⼗⼋条第⼀項の経営管理権集積計画の内容に同意 しない旨の同項の意⾒書を提出したもの(その権原に属する森林のうち第⼆⼗条 第⼆項の規定により定められた経営管理権集積計画に係るものについて第三⼗七 条第⼆項の規定により経営管理実施権が設定されているものに限る。)は、次の 各号のいずれかに該当する場合には、農林⽔産省令で定めるところにより、市町 村の⻑に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り 消すべきことを申し出ることができる。 ⼀ 経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分の取消しについて、当 該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている⺠間事業 者の承諾を得た場合 ⼆ 予⾒し難い経済情勢の変化その他経営管理権集積計画のうち当該森林所有者 に係る部分を取り消すことについてやむを得ない事情があり、かつ、当該部分 に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている⺠間事業者に対 し、当該森林所有者が通常⽣ずべき損失の補償をする場合 2 前条第⼆項の規定は、前項の規定による申出があった場合について準⽤する。 (経営管理権集積計画の取消しの公告) 第⼆⼗三条 市町村は、第⼆⼗⼀条第⼆項(前条第⼆項において準⽤する場合を含 む。次項において同じ。)の規定による取消しをしたときは、農林⽔産省令で定 めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。 2 前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち第⼆⼗⼀条 第⼆項の規定により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除され たものとみなす。 第三款 所有者不明森林に係る特例 (不明森林所有者の探索) 第⼆⼗四条 市町村は、経営管理権集積計画を定める場合において、集積計画対象 森林のうちに、その森林所有者(数⼈の共有に属する森林にあっては、その森林 所有者の全部。次条第⼆号において同じ。)を確知することができないもの(以 下「所有者不明森林」という。)があるときは、相当な努⼒が払われたと認めら れるものとして政令で定める⽅法により、確知することができない森林所有者 (以下「不明森林所有者」という。)の探索を⾏うものとする。 (所有者不明森林に係る公告) 第⼆⼗五条 市町村は、前条の探索を⾏ってもなお不明森林所有者を確知すること ができないときは、その定めようとする経営管理権集積計画及び次に掲げる事項 を公告するものとする。 ⼀ 所有者不明森林の所在、地番、地⽬及び⾯積 ⼆ 所有者不明森林の森林所有者を確知することができない旨 三 不明森林所有者は、公告の⽇から起算して六⽉以内に、農林⽔産省令で定め るところにより、その権原を証する書⾯を添えて市町村に申し出るべき旨 四 前号に規定する期間内に同号の規定による申出がないときは、所有者不明森 林について、都道府県知事が第⼆⼗七条第⼀項の裁定をすることがある旨 五 所有者不明森林について、経営管理権集積計画の定めるところにより、市町 村が経営管理権の設定を、森林所有者が経営管理受益権の設定を受ける旨 六 前号に規定する経営管理権に基づき、所有者不明森林について次のいずれか が⾏われる旨 イ 第三⼗三条第⼀項に規定する市町村森林経営管理事業の実施による経営管 理 ロ 第三⼗五条第⼀項の経営管理実施権配分計画による経営管理実施権の設定 及び当該経営管理実施権に基づく⺠間事業者による経営管理 七 所有者不明森林についての次に掲げる事項 イ 第五号に規定する経営管理権の始期及び存続期間 ロ 第五号に規定する経営管理権に基づいて⾏われる経営管理の内容 ハ 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において 供託されるべき⾦銭の額の算定⽅法及び当該⾦銭の供託の時期 ニ イに規定する存続期間の満了時及び第九条第⼆項⼜は第三⼗⼆条第⼆項の 規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時に おける清算の⽅法 ⼋ その他農林⽔産省令で定める事項 (裁定の申請) 第⼆⼗六条 市町村が前条の規定による公告をした場合において、同条第三号に規 定する期間内に不明森林所有者から同号の規定による申出がないときは、当該市 町村の⻑は、当該期間が経過した⽇から起算して四⽉以内に、農林⽔産省令で定 めるところにより、都道府県知事の裁定を申請することができる。 (裁定) 第⼆⼗七条 都道府県知事は、前条の規定による申請に係る所有者不明森林につい て、現に経営管理が⾏われておらず、かつ、当該所有者不明森林の⾃然的経済的 社会的諸条件、その周辺の地域における⼟地の利⽤の動向その他の事情を勘案し て、当該所有者不明森林の経営管理権を当該申請をした市町村に集積することが 必要かつ適当であると認める場合には、裁定をするものとする。 2 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 ⼀ 所有者不明森林の所在、地番、地⽬及び⾯積 ⼆ 市町村が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間 三 市町村が設定を受ける経営管理権に基づいて⾏われる経営管理の内容 四 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において供 託されるべき⾦銭の額の算定⽅法及び当該⾦銭の供託の時期 五 所有者不明森林について権利を設定し、⼜は移転する場合には、あらかじ め、市町村にその旨を通知しなければならない旨の条件 六 第⼆号に規定する存続期間の満了時及び第九条第⼆項⼜は第三⼗⼆条第⼆項 の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時に おける清算の⽅法 七 その他農林⽔産省令で定める事項 3 第⼀項の裁定は、前項第⼀号から第三号までに掲げる事項については申請の範 囲を超えないものとし、同項第⼆号に規定する存続期間については五⼗年を限度 として定めるものとする。 (裁定に基づく経営管理権集積計画) 第⼆⼗⼋条 都道府県知事は、前条第⼀項の裁定をしたときは、農林⽔産省令で定 めるところにより、遅滞なく、その旨を、当該裁定の申請をした市町村の⻑に通 知するとともに、公告するものとする。当該裁定についての審査請求に対する裁 決によって当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。 2 前項の規定による通知を受けた市町村は、速やかに、前条第⼀項の裁定(前項 後段に規定するときにあっては、裁決によるその内容の変更後のもの)において 定められた同条第⼆項各号に掲げる事項を内容とする経営管理権集積計画を定め るものとする。 3 前項の規定により定められた経営管理権集積計画については、不明森林所有者 は、これに同意したものとみなす。 (供託) 第⼆⼗九条 前条第三項の規定により同意したものとみなされた経営管理権集積計 画に基づき森林所有者に⽀払うべき⾦銭が⽣じたときは、市町村(当該同意に係 る森林について第三⼗七条第⼆項の規定により経営管理実施権が設定されている 場合にあっては、当該経営管理実施権の設定を受けた⺠間事業者)は、当該⾦銭 の⽀払に代えて、当該⾦銭を供託するものとする。 2 前項の規定による⾦銭の供託は、当該森林の所在地の供託所にするものとす る。 (経営管理権集積計画の取消し) 第三⼗条 第⼆⼗⼋条第三項の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみ なされた森林所有者(次条第⼀項に規定するものを除く。)は、当該経営管理権 集積計画について第七条第⼀項の規定による公告があった⽇から起算して五年を 経過したときは、農林⽔産省令で定めるところにより、市町村の⻑に対し、当該 経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し 出ることができる。 2 市町村の⻑は、前項の規定による申出があった場合には、当該申出の⽇から起 算して⼆⽉を経過した⽇以後速やかに、当該経営管理権集積計画のうち当該森林 所有者に係る部分を取り消すものとする。 第三⼗⼀条 第⼆⼗⼋条第三項の規定により経営管理権集積計画に同意したものと みなされた森林所有者(その権原に属する森林のうち当該経営管理権集積計画に 係るものについて第三⼗七条第⼆項の規定により経営管理実施権が設定されてい るものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農林⽔産省令で 定めるところにより、市町村の⻑に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森 林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。 ⼀ 経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分の取消しについて、当 該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている⺠間事業 者の承諾を得た場合 ⼆ 予⾒し難い経済情勢の変化その他経営管理権集積計画のうち当該森林所有者 に係る部分を取り消すことについてやむを得ない事情があり、かつ、当該部分 に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている⺠間事業者に対 し、当該森林所有者が通常⽣ずべき損失の補償をする場合 2 前条第⼆項の規定は、前項の規定による申出があった場合について準⽤する。 (経営管理権集積計画の取消しの公告) 第三⼗⼆条 市町村は、第三⼗条第⼆項(前条第⼆項において準⽤する場合を含 む。次項において同じ。)の規定による取消しをしたときは、農林⽔産省令で定 めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。 2 前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち第三⼗条第 ⼆項の規定により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除された ものとみなす。 第三章 市町村による森林の経営管理 (市町村森林経営管理事業) 第三⼗三条 市町村は、経営管理権を取得した森林(第三⼗七条第⼆項の規定によ り経営管理実施権が設定されているものを除く。)について経営管理を⾏う事業 (以下「市町村森林経営管理事業」という。)を実施するものとする。 2 市町村森林経営管理事業を実施する市町村は、⺠間事業者の能⼒の活⽤に配慮 しつつ、当該市町村森林経営管理事業の対象となる森林の状況を踏まえて、複層 林化その他の⽅法により、当該森林について経営管理を⾏うものとする。 (報告) 第三⼗四条 農林⽔産⼤⾂は、市町村森林経営管理事業を実施する市町村に対し、 市町村森林経営管理事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることが できる。 第四章 ⺠間事業者への経営管理実施権の配分 (経営管理実施権配分計画の作成) 第三⼗五条 市町村は、経営管理権を有する森林について、⺠間事業者に経営管理 実施権の設定を⾏おうとする場合には、農林⽔産省令で定めるところにより、経 営管理実施権配分計画を定めるものとする。 2 経営管理実施権配分計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 ⼀ 経営管理実施権の設定を受ける⺠間事業者の⽒名⼜は名称及び住所 ⼆ ⺠間事業者が経営管理実施権の設定を受ける森林の所在、地番、地⽬及び⾯ 積 三 前号に規定する森林の森林所有者の⽒名⼜は名称及び住所 四 ⺠間事業者が設定を受ける経営管理実施権の始期及び存続期間 五 ⺠間事業者が設定を受ける経営管理実施権に基づいて⾏われる経営管理の内 容 六 第⼆号に規定する森林に係る経営管理権集積計画において定められた第四条 第⼆項第五号に規定する⾦銭の額の算定⽅法並びに当該⾦銭の⽀払の時期、相 ⼿⽅及び⽅法 七 市町村に⽀払われるべき⾦銭がある場合(次号に規定する清算の場合を除 く。)における当該⾦銭の額の算定⽅法及び当該⾦銭の⽀払の時期 ⼋ 第四号に規定する存続期間の満了時及び第四⼗⼀条第⼆項の規定により同項 に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の⽅法 九 その他農林⽔産省令で定める事項 3 経営管理実施権配分計画は、前項第⼆号に規定する森林ごとに、同項第⼀号に 規定する⺠間事業者の同意が得られているものでなければならない。 (⺠間事業者の選定等) 第三⼗六条 都道府県は、農林⽔産省令で定めるところにより、定期的に、都道府 県が定める区域ごとに、経営管理実施権配分計画が定められる場合に経営管理実 施権の設定を受けることを希望する⺠間事業者を公募するものとする。 2 都道府県は、農林⽔産省令で定めるところにより、前項の規定による公募に応 募した⺠間事業者のうち次に掲げる要件に適合するもの及びその応募の内容に関 する情報を整理し、これを公表するものとする。 ⼀ 経営管理を効率的かつ安定的に⾏う能⼒を有すると認められること。 ⼆ 経営管理を確実に⾏うに⾜りる経理的な基礎を有すると認められること。 3 市町村は、経営管理実施権配分計画を定める場合には、農林⽔産省令で定める ところにより、前条第⼆項第⼀号に規定する⺠間事業者を、前項の規定により公 表されている⺠間事業者の中から、公正な⽅法により選定するものとする。 4 都道府県及び市町村は、前三項の規定による公募及び公表並びに選定に当たっ ては、これらの過程の透明化を図るように努めるものとする。 (経営管理実施権配分計画の公告等) 第三⼗七条 市町村は、経営管理実施権配分計画を定めたときは、農林⽔産省令で 定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。 2 前項の規定による公告があったときは、その公告があった経営管理実施権配分 計画の定めるところにより、⺠間事業者に経営管理実施権が、森林所有者及び市 町村に経営管理受益権が、それぞれ設定される。 3 前項の規定により設定された経営管理実施権は、第⼀項の規定による公告の後 において当該経営管理実施権に係る森林の森林所有者となった者(国その他の農 林⽔産省令で定める者を除く。)に対しても、その効⼒があるものとする。 4 森林所有者が第⼆項の規定により設定された経営管理受益権に基づき林業経営 者(同項の規定により経営管理実施権の設定を受けた⺠間事業者をいう。以下同 じ。)から⽀払を受けたときは、当該⽀払を受けた額の限度で、当該経営管理受 益権に係る森林に関する第七条第⼆項の規定により設定された経営管理受益権に 基づき市町村から⽀払を受けたものとみなす。 (計画的かつ確実な伐採後の植栽及び保育の実施) 第三⼗⼋条 林業経営者は、販売収益について伐採後の植栽及び保育に要すると⾒ 込まれる額を適切に留保し、これらに要する経費に充てることにより、計画的か つ確実な伐採後の植栽及び保育を実施しなければならない。 (報告) 第三⼗九条 市町村は、林業経営者に対し、当該経営管理実施権の設定を受けた森 林についての経営管理の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができ る。 (経営管理実施権配分計画の取消し) 第四⼗条 市町村は、第九条第⼆項、第⼗五条第⼆項、第⼆⼗三条第⼆項⼜は第三 ⼗⼆条第⼆項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみな された場合には、経営管理実施権配分計画のうち当該解除に係る経営管理権に基 づいて設定された経営管理実施権に係る森林に係る部分を取り消すものとする。 2 市町村は、林業経営者が次の各号のいずれかに該当する場合には、経営管理実 施権配分計画のうち当該林業経営者に係る部分を取り消すことができる。 ⼀ 偽りその他不正な⼿段により市町村に経営管理実施権配分計画を定めさせた ことが判明した場合 ⼆ 第三⼗六条第⼆項各号に掲げる要件を⽋くに⾄ったと認める場合 三 経営管理実施権の設定を受けた森林について経営管理を⾏っていないと認め る場合 四 経営管理実施権配分計画に基づき⽀払われるべき⾦銭の⽀払⼜はこれに代わ る供託をしない場合 五 正当な理由がなくて前条の報告をしない場合 六 その他経営管理に⽀障を⽣じさせるものとして農林⽔産省令で定める要件に 該当する場合 (経営管理実施権配分計画の取消しの公告等) 第四⼗⼀条 市町村は、前条の規定による取消しをしたときは、農林⽔産省令で定 めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。 2 前項の規定による公告があったときは、経営管理実施権配分計画のうち前条の 規定により取り消された部分に係る経営管理実施権に係る委託は、解除されたも のとみなす。 第五章 災害等防⽌措置命令等 (災害等防⽌措置命令) 第四⼗⼆条 市町村の⻑は、伐採⼜は保育が実施されておらず、かつ、引き続き伐 採⼜は保育が実施されないことが確実であると⾒込まれる森林(森林法第⼆⼗五 条⼜は第⼆⼗五条の⼆の規定により指定された保安林を除く。以下この章におい て同じ。)における次に掲げる事態の発⽣を防⽌するために必要かつ適当である と認める場合には、その必要の限度において、当該森林の森林所有者に対し、期 限を定めて、当該事態の発⽣の防⽌のために伐採⼜は保育の実施その他必要な措 置(以下「災害等防⽌措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。 ただし、当該森林について、経営管理権が設定されている場合⼜は同法第⼗条の 九第三項若しくは森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成⼆⼗年法 律第三⼗⼆号)第⼗七条第三項の規定の適⽤がある場合は、この限りでない。 ⼀ 当該森林の周辺の地域において⼟砂の流出⼜は崩壊その他の災害を発⽣させ ること。 ⼆ 当該森林の現に有する⽔害の防⽌の機能に依存する地域において⽔害を発⽣ させること。 三 当該森林の現に有する⽔源の涵養の機能に依存する地域において⽔の確保に 著しい⽀障を及ぼすこと。 四 当該森林の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。 2 前項の規定による命令をするときは、農林⽔産省令で定める事項を記載した命 令書を交付するものとする。 (代執⾏) 第四⼗三条 市町村の⻑は、前条第⼀項に規定する場合において、次の各号のいず れかに該当すると認めるときは、⾃らその災害等防⽌措置の全部⼜は⼀部を講ず ることができる。この場合において、第⼆号に該当すると認めるときは、相当の 期限を定めて、当該災害等防⽌措置を講ずべき旨及びその期限までに当該災害等 防⽌措置を講じないときは、⾃ら当該災害等防⽌措置を講じ、当該災害等防⽌措 置に要した費⽤を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告するものとする。 ⼀ 前条第⼀項の規定により災害等防⽌措置を講ずべきことを命ぜられた森林所 有者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る災害等防⽌措置を講じない かん とき、講じても⼗分でないとき、⼜は講ずる⾒込みがないとき。 ⼆ 前条第⼀項の規定により災害等防⽌措置を講ずべきことを命じようとする場 合において、相当な努⼒が払われたと認められるものとして政令で定める⽅法 により当該災害等防⽌措置を命ずべき森林所有者の探索を⾏ってもなお当該森 林所有者を確知することができないとき。 三 緊急に災害等防⽌措置を講ずる必要がある場合において、前条第⼀項の規定 により当該災害等防⽌措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。 2 市町村の⻑は、前項の規定により災害等防⽌措置の全部⼜は⼀部を講じたとき は、当該災害等防⽌措置に要した費⽤について、農林⽔産省令で定めるところに より、当該森林の森林所有者から徴収することができる。 3 前項の規定による費⽤の徴収については、⾏政代執⾏法(昭和⼆⼗三年法律第 四⼗三号)第五条及び第六条の規定を準⽤する。 4 第⼀項の規定により市町村の⻑が災害等防⽌措置の全部⼜は⼀部を講ずる場合 における⽴⽊の伐採については、森林法第⼗条の⼋第⼀項本⽂の規定は、適⽤し ない。 第六章 林業経営者に対する⽀援措置 (国有林野事業における配慮等) 第四⼗四条 国は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和⼆⼗六年法律第⼆百四 ⼗六号)第⼆条第⼆項に規定する国有林野事業に係る伐採等を他に委託して実施 する場合には、林業経営者に委託するように配慮するものとする。 2 森林法第七条の⼆第⼀項に規定する国有林を所管する国の機関及び関係地⽅公 共団体は、相互に連携を図り、林業経営者に対し、経営管理に資する技術の普及 に努めるものとする。 (指導及び助⾔) 第四⼗五条 国及び都道府県は、林業経営者に対し、経営管理実施権に基づく経営 管理を円滑に⾏うために必要な指導及び助⾔を⾏うものとする。 (独⽴⾏政法⼈農林漁業信⽤基⾦による⽀援) 第四⼗六条 独⽴⾏政法⼈農林漁業信⽤基⾦は、林業経営者に対する経営の改善発 達に係る助⾔その他の⽀援を⾏うことができる。 第七章 雑則 (情報提供等) 第四⼗七条 農林⽔産⼤⾂は、共有者不明森林及び所有者不明森林に関する情報の 周知を図るため、地⽅公共団体その他の関係機関と連携し、第⼗⼀条⼜は第⼆⼗ 五条の規定による公告に係る共有者不明森林⼜は所有者不明森林に関する情報の インターネットの利⽤による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるもの とする。 (都道府県による森林経営管理事務の代替執⾏) 第四⼗⼋条 都道府県は、その区域内の市町村における次に掲げる事務の実施体制 の整備の状況その他の事情を勘案して、当該市町村の当該事務の全部⼜は⼀部 を、当該市町村の名において管理し、及び執⾏すること(第三項において「森林 経営管理事務の代替執⾏」という。)について、当該市町村に協議し、その同意 を求めることができる。 ⼀ 経営管理意向調査に関する事務 ⼆ 経営管理権集積計画の作成に関する事務 三 市町村森林経営管理事業に関する事務 四 経営管理実施権配分計画の作成に関する事務 2 前項の同意があった場合には、地⽅⾃治法(昭和⼆⼗⼆年法律第六⼗七号)第 ⼆百五⼗⼆条の⼗六の⼆第⼀項の求めがあったものとみなす。この場合において は、同条第三項の規定は、適⽤しない。 3 都道府県は、森林経営管理事務の代替執⾏をしようとするときは、その旨及び 森林経営管理事務の代替執⾏に関する規約を公告するものとする。森林経営管理 事務の代替執⾏をする事務を変更し、⼜は森林経営管理事務の代替執⾏を廃⽌し ようとするときも、同様とする。 (市町村に対する援助) 第四⼗九条 国及び都道府県は、市町村に対し、経営管理に関し必要な助⾔、指 導、情報の提供その他の援助を⾏うように努めるものとする。 (関係者の連携及び協⼒) 第五⼗条 国、地⽅公共団体、森林組合その他の関係者は、林業経営の効率化及び 森林の管理の適正化の⼀体的な促進に向けて、相互に連携を図りながら協⼒する ように努めるものとする。 (農林⽔産省令への委任) 第五⼗⼀条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための⼿続その他こ の法律の施⾏に関し必要な事項は、農林⽔産省令で定める。 第⼋章 罰則 第五⼗⼆条 第四⼗⼆条第⼀項の規定による命令に違反した者は、三⼗万円以下の 罰⾦に処する。 第五⼗三条 法⼈(法⼈でない団体で代表者⼜は管理⼈の定めのあるものを含む。 以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理⼈⼜は法⼈若しくは⼈の代理 ⼈、使⽤⼈その他の従業者が、その法⼈⼜は⼈の業務⼜は財産に関し、前条の違 反⾏為をしたときは、⾏為者を罰するほか、その法⼈⼜は⼈に対して同条の刑を 科する。 2 法⼈でない団体について前項の規定の適⽤がある場合には、その代表者⼜は管 理⼈が、その訴訟⾏為につき法⼈でない団体を代表するほか、法⼈を被告⼈⼜は 被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準⽤する。 附 則 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この法律は、平成三⼗⼀年四⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、附則第六条の 規定は、公布の⽇から施⾏する。 (林業経営基盤の強化等の促進のための資⾦の融通等に関する暫定措置法の特 例) 第⼆条 林業経営基盤の強化等の促進のための資⾦の融通等に関する暫定措置法 (昭和五⼗四年法律第五⼗⼀号)第九条に規定する資⾦であって林業経営者が貸 付けを受けるものについての同条の規定の適⽤については、同条中「⼗⼆年」と あるのは、「⼗五年」とする。 (検討) 第三条 政府は、この法律の施⾏後五年を⽬途として、この法律の施⾏の状況を勘 案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結 果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (政令への委任) 第六条 前条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置は、政令 で定める。 附 則 (令和三年三⽉三⼀⽇法律第⼀五号) 抄 (施⾏期⽇) 1 この法律は、令和三年四⽉⼀⽇から施⾏する。

Forest Management Act (Act No. 35 of 2018) · Nelum