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قوانين اليابان

質疑応答事例(関税評価)3.金地金を個人が携帯して輸入する場合の課税価格(関税定率法第4条の6関係)

النص بتاريخ 2026-09-28

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

النوع
إرشادات
الرقم
file hyokajirei4600003
الجهة المصدرة
税関 (Japan Customs)
الدولة
اليابان

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النص

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  1. 質疑応答事例(関税評価) 航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例(関税定率法第 4 条の 6 関係) 3.金地金を個人が携帯して輸入する場合の課税価格 金地金(携帯輸入)、領収書 個 人 貴金属業者 貨物代金(現地払い) (本邦) (E国) 【照会要旨】 本邦に居住している私は、自己の資産として本邦の自宅で保管するために、E国において貴金属業者から購入した金地金を本邦への帰国に際し、携帯して輸入します。なお、購入代金はE国で支払済みであり、私宛ての領収書があります。 輸入貨物の課税価格を計算する際、その輸入取引が小売取引の段階によるものと認められる場合で、輸入者の個人的な使用に供されると認められる場合には、その輸入貨物の課税価格はその貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする特例がありますが、今般、私が輸入する金地金の課税価格はこの特例を適用して計算されますか。 【回答要旨】 上記の取引において、貴方が輸入する金地金は、国際相場価格があり、卸取引の段階と小売取引の段階で価格の間に相当の差異がないと認められますので、関税定率法第4条の6第2項に定める輸入者の個人的な使用に供される輸入貨物に係る課税価格の決定の特例を適用して課税価格を計算することはできません。 (理由) 輸入取引が小売取引の段階によるものと認められる貨物で、その輸入者の個人的な使用に供されると認められるものであるときには、その貨物の課税価格はその小売取引における価格によることなく、その貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格によることとされていますが、金、白金その他の国際相場価格がある物品等であって、通常、卸取引の段階と小売取引の段階において、これらの価格の間に相当の差異がないと認められる物品については、この限りでないこととされています。 よって、貴方が輸入する貨物(金地金)は、輸入者の個人的な使用に供される輸入貨物に係る課税価格の決定の特例を適用して課税価格を計算することはできません。 【関係法令通達】 関税定率法第 4 条の 6 第 2 項 関税定率法基本通達 4 の 6−2(3) 注記 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんので、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この <!-- page break --> 回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 (具体的な貨物の関税評価上の取扱いについて輸入申告時の審査の際に尊重される回答を希望される場合には、文書による事前教示をご利用下さい。)

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