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Ⅲ.金地金の密輸動向(令和7年版「密輸の動向」第Ⅲ章)

النص بتاريخ 2026-09-28

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

النوع
أخرى
الرقم
—
الجهة المصدرة
財務省関税局 (Japan Customs)
الدولة
اليابان

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  1. Ⅲ.金地金の密輸動向 1. 金地金の摘発実績 平成 26 年以降急増した金地金の密輸に対応するため、平成 29 年 11 月、「『ストップ金密輸』緊急対策」を策定・公表し、検査の強化、処罰の強化、情報収集及び分析の充実等に取り組み、平成 30 年 4 月の罰金上限額の引き上げ後は、摘発件数・押収量ともに大幅に減少していました。しかしながら、訪日外国人旅行者数の急回復や金価格の高騰等を受け、足元で金密輸の摘発件数・押収量は急激に増加しています。訪日外国旅行者数と輸入貨物の更なる増加が見込まれる中、金密輸への対策は喫緊の課題です。 このような金密輸を巡る状況に鑑み、財務省関税局・税関は、令和6年 11 月、臨時税関長会議を開催し、関税局長から各税関長に対して、税関における金密輸の水際取締りをより一層強化するよう指示しました。 関税局・税関は隠匿された金の摘発に効果が期待される検査機器を整備すること等により、旅客や輸入貨物に対してより一層深度ある検査等を実施できるよう検討を進めるほか、金密輸に対して経済的不利益を与え、抑止効果を高める観点から、犯則調査を通じた更なる厳正な処分を実施します。 <金地金の摘発状況> 令和6年の1年間における金地金*密輸事件の摘発件数は 493 件(前年比約 2.3 倍)、押 収量は約 1,218 ㎏(同約4倍)と共に増加しました。 *金地金には、金塊に加えて一部加工された金製品も含む。 【金地金の過去 10 年間の摘発状況】 H27  H28  H29  H30  R1  R2  R3  R4  R5  R6 摘発件数(件)  465  811  1,347  1,086  61  51  5  9  219  493 押収量(kg)  2,032  2,802  6,277  2,054  319  150  27  135  302  1,218 (注)令和6年の数値は速報値。 密輸形態別の摘発実績では、令和6年の摘発件数 493 件のうち、航空機旅客からの摘発件数が 429 件、全体の約9割を占め、また、押収量約 1,218 ㎏のうち、航空貨物からの押収量が約656 ㎏と全体の約半数を占めました。 密輸仕出地別の摘発実績では、アジアからの摘発件数が大宗を占め、香港からの摘発が 281 件と最も多く、全体の約6割を占めました。 <!-- page break --> 密輸形態別の摘発状況(R6) 密輸仕出地別の摘発件数(R6) 密輸形態  摘発件数(件)  押収量(kg)  タイ  北米(米国) 12件 1件 航空機旅客  429  480 シンガポール その他 国際郵便物  15  9  ベトナム  14件  8件 16件 航空貨物  28  656  台湾 韓国 23件 海上貨物  -  -  34件  香港 船員等  21  73  中国  281件 合計  493  1,218  105件 アジア (注)1.航空機旅客には航空機乗組員を含む。航空貨物には、航空での別送品を含み、 海上貨物には、海上での別送品を含む。船員等には、洋上取引、船舶旅客等を含む。 492件 2.端数処理のため、数値が合わないことがある。 <金地金の主な摘発事例> [事例1] 愛媛県沖において洋上取引された金地金約 40 ㎏を愛媛県今治市の浮桟橋において摘発しました。(令和6年 11 月・門司税関) [事例2] 香港から到着した航空貨物(プラスチック製パレット)に隠匿された金地金約 160 ㎏を摘発しました。(令和6年1月・大阪税関) <!-- page break --> 2.金地金密輸入の仕組み

  2. 金地金の密輸入は、消費税を申告・納付せずに国内に持ち込んだ金地金を国内の金地金買取 事業者に売却することによって、消費税額相当分を利益として獲得することを目的に行われていると考えられます。 例えば、本体価格 1,400 万円/㎏の金地金 5 ㎏(7,000 万円)を輸入する場合、本来であれ ば輸入時に税関で 700 万円(7,000 万円×10%)の消費税を納付する必要があります。しかしな がら、密輸入を企てる者は、その消費税の納付を行うことなく、金地金を国内に持ち込みます。そうして密輸入した金地金を市中の金地金買取業者が消費税(700 万円)込みの価格で買い取ることに よって、密輸入を企てる者は、この消費税相当分を利益として得ることとなります。 金地金の密輸入によって得られた利益については、国外に持ち出され、新たな金地金の購入資金 に充てられているようです。そして、このような金地金の密輸入は、多くの場合、組織的に行われていると考えられます。 一方、金買取店が買い取った金地金は、その後は正規の流通経路に乗ることとなり、国内需要を 上回る分は輸出され、国際的な金市場に還流していると考えられます。 このような仕組みで金地金の密輸入が行われているとすれば、密輸入を通じて得られた利益は、犯罪組織の資金源になっている可能性があると言えます。

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