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قوانين اليابان

金地金の取締り(税関発足150周年記念誌「時代とともに進化する税関」pp. 46–47)

النص بتاريخ 2026-09-28

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

النوع
قانون
الرقم
— (commemorative publication, not a legal instrument)
الجهة المصدرة
財務省関税局・税関 (Japan Customs)
الدولة
اليابان

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  1. # 金地金の取締り(ルビ: きんじがね) 金の密輸は、消費税を納付せずに国内に持ち込んだ金を国内の買取店に売却することにより、消費税額相当分を利益として獲得することを目的に行われる不正行為です。 ## 金の密輸で日本の税金が奪われる 例えば、本体価格600万円 /kg の金地金5kg(3,000万円)を輸入する場合、本来であれば輸入時に税関で300万円の消費税を納付する必要があります。しかしながら、密輸を企てる者は、その消費税の納付を行うことなく、金を国内に持ち込みます。そうして密輸した金を買取店に消費税込みの価格(3,300万円)で売却することによって、この消費税額相当分を不当に利益として得ることになります。仮にこの金が再度輸出された場合、国庫から消費税相当分が輸出者に還付されることになりますので、言い換えれば、金が密輸された場合は、国庫から税金が奪われている、ということになります。 ## 「ストップ金密輸」緊急対策 平成26(2014)年の消費税率の引上げ(5%から8%)に伴い、金の密輸入事案は急増しました。税関での密輸の摘発は、平成25(2013)年に12件、約133キロであったものが、平成29(2017)年には1,347件、約6,277キロであり、摘発された金の重量は、50倍近くにもなりました(金6,277キロは、600万円 /kgと仮定すると約380億円)。そうした状況の中、財務省は、平成29(2017)年に検査の強化、処罰の強化、情報収集・分析の充実を柱とした「ストップ金密輸」緊急対策を策定し、門型金属探知機を配備しました。また、関係機関とも連携して対策を強化しました。更には、平成30(2018)年に関税法上の罰金上限額を貨物の価格の5倍にまで引き上げるなど、金の密輸入に対する罰則を大幅に引き上げた結果、平成30年以降の金の密輸は減少に転じ、令和3(2021)年には税関の摘発件数は5件、約27キロとなっています。これは、「ストップ金密輸」緊急対策が一定の効果を発揮していると考えています。 ### 図:金地金密輸の仕組み(例) (図中の文字)金地金 5kgの密輸→利益300万円/金国際市場:ロンドン、シンガポール、香港 等/日本:商社など/香港等:金地金購入 5kg 3,000万円 → 密輸入(消費税分300万円を脱税)→ 金買取店に売却 5kg 3,300万円(うち消費税分300万円)→ 金買取店から商社等に転売 5kg 3,300万円 → 輸出 5kg 3,000万円・輸出免税(300万円)→ 現金を持ち出し ### 図:摘発件数と押収量の推移 (図中の注記)H26.4 消費税率5%から8%/H29.11「ストップ金密輸」緊急対策策定/H30.4 罰則強化/R1.10 消費税率8%から10% | | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 押収量(単位:kg) | 133 | 449 | 2,032 | 2,802 | 6,277 | 2,054 | 319 | 150 | 27 | 135 | | 摘発件数(単位:件) | 12 | 119 | 465 | 811 | 1,347 | 1,086 | 61 | 51 | 5 | 9 | (注)令和4(2022)年の数値は速報値 *(p. 47)縦書き見出し:急増した金の密輸入と「ストップ金密輸」緊急対策/金地金の取締り* 写真キャプション:写真は、税関が平成 29(2017)年に摘発した金地金 220 キロ、当時の価格にして約 10 億円です。仮に密輸が成功していた場合、不正に得ることとなる利益は約 8,000 万円にもなります。 ## 巧妙化する隠匿手口 他方、対策強化後は、巧妙な隠匿手口の事案が摘発されるようになりました。対策強化以前の平成29(2017)年当時、金の延べ棒を単純に隠匿した事例が多かったのですが、最近では、手荷物カート内に隠匿して持ち込もうとした事例(事例①)やIC チップに巧妙に偽装して輸入しようとした事例(事例②)があります。

  2. (写真)事例① 事例② いずれも税関に見つからないように巧妙に金を隠匿して密輸入しようとした事例ですが、税関職員が情報分析の結果や過去の経験に基づき検査したことで、水際で密輸を阻止したものです。 このように、税関での密輸の摘発は減少しましたが、巧妙な隠匿手口を使って金の密輸を企てる者は依然として存在している可能性があります。今後も税関は、金の密輸による脱税で不当な利益を得る者に対し、門型金属探知機や X 線検査装置などの検査機器も活用し、厳格に対応します。 (写真キャプション)門型金属探知機(p. 46)/金密輸取締りポスターとチラシ(p. 47) 46 税関発足 150 周年記念誌  47

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