Cabinet Order No. 329 of 2003 Enforcement Order of the Water Agency Act
صدر في 2003-09-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- 平成十五年政令第三百二十九号独立行政法人水資源機構法施行令.
- اللغة
- Japanese
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- اليابان
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- water resources management, institution, waterworks, sustainable development, flood, water supply, enforcement/compliance, financing, subsidy/incentive, policy/planning, governance, hazards
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 1/44 平成⼗五年政令第三百⼆⼗九号 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構法施⾏令 内閣は、独⽴⾏政法⼈⽔資源機構法(平成⼗四年法律第百⼋⼗⼆号)及び同法第 四⼗⼆条第⼆項の規定により読み替えて適⽤する独⽴⾏政法⼈通則法(平成⼗⼀年 法律第百三号)の規定に基づき、この政令を制定する。 ⽬次 第⼀章 総則(第⼀条) 第⼆章 業務の実施⽅法(第⼆条―第⼗七条の四) 第三章 業務の実施に要する費⽤(第⼗⼋条―第四⼗⼆条の三) 第四章 ⽔資源債券(第四⼗三条―第五⼗⼆条) 第五章 補助⾦(第五⼗三条・第五⼗四条) 第六章 雑則(第五⼗五条―第五⼗⼋条) 附則 第⼀章 総則 (特定施設) 第⼀条 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構法(以下「法」という。)第⼆条第四項の政令で 定める施設は、河川法(昭和三⼗九年法律第百六⼗七号)第⼋条の規定による河 川⼯事としてその新築⼜は改築が⾏われる施設とする。 第⼆章 業務の実施⽅法 (事業実施計画の記載事項) 第⼆条 法第⼗三条第⼀項の事業実施計画には、当該事業実施計画に係る法第⼗⼆ 条第⼀項第⼀号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。 ⼀ 事業の名称 ⼆ 事業の⽬的 三 施設の位置及び概要 四 貯⽔、放流、取⽔⼜は導⽔に関する計画 五 かんがい排⽔に係る業務にあっては、その受益地の区域 六 ⼯期 七 費⽤及びその負担⽅法 ⼋ その他業務に関する重要事項 (事業実施計画に関する意⾒の聴取及び同意の⽅式) 第三条 法第⼗三条第三項の規定による意⾒の聴取及び同意は、書⾯により⾏わな ければならないものとし、⼟地改良区にあっては、その同意の書⾯には、同条第 四項の規定による総会⼜は総代会の議決があったことを証する書⾯及び同項の三 分の⼆以上の同意を得たことを証する書⾯が添付されていなければならないもの とする。 第四条 法第⼗三条第四項の規定による同意は、書⾯⼜は電磁的⽅法(電⼦情報処 理組織を使⽤する⽅法その他の情報通信の技術を利⽤する⽅法であって、厚⽣労 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 2/44 働省令・農林⽔産省令・経済産業省令・国⼟交通省令で定めるものをいう。)に より⾏わなければならないものとする。 (事業実施計画に関する同意徴集⼿続の簡素化の要件) 第五条 法第⼗三条第四項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 ⼀ 当該改築に係る施設を利⽤して現に流⽔をかんがいの⽤に供する者が、当該 改築を⾏った後においても、引き続き当該施設を利⽤して流⽔をかんがいの⽤ に供することができること。 ⼆ 当該改築を⾏うことにより、法第⼗六条第⼀項⼜は第⼆項の施設管理規程に ついて第⼗三条第⼆号に掲げる事項その他管理に関する重要事項で主務⼤⾂が 定めるものの変更を要することとならないこと。 三 当該改築に係る施設を利⽤して現に流⽔をかんがいの⽤に供する者の組織す る⼟地改良区が次に掲げる費⽤について負担することとなる⾦額が、当該⼟地 改良区が当該施設の管理に現に要する費⽤及び当該改築を⾏わないものとすれ ば当該施設の管理に要することとなる費⽤について負担する⾦額を考慮して、 相当と認められること。 イ 当該改築に要する費⽤ ロ 当該改築を⾏った後の当該施設の管理に要する費⽤ (事業実施計画の認可に関する公⽰の⽅法) 第六条 法第⼗三条第五項⼜は第⼗四条第三項の規定による公⽰は、官報に掲載し てするものとする。 (事業の廃⽌時の協議等の内容) 第七条 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構(以下「機構」という。)は、法第⼗三条第六項 の規定により協議し、及び認可を受けようとするときは、費⽤及びその負担⽅法 その他事業の廃⽌に関する重要事項を明らかにしてしなければならない。 (事業の廃⽌に関する意⾒の聴取及び同意の⽅式) 第⼋条 法第⼗三条第七項の規定による意⾒の聴取及び同意は、書⾯により⾏わな ければならないものとする。 第九条 削除 (国庫納付⾦) 第⼗条 法第⼗四条第⼋項の規定により機構が国庫に納付しなければならない⾦額 (次項において「国庫納付⾦」という。)は、同条第三項に規定する国の⽔資源 開発事業であって同条第四項の規定により機構がその業務として⾏うこととなっ たもの(以下「機構が承継した国の⽔資源開発事業」という。)を⾏うにつき国 が要した費⽤で、同項の規定により機構が当該事業をその業務として⾏うことと なる前に国が⼀般会計において⽀出したもの(国庫が負担すべきものを除く。) について算定される法第⼆⼗五条第⼀項⼜は第⼆⼗六条第⼀項の規定による負担 ⾦の額とする。 2 国庫納付⾦の納付の⽅法は、主務⼤⾂が国⼟交通⼤⾂及び財務⼤⾂と協議して 定める。 (操作特定施設) 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 3/44 第⼗⼀条 法第⼗六条第⼀項の政令で定める特定施設は、河川法施⾏令(昭和四⼗ 年政令第⼗四号)第⼋条各号に掲げる施設に該当するものとする。 (操作特定施設に係る施設管理規程に関する協議) 第⼗⼆条 操作特定施設に係る施設管理規程を作成し、⼜は変更しようとする場合 における法第⼗六条第⼀項の規定による関係都道府県知事⼜は関係都道府県知事 及び関係市町村⻑との協議は、河川法第四条第⼀項に規定する⼀級河川の操作特 定施設に係るものにあっては関係都道府県知事と、同法第五条第⼀項に規定する ⼆級河川の操作特定施設に係るものにあっては関係都道府県知事及び関係市町村 ⻑とするものとする。 (施設管理規程の記載事項) 第⼗三条 法第⼗六条第⼀項⼜は第⼆項の施設管理規程には、当該施設管理規程に 係る法第⼗⼆条第⼀項第⼆号の業務に関し、操作を伴う施設に係るものにあって は次に掲げる事項、その他の施設に係るものにあっては第⼀号、第⼆号、第五号 及び第⼋号から第⼗号までに掲げる事項を定めなければならない。 ⼀ 施設の名称 ⼆ 貯⽔、放流、取⽔⼜は導⽔に関する計画 三 施設の操作の⽅法に関する事項(操作特定施設にあっては、その操作の基準 となる⽔位、流量等に関する事項を含む。) 四 放流の際にとるべき措置 五 施設の点検及び整備に関する事項 六 施設を操作するため必要な機械器具等の点検及び整備に関する事項 七 ⽔象⼜は気象の観測に関する事項 ⼋ 管理を他の者に委託するときは、その委託に関する事項 九 費⽤及びその負担⽅法 ⼗ その他管理に関する重要事項 (機構が⾏う特定施設の⼯事に係る河川管理者の権限等) 第⼗四条 機構が⾏う特定施設の新築若しくは改築⼜は当該新築若しくは改築に係 る特定施設の管理に関しては、機構は、河川法第⼗七条から第⼗九条まで、第⼆ ⼗⼀条、第六⼗六条から第六⼗⼋条まで、第七⼗四条、第⼋⼗九条及び第九⼗九 条の規定に基づく河川管理者の権限を⾏うものとする。 2 前項の規定により機構が負担させる河川法第六⼗七条⼜は第六⼗⼋条第⼆項の 規定に基づく負担⾦は、機構の収⼊とし、機構は、同法第七⼗四条第三項の納付 義務者が負担⾦等及び延滞⾦を納付しない場合においては、国税滞納処分の例に より、滞納処分をすることができる。 3 第⼀項の規定により機構が河川管理者の権限を⾏う場合において、河川法第⼗ ⼋条の他の⼯事の施⾏者若しくは他の⾏為の⾏為者、同法第⼗九条の他の⼯事の ⽬的である⼯作物の管理者⼜は同法第六⼗七条若しくは第六⼗⼋条第⼆項の費⽤ を負担する者が国⼜は地⽅公共団体であるときは、機構は、あらかじめ、これら の者に協議しなければならない。 (特定施設の⼯事に関する公⽰の⽅法) 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 4/44 第⼗五条 法第⼗七条第三項の規定による公⽰は、官報に掲載してするものとす る。 (指揮に関する国⼟交通⼤⾂の権限の委任) 第⼗六条 法第⼗⼋条第⼀項の指揮に関する国⼟交通⼤⾂の権限は、特定施設の所 在地を管轄する地⽅整備局⻑⼜は北海道開発局⻑が⾏う。ただし、国⼟交通⼤⾂ が⾃らその権限を⾏使することを妨げない。 (危害防⽌のための通知等) 第⼗七条 機構は、法第⼗九条の規定により関係都道府県知事、関係市町村⻑及び 関係警察署⻑に通知するときは、⽔資源開発施設⼜は愛知豊川⽤⽔施設を操作す る⽇時のほか、その操作によって放流される流⽔の量⼜はその操作によって上昇 する下流の⽔位の⾒込みを⽰して⾏い、同条の規定により⼀般に周知させようと するときは、主務⼤⾂の定めるところにより、⽴札による掲⽰を⾏うほか、サイ レン、警鐘、拡声機その他の⽅法により警告しなければならない。 (機構が⾏う特定改築等⼯事) 第⼗七条の⼆ 法第⼗九条の⼆第⼀項の政令で定める特定改築等⼯事は、ダムに関 する⼯事とする。 (機構が⾏う特定河川⼯事に係る河川管理者の権限等) 第⼗七条の三 機構が⾏う特定河川⼯事に関しては、機構は、河川法第⼗七条から 第⼗九条まで、第⼆⼗⼀条、第三⼗七条、第六⼗六条から第六⼗⼋条まで、第七 ⼗条第⼀項、第七⼗条の⼆(第三項を除く。)、第七⼗四条及び第⼋⼗九条に規 定する権限並びに⽔道原⽔⽔質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法 律第⼋号。以下この条において「⽔道原⽔⽔質保全事業法」という。)第⼗四条 第⼀項及び第⼗六条に規定する権限を都道府県知事等(法第⼗九条の⼆第⼀項の 都道府県知事等をいう。以下この条並びに第四⼗⼆条の⼆第三項及び第五項にお いて同じ。)に代わって⾏うものとする。 2 前項に規定する機構の権限は、次条の規定により公⽰された河川の区間につ き、同条の規定により公⽰された⼯事の開始の⽇から⼯事の完了⼜は廃⽌の⽇ま でに限り⾏うことができるものとする。ただし、河川法第⼆⼗⼀条、第六⼗六条 から第六⼗⼋条まで、第七⼗条第⼀項、第七⼗条の⼆(第三項を除く。)、第七 ⼗四条並びに第⼋⼗九条第⼋項及び第九項並びに⽔道原⽔⽔質保全事業法第⼗四 条第⼀項及び第⼗六条に規定する権限については、⼯事の完了⼜は廃⽌の⽇後に おいても⾏うことができる。 3 第⼀項の規定により機構が負担させる河川法第六⼗七条、第六⼗⼋条第⼆項、 第七⼗条第⼀項若しくは第七⼗条の⼆第⼀項⼜は⽔道原⽔⽔質保全事業法第⼗四 条第⼀項の規定に基づく負担⾦は、機構の収⼊とし、機構は、河川法第七⼗四条 第三項の納付義務者⼜は⽔道原⽔⽔質保全事業法第⼗六条第三項に規定する者が 負担⾦及び延滞⾦を納付しない場合においては、国税滞納処分の例により、滞納 処分をすることができる。 4 第⼀項の規定により機構が都道府県知事等に代わって権限を⾏う場合におい て、河川法第⼗⼋条の他の⼯事の施⾏者若しくは他の⾏為の⾏為者、同法第⼗九 条の他の⼯事の⽬的である⼯作物の管理者⼜は同法第六⼗七条、第六⼗⼋条第⼆ 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 5/44 項若しくは第七⼗条第⼀項の費⽤を負担する者が国⼜は地⽅公共団体であるとき は、機構は、あらかじめ、これらの者に協議しなければならない。 5 第⼀項の規定により機構が負担させる河川法第七⼗条第⼀項の規定に基づく負 担⾦の徴収を受ける者の範囲及びその徴収⽅法⼜は同法第七⼗条の⼆第⼀項の規 定に基づく負担⾦の徴収⽅法については同法第七⼗条第⼆項⼜は第七⼗条の⼆第 三項の規定に基づく都道府県知事等が統括する都道府県⼜は指定都市(以下この 項において「都道府県等」という。)の条例の規定を、第⼀項の規定により機構 が負担させる⽔道原⽔⽔質保全事業法第⼗四条第⼀項の規定に基づく負担⾦の徴 収⽅法については同条第三項の規定に基づく都道府県等の条例の規定を、それぞ れ準⽤する。 6 機構は、河川法第⼗⼋条、第六⼗六条⼜は第七⼗条の⼆第⼀項に規定する権限 を都道府県知事等に代わって⾏ったときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知 事等に通知しなければならない。 (特定河川⼯事に関する公⽰の⽅法) 第⼗七条の四 法第⼗九条の⼆第三項⼜は同条第四項(法第⼗九条の四第⼆項にお いて準⽤する場合を含む。)の規定による公⽰は、⼯事を⾏う河川の名称及び区 間、⼯事の内容並びに⼯事の開始の⽇⼜は⼯事の完了若しくは廃⽌の⽇を官報に 掲載してするものとする。ただし、緊急の必要がある場合において官報に掲載し て公⽰をするいとまがないときは、他の適当な⽅法によることができる。 第三章 業務の実施に要する費⽤ (特定多⽬的ダム⽅式負担割合等) 第⼗⼋条 この章において「特定多⽬的ダム⽅式負担割合」とは、特定多⽬的ダム 法施⾏令(昭和三⼗⼆年政令第百⼋⼗⼋号)第⼀条の⼆から第六条までの規定の 例による⽅法により算定する割合をいう。この場合において、特定施設以外の⽔ 資源開発施設にあっては、同令第⼀条の⼆第五項、第⼆条第⼀項第⼆号及び第⼆ 項、第三条第⼆項並びに第六条中「国⼟交通⼤⾂」とあるのは、「独⽴⾏政法⼈ ⽔資源機構法第三⼗七条第⼆項に規定する主務⼤⾂」と読み替えるものとする。 2 この章において「不要⽀出額」とは、⽔資源開発施設の新築⼜は改築に関する 事業の縮⼩があった場合において、当該新築⼜は改築に要する費⽤の額と、当該 事業の縮⼩後の⽔資源開発施設が有する効⽤と同等の効⽤を有する⽔資源開発施 設の新築⼜は改築に要する推定の費⽤の額との差額をいう。 3 この章において「投資可能限度額」とは、⽔資源開発施設の新築⼜は改築に関 する事業の⽬的である各⽤途について特定多⽬的ダム法施⾏令第五条の規定の例 により算出した⾦額⼜は同令第六条の規定の例により算出した⾦額のうちいずれ か少ない⾦額から、当該⽔資源開発施設の効⽤を全うするため必要な⽔路、建 物、機械その他の施設⼜は⼯作物で専ら当該⽤途に供されるものの新築⼜は改築 に要する費⽤の額を控除した⾦額をいう。この場合において、特定施設以外の⽔ 資源開発施設にあっては、同条中「国⼟交通⼤⾂」とあるのは、「独⽴⾏政法⼈ ⽔資源機構法第三⼗七条第⼆項に規定する主務⼤⾂」と読み替えるものとする。 (国が機構に交付する費⽤) 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 6/44 第⼗九条 法第⼆⼗⼀条第⼀項及び第⼆⼗⼆条第⼀項の政令で定める費⽤は、⾼潮 防御、かんがいその他流⽔の正常な機能の維持と増進に係る費⽤とする。 (特定施設の新築⼜は改築に要する費⽤の範囲) 第⼆⼗条 法第⼆⼗⼀条第⼀項の費⽤の範囲は、実施計画調査費、本⼯事費、附帯 ⼯事費、⽤地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(本⼯事費、附 帯⼯事費、⽤地費⼜は補償費につき⽀払うべき利息があるときは、当該利息を含 む。)とする。 (特定施設の新築⼜は改築に係る交付⾦の額の算出⽅法等) 第⼆⼗⼀条 法第⼆⼗⼀条第⼀項の交付⾦の額は、特定施設の新築⼜は改築に要す る費⽤で前条に規定するものの額(機構が納める義務がある消費税及び地⽅消費 税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した 額)に、洪⽔調節、⾼潮防御、かんがいその他流⽔の正常な機能の維持と増進の ための⽤途(以下「治⽔関係⽤途」という。)に係る特定多⽬的ダム⽅式負担割 合を乗じて得た額及びその額に対応する前条の利息の額(法第⼆⼗四条第⼀項に 規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額)とす る。 ⼀ 本⼯事費、附帯⼯事費、⽤地費⼜は補償費に係る前条の利息の額 ⼆ 当該特定施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場合における当該事 業の縮⼩に係る不要⽀出額(前号に掲げる額を除く。) 三 法第⼗三条第⼀項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業か らの撤退をした者がある場合において、当該者の当該特定施設に係る費⽤の負 担について第三⼗条第⼆項の規定により算出した額(第⼀号に掲げる額を除 く。) 四 法第⼆⼗七条の規定により機構が負担させる費⽤の額 五 河川法第六⼗六条、第六⼗七条⼜は第六⼗⼋条第⼆項の規定により機構以外 の者が負担すべき費⽤の額 六 当該特定施設のうち発電に係る部分の新築⼜は改築を機構に委託した者が負 担すべき費⽤の額 2 特定施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場合(治⽔関係⽤途に係る 部分の縮⼩に伴う場合に限る。)における法第⼆⼗⼀条第⼀項の交付⾦の額は、 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場 合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とする。ただし、これにより 算出することが著しく公平を⽋くと認められるときは、国⼟交通⼤⾂が関係⾏政 機関の⻑と協議して定める⽅法により算出した額とすることができる。 ⼀ 治⽔関係⽤途に係る部分の縮⼩のみがあった場合 次に掲げる額を合算した 額及びその額に対応する前条の利息の額(法第⼆⼗四条第⼀項に規定する者が 負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額) イ 当該事業の縮⼩に係る不要⽀出額(前条の利息があるときは、当該利息の 額を控除した額) ロ 当該事業の縮⼩後において、流⽔を⽔道⼜は⼯業⽤⽔道の⽤に供する者の 当該特定施設に係る費⽤の負担についての第三⼗条第⼀項第⼆号に掲げる額 に当該者に当該特定施設を利⽤させることにつき課されるべき消費税に相当 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 7/44 する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地⽅ 消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機構が納める義務がある 消費税及び地⽅消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の投 資可能限度額を超える場合にあっては当該超える額(当該投資可能限度額を 超える者が⼆以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度 額を超えない場合にあっては零 ⼆ 治⽔関係⽤途に係る部分の縮⼩と併せて⽔道若しくは⼯業⽤⽔道の⽤途に係 る部分の縮⼩⼜は事業からの撤退があった場合 次の式により算出した額及び その額に対応する前条の利息の額(法第⼆⼗四条第⼀項に規定する者が負担す べきものが含まれるときは、その部分を控除した額) (U+Ef+Ew)×(Uf/(Uf+Uw)) (この式において、U、Ef、Ew、Uf及びUwは、それぞれ次の数値を表す ものとする。 U 前号イに掲げる額 Ef 当該事業の縮⼩後において、治⽔関係⽤途について前項の規定により算出 した額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)が、当該⽤途に 係る部分の縮⼩がないものと仮定した場合における当該⽤途に係る投資可能限度 額を超える場合にあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えない場合に あっては零 Ew 前号ロに掲げる額。この場合において、同号ロ中「当該者の投資可能限度 額」とあるのは、「当該者の当該⽤途に係る部分の縮⼩がないものと仮定した場 合における当該者の投資可能限度額」とする。 Uf 治⽔関係⽤途に係る部分の縮⼩のみがあったものと仮定した場合における 前号イに掲げる額 Uw ⽔道若しくは⼯業⽤⽔道の⽤途に係る部分の縮⼩⼜は事業からの撤退のみ があったものと仮定した場合における前号イに掲げる額) 3 特定施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場合(⽔道若しくは⼯業⽤ ⽔道に係る部分の縮⼩⼜は事業からの撤退に伴う場合に限る。)において、治⽔ 関係⽤途について第⼀項の規定により算出した額(前条の利息があるときは、当 該利息の額を控除した額)が、当該⽤途に係る投資可能限度額(治⽔関係⽤途に 係る部分の縮⼩があったときは、当該⽤途に係る部分の縮⼩がないものと仮定し た場合における当該⽤途に係る投資可能限度額)を超える場合には、法第⼆⼗⼀ 条第⼀項の交付⾦の額は、前⼆項の規定にかかわらず、これらの規定により算出 した額から、当該超える額及びその額に対応する前条の利息の額(法第⼆⼗四条 第⼀項に規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した 額)に相当する額を控除した額とする。 4 法第⼆⼗四条第⼀項の負担⾦について同項に規定する者が負担すべき利息があ る場合における法第⼆⼗⼀条第⼀項の交付⾦の額は、前三項の規定にかかわら ず、これらの規定により算出した額に当該利息の額を加えた額とする。 5 特定施設の新築⼜は改築に関する事業が廃⽌された場合における法第⼆⼗⼀条 第⼀項の交付⾦の額は、前各項の規定にかかわらず、特定施設の新築⼜は改築に 要した費⽤(当該事業の廃⽌に伴い追加的に必要となる費⽤を含む。)で前条に 規定するものの額(次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 8/44 治⽔関係⽤途に係る特定多⽬的ダム⽅式負担割合を乗じて得た額及びその額に対 応する同条の利息の額並びに法第⼆⼗四条第⼀項に規定する者が負担することと されていた利息の額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を⽋ くと認められるときは、国⼟交通⼤⾂が関係⾏政機関の⻑と協議して定める⽅法 により算出した額とすることができる。 ⼀ 本⼯事費、附帯⼯事費、⽤地費⼜は補償費に係る前条の利息の額 ⼆ 当該事業の廃⽌前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の 当該特定施設に係る費⽤の負担について第三⼗条第⼆項の規定により算出した 額(前号に掲げる額を除く。) 三 河川法第六⼗六条、第六⼗七条⼜は第六⼗⼋条第⼆項の規定により機構以外 の者が負担すべき費⽤の額 四 当該特定施設のうち発電に係る部分の新築⼜は改築を機構に委託した者が負 担すべき費⽤の額 6 機構が承継した国の⽔資源開発事業に係る法第⼆⼗⼀条第⼀項の交付⾦の額 は、前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該機構 が承継した国の⽔資源開発事業を⾏うにつき国が要した費⽤で治⽔関係⽤途に係 るものの額を控除した額とする。 7 法第⼆⼗⼀条第⼀項の交付⾦は、当該特定施設の新築⼜は改築が完了するまで の間(当該特定施設の新築⼜は改築に関する事業が廃⽌されたときは、その廃⽌ に伴う追加的な⼯事が完了するまでの間)において、毎年度、国⼟交通⼤⾂の定 めるところにより機構に交付するものとする。ただし、当該交付⾦の額のうち法 第⼆⼗四条第⼀項の規定により同項に規定する者が負担すべき費⽤の額に相当す る⾦額については、同条第⼆項の規定による都道府県知事の納付の状況に応じ て、別に国⼟交通⼤⾂が財務⼤⾂に協議して定めるところによる。 (特定施設の新築⼜は改築に係る都道府県の負担⾦) 第⼆⼗⼆条 法第⼆⼗⼀条第三項の規定により同条第⼀項の交付⾦の⼀部を負担す る都道府県は、当該交付⾦に係る特定施設の新築⼜は改築で治⽔関係⽤途に係る ものにより利益を受ける都道府県とする。 2 法第⼆⼗⼀条第三項の規定により当該都道府県が負担する負担⾦の額は、当該 特定施設に係る同条第⼀項の交付⾦の額(法第⼆⼗四条第⼀項の負担⾦があると きは、当該負担⾦の額を控除した額。次項において同じ。)から事務取扱費の額 を控除した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める割合 を乗じて得た額とする。 ⼀ 前項の都道府県が⼀である場合 三分の⼀。ただし、当該都道府県が後進地 域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三⼗ 六年法律第百⼗⼆号)第⼆条第⼀項に規定する適⽤団体(以下「適⽤団体」と いう。)であるときは、次の式により算出した割合(その割合が百分の⼗未満 となるときは、百分の⼗)とする。 1−(2/3)×r (この式において、rは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合 の特例に関する法律第三条第⼀項に規定する引上率(以下「引上率」という。) を表すものとする。) 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 9/44 ⼆ 前項の都道府県が⼆以上である場合 国⼟交通⼤⾂が当該特定施設の新築⼜ は改築で治⽔関係⽤途に係るものにより当該都道府県の受ける利益の程度を勘 案し、かつ、当該都道府県知事の意⾒を聴いて、当該都道府県につき定める割 合に三分の⼀(当該都道府県が適⽤団体であるときは、前号ただし書の割合) を乗じて得た割合 3 法第⼆⼗⼀条第三項の規定による都道府県の負担⾦が河川法施⾏令第三⼗六条 の⼆各号に掲げる施設に該当する特定施設に係るものである場合において、当該 特定施設に係る法第⼆⼗⼀条第⼀項の交付⾦の額が百⼆⼗億円を超えるものであ るときは、前項各号中「三分の⼀」とあるのは「⼗分の三」と、同項第⼀号中 「2/3」とあるのは「7/10」として、同項の規定を適⽤するものとする。 4 法第⼆⼗⼀条第三項の規定による都道府県の負担⾦が機構が承継した国の⽔資 源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき国が要した費⽤で治 ⽔関係⽤途に係るものの額が、当該事業のうち既に国⼟交通⼤⾂が⾏った事業に 要した費⽤で治⽔関係⽤途に係るものの額を超えるものであるときは、第⼆項中 「当該負担⾦の額を控除した額。次項において同じ。)」とあるのは、「当該負 担⾦の額を控除した額。次項において同じ。)に、当該特定施設の新築⼜は改築 の⼯事で機構が承継した国の⽔資源開発事業に係るものにつき国が要した費⽤で 治⽔関係⽤途に係るものの額から、当該⼯事のうち既に国⼟交通⼤⾂が⾏った⼯ 事に要した費⽤で治⽔関係⽤途に係るものの額を控除した額を加えて得た額」と して、同項(前項において読み替えて適⽤する場合を含む。次項において同 じ。)の規定を適⽤するものとする。 5 法第⼆⼗⼀条第三項の規定による都道府県の負担⾦が機構が承継した国の⽔資 源開発事業に係るものである場合において、当該都道府県が当該事業に係る河川 法第六⼗条第⼀項の負担⾦を納付しており、かつ、当該納付した額が、当該事業 のうち既に国⼟交通⼤⾂が⾏った事業につき同項の規定により当該都道府県が負 担すべき負担⾦の額を超えているときは、当該都道府県の法第⼆⼗⼀条第三項の 規定による負担⾦の額は、第⼆項の規定にかかわらず、同項の規定により算出し た額から当該超えている額を控除した額とする。 6 法第⼆⼗⼀条第三項の規定による都道府県の負担⾦の納付の⽅法は、国⼟交通 ⼤⾂が定めるところによる。 (特定施設の管理及び災害復旧⼯事に要する費⽤の範囲) 第⼆⼗三条 法第⼆⼗⼆条第⼀項の特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要 する費⽤の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費 とし、同項の特定施設についての災害復旧⼯事に要する費⽤の範囲は、本⼯事 費、附帯⼯事費、⽤地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費とす る。 2 前項に規定する特定施設についての災害復旧⼯事に要する費⽤には、国⼟交通 ⼤⾂が特別の事情があると認める応急⼯事費、応急⼯事に使⽤した材料で復旧⼯ 事に使⽤できるものに要した費⽤及び仮締切、瀬替えその他復旧⼯事に必要な仮 設⼯事に要する費⽤を含むものとする。 (特定施設の管理及び災害復旧⼯事に係る交付⾦の額の算出⽅法) 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 10/44 第⼆⼗四条 法第⼆⼗⼆条第⼀項の交付⾦の額は、次の式により算出した額とす る。ただし、これにより算出することが著しく公平を⽋くと認められるときは、 国⼟交通⼤⾂は、関係⾏政機関の⻑に協議して、別に法第⼆⼗⼆条第⼀項の交付 ⾦の額を定めることができる。 M×(Pf/C) (この式において、M、C及びPfは、それぞれ次の数値を表すものとする。 M 特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費⽤及び特定施設につ いての災害復旧⼯事に要する費⽤で前条に規定するものの額(機構が納める義 務がある消費税及び地⽅消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含ま れるときは、当該額を控除した額) ⼀ 次に掲げる固定資産に係る固定資産税⼜は都市計画税の納付に要する費⽤ (以下「ダムに係る固定資産税等の納付に要する費⽤」という。)で当該特定 施設に係るものの額 イ ダム(ダムと⼀体となってその効⽤を全うする施設及び⼯作物を含む。) の⽤に供する固定資産 ロ 堰、湖沼⽔位調節施設及び⽔路施設の⽤に供する⼟地 ハ ロの施設の操作⼜は監視の⽤に供する⼟地 ⼆ 河川法第六⼗六条、第六⼗七条⼜は第六⼗⼋条第⼆項の規定により機構以 外の者が負担すべき費⽤の額 三 当該特定施設のうち発電に係る部分の操作、維持、修繕その他の管理⼜は 当該部分についての災害復旧⼯事を機構に委託した者が負担すべき費⽤の額 C 当該特定施設の新築⼜は改築に要する費⽤の額(機構が納める義務がある 消費税及び地⽅消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるとき は、当該額を控除した額) ⼀ 当該特定施設の新築⼜は改築に要する費⽤に係る第⼆⼗条の利息の額 ⼆ 当該特定施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場合における当該 事業の縮⼩に係る不要⽀出額(前号に掲げる額を除く。) 三 当該特定施設の新築⼜は改築に関する事業に事業からの撤退をした者があ る場合において、当該者の当該特定施設に係る費⽤の負担について第三⼗条第 ⼆項の規定により算出した額(第⼀号に掲げる額を除く。) 四 法第⼆⼗七条の規定により機構が負担させる費⽤の額 五 河川法第六⼗六条、第六⼗七条⼜は第六⼗⼋条第⼆項の規定により機構以 外の者が負担すべき費⽤の額 六 当該特定施設のうち発電に係る部分の新築⼜は改築を機構に委託した者が 負担すべき費⽤の額 Pf 第⼆⼗⼀条第⼀項の規定により算出した法第⼆⼗⼀条第⼀項の交付⾦の 額(第⼆⼗条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)。この場合に おいて、第⼆⼗⼀条第⼀項第三号中「法第⼗三条第⼀項の事業実施計画の変更 の場合であって当該変更前に」とあるのは、「当該特定施設の新築⼜は改築に 関する事業に」とする。) (特定施設の災害復旧⼯事に係る都道府県の負担⾦) せき 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 11/44 第⼆⼗五条 法第⼆⼗⼆条第三項の規定により同条第⼀項の交付⾦の⼀部を負担す る都道府県は、当該特定施設に係る法第⼆⼗⼀条第⼀項の交付⾦の⼀部を負担す る都道府県とする。 2 法第⼆⼗⼆条第三項の規定により都道府県が負担する負担⾦の額は、同条第⼀ 項の交付⾦(当該特定施設の災害復旧⼯事で公共⼟⽊施設災害復旧事業費国庫負 担法(昭和⼆⼗六年法律第九⼗七号。以下この項、次条及び第四⼗⼆条の三第⼆ 項において「負担法」という。)第⼆条第⼀項に規定する災害に係るもの(次条 第⼆号から第六号までに掲げるものを除く。)に要する費⽤に限る。)の額から 事務取扱費の額を控除した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各 号に定める割合を乗じて得た額とする。 ⼀ 前項の都道府県が⼀である場合 当該都道府県についての負担法第四条第⼀ 項(負担法第四条の⼆の規定により読み替えて適⽤する場合を含む。)の規定 による国の負担率を⼀から減じた割合 ⼆ 前項の都道府県が⼆以上である場合 当該特定施設に関し国⼟交通⼤⾂が第 ⼆⼗⼆条第⼆項第⼆号の規定により当該都道府県につき定める割合に当該都道 府県についての負担法第四条第⼀項(負担法第四条の⼆の規定により読み替え て適⽤する場合を含む。)の規定による国の負担率を⼀から減じた割合を乗じ て得た割合 3 法第⼆⼗⼆条第三項の規定による都道府県の負担⾦の納付の⽅法は、国⼟交通 ⼤⾂が定めるところによる。 (負担法の災害復旧事業費の総額に含まれない費⽤) 第⼆⼗六条 法第⼆⼗⼆条第五項の政令で定める費⽤は、次に掲げる災害復旧⼯事 に要する費⽤とする。 ⼀ 負担法第⼆条第⼀項に規定する災害以外の災害に係るもの ⼆ ⼀箇所の⼯事の費⽤が五百万円に満たないもの 三 ⼯事の費⽤に⽐してその効果が著しく⼩さいもの 四 河川の埋そくに係るもの(維持上⼜は公益上特に必要と認められるものを除 く。) 五 災害復旧⼯事以外の⼯事の施⾏中に⽣じた災害に係るもの 六 直⾼⼀メートル未満の⼩堤その他国⼟交通⼤⾂が定める⼩規模な⼯作物に係 るもの (特定施設を利⽤して流⽔をかんがいの⽤に供する者の負担⾦) 第⼆⼗七条 法第⼆⼗四条第⼀項の規定により同項の流⽔をかんがいの⽤に供する 者が負担する負担⾦の額は、国⼟交通⼤⾂の定めるところにより、その者の受け る利益の程度に応じて、次の式により算出した額を都道府県知事が配分した⾦額 及びその⾦額に対応する利息の額とする。 Pf×(Ra/Rf)×(1/10) (この式において、Pf、Rf及びRaは、それぞれ次の数値を表すものとす る。 Pf 第⼆⼗⼀条第⼀項から第三項までの規定により算出した法第⼆⼗⼀条第 ⼀項の交付⾦の額(第⼆⼗条の利息があるときは、当該利息の額を控除した 額) 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 12/44 Rf 治⽔関係⽤途に係る特定多⽬的ダム⽅式負担割合 Ra かんがいの⽤途に係る特定多⽬的ダム⽅式負担割合) 第⼆⼗⼋条 法第⼆⼗四条第⼀項の負担⾦は、元利均等年賦⽀払の⽅法(当該負担 ⾦の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担⾦の全部⼜は⼀部について、 ⼀時⽀払の⽅法)により⽀払わせるものとする。 2 前項の元利均等年賦⽀払の⽀払期間は、当該特定施設の新築⼜は改築の⼯事が 完了した年度(当該特定施設の利⽤に係るかんがい施設の新設⼜は拡張であって 機構の業務⼜は⼟地改良法(昭和⼆⼗四年法律第百九⼗五号)による国営⼟地改 良事業若しくは都道府県営⼟地改良事業として⾏われるものがある場合におい て、当該かんがい施設の新設⼜は拡張の⼯事が当該年度までに完了しないとき は、当該かんがい施設の新設⼜は拡張の⼯事が完了した年度)の翌年度から起算 して⼗五年を下らない範囲内で国⼟交通⼤⾂が定める期間とし、その利⼦率は、 当該特定施設の新築⼜は改築に要する費⽤の財源とされる借⼊⾦の利⼦率を基礎 として国⼟交通⼤⾂が定める率とする。ただし、当該特定施設の新築⼜は改築の ⼯事及び当該かんがい施設の新設⼜は拡張の⼯事が完了する以前において、当該 特定施設を利⽤して流⽔をかんがいの⽤に供することにより受けるべき利益のす べてを受けている者があるときは、当該負担⾦に係る元利均等年賦⽀払の⽀払期 間は、その利益のすべてが発⽣した年度の翌年度以後において都道府県知事が指 定する年度から起算するものとする。 3 前⼆項に規定するもののほか、法第⼆⼗四条第⼀項の負担⾦の徴収に関し必要 な事項は、当該負担⾦を徴収する都道府県知事が定めるものとする。 (⽔資源開発施設の新築⼜は改築に要する費⽤の範囲) 第⼆⼗九条 法第⼆⼗五条第⼀項の⽔資源開発施設の新築⼜は改築に要する費⽤の 範囲は、実施計画調査費、本⼯事費、附帯⼯事費、⽤地費、補償費、機械器具 費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費⽤につき⽀払うべき利息があるとき は、当該利息を含む。)とする。 (⽔道等負担⾦及び⽔道等撤退負担⾦) 第三⼗条 法第⼆⼗五条第⼀項の規定により⽔資源開発施設を利⽤して流⽔を⽔道 ⼜は⼯業⽤⽔道の⽤に供する者が当該⽔資源開発施設の新築⼜は改築につき負担 する負担⾦(以下「⽔道等負担⾦」という。)の額は、次に掲げる額を合算した 額にその者に当該⽔資源開発施設を利⽤させることにつき課されるべき消費税に 相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地⽅ 消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条の利息の額とする。 ⼀ ⽔道⼜は⼯業⽤⽔道の⽤途に専ら供される施設(以下「⽔道等専⽤施設」と いう。)に係る費⽤の額(消費税及び地⽅消費税に相当する額を除くほか、次 に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)。この場合において、⽔ 道等専⽤施設を利⽤して流⽔を⽔道⼜は⼯業⽤⽔道の⽤に供する者が⼆以上あ るときは、当該費⽤の額に、当該⼆以上の者の特定多⽬的ダム⽅式負担割合の 合計に対するその者の特定多⽬的ダム⽅式負担割合の割合を乗じて得た額とす る。 イ ⽔道等専⽤施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場合における当 該事業の縮⼩に係る不要⽀出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 13/44 控除した額) ロ 法第⼗三条第⼀項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業 からの撤退をした者がある場合において、当該者の⽔道等専⽤施設に係る費 ⽤の負担について次項の規定により算出した額 ハ ⽔道等専⽤施設に係る⽔資源開発施設が⽔道⼜は⼯業⽤⽔道の⽤途に専ら 供されるものである場合において、法第⼆⼗七条の規定により機構が負担さ せる費⽤の額 ⼆ ⽔道⼜は⼯業⽤⽔道の⽤途を含む⼆以上の⽤途に併せ供される施設(以下 「⽔道等共同施設」という。)に係る費⽤の額(消費税及び地⽅消費税に相当 する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額) に、その者の特定多⽬的ダム⽅式負担割合を乗じて得た額 イ ⽔道等共同施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場合における当 該事業の縮⼩に係る不要⽀出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を 控除した額) ロ 法第⼗三条第⼀項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業 からの撤退をした者がある場合において、当該者の⽔道等共同施設に係る費 ⽤の負担について次項の規定により算出した額 ハ 法第⼆⼗七条の規定により機構が負担させる費⽤の額 ニ 河川法第六⼗六条、第六⼗七条⼜は第六⼗⼋条第⼆項の規定により機構以 外の者が負担すべき費⽤の額 ホ ⽔道等共同施設のうち発電に係る部分の新築⼜は改築を機構に委託した者 が負担すべき費⽤の額 2 ⽔資源開発施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場合(⽔道若しくは ⼯業⽤⽔道の⽤途に係る部分の縮⼩⼜は事業からの撤退に伴う場合に限る。)に おいて、⽔道⼜は⼯業⽤⽔道の⽤途に係る部分を縮⼩した者の⽔道等負担⾦の額 は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げ る場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とし、法第⼆⼗五条第⼀ 項の規定により事業からの撤退をした者が当該⽔資源開発施設の新築⼜は改築に つき負担する負担⾦(以下「⽔道等撤退負担⾦」という。)の額は、次の各号に 掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、これらにより 算出することが著しく公平を⽋くと認められるときは、主務⼤⾂が関係⾏政機関 の⻑と協議して定める⽅法により算出した額とすることができる。 ⼀ ⽔道若しくは⼯業⽤⽔道の⽤途に係る部分の縮⼩⼜は事業からの撤退のみが あった場合 イ⼜はロに掲げる額とハに掲げる額とを合算した額及びその額に 対応する前条の利息の額 イ ⽔道等専⽤施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場合にあって は、当該事業の縮⼩に係る不要⽀出額(前条の利息があるときは、当該利息 の額を控除した額)。この場合において、当該⽔道等専⽤施設に関し⽔道若 しくは⼯業⽤⽔道の⽤途に係る部分を縮⼩し⼜は事業からの撤退をした者が ⼆以上あるときは、当該不要⽀出額に、当該⼆以上の者のそれぞれが単独で 当該⽤途に係る部分を縮⼩し⼜は事業からの撤退をしたものと仮定した場合 における当該不要⽀出額の合計額に対するその者が単独で当該⽤途に係る部 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 14/44 分を縮⼩し⼜は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における当該不要 ⽀出額の割合を乗じて得た額とする。 ロ ⽔道等専⽤施設の新築⼜は改築に関する事業が廃⽌された場合にあって は、当該事業の廃⽌までに⽔道等専⽤施設の新築⼜は改築に要した費⽤及び 当該事業の廃⽌に伴い追加的に必要となる費⽤の額(前条の利息があるとき は、当該利息の額を控除した額)。この場合において、当該⽔道等専⽤施設 に関し事業からの撤退をした者が⼆以上あるときは、当該費⽤の額に、当該 ⼆以上の者の特定多⽬的ダム⽅式負担割合の合計に対するその者の特定多⽬ 的ダム⽅式負担割合の割合を乗じて得た額とする。 ハ ⽔道等共同施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場合にあって は、次に掲げる額を合算した額(当該⽔道等共同施設に関し⽔道若しくは⼯ 業⽤⽔道の⽤途に係る部分を縮⼩し⼜は事業からの撤退をした者が⼆以上あ るときは、当該合算した額に、当該⼆以上の者のそれぞれが単独で当該⽤途 に係る部分を縮⼩し⼜は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における (1)に掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該⽤途に係る部分を縮 ⼩し⼜は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における(1)に掲げる 額の割合を乗じて得た額) (1) 当該事業の縮⼩に係る不要⽀出額(前条の利息があるときは、当該 利息の額を控除した額) (2) 当該⽔道等共同施設が特定施設である場合において、当該事業の縮 ⼩後において、治⽔関係⽤途の当該⽔道等共同施設に係る費⽤の負担につ いて第⼆⼗⼀条第⼀項の規定により算出した額(第⼆⼗条の利息があると きは、当該利息の額を控除した額)が、当該⽤途に係る投資可能限度額を 超えるときにあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えないとき にあっては零 (3) 当該事業の縮⼩後において、流⽔を⽔道⼜は⼯業⽤⽔道の⽤に供す る者の当該⽔道等共同施設に係る費⽤の負担についての前項第⼆号に掲げ る額に当該者に当該⽔道等共同施設を利⽤させることにつき課されるべき 消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課 されるべき地⽅消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機構が 納める義務がある消費税及び地⽅消費税に相当する額を控除した額を加え た額が、当該者の投資可能限度額(当該者が当該⽤途に係る部分を縮⼩し たときは、当該者の当該⽤途に係る部分の縮⼩がないものと仮定した場合 における当該者の投資可能限度額)を超えるときにあっては当該超える額 (当該投資可能限度額を超える者が⼆以上あるときは、当該超える額の合 計額)、当該投資可能限度額を超えないときにあっては零 (4) 当該⽔道等共同施設が第三⼗三条第⼆項第⼀号ロのかんがい排⽔等 共同施設(次号において単に「かんがい排⽔等共同施設」という。)であ る場合において、当該事業の縮⼩後において、かんがい排⽔(かんがい特 定施設に係るものを除く。以下同じ。)の⽤途の当該⽔道等共同施設に係 る費⽤の負担について同号ロの規定により算出した額が、当該⽤途に係る 投資可能限度額を超えるときにあっては当該超える額、当該投資可能限度 額を超えないときにあっては零 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 15/44 ⼆ ⽔道若しくは⼯業⽤⽔道の⽤途に係る部分の縮⼩⼜は事業からの撤退と併せ て治⽔関係⽤途に係る部分の縮⼩⼜はかんがい排⽔の⽤途に係る部分の縮⼩が あった場合 前号イ⼜はロに掲げる額と次の式により算出した額(⽔道等共同 施設に関し⽔道若しくは⼯業⽤⽔道に係る部分を縮⼩し⼜は事業からの撤退を した者が⼆以上あるときは、当該算出した額に、当該⼆以上の者のそれぞれが 単独で当該⽤途に係る部分を縮⼩し⼜は事業からの撤退をしたものと仮定した 場合における同号ハ(1)に掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該⽤ 途に係る部分を縮⼩し⼜は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における 同号ハ(1)に掲げる額の割合を乗じて得た額)とを合算した額及びその額に 対応する前条の利息の額 (U+Efa+Ew)×(Uw/(Ufa+Uw)) (この式において、U、Efa、Ew、Ufa及びUwは、それぞれ次の数値を 表すものとする。 U 前号ハ(1)に掲げる額 Efa 当該⽔道等共同施設が特定施設である場合にあっては前号ハ(2)に掲 げる額、当該⽔道等共同施設がかんがい排⽔等共同施設である場合にあっては同 号ハ(4)に掲げる額。この場合において、同号ハ(2)及び(4)中「当該⽤ 途に係る投資可能限度額」とあるのは、「当該⽤途に係る部分の縮⼩がないもの と仮定した場合における当該⽤途に係る投資可能限度額」とする。 Ew 前号ハ(3)に掲げる額 Ufa 当該⽔道等共同施設が特定施設であり、かつ、治⽔関係⽤途に係る部分 の縮⼩があった場合にあっては当該部分の縮⼩のみがあったものと仮定した場合 における前号ハ(1)に掲げる額、当該⽔道等共同施設がかんがい排⽔等共同施 設であり、かつ、かんがい排⽔の⽤途に係る部分の縮⼩があった場合にあっては 当該部分の縮⼩のみがあったものと仮定した場合における同号ハ(1)に掲げる 額 Uw ⽔道若しくは⼯業⽤⽔道の⽤途に係る部分の縮⼩⼜は事業からの撤退のみ があったものと仮定した場合における前号ハ(1)に掲げる額) 3 ⽔資源開発施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場合において、流⽔ を⽔道⼜は⼯業⽤⽔道の⽤に供する者の⽔道等共同施設に係る費⽤の負担につい ての第⼀項第⼆号に掲げる額に当該者に当該⽔道等共同施設を利⽤させることに つき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標 準として課されるべき地⽅消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機 構が納める義務がある消費税及び地⽅消費税に相当する額を控除した額を加えた 額が、当該者の投資可能限度額(当該者が⽔道⼜は⼯業⽤⽔道の⽤途に係る部分 を縮⼩したときは、当該者の当該⽤途に係る部分の縮⼩がないものと仮定した場 合における当該者の投資可能限度額)を超えるときは、当該者に係る⽔道等負担 ⾦の額は、前⼆項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当 該超える額及びその額に対応する前条の利息の額に相当する額を控除した額とす る。 4 機構が承継した国の⽔資源開発事業に係る⽔道等負担⾦⼜は⽔道等撤退負担⾦ の額は、当該⽔道等負担⾦⼜は⽔道等撤退負担⾦を負担すべき者が当該事業につ 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 16/44 き国に納付した⾦額があるときは、前三項の規定にかかわらず、これらの規定に より算定した額から当該国に納付した額を控除した額とする。 5 法第三⼗五条の規定による補助⾦がある場合における⽔道等負担⾦⼜は⽔道等 撤退負担⾦の額は、前各項の規定にかかわらず、これらに規定する額から当該補 助⾦でその者に係るものの額を控除した額とする。 第三⼗⼀条 ⽔道等負担⾦の⽀払⽅法は、当該負担⾦の全部⼜は⼀部につき割賦⽀ 払、⼀時⽀払⼜は当該年度⽀払の⽅法のうちから、⽔道等撤退負担⾦の⽀払⽅法 は、割賦⽀払⼜は⼀時⽀払の⽅法のうちから、機構が定めるものとする。 2 機構は、前項の規定により割賦⽀払の⽅法によることとするときは、併せて⽀ 払期間及びその始期、元利⽀払の⽅法並びに利⼦率を定めなければならない。 3 機構は、第⼀項の規定により⽔道等負担⾦の⼀部を割賦⽀払、⼀時⽀払⼜は当 該年度⽀払の⽅法によることとするときは、併せて当該⽅法により⽀払う部分 (⼀時⽀払の⽅法にあっては、当該⽅法により⽀払う部分及びその⽀払時期)を 定めなければならない。 4 機構は、前三項の規定により⽀払⽅法その他の事項を定めようとするときは、 あらかじめ、⽔道等負担⾦⼜は⽔道等撤退負担⾦を負担すべき者と協議するとと もに、国⼟交通⼤⾂及び主務⼤⾂の認可を受けなければならない。これらを変更 するときも、同様とする。 (⽔資源開発施設の新築⼜は改築に関する事業が廃⽌された場合の負担⾦) 第三⼗⼆条 ⽔資源開発施設の新築⼜は改築に関する事業が廃⽌された場合におい て、法第⼆⼗五条第⼆項の規定により流⽔を⽔道⼜は⼯業⽤⽔道の⽤に供しよう としていた者(当該事業の廃⽌前に事業からの撤退をした者を除く。以下この条 において同じ。)が同項に規定する費⽤につき負担する負担⾦の額は、次に掲げ る額を合算した額及びその額に対応する第⼆⼗九条の利息の額(法第三⼗五条の 規定による補助⾦があるときは、当該補助⾦でその者に係るものの額を控除した 額)とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を⽋くと認められる ときは、主務⼤⾂が関係⾏政機関の⻑と協議して定める⽅法により算出した額と することができる。 ⼀ ⽔道等専⽤施設に係る費⽤の額(当該事業の廃⽌前に事業からの撤退をした 者がある場合には、当該者の当該⽔道等専⽤施設に係る費⽤の負担について第 三⼗条第⼆項の規定により算出した額を控除した額)。この場合において、⽔ 道等専⽤施設を利⽤して流⽔を⽔道⼜は⼯業⽤⽔道の⽤に供しようとしていた 者が⼆以上あるときは、当該費⽤の額に、当該⼆以上の者の特定多⽬的ダム⽅ 式負担割合の合計に対するその者の特定多⽬的ダム⽅式負担割合の割合を乗じ て得た額とする。 ⼆ ⽔道等共同施設に係る費⽤の額(次に掲げる費⽤の額が含まれるときは、当 該額を控除した額)に、その者の特定多⽬的ダム⽅式負担割合を乗じて得た額 イ 当該事業の廃⽌前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者 の⽔道等共同施設に係る費⽤の負担について第三⼗条第⼆項の規定により算 出した額 ロ 河川法第六⼗六条、第六⼗七条⼜は第六⼗⼋条第⼆項の規定により機構以 外の者が負担すべき費⽤の額 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 17/44 ハ ⽔道等共同施設のうち発電に係る部分の新築⼜は改築を機構に委託した者 が負担すべき費⽤の額 2 前条第⼀項(⽔道等撤退負担⾦に係る部分に限る。)、第⼆項及び第四項の規 定は、前項の負担⾦の⽀払⽅法について準⽤する。この場合において、同条第四 項中「⽔道等負担⾦⼜は⽔道等撤退負担⾦」とあるのは、「次条第⼀項の負担 ⾦」と読み替えるものとする。 (⼟地改良区負担⾦) 第三⼗三条 法第⼆⼗五条第⼀項の規定により⽔資源開発施設を利⽤して流⽔をか んがいの⽤に供する者の組織する⼟地改良区が当該⽔資源開発施設の新築⼜は改 築につき負担する負担⾦(以下「⼟地改良区負担⾦」という。)の額は、当該⼟ 地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係る都道府県農業分担額(当該新築 ⼜は改築について法第三⼗五条の規定による補助⾦があるときは、当該補助⾦で 当該都道府県に係るものの額を控除した額)から、当該新築⼜は改築についての 法第⼆⼗六条第⼀項の規定による当該都道府県の負担⾦の額(第⼆⼗九条の利息 があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額(当該都道府県の区域 内にその地区がある⼟地改良区で⼟地改良区負担⾦を負担すべきものが⼆以上あ る場合においては、その額に、それぞれの⼟地改良区の組合員が当該⽔資源開発 施設により受ける利益を勘案して、当該⼟地改良区につき機構が定める割合を乗 じて得た額)及びその額に対応する第⼆⼗九条の利息の額とする。 2 前項の都道府県農業分担額は、法第⼆⼗六条第⼀項の規定により⽔資源開発施 設の新築⼜は改築に要する費⽤を負担すべき都道府県ごとに定められるものと し、その都道府県ごとの額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号 に定める額とする。 ⼀ 当該都道府県が⼀である場合 次に掲げる額を合算した額 イ かんがい排⽔の⽤途に専ら供される施設(以下「かんがい排⽔専⽤施設」 という。)に係る費⽤の額(次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除 した額) (1) かんがい排⽔専⽤施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場 合における当該事業の縮⼩に係る不要⽀出額(第⼆⼗九条の利息があると きは、当該利息の額を控除した額) (2) かんがい排⽔専⽤施設に係る⽔資源開発施設がかんがい排⽔の⽤途 に専ら供されるものである場合において、法第⼆⼗七条の規定により機構 が負担させる費⽤の額 ロ かんがい排⽔の⽤途を含む⼆以上の⽤途に併せ供される施設(以下「かん がい排⽔等共同施設」という。)に係る費⽤の額(機構が納める義務がある 消費税及び地⽅消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれると きは、当該額を控除した額)に、かんがい排⽔の⽤途に係る特定多⽬的ダム ⽅式負担割合を乗じて得た額 (1) かんがい排⽔等共同施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された 場合における当該事業の縮⼩に係る不要⽀出額(第⼆⼗九条の利息がある ときは、当該利息の額を控除した額) (2) 法第⼗三条第⼀項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前 に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者のかんがい排⽔等 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 18/44 共同施設に係る費⽤の負担について第三⼗条第⼆項の規定により算出した 額(第⼆⼗九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) (3) 法第⼆⼗七条の規定により機構が負担させる費⽤の額 (4) かんがい排⽔等共同施設のうち発電に係る部分の新築⼜は改築を機 構に委託した者が負担すべき費⽤の額 ⼆ 当該都道府県が⼆以上ある場合 機構が当該都道府県の区域内の当該⽔資源 開発施設による受益地の受益の程度を勘案し、かつ、当該都道府県知事と協議 し、当該都道府県ごとに前号に定める額を按分して定めた額 3 ⽔資源開発施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場合(かんがい排⽔ の⽤途に係る部分の縮⼩に伴う場合に限る。)における第⼀項の都道府県農業分 担額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に 掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とする。ただし、こ れにより算出することが著しく公平を⽋くと認められるときは、主務⼤⾂が関係 ⾏政機関の⻑と協議して定める⽅法により算出した額とすることができる。 ⼀ かんがい排⽔の⽤途に係る部分の縮⼩のみがあった場合 次に掲げる額を合 算した額 イ かんがい排⽔専⽤施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場合にあ っては、当該事業の縮⼩に係る不要⽀出額(第⼆⼗九条の利息があるとき は、当該利息の額を控除した額) ロ かんがい排⽔等共同施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場合に あっては、次に掲げる額を合算した額 (1) 当該事業の縮⼩に係る不要⽀出額(第⼆⼗九条の利息があるとき は、当該利息の額を控除した額) (2) 当該事業の縮⼩後において、流⽔を⽔道⼜は⼯業⽤⽔道の⽤に供す る者の当該かんがい排⽔等共同施設に係る費⽤の負担についての第三⼗条 第⼀項第⼆号に掲げる額に当該者に当該かんがい排⽔等共同施設を利⽤さ せることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消 費税の額を課税標準として課されるべき地⽅消費税に相当する額の合計額 からその額に含まれる機構が納める義務がある消費税及び地⽅消費税に相 当する額を控除した額を加えた額が、当該者の投資可能限度額を超える場 合にあっては当該超える額(当該投資可能限度額を超える者が⼆以上ある ときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えない場合に あっては零 ⼆ かんがい排⽔の⽤途に係る部分の縮⼩と併せて⽔道若しくは⼯業⽤⽔道の⽤ 途に係る部分の縮⼩⼜は事業からの撤退があった場合 前号イに掲げる額と次 の式により算出した額とを合算した額 (U+Ew+Ea)×(Ua/(Uw+Ua)) (この式において、U、Ew、Ea、Uw及びUaは、それぞれ次の数値を表す ものとする。 U 前号ロ(1)に掲げる額 Ew 前号ロ(2)に掲げる額。この場合において、同号ロ(2)中「当該者の 投資可能限度額」とあるのは、「当該者の当該⽤途に係る部分の縮⼩がないもの と仮定した場合における当該者の投資可能限度額」とする。 あん 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 19/44 Ea 当該事業の縮⼩後において、かんがい排⽔の⽤途について前項第⼀号ロの 規定により算出した額が、当該⽤途に係る部分の縮⼩がないものと仮定した場合 における当該⽤途に係る投資可能限度額を超える場合にあっては当該超える額、 当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零 Uw ⽔道若しくは⼯業⽤⽔道の⽤途に係る部分の縮⼩⼜は事業からの撤退のみ があったものと仮定した場合における前号ロ(1)に掲げる額 Ua かんがい排⽔の⽤途に係る部分の縮⼩のみがあったものと仮定した場合に おける前号ロ(1)に掲げる額) 4 ⽔資源開発施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場合(⽔道若しくは ⼯業⽤⽔道に係る部分の縮⼩⼜は事業からの撤退に伴う場合に限る。)におい て、かんがい排⽔の⽤途について第⼆項第⼀号ロの規定により算出した額が、当 該⽤途に係る投資可能限度額(かんがい排⽔の⽤途に係る部分の縮⼩があったと きは、当該⽤途に係る部分の縮⼩がないものと仮定した場合における当該⽤途に 係る投資可能限度額)を超える場合には、第⼀項の都道府県農業分担額は、前⼆ 項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額に相 当する額を控除した額とする。 5 ⼟地改良区負担⾦が機構が承継した国の⽔資源開発事業に係るものである場合 において、当該事業につき、当該⼟地改良区負担⾦を負担すべき⼟地改良区が⼟ 地改良法第九⼗条第四項の規定により都道府県に納付した額(当該⼟地改良区の 組合員が同条第⼆項の規定により都道府県に納付した額を含む。以下「⼟地改良 区等納付⾦」という。)があるときは、当該⼟地改良区負担⾦の額は、第⼀項の 規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該⼟地改良区等納付⾦を 控除した額とする。 第三⼗四条 ⼟地改良区負担⾦の⽀払⽅法は、元利均等年賦⽀払の⽅法(据置期間 中の各年度に係る利息については、当該年度⽀払の⽅法)とする。ただし、当該 負担⾦を負担する⼟地改良区の申出があるときは、その負担⾦の全部⼜は⼀部に つき⼀時⽀払⼜は当該年度⽀払の⽅法によるものとする。 2 前項の元利均等年賦⽀払の⽀払期間(据置期間を含む。)は、当該⽔資源開発 施設の新築⼜は改築の⼯事が完了した年度の翌年度から起算して機構が定める期 間とし、その利⼦率は、機構が定めるものとする。 3 機構は、前項の規定により⽀払期間及び利⼦率を定めようとするときは、あら かじめ、⼟地改良区負担⾦を負担する⼟地改良区と協議するとともに、国⼟交通 ⼤⾂及び主務⼤⾂の認可を受けなければならない。これらを変更するときも、同 様とする。 4 第⼆項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する 部分の負担⾦についての元利均等年賦⽀払の⽀払期間は、それぞれ当該各号に定 める年度から起算するものとする。 ⼀ ⽔資源開発施設の新築⼜は改築の⼯事が完了する以前において、⼟地改良区 負担⾦を負担する⼟地改良区の組合員のうち当該⽔資源開発施設により受ける べき利益のすべてを受けている者があり、かつ、当該⼟地改良区に当該⼟地改 良区負担⾦のうちその利益のすべてを受けている者に係る部分の額を負担させ ることが適当であると主務⼤⾂が認める場合 その利益のすべてが発⽣した年 度の翌年度以降において主務⼤⾂の指定する年度 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 20/44 ⼆ ⽔資源開発施設の新築⼜は改築の⼯事が完了する以前において、指定⼯事 (当該新築⼜は改築の⼯事のうち早期に完了すべきものとして法第⼗三条第⼀ 項の事業実施計画においてあらかじめ指定した部分の⼯事をいう。以下この号 及び次項において同じ。)が完了し、かつ、⼟地改良区負担⾦を負担する⼟地 改良区に当該⼟地改良区負担⾦のうち当該指定⼯事に係る部分の額を負担させ ることが適当であると主務⼤⾂が認める場合 当該指定⼯事が完了した年度の 翌年度以降において主務⼤⾂の指定する年度 三 ⽔資源開発施設の新築⼜は改築の⼯事が完了する以前において、⼟地改良区 負担⾦を負担する⼟地改良区から既に完了した部分の⼯事に係る部分の負担⾦ の⽀払を開始したい旨の申出があり、かつ、当該申出に係る部分の⼯事の規模 等からみて当該申出に係る部分の負担⾦を他の負担⾦の部分と分けて⽀払わせ ることが適当であると主務⼤⾂が認める場合(前⼆号に掲げる場合を除く。) 当該⼟地改良区が⽀払期間の始期として申し出た年度 5 前項第⼆号の規定により指定⼯事を指定する場合には、法第⼗三条第⼀項の事 業実施計画において、当該指定⼯事に関し、施設の位置及び概要、受益地の区 域、⼯期並びに費⽤及びその負担⽅法を記載しなければならない。 6 第⼆項の規定にかかわらず、⼟地改良区負担⾦が機構が承継した国の⽔資源開 発事業に係るものである場合において、当該事業を⾏うにつき国が要した費⽤の うちに国が⼀般会計において⽀出した費⽤(国庫が負担すべきものを除く。)が あるときは、当該⼟地改良区負担⾦のうちその費⽤の額に応じ主務⼤⾂が定めた 額の負担⾦の利⼦率は、国債の利率を基礎として主務⼤⾂が定める率とする。 (⽔資源開発施設等の管理及び災害復旧⼯事に要する費⽤の範囲) 第三⼗五条 法第⼆⼗五条第⼀項の⽔資源開発施設の管理に要する費⽤及び同条第 三項の愛知豊川⽤⽔施設の管理に要する費⽤の範囲は、操作費、維持修繕費、機 械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費⽤につき⽀払うべき利息がある ときは、当該利息を含む。)とし、同条第⼀項の⽔資源開発施設についての災害 復旧⼯事に要する費⽤及び同条第三項の愛知豊川⽤⽔施設についての災害復旧⼯ 事に要する費⽤の範囲は、本⼯事費、附帯⼯事費、⽤地費、補償費、機械器具 費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費⽤につき⽀払うべき利息があるとき は、当該利息を含む。)とする。 2 第⼆⼗三条第⼆項の規定は、前項の災害復旧⼯事に要する費⽤について準⽤す る。この場合において、同条第⼆項中「国⼟交通⼤⾂」とあるのは、「主務⼤ ⾂」と読み替えるものとする。 (⽔資源開発施設等の管理及び災害復旧⼯事に要する費⽤の負担) 第三⼗六条 法第⼆⼗五条第⼀項の規定により⽔資源開発施設を利⽤して流⽔を⽔ 道⼜は⼯業⽤⽔道の⽤に供する者が当該⽔資源開発施設の管理⼜は災害復旧⼯事 につき負担する負担⾦の額は、次の式により算出した額にその者のために⾏う当 該⽔資源開発施設の管理⼜は災害復旧⼯事につき課されるべき消費税に相当する 額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地⽅消費税に 相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条第⼀項の利息の額とする。た だし、これにより算出することが著しく公平を⽋くと認められるときは、主務⼤ 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 21/44 ⾂は、関係⾏政機関の⻑に協議し、かつ、当該負担⾦を負担する者の意⾒を聴い て、別に負担⾦の額を定めることができる。 M×(Pwl/C)+T×(Pwl/ΣPwi) (この式において、M、C、Pwl、T及びPwiは、それぞれ次の数値を表 すものとする。 M 当該⽔資源開発施設の管理⼜は災害復旧⼯事に要する費⽤で前条に規定す るものの額(消費税及び地⽅消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が 含まれるときは、当該額を控除した額) ⼀ 当該⽔資源開発施設の管理⼜は災害復旧⼯事に要する費⽤に係る前条第⼀ 項の利息の額 ⼆ ダムに係る固定資産税等の納付に要する費⽤で当該⽔資源開発施設に係る ものの額 三 河川法第六⼗六条、第六⼗七条⼜は第六⼗⼋条第⼆項の規定により機構以 外の者が負担すべき費⽤の額 C 当該⽔資源開発施設の新築⼜は改築に要する費⽤の額(消費税及び地⽅消 費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除 した額) ⼀ 当該⽔資源開発施設の新築⼜は改築に要する費⽤に係る第⼆⼗九条の利息 の額 ⼆ 当該⽔資源開発施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場合におけ る当該事業の縮⼩に係る不要⽀出額(前号に掲げる額を除く。) 三 当該⽔資源開発施設の新築⼜は改築に関する事業に事業からの撤退をした 者がある場合において、当該者の当該⽔資源開発施設に係る費⽤の負担につい て第三⼗条第⼆項の規定により算出した額(第⼀号に掲げる額を除く。) 四 法第⼆⼗七条の規定により機構が負担させる費⽤の額 五 河川法第六⼗六条、第六⼗七条⼜は第六⼗⼋条第⼆項の規定により機構以 外の者が負担すべき費⽤の額 Pwl その者について第三⼗条第⼀項各号に掲げる額を合算した額。この場 合において、同項第⼀号ロ及び第⼆号ロ中「法第⼗三条第⼀項の事業実施計画 の変更の場合であって当該変更前に」とあるのは、「当該⽔資源開発施設の新 築⼜は改築に関する事業に」とする。 T ダムに係る固定資産税等の納付に要する費⽤で当該⽔資源開発施設に係る ものの額 Pwi 流⽔を⽔道⼜は⼯業⽤⽔道の⽤に供する者について第三⼗条第⼀項各 号に掲げる額を合算した額。この場合において、同項第⼀号ロ及び第⼆号ロ中 「法第⼗三条第⼀項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に」とあ るのは、「当該⽔資源開発施設の新築⼜は改築に関する事業に」とする。) 2 法第⼆⼗五条第三項の規定により愛知豊川⽤⽔施設を利⽤して流⽔を発電、⽔ 道⼜は⼯業⽤⽔道の⽤に供する者が当該愛知豊川⽤⽔施設の管理⼜は災害復旧⼯ 事につき負担する負担⾦の額は、次の式により算出した額にその者のために⾏う 当該愛知豊川⽤⽔施設の管理⼜は災害復旧⼯事につき課されるべき消費税に相当 する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地⽅消費 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 22/44 税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条第⼀項の利息の額とす る。 M×R+T (この式において、M、R及びTは、それぞれ次の数値を表すものとする。 M 当該愛知豊川⽤⽔施設の管理⼜は災害復旧⼯事に要する費⽤の額(消費税 及び地⽅消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当 該額を控除した額) ⼀ 当該愛知豊川⽤⽔施設の管理⼜は災害復旧⼯事に要する費⽤に係る前条第 ⼀項の利息の額 ⼆ ダムに係る固定資産税等の納付に要する費⽤で当該愛知豊川⽤⽔施設に係 るものの額 R その者が当該愛知豊川⽤⽔施設により受ける利益及びその者が当該愛知豊 川⽤⽔施設を利⽤する態様を勘案し、かつ、その者の意⾒を聴いて農林⽔産⼤ ⾂が定める割合 T ダムに係る固定資産税等の納付に要する費⽤で当該愛知豊川⽤⽔施設に係 るものの額のうち、その者の意⾒を聴いて農林⽔産⼤⾂が定める額) 第三⼗七条 前条の規定により⽔資源開発施設⼜は愛知豊川⽤⽔施設の管理⼜は災 害復旧⼯事につき負担する負担⾦の⽀払⽅法については、第三⼗⼀条(⽔道等負 担⾦に係る部分に限る。)の規定を準⽤する。 第三⼗⼋条 法第⼆⼗五条第⼀項の規定により⽔資源開発施設を利⽤して流⽔をか んがいの⽤に供する者の組織する⼟地改良区が当該⽔資源開発施設の管理⼜は災 害復旧⼯事につき負担する負担⾦の額は、次の式により算出した額(当該⼟地改 良区の地区を含む都道府県の区域内に当該管理⼜は災害復旧⼯事についての同項 の規定による負担⾦を負担すべき⼟地改良区が⼆以上ある場合においては、当該 算出した額に、それぞれの⼟地改良区の組合員が当該⽔資源開発施設により受け る利益を勘案して、当該⼟地改良区につき機構が定める割合を乗じて得た額)及 びその額に対応する第三⼗五条第⼀項の利息の額とする。 M×R−S−Pa (この式において、M、R、S及びPaは、それぞれ次の数値を表すものとす る。 M 当該⽔資源開発施設の管理⼜は災害復旧⼯事に要する費⽤の額(機構が納 める義務がある消費税及び地⽅消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額 が含まれるときは、当該額を控除した額) ⼀ 当該⽔資源開発施設の管理⼜は災害復旧⼯事に要する費⽤に係る第三⼗五 条第⼀項の利息の額 ⼆ ダムに係る固定資産税等の納付に要する費⽤の額で当該⽔資源開発施設に 係るものの額 R 当該⼟地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係る第四⼗条第⼀項の 災害復旧⼯事等都道府県農業分担割合 S 当該⽔資源開発施設の管理⼜は災害復旧⼯事について国の補助⾦がある場 合にあっては当該補助⾦で当該⼟地改良区の地区をその区域に含む都道府県に 係るものの額、当該補助⾦がない場合にあっては零 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 23/44 Pa 法第⼆⼗六条第⼀項の規定による⼟地改良区の地区をその区域に含む都 道府県の負担⾦の額(第三⼗五条第⼀項の利息があるときは、当該利息の額を 控除した額)) 2 法第⼆⼗五条第三項の規定により愛知豊川⽤⽔施設を利⽤して流⽔をかんがい の⽤に供する者の組織する⼟地改良区が当該愛知豊川⽤⽔施設の管理⼜は災害復 旧⼯事につき負担する負担⾦の額は、当該⼟地改良区の地区をその区域に含む県 に係る災害復旧⼯事等県農業分担額(当該管理⼜は災害復旧⼯事について国の補 助⾦があるときは、当該補助⾦で当該県に係るものの額を控除した額)から、当 該管理⼜は災害復旧⼯事についての法第⼆⼗六条第⼀項の規定による当該県の負 担⾦の額(第三⼗五条第⼀項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) を控除した額(当該県の区域内にその地区のある⼟地改良区で当該管理⼜は災害 復旧⼯事についての法第⼆⼗五条第三項の規定による負担⾦を負担すべきものが ⼆以上ある場合においては、その額に、それぞれの⼟地改良区の組合員が当該愛 知豊川⽤⽔施設により受ける利益を勘案して、当該⼟地改良区につき機構が定め る割合を乗じて得た額)及びその額に対応する第三⼗五条第⼀項の利息の額とす る。 3 前項の災害復旧⼯事等県農業分担額は、法第⼆⼗六条第⼀項の規定により愛知 豊川⽤⽔施設の管理⼜は災害復旧⼯事に要する費⽤を負担すべき県ごとに定めら れるものとし、その県ごとの額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該 各号に定める額とする。 ⼀ 当該県が⼀である場合 当該愛知豊川⽤⽔施設の管理⼜は災害復旧⼯事に要 する費⽤で第三⼗五条に規定するものの額(同条第⼀項の利息があるときは、 当該利息の額を控除した額)から、法第⼆⼗五条第三項の規定により愛知豊川 ⽤⽔施設を利⽤して流⽔を発電、⽔道⼜は⼯業⽤⽔道の⽤に供する者が当該愛 知豊川⽤⽔施設の管理⼜は災害復旧⼯事につき負担する負担⾦の額(第三⼗五 条第⼀項の利息の額があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除するほ か、その者が法附則第⼗条に規定する契約により負担する費⽤があるときは、 当該費⽤の額(当該費⽤に利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を 控除した額 ⼆ 当該県が⼆以上ある場合 機構が当該県の区域内の当該愛知豊川⽤⽔施設に よる受益地の受益の程度を勘案し、かつ、当該県知事と協議して、当該県ごと に前号の額を按分して定めた額 4 第三⼗四条第⼀項から第三項までの規定は、第⼀項⼜は第⼆項の負担⾦の⽀払 ⽅法について準⽤する。この場合において、同条第三項中「⼟地改良区負担⾦」 とあるのは、「第三⼗⼋条第⼀項⼜は第⼆項の負担⾦」と読み替えるものとす る。 (かんがい排⽔に係る都道府県の負担⾦) 第三⼗九条 法第⼆⼗六条第⼀項の都道府県に負担させる負担⾦で⽔資源開発施設 の新築⼜は改築に係るものの額は、当該都道府県に係る第三⼗三条第⼀項の都道 府県農業分担額(同条第三項に規定する場合にあっては、農林⽔産⼤⾂が当該都 道府県知事の意⾒を聴いて定める額に限り、当該新築⼜は改築について法第三⼗ 五条の規定による補助⾦があるときは、第五⼗三条第三項の規定により算定され た補助⾦で当該都道府県に係るものの額を控除した額)に百分の六⼗九(当該都 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 24/44 道府県が、当該新築⼜は改築についての法第⼆⼗五条第⼀項の規定による負担⾦ を負担する⼟地改良区でその地区が当該都道府県の区域内にあるものと協議して 別に割合を定めて機構に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額 (当該都道府県が適⽤団体である場合には、第五⼗三条第四項の規定により加算 される補助⾦の額で当該都道府県に係るものの額を控除した額)及びその額に対 応する第⼆⼗九条の利息の額とする。 2 前項に規定する都道府県の負担⾦が機構が承継した国の⽔資源開発事業に係る ものである場合において、当該事業につき⼟地改良区等納付⾦があるときは、当 該都道府県の負担⾦の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出し た額に当該⼟地改良区等納付⾦を加算した額とする。 3 第⼀項に規定する都道府県の負担⾦が機構が承継した国の⽔資源開発事業に係 るものである場合において、当該事業につき当該都道府県が国に納付した⾦額が あるときは、当該都道府県の負担⾦の額は、前⼆項の規定にかかわらず、これら の規定により算出した額から当該国に納付した額を控除した額とする。 4 第三⼗四条第⼀項から第五項までの規定は、第⼀項の都道府県の負担⾦の⽀払 ⽅法について準⽤する。この場合において、同条第⼀項ただし書中「当該負担⾦ を負担する⼟地改良区」とあり、並びに同条第三項及び第四項第三号中「⼟地改 良区負担⾦を負担する⼟地改良区」とあるのは「第三⼗九条第⼀項から第三項ま での負担⾦を負担する都道府県」と、同号中「当該⼟地改良区」とあるのは「当 該都道府県」と読み替えるものとする。 5 法第⼆⼗六条第⼆項の規定により市町村に負担させる負担⾦で⽔資源開発施設 の新築⼜は改築に係るものは、前項の都道府県の⽀払⽅法に準拠して⽀払わせる ものとする。 第四⼗条 法第⼆⼗六条第⼀項の規定により都道府県に負担させる負担⾦で⽔資源 開発施設の管理⼜は災害復旧⼯事に係るものの額は、次の式により算出した額に 百分の五⼗(当該都道府県が、当該管理⼜は災害復旧⼯事についての法第⼆⼗五 条第⼀項の規定による負担⾦を負担する⼟地改良区でその地区が当該都道府県の 区域内にあるものと協議して別に割合を定めて機構に申し出たときは、その申し 出た割合)を乗じて得た額及びその額に対応する第三⼗五条第⼀項の利息の額と する。 M×R−S (この式において、M、R及びSは、それぞれ次の数値を表すものとする。 M 当該⽔資源開発施設の管理⼜は災害復旧⼯事に要する費⽤の額(機構が納 める義務がある消費税及び地⽅消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額 が含まれるときは、当該額を控除した額) ⼀ 当該⽔資源開発施設の管理⼜は災害復旧⼯事に要する費⽤に係る第三⼗五 条第⼀項の利息の額 ⼆ ダムに係る固定資産税等の納付に要する費⽤で当該⽔資源開発施設に係る ものの額 R 災害復旧⼯事等都道府県農業分担割合 S 当該管理⼜は災害復旧⼯事について国の補助⾦がある場合にあっては当該 補助⾦で当該都道府県に係るものの額、当該補助⾦がない場合にあっては零) 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 25/44 2 前項の災害復旧⼯事等都道府県農業分担割合は、当該⽔資源開発施設の新築⼜ は改築に要する費⽤の額(機構が納める義務がある消費税及び地⽅消費税に相当 する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に対 する当該都道府県に係る第三⼗三条第⼀項の都道府県農業分担額の割合とする。 ただし、その割合によることが、当該⽔資源開発施設に係る他の⽤途との関係に おいて著しく公平を⽋くと認められるときは主務⼤⾂が関係⾏政機関の⻑と協議 して別に定める割合、法第⼆⼗六条第⼀項の規定により当該⽔資源開発施設の管 理⼜は災害復旧⼯事に要する費⽤を負担すべき他の都道府県との関係において著 しく公平を⽋くと認められるときは主務⼤⾂が関係都道府県知事の意⾒を聴いて 別に定める割合とする。 ⼀ 当該⽔資源開発施設の新築⼜は改築に要する費⽤に係る第⼆⼗九条の利息の 額 ⼆ 当該⽔資源開発施設の新築⼜は改築に関する事業が縮⼩された場合における 当該事業の縮⼩に係る不要⽀出額(前号に掲げる額を除く。) 三 当該⽔資源開発施設の新築⼜は改築に関する事業に事業からの撤退をした者 がある場合において、当該者の当該⽔資源開発施設に係る費⽤の負担について 第三⼗条第⼆項の規定により算出した額(第⼀号に掲げる額を除く。) 四 法第⼆⼗七条の規定により機構が負担させる費⽤の額 3 第三⼗四条第⼀項から第三項までの規定は、第⼀項の都道府県の負担⾦の⽀払 ⽅法について準⽤する。この場合において、同条第⼀項ただし書中「当該負担⾦ を負担する⼟地改良区」とあり、及び同条第三項中「⼟地改良区負担⾦を負担す る⼟地改良区」とあるのは、「第四⼗条第⼀項の負担⾦を負担する都道府県」と 読み替えるものとする。 4 法第⼆⼗六条第⼆項の規定により市町村に負担させる負担⾦で⽔資源開発施設 の管理⼜は災害復旧⼯事に係るものは、前項の都道府県の⽀払⽅法に準拠して⽀ 払わせるものとする。 第四⼗⼀条 法第⼆⼗六条第⼀項の規定により県に負担させる負担⾦で愛知豊川⽤ ⽔施設の管理⼜は災害復旧⼯事に係るものの額は、管理に係るものにあっては第 ⼀号に掲げる額に、災害復旧⼯事に係るものにあっては第⼆号に掲げる額に、そ れぞれ百分の五⼗(当該県が、当該管理⼜は災害復旧⼯事についての法第⼆⼗五 条第三項の規定による負担⾦を負担する⼟地改良区でその地区が当該県の区域内 にあるものと協議して別に割合を定めて機構に申し出たときは、その申し出た割 合)を乗じて得た額及びその額に対応する第三⼗五条第⼀項の利息の額とする。 ⼀ 当該愛知豊川⽤⽔施設の管理に係る第三⼗⼋条第⼆項の災害復旧⼯事等県農 業分担額のうち、農林⽔産⼤⾂が当該県知事の意⾒を聴いて定める施設の管理 に要する費⽤に対応する部分の額(その施設の管理について国の補助⾦がある ときは、当該補助⾦で当該県に係るものの額を控除した額) ⼆ 当該愛知豊川⽤⽔施設の災害復旧⼯事に係る第三⼗⼋条第⼆項の災害復旧⼯ 事等県農業分担額(当該災害復旧⼯事について国の補助⾦があるときは、当該 補助⾦で当該県に係るものの額を控除した額) 2 第三⼗四条第⼀項から第三項までの規定は、前項の県の負担⾦の⽀払⽅法につ いて準⽤する。この場合において、同条第⼀項ただし書中「当該負担⾦を負担す る⼟地改良区」とあり、及び同条第三項中「⼟地改良区負担⾦を負担する⼟地改 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 26/44 良区」とあるのは、「第四⼗⼀条第⼀項の負担⾦を負担する県」と読み替えるも のとする。 3 法第⼆⼗六条第⼆項の規定により市町村に負担させる負担⾦で愛知豊川⽤⽔施 設の管理⼜は災害復旧⼯事に係るものは、前項の県の⽀払⽅法に準拠して⽀払わ せるものとする。 (受益者負担⾦の徴収を受ける者の範囲及び徴収の⽅法) 第四⼗⼆条 法第⼆⼗七条の負担⾦を徴収する場合における負担⾦の徴収を受ける 者の範囲及び徴収の⽅法については、特定多⽬的ダム法施⾏令第⼗⼀条の⼆から 第⼗⼀条の五までの規定により特定多⽬的ダム法(昭和三⼗⼆年法律第三⼗五 号)第九条第⼀項の負担⾦を徴収する場合の例による。 (特定河川⼯事に要する費⽤の範囲等) 第四⼗⼆条の⼆ 法第三⼗条の⼆第⼀項の費⽤の範囲は、次の各号に掲げる費⽤の 区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 ⼀ 河川管理施設の改築に要する費⽤ 実施計画調査費、本⼯事費、附帯⼯事 費、⽤地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費 ⼆ 河川管理施設の修繕に要する費⽤ 維持修繕費、事務取扱費及び附属諸費 三 河川管理施設の災害復旧⼯事に要する費⽤ 本⼯事費、附帯⼯事費、⽤地 費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費 2 前項第三号に規定する費⽤には、国⼟交通⼤⾂が特別の事情があると認める応 急⼯事費、応急⼯事に使⽤した材料で復旧⼯事に使⽤できるものに要した費⽤及 び仮締切、瀬替えその他復旧⼯事に必要な仮設⼯事に要する費⽤を含むものとす る。 3 法第三⼗条の⼆第四項の規定により都道府県⼜は指定都市が⽀払うべき額(⼆ 級河川の修繕に係るものを除く。)は、第⼀項の費⽤の額(第⼗七条の三第三項 に規定する負担⾦があるときは、当該負担⾦の額を控除した額。以下この項にお いて「負担基本額」という。)から、当該都道府県⼜は指定都市を統括する都道 府県知事等が⾃ら特定河川⼯事を⾏うこととした場合に国が当該負担基本額を基 準として当該都道府県⼜は指定都市に交付すべき負担⾦⼜は補助⾦の額を控除し た額とする。 4 法第三⼗条の⼆第四項の規定により都道府県⼜は指定都市が⽀払うべき額(⼆ 級河川の修繕に係るものに限る。)は、第⼀項の費⽤の額(河川法第六⼗七条、 第六⼗⼋条第⼆項⼜は第七⼗条の⼆第⼀項の規定に基づく負担⾦があるときは、 当該負担⾦の額を控除した額)に相当する額とする。 5 法第三⼗条の⼆第四項の規定による⽀払の⽅法は、機構が都道府県知事等と協 議して定めるものとする。 (特定河川⼯事の実施に要する費⽤について適⽤する法律の規定) 第四⼗⼆条の三 法第三⼗条の⼆第三項の規定により機構を補助事業者等とみなし て適⽤する補助⾦等に係る予算の執⾏の適正化に関する法律(昭和三⼗年法律第 百七⼗九号)の規定は、同法第⼗条第三項及び第⼆⼗五条の規定以外の規定とす る。 2 法第三⼗条の⼆第三項の規定により機構を地⽅公共団体とみなして適⽤する負 担法の規定は、負担法第三条から第四条の⼆まで、第九条第⼆項、第⼗⼀条第三 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 27/44 項及び第⼗三条の規定以外の規定とする。 第四章 ⽔資源債券 (形式) 第四⼗三条 ⽔資源債券は、無記名利札付きとする。 (発⾏の⽅法) 第四⼗四条 ⽔資源債券の発⾏は、募集の⽅法による。 (⽔資源債券申込証) 第四⼗五条 ⽔資源債券の募集に応じようとする者は、⽔資源債券申込証に、その 引き受けようとする⽔資源債券の数並びにその⽒名⼜は名称及び住所を記載しな ければならない。 2 社債、株式等の振替に関する法律(平成⼗三年法律第七⼗五号。以下「社債等 振替法」という。)の規定の適⽤がある⽔資源債券(次条第⼆項において「振替 ⽔資源債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、 ⾃⼰のために開設された当該⽔資源債券の振替を⾏うための⼝座(同条第⼆項に おいて「振替⼝座」という。)を⽔資源債券申込証に記載しなければならない。 3 ⽔資源債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければ ならない。 ⼀ ⽔資源債券の名称 ⼆ ⽔資源債券の総額 三 各⽔資源債券の⾦額 四 ⽔資源債券の利率 五 ⽔資源債券の償還の⽅法及び期限 六 利息の⽀払の⽅法及び期限 七 ⽔資源債券の発⾏の価額 ⼋ 社債等振替法の規定の適⽤があるときは、その旨 九 社債等振替法の規定の適⽤がないときは、無記名式である旨 ⼗ 募集⼜は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号 (引受け) 第四⼗六条 前条の規定は、政府若しくは地⽅公共団体が⽔資源債券を引き受ける 場合⼜は⽔資源債券の募集の委託を受けた会社が⾃ら⽔資源債券を引き受ける場 合においては、その引き受ける部分については、適⽤しない。 2 前項の場合において、振替⽔資源債券を引き受ける政府若しくは地⽅公共団体 ⼜は振替⽔資源債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替⼝座 を機構に⽰さなければならない。 (成⽴の特則) 第四⼗七条 ⽔資源債券の応募総額が⽔資源債券の総額に達しないときでも⽔資源 債券を成⽴させる旨を⽔資源債券申込証に記載したときは、その応募額をもって ⽔資源債券の総額とする。 (払込み) 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 28/44 第四⼗⼋条 ⽔資源債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各⽔資源債 券についてその全額の払込みをさせなければならない。 (債券の発⾏) 第四⼗九条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発⾏しなけ ればならない。ただし、⽔資源債券につき社債等振替法の規定の適⽤があるとき は、この限りでない。 2 各債券には、第四⼗五条第三項第⼀号から第六号まで、第九号及び第⼗号に掲 げる事項並びに番号を記載し、機構の理事⻑がこれに記名押印しなければならな い。 (⽔資源債券原簿) 第五⼗条 機構は、主たる事務所に⽔資源債券原簿を備えて置かなければならな い。 2 ⽔資源債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ⼀ ⽔資源債券の発⾏の年⽉⽇ ⼆ ⽔資源債券の数(社債等振替法の規定の適⽤がないときは、⽔資源債券の数 及び番号) 三 第四⼗五条第三項第⼀号から第六号まで、第⼋号及び第⼗号に掲げる事項 四 元利⾦の⽀払に関する事項 (利札が⽋けている場合) 第五⼗⼀条 ⽔資源債券を償還する場合において、⽋けている利札があるときは、 これに相当する⾦額を償還額から控除する。ただし、既に⽀払期が到来した利札 については、この限りでない。 2 前項の利札の所持⼈がこれと引換えに控除⾦額の⽀払を請求したときは、機構 は、これに応じなければならない。 (発⾏の認可) 第五⼗⼆条 機構は、法第三⼗⼆条第⼀項の規定により⽔資源債券の発⾏の認可を 受けようとするときは、⽔資源債券の募集の⽇の⼆⼗⽇前までに次に掲げる事項 を記載した申請書を国⼟交通⼤⾂に提出しなければならない。 ⼀ ⽔資源債券の発⾏を必要とする理由 ⼆ 第四⼗五条第三項第⼀号から第⼋号までに掲げる事項 三 ⽔資源債券の募集の⽅法 四 ⽔資源債券の発⾏に要する費⽤の概算額 五 第⼆号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ⼀ 作成しようとする⽔資源債券申込証 ⼆ ⽔資源債券の発⾏により調達する資⾦の使途を記載した書⾯ 三 ⽔資源債券の引受けの⾒込みを記載した書⾯ 第五章 補助⾦ 第五⼗三条 ⽔道に係る法第三⼗五条の規定による補助⾦の額は、当該⽔資源開発 施設を利⽤して流⽔を⽔道の⽤に供し、⼜は供しようとしていた者について第三 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 29/44 ⼗条第⼀項から第三項まで⼜は第三⼗⼆条第⼀項の規定により算出した額(第三 ⼗条第⼆項⼜は第三⼗⼆条第⼀項の規定により算出した額にあっては、厚⽣労働 ⼤⾂が財務⼤⾂と協議して定める額に限る。)から当該補助⾦の交付の決定の⽇ までに本⼯事費、附帯⼯事費、⽤地費及び補償費につき⽣ずる第⼆⼗九条の利息 以外の利息の額を控除した額を基礎とし、厚⽣労働⼤⾂が財務⼤⾂と協議して定 める基準により算定した額を合算した額の三分の⼀の額とする。ただし、当該⽔ 資源開発施設を利⽤して流⽔を⽔道の⽤に供する者につき、その者の負担すべき 同項の負担⾦を減ずる必要があると認められる特別の事情がある場合は、⼆分の ⼀の額とする。 2 ⼯業⽤⽔道に係る法第三⼗五条の規定による補助⾦の額は、当該⽔資源開発施 設を利⽤して流⽔を⼯業⽤⽔道の⽤に供し、⼜は供しようとしていた者について 第三⼗条第⼀項から第三項まで⼜は第三⼗⼆条第⼀項の規定により算出した額 (第三⼗条第⼆項⼜は第三⼗⼆条第⼀項の規定により算出した額にあっては、経 済産業⼤⾂が財務⼤⾂と協議して定める額に限る。)から当該補助⾦の交付の決 定の⽇までに本⼯事費、附帯⼯事費、⽤地費及び補償費につき⽣ずる第⼆⼗九条 の利息以外の利息の額を控除した額を合算した額の百分の四⼗以内の額とする。 3 かんがい排⽔に係る法第三⼗五条の規定による補助⾦で⽔資源開発施設(かん がい特定施設を除く。)の新築⼜は改築に係るものの額は、法第⼆⼗六条第⼀項 の規定により当該⽔資源開発施設の新築⼜は改築に要する費⽤を負担すべき都道 府県に係る第三⼗三条第⼀項の都道府県農業分担額(同条第三項に規定する場合 にあっては、農林⽔産⼤⾂が財務⼤⾂と協議して定める額に限る。次項において 同じ。)を合算した額に、百分の七⼗を超えない範囲内で農林⽔産⼤⾂が財務⼤ ⾂と協議して定める割合を乗じて得た額とする。 4 前項の⽔資源開発施設の新築⼜は改築につき法第⼆⼗六条第⼀項の規定により 当該新築⼜は改築に要する費⽤を負担する都道府県に適⽤団体であるものがある 場合においては、前項の規定による補助⾦の額は、同項の規定にかかわらず、同 項の規定により算定した額に、次の式により算出した額を加算した額とする。た だし、その額を加算したことにより、当該適⽤団体である都道府県について第三 ⼗九条第⼀項の規定により算出された負担⾦の額(第⼆⼗九条の利息があるとき は、当該利息の額を控除した額)の当該適⽤団体である都道府県に係る都道府県 農業分担額に対する割合が⼗分の⼀以下となる場合においては、当該適⽤団体で ある都道府県に係る加算額は、当該割合が⼗分の⼀となるように算定される額と する。 A×R×(r−1) (この式において、A、R及びrは、それぞれ次の数値を表すものとする。 A 当該適⽤団体である都道府県に係る第三⼗三条第⼀項の都道府県農業分担 額 R 前項の規定により農林⽔産⼤⾂が定める割合 r 引上率) 5 第三項に規定する補助⾦が機構が承継した国の⽔資源開発事業に係るものであ る場合においては、当該補助⾦の額は、前⼆項の規定にかかわらず、これらの規 定により算定された額から、当該機構が承継した国の⽔資源開発事業を⾏うにつ 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 30/44 き国が要した費⽤の額のうち農林⽔産⼤⾂が財務⼤⾂と協議して定める額を控除 した額とする。 6 かんがい排⽔に係る法第三⼗五条の規定による補助⾦で当該⽔資源開発施設 (かんがい特定施設を除く。)の災害復旧⼯事に係るものの額は、法第⼆⼗六条 第⼀項の規定により当該⽔資源開発施設の災害復旧⼯事に要する費⽤を負担すべ き都道府県ごとに当該費⽤の額(機構が納める義務がある消費税及び地⽅消費税 に相当する額を除くほか、当該都道府県が同項の規定により負担すべき当該⽔資 源開発施設の災害復旧⼯事に要する費⽤に係る第三⼗五条第⼀項の利息があると きは、当該利息の額を控除した額)に当該都道府県に係る第四⼗条第⼀項の災害 復旧⼯事等都道府県農業分担割合を乗じて得た額を合算した額に、百分の六⼗五 以上において農林⽔産⼤⾂が財務⼤⾂と協議して定める割合を乗じて得た額とす る。 7 前各項に規定する補助⾦の交付の⽅法は、第⼀項に規定する補助⾦に係るもの にあっては厚⽣労働⼤⾂、第⼆項に規定する補助⾦に係るものにあっては経済産 業⼤⾂、第三項から前項までに規定する補助⾦に係るものにあっては農林⽔産⼤ ⾂が定める。 第五⼗四条 法第三⼗五条の規定による補助⾦で愛知豊川⽤⽔施設の災害復旧⼯事 に係るものの額は、法第⼆⼗六条第⼀項の規定により当該愛知豊川⽤⽔施設の災 害復旧⼯事に要する費⽤を負担すべき県ごとの第三⼗⼋条第⼆項の災害復旧⼯事 等県農業分担額を合算した額に、百分の六⼗五以上において農林⽔産⼤⾂が財務 ⼤⾂と協議して定める割合を乗じて得た額とする。 2 前項に規定する補助⾦の交付の⽅法は、農林⽔産⼤⾂が定める。 第六章 雑則 (主務⼤⾂等) 第五⼗五条 法第三⼗七条第⼆項第⼆号の政令で定める多⽬的⽤⽔路は、法第⼆条 第四項の多⽬的ダムと⼀体として新築、改築、管理その他の業務が⾏われる多⽬ 的⽤⽔路とする。 2 法第三⼗七条第⼆項第四号に規定する業務に関する主務⼤⾂は、当該業務の⽬ 的に従って、当該業務の対象となる施設ごとに、厚⽣労働省令・農林⽔産省令・ 経済産業省令・国⼟交通省令で定めるところにより、厚⽣労働⼤⾂、農林⽔産⼤ ⾂、経済産業⼤⾂⼜は国⼟交通⼤⾂とする。 (他の法令の準⽤) 第五⼗六条 次の法令の規定については、機構を国の⾏政機関とみなして、これら の規定を準⽤する。 ⼀ 建築基準法(昭和⼆⼗五年法律第⼆百⼀号)第⼗⼋条(同法第⼋⼗七条第⼀ 項、第⼋⼗七条の四、第⼋⼗⼋条第⼀項から第三項まで⼜は第九⼗条第三項に おいて準⽤する場合を含む。) ⼆ ⼟地収⽤法(昭和⼆⼗六年法律第⼆百⼗九号)第⼗⼀条第⼀項ただし書、第 ⼗五条第⼀項、第⼗七条第⼀項第⼀号(同法第百三⼗⼋条第⼀項において準⽤ する場合を含む。)、第⼆⼗⼀条(同法第百三⼗⼋条第⼀項において準⽤する 場合を含む。)、第⼋⼗⼆条第五項及び第六項(同法第百三⼗⼋条第⼀項にお 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 31/44 いて準⽤する場合を含む。)、第⼋⼗三条第三項(同法第⼋⼗四条第三項(同 法第百三⼗⼋条第⼀項において準⽤する場合を含む。)及び第百三⼗⼋条第⼀ 項において準⽤する場合を含む。)、第百⼆⼗⼆条第⼀項ただし書(同法第百 三⼗⼋条第⼀項において準⽤する場合を含む。)並びに第百⼆⼗五条第⼀項た だし書(同法第百三⼗⼋条第⼀項において準⽤する場合を含む。) 三 森林法(昭和⼆⼗六年法律第⼆百四⼗九号)第⼗条の⼆第⼀項第⼀号 四 ⾃然公園法(昭和三⼗⼆年法律第百六⼗⼀号)第六⼗⼋条第⼀項、第三項及 び第四項並びに第七⼗九条第⼆項 五 公共⽤地の取得に関する特別措置法(昭和三⼗六年法律第百五⼗号)第五条 ただし書(同法第四⼗五条において準⽤する場合を含む。)及び同法第⼋条 (同法第四⼗五条において準⽤する場合を含む。)において準⽤する⼟地収⽤ 法第⼆⼗⼀条 六 宅地造成及び特定盛⼟等規制法(昭和三⼗六年法律第百九⼗⼀号)第⼗五条 第⼀項(同法第⼗六条第三項において準⽤する場合を含む。)及び第三⼗四条 第⼀項(同法第三⼗五条第三項において準⽤する場合を含む。) 七 河川法第九⼗五条(同法第百条第⼀項において準⽤する場合を含む。) ⼋ ⾸都圏近郊緑地保全法(昭和四⼗⼀年法律第百⼀号)第七条第三項 九 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四⼗⼆年法律第百三号)第⼋条 第三項 ⼗ 都市計画法(昭和四⼗三年法律第百号)第五⼗⼆条第三項、第五⼗⼋条の七 第⼀項、第五⼗九条第三項、第六⼗三条第⼀項及び第⼋⼗条第⼀項 ⼗⼀ 急傾斜地の崩壊による災害の防⽌に関する法律(昭和四⼗四年法律第五⼗ 七号)第七条第四項及び第⼗三条 ⼗⼆ 林業種苗法(昭和四⼗五年法律第⼋⼗九号)第三⼗⼀条 ⼗三 ⾃然環境保全法(昭和四⼗七年法律第⼋⼗五号)第⼆⼗⼀条(同法第三⼗ 条において準⽤する場合を含む。)、第⼆⼗五条第⼗項第三号、第⼆⼗六条第 三項第五号、第⼆⼗七条第九項第三号、第⼆⼗⼋条第六項第四号及び第五⼗条 ⼗四 都市緑地法(昭和四⼗⼋年法律第七⼗⼆号)第⼋条第七項及び第⼋項、第 ⼗四条第⼋項並びに第三⼗七条第⼆項 ⼗五 集落地域整備法(昭和六⼗⼆年法律第六⼗三号)第六条第⼀項第三号 ⼗六 絶滅のおそれのある野⽣動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第 七⼗五号)第⼗⼆条第⼀項第⼋号及び第五⼗四条 ⼗七 ⼤深度地下の公共的使⽤に関する特別措置法(平成⼗⼆年法律第⼋⼗七 号)第九条において準⽤する⼟地収⽤法第⼗⼀条第⼀項ただし書及び第⼗五条 第⼀項並びに⼤深度地下の公共的使⽤に関する特別措置法第⼗⼀条第⼀項第⼀ 号、第⼗⼋条及び第三⼗九条ただし書 ⼗⼋ 建設⼯事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成⼗⼆年法律第百四 号)第⼗⼀条 ⼗九 特定都市河川浸⽔被害対策法(平成⼗五年法律第七⼗七号)第三⼗五条 (同法第三⼗七条第四項及び第三⼗九条第四項において準⽤する場合を含 む。) ⼆⼗ 景観法(平成⼗六年法律第百⼗号)第⼗六条第五項及び第六項、第⼆⼗⼆ 条第四項並びに第六⼗六条第⼀項から第三項まで及び第五項 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 32/44 ⼆⼗⼀ 不動産登記法(平成⼗六年法律第百⼆⼗三号)第⼗六条及び第百⼗五条 から第百⼗七条まで(これらの規定を船舶登記令(平成⼗七年政令第⼗⼀号) 第三⼗五条第⼀項及び第⼆項において準⽤する場合を含む。)並びに第百⼗⼋ 条第⼆項(同条第三項において準⽤する場合を含む。) ⼆⼗⼆ ⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成⼗⼋年法 律第九⼗⼀号)第⼗五条第⼆項 ⼆⼗三 地域における歴史的⾵致の維持及び向上に関する法律(平成⼆⼗年法律 第四⼗号)第⼗五条第六項及び第七項並びに第三⼗三条第⼀項第三号 ⼆⼗四 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成⼆⼗七年法律 第五⼗三号)第⼗三条、第⼗四条第⼆項、第⼗六条第三項、第⼆⼗条及び附則 第三条第七項から第九項まで ⼆⼗五 所有者不明⼟地の利⽤の円滑化等に関する特別措置法(平成三⼗年法律 第四⼗九号)第六条ただし書、第⼋条第⼀項並びに第四⼗三条第三項及び第五 項並びに同法第三⼗五条第⼀項(同法第三⼗七条第四項において準⽤する場合 を含む。)において準⽤する⼟地収⽤法第⼋⼗四条第三項において準⽤する同 法第⼋⼗三条第三項 ⼆⼗六 農業⽤ため池の管理及び保全に関する法律(平成三⼗⼀年法律第⼗七 号)第四条第⼀項及び第四項並びに第⼋条第三項 ⼆⼗七 都市計画法施⾏令(昭和四⼗四年政令第百五⼗⼋号)第三⼗六条の五、 第三⼗六条の九、第三⼗七条の⼆及び第三⼗⼋条の三 ⼆⼗⼋ ⽂化財保護法施⾏令(昭和五⼗年政令第⼆百六⼗七号)第四条第五項及 び第六項第⼀号 ⼆⼗九 ⼤都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施 ⾏令(昭和五⼗年政令第三百六号)第三条及び第⼗⼀条 三⼗ 地⽅拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施 ⾏令(平成四年政令第⼆百六⼗六号)第六条 三⼗⼀ 被災市街地復興特別措置法施⾏令(平成七年政令第三⼗六号)第三条 三⼗⼆ 不動産登記令(平成⼗六年政令第三百七⼗九号)第七条第⼀項第六号 (同令別表の七⼗三の項に係る部分に限る。)及び第⼆項並びに第⼗六条第四 項、第⼗七条第⼆項、第⼗⼋条第四項及び第⼗九条第⼆項(これらの規定を船 舶登記令第三⼗五条第⼀項及び第⼆項において準⽤する場合を含む。) 三⼗三 景観法施⾏令(平成⼗六年政令第三百九⼗⼋号)第⼆⼗⼆条第⼆号(同 令第⼆⼗四条において準⽤する場合を含む。) 三⼗四 船舶登記令第⼗三条第⼀項第五号(同令別表⼀の三⼗⼆の項に係る部分 に限る。)及び第⼆項並びに第⼆⼗七条第⼀項第四号(同令別表⼆の⼆⼗⼆の 項に係る部分に限る。)及び第⼆項 2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準⽤する場合において は、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の 字句と読み替えるものとする。 ⼟地収⽤法第⼆⼗⼀条第⼀項(同法 第百三⼗⼋条第⼀項及び公共⽤地の 取得に関する特別措置法第⼋条(同 法第四⼗五条において準⽤する場合 ⾏政機関若し くはその地⽅ ⽀分部局の⻑ 独⽴⾏政法⼈⽔資源機 構 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 33/44 を含む。)において準⽤する場合を 含む。) ⼟地収⽤法第⼆⼗⼀条第⼆項(同法 第百三⼗⼋条第⼀項及び公共⽤地の 取得に関する特別措置法第⼋条(同 法第四⼗五条において準⽤する場合 を含む。)において準⽤する場合を 含む。) ⾏政機関⼜は その地⽅⽀分 部局の⻑ 独⽴⾏政法⼈⽔資源機 構 ⼟地収⽤法第百⼆⼗⼆条第⼀項ただ し書(同法第百三⼗⼋条第⼀項にお いて準⽤する場合を含む。) 当該事業の施 ⾏について権 限を有する⾏ 政機関⼜はそ の地⽅⽀分部 局の⻑ 独⽴⾏政法⼈⽔資源機 構 不動産登記令第七条第⼆項並びに船 舶登記令第⼗三条第⼆項及び第⼆⼗ 七条第⼆項 命令⼜は規則 により指定さ れた官庁⼜は 公署の職員 独⽴⾏政法⼈⽔資源機 構の理事⻑が指定し、 その旨を官報により公 告した独⽴⾏政法⼈⽔ 資源機構の役員⼜は職 員 第五⼗七条 勅令及び政令以外の命令であって国⼟交通省令で定めるものについて は、国⼟交通省令で定めるところにより、機構を国の⾏政機関とみなして、これ らの命令を準⽤する。 (事務の区分) 第五⼗⼋条 第⼆⼗七条並びに第⼆⼗⼋条第⼆項ただし書及び第三項の規定により 都道府県が処理することとされている事務は、地⽅⾃治法(昭和⼆⼗⼆年法律第 六⼗七号)第⼆条第九項第⼀号に規定する第⼀号法定受託事務とする。 附 則 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、公布の⽇から施⾏する。ただし、附則第⼋条から第四⼗三条 までの規定及び附則第四⼗四条の規定(国⼟交通省組織令(平成⼗⼆年政令第⼆ 百五⼗五号)第七⼗⼋条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成⼗五年 ⼗⽉⼀⽇から施⾏する。 (承継資産に係る評価委員の任命等) 第⼆条 法附則第⼆条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき国⼟交通⼤⾂が任 命する。 ⼀ 財務省の職員 ⼀⼈ ⼆ 国⼟交通省の職員 ⼀⼈ 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 34/44 三 機構の役員(機構が成⽴するまでの間は、機構に係る通則法第⼗五条第⼀項 の設⽴委員) ⼀⼈ 四 学識経験のある者 ⼆⼈ 2 法附則第⼆条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の⼀致によ るものとする。 3 法附則第⼆条第七項の規定による評価に関する庶務は、国⼟交通省⼟地・⽔資 源局⽔資源部⽔資源政策課において処理する。 (承継した積⽴⾦の処分) 第三条 機構は、法附則第⼆条第九項の規定による積⽴⾦があるときは、その額に 相当する⾦額のうち国⼟交通⼤⾂の承認を受けた⾦額を、機構の成⽴後最初の通 則法第⼆⼗九条第⼆項第⼀号に規定する中期⽬標の期間(以下この項において 「中期⽬標の期間」という。)に係る通則法第三⼗条第⼀項の認可を受けた中期 計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の 定めるところにより、当該最初の中期⽬標の期間における法第⼗⼆条及び附則第 四条第⼀項に規定する業務の財源に充てることができる。 2 国⼟交通⼤⾂は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、 国⼟交通省の独⽴⾏政法⼈評価委員会の意⾒を聴くとともに、主務⼤⾂(国⼟交 通⼤⾂を除く。)及び財務⼤⾂に協議しなければならない。 (⽔資源開発公団の解散の登記の嘱託等) 第四条 法附則第⼆条第⼀項の規定により⽔資源開発公団(以下「公団」とい う。)が解散したときは、国⼟交通⼤⾂は、遅滞なく、その解散の登記を登記所 に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記⽤ 紙を閉鎖しなければならない。 (⼟地改良区負担⾦等の⽀払⽅法の特例) 第五条 特定施設以外の⽔資源開発施設(かんがい排⽔の⽤途に供される施設を含 むものに限る。以下「かんがい排⽔等施設」という。)の新築⼜は改築の⼯事で 当該かんがい排⽔等施設を利⽤して流⽔をかんがいの⽤に供する者の農業経営の 状況からみて当該新築⼜は改築の⼯事に係る⼟地改良区負担⾦の全部⼜は⼀部を 元利均等年賦⽀払以外の年賦⽀払の⽅法により⽀払わせることを相当と認めて主 務⼤⾂が指定するものについての第三⼗四条第⼀項及び第⼆項(第三⼗九条第四 項において準⽤する場合を含む。)の規定の適⽤については、当分の間、これら の規定中「元利均等年賦⽀払」とあるのは、「主務⼤⾂の定める年賦⽀払」とす る。 (⼟地改良区負担⾦等の⽀払期間の始期の特例) 第六条 主務⼤⾂は、当分の間、第三⼗四条第⼆項(第三⼗九条第四項において準 ⽤する場合を含む。)の規定にかかわらず、⽔資源開発公団法施⾏令の⼀部を改 正する政令(平成⼆年政令第三百⼗⼋号。次項において「平成⼆年改正令」とい う。)の施⾏の際現に公団が⾏っていたかんがい排⽔等施設の新築⼜は改築の⼯ 事であって法附則第⼆条第⼀項の規定により機構が承継して⾏うものにつきその ⼀部が完了した場合において、当該新築⼜は改築の⼯事に係る⼟地改良区負担⾦ 及び法第⼆⼗六条第⼀項の規定により都道府県に負担させる負担⾦のうちその完 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 35/44 了した⼯事の部分に応ずる負担⾦の部分を当該新築⼜は改築の⼯事が完了する以 前に負担させることが適当であると認めるときは、当該新築⼜は改築の⼯事の⼀ 部が完了した年度の翌年度以降の年度を当該負担⾦の部分についての⽀払期間の 始期として指定することができる。この場合には、主務⼤⾂は、あらかじめ、当 該⼟地改良区及び当該都道府県の同意を得なければならない。 2 都道府県は、当分の間、第三⼗九条第五項の規定にかかわらず、平成⼆年改正 令の施⾏の際現に公団が⾏っていたかんがい排⽔等施設の新築⼜は改築の⼯事で あって法附則第⼆条第⼀項の規定により機構が承継して⾏うものにつきその⼀部 が完了した場合において、当該新築⼜は改築の⼯事に係る法第⼆⼗六条第⼆項の 規定により市町村に負担させる負担⾦のうちその完了した⼯事の部分に応ずる負 担⾦の部分を当該新築⼜は改築の⼯事が完了する以前に負担させることが適当で あると認めるときは、当該新築⼜は改築の⼯事の⼀部が完了した年度の翌年度以 降の年度を当該負担⾦の部分についての⽀払期間の始期として指定することがで きる。この場合には、当該都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なけ ればならない。 (国の無利⼦貸付け等) 第七条 法附則第五条第⼆項の規定により国が機構に対し貸付けを⾏った場合は、 第三⼗条第五項、第三⼗⼋条第⼀項及び第四⼗条第⼀項中「補助⾦がある場合」 とあるのは「補助⾦⼜は法附則第五条第⼆項の規定による貸付⾦について償還す べき⾦額(同条第七項に規定する場合にあっては、同項の規定により償還が⾏わ れたものとみなされるまでの間における当該償還に係る⾦額を含む。以下この項 において同じ。)がある場合」と、「当該補助⾦」とあるのは「当該補助⾦⼜は 当該償還すべき⾦額」と、第三⼗⼆条第⼀項後段、第三⼗三条第⼀項、第三⼗⼋ 条第⼆項並びに第四⼗⼀条第⼀項第⼀号及び第⼆号中「補助⾦があるときは、当 該補助⾦」とあるのは「補助⾦があるとき、⼜は法附則第五条第⼆項の規定によ る貸付⾦について償還すべき⾦額(同条第七項に規定する場合にあっては、同項 の規定により償還が⾏われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る ⾦額を含む。以下この項において同じ。)があるときは、当該補助⾦⼜は当該償 還すべき⾦額」と、第三⼗九条第⼀項中「補助⾦があるときは、第五⼗三条第三 項の規定により算定された補助⾦」とあるのは「補助⾦⼜は法附則第五条第⼆項 の規定による貸付⾦について償還すべき⾦額(同条第七項に規定する場合にあっ ては、同項の規定により償還が⾏われたものとみなされるまでの間における当該 償還に係る⾦額を含む。以下この項において同じ。)があるときは、当該補助⾦ ⼜は当該償還すべき⾦額のうち第五⼗三条第三項の規定により算出された額に相 当するもの」と、「第五⼗三条第四項の規定により加算される補助⾦の額」とあ るのは「当該補助⾦⼜は当該償還すべき⾦額のうち第五⼗三条第四項の規定によ り加算される額に相当するもの」とする。 2 法附則第五条第三項の政令で定める期間は、五年(⼆年の据置期間を含む。) とする。 3 前項の期間は、⽇本電信電話株式会社の株式の売払収⼊の活⽤による社会資本 の整備の促進に関する特別措置法(昭和六⼗⼆年法律第⼋⼗六号)第五条第⼀項 の規定により読み替えて準⽤される補助⾦等に係る予算の執⾏の適正化に関する 法律第六条第⼀項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごと 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 36/44 に、当該貸付決定に係る法附則第五条第⼀項及び第⼆項の規定による国の貸付⾦ (以下「国の貸付⾦」という。)の交付を完了した⽇(その⽇が当該貸付決定が あった⽇の属する年度の末⽇の前⽇以後の⽇である場合には、当該年度の末⽇の 前々⽇)の翌⽇から起算する。 4 国の貸付⾦の償還は、均等年賦償還の⽅法によるものとする。 5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付⾦の全部⼜は⼀ 部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させるこ とができる。 6 法附則第五条第七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り 上げて償還を⾏った場合とする。 (⽔資源開発公団法施⾏令及び⽔資源開発債券令の廃⽌) 第⼋条 次に掲げる政令は、廃⽌する。 ⼀ ⽔資源開発公団法施⾏令(昭和三⼗七年政令第百七⼗七号) ⼆ ⽔資源開発債券令(昭和三⼗九年政令第六⼗⼋号) (⽔資源開発公団法施⾏令の廃⽌に伴う経過措置) 第九条 前条の規定による廃⽌前の⽔資源開発公団法施⾏令(以下「旧⽔公団法施 ⾏令」という。)の規定によりした処分、⼿続その他の⾏為は、この政令中の相 当する規定によりした処分、⼿続その他の⾏為とみなす。 第⼗条 附則第⼋条の規定の施⾏前に公団が旧⽔公団法施⾏令第九条第⼀項の規定 により作成した河川法第⼗四条第⼀項の操作規則は、法第⼗六条の規定により作 成された施設管理規程の⼀部とみなす。 第⼗⼀条 附則第⼋条の規定の施⾏前に旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗⼀条第⼆項の規定 により算出した額に乗ずべき割合が百分の⼗を超えるものとされていた流⽔をか んがいの⽤に供する者の負担⾦の額については、第⼆⼗七条中「1/10」とあ るのは、「附則第⼋条の規定による廃⽌前の⽔資源開発公団法施⾏令第⼆⼗⼀条 第⼆項に規定する算出した額に乗ずべき割合」として、同項の規定を適⽤する。 第⼗⼆条 附則第⼋条の規定の施⾏前に次の表の上欄に掲げる規定により国⼟交通 ⼤⾂及び主務⼤⾂が定めた負担⾦の⽀払期間、利⼦率その他⽀払⽅法に関する事 項は、それぞれ、同条の規定の施⾏後においても、機構がこれらに代わるものと して同表の下欄に掲げる規定により負担⾦の⽀払期間、利⼦率その他⽀払⽅法に 関する事項を定めるまでの間は、なおその効⼒を有する。 旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗四条第四項 第三⼗⼀条 旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗四条の⼆第五項本⽂ 第三⼗四条第⼆ 項及び第三項 旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗六条第三項(同条第⼀項⼜は第⼆ 項の⽔資源開発施設⼜は愛知豊川⽤⽔施設の災害復旧⼯事 につき負担する負担⾦に係る部分に限る。)において準⽤ する旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗四条第四項 第三⼗七条第⼆ 項から第五項ま で 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 37/44 旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗六条の⼆第四項において準⽤する 旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗四条第四項 第三⼗⼋条第四 項において準⽤ する第三⼗四条 第⼆項及び第三 項 旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗六条の三第四項において準⽤する 旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗四条の⼆第五項本⽂ 第三⼗九条第四 項において準⽤ する第三⼗四条 第⼆項及び第三 項 旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗六条の四第三項において準⽤する 旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗四条第四項 第四⼗条第三項 において準⽤す る第三⼗四条第 ⼆項及び第三項 旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗六条の五第⼆項において準⽤する 旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗四条第四項 第四⼗⼀条第⼆ 項において準⽤ する第三⼗四条 第⼆項及び第三 項 2 前項の規定にかかわらず、附則第⼋条の規定の施⾏前に旧⽔公団法施⾏令附則 第六項の規定により主務⼤⾂が指定したかんがい排⽔等施設の新築⼜は改築の⼯ 事については、同項の規定により読み替えて適⽤する旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗四 条の⼆第五項本⽂(旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗六条の三第四項において準⽤する場 合を含む。)に規定する⽀払期間を、第三⼗四条第⼆項(第三⼗九条第四項にお いて準⽤する場合を含む。)の規定に基づき機構が定めた⽀払期間とみなす。 第⼗三条 附則第⼋条の規定の施⾏前に旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗四条の⼆第⼆項の 規定により主務⼤⾂が定めた都道府県農業分担額の都道府県ごとの按分額は、第 三⼗三条第⼆項第⼆号の規定により機構が定めたものとみなす。 2 附則第⼋条の規定の施⾏前に旧⽔公団法施⾏令第⼆⼗六条の⼆第三項の規定に より農林⽔産⼤⾂が定めた災害復旧⼯事等県農業分担額の県ごとの按分額は、第 三⼗⼋条第三項第⼆号の規定により機構が定めたものとみなす。 (⽔資源開発債券令の廃⽌に伴う経過措置) 第⼗四条 公団が法附則第六条の規定による廃⽌前の⽔資源開発公団法(昭和三⼗ 六年法律第⼆百⼗⼋号)第三⼗九条第⼀項の規定により発⾏した⽔資源開発債券 に係る⽔資源開発債券原簿及び利札の取扱いについては、附則第⼋条の規定の施 ⾏後においても、同条の規定による廃⽌前の⽔資源開発債券令第⼋条及び第九条 の規定は、なおその効⼒を有する。この場合において、同令第⼋条第⼀項中「公 団は、主たる事務所に」とあるのは「独⽴⾏政法⼈⽔資源機構は、その⽔資源開 発債券原簿に係る⽔資源開発債券の償還及びその利息の⽀払を完了するまでの 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 38/44 間、主たる事務所に」と、同条第⼆項第三号中「第三条第⼆項第⼀号」とあるの は「独⽴⾏政法⼈⽔資源機構法施⾏令附則第⼋条の規定による廃⽌前の⽔資源開 発債券令第三条第⼆項第⼀号」と、同令第九条第⼆項中「公団」とあるのは「独 ⽴⾏政法⼈⽔資源機構」とする。 (平成⼆⼗⼆年度の特例) 第⼗五条 平成⼆⼗⼆年度における法第⼆⼗⼆条第三項の規定により都道府県が負 担する負担⾦の額は、第⼆⼗五条第⼆項の規定にかかわらず、同項の規定により 算出した額に、次に掲げる設備の更新⼜は⼯事に係る法第⼆⼗⼆条第⼀項の交付 ⾦の額から事務取扱費を控除した額に、第⼆⼗五条第⼀項の都道府県が⼀である 場合にあっては百分の四⼗五を、同項の都道府県が⼆以上である場合にあっては 当該特定施設に関し国⼟交通⼤⾂が第⼆⼗⼆条第⼆項第⼆号の規定により当該都 道府県につき定める割合に百分の四⼗五を乗じて得た割合を、乗じて得た額を加 えた額とする。 ⼀ ダム、⽔⾨、排⽔機場その他の河川管理施設に附属する設備⼜は⽔位、流量 若しくは⾬雪量の観測設備若しくはこれに関連する通報設備若しくは警報設備 で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を⽣ずるおそれがあるものの 更新であって、これに要する費⽤の額が五百万円以上のもの ⼆ 崩落のおそれのあるダムの地⼭の保全のための⼯事であって、これに要する 費⽤の額が千万円以上のもの 附 則 (平成⼀六年⼆⽉⼆五⽇政令第⼆七号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、公布の⽇から施⾏する。 附 則 (平成⼀六年四⽉⼆⼀⽇政令第⼀六⼋号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、法の施⾏の⽇(平成⼗六年五⽉⼗五⽇)から施⾏する。 附 則 (平成⼀六年⼀⼆⽉⼀五⽇政令第三九六号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、都市緑地保全法等の⼀部を改正する法律(以下「改正法」と いう。)の施⾏の⽇(平成⼗六年⼗⼆⽉⼗七⽇。以下「施⾏⽇」という。)から 施⾏する。 (処分、⼿続等の効⼒に関する経過措置) 第四条 改正法附則第⼆条から第五条まで及び前⼆条に規定するもののほか、施⾏ ⽇前に改正法による改正前のそれぞれの法律⼜はこの政令による改正前のそれぞ れの政令の規定によってした処分、⼿続その他の⾏為であって、改正法による改 正後のそれぞれの法律⼜はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定 があるものは、これらの規定によってした処分、⼿続その他の⾏為とみなす。 附 則 (平成⼀六年⼀⼆⽉⼀五⽇政令第三九九号) 抄 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 39/44 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、景観法の施⾏の⽇(平成⼗六年⼗⼆⽉⼗七⽇)から施⾏す る。 附 則 (平成⼀七年⼆⽉⼀⼋⽇政令第⼆四号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、不動産登記法の施⾏の⽇(平成⼗七年三⽉七⽇)から施⾏す る。 附 則 (平成⼀七年四⽉⼀⽇政令第⼀⼀⼋号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、公布の⽇から施⾏する。 附 則 (平成⼀七年五⽉⼆五⽇政令第⼀⼋⼆号) この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施⾏の⽇(平成⼗七年六⽉⼀ ⽇)から施⾏する。 附 則 (平成⼀七年七⽉⼆九⽇政令第⼆六⼆号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の⼀部を改正する法律の施⾏の⽇ (平成⼗七年九⽉⼀⽇)から施⾏する。 附 則 (平成⼀⼋年六⽉⼋⽇政令第⼆⼀三号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、公布の⽇から施⾏する。 附 則 (平成⼀⼋年⼀⼆⽉⼋⽇政令第三七九号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、法の施⾏の⽇(平成⼗⼋年⼗⼆⽉⼆⼗⽇)から施⾏する。 附 則 (平成⼀九年三⽉三⼀⽇政令第⼀⼆四号) 抄 (施⾏期⽇等) 第⼀条 この政令は、平成⼗九年四⽉⼀⽇から施⾏し、平成⼗九年度の予算から適 ⽤する。 附 則 (平成⼀九年⼀⼆⽉⼀四⽇政令第三六九号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、平成⼆⼗年⼀⽉四⽇から施⾏する。 附 則 (平成⼆〇年⼆⽉⼆九⽇政令第四〇号) 抄 (施⾏期⽇) 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 40/44 第⼀条 この政令は、特別会計に関する法律の⼀部の施⾏の⽇(平成⼆⼗年四⽉⼀ ⽇)から施⾏する。 附 則 (平成⼆〇年七⽉四⽇政令第⼆⼀九号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替 に関する法律等の⼀部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施⾏の⽇か ら施⾏する。 附 則 (平成⼆〇年⼀〇⽉三⼀⽇政令第三三⼋号) 抄 (施⾏期⽇) 1 この政令は、地域における歴史的⾵致の維持及び向上に関する法律の施⾏の⽇ (平成⼆⼗年⼗⼀⽉四⽇)から施⾏する。 附 則 (平成⼆⼀年⼀⼆⽉⼀⼀⽇政令第⼆⼋五号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、農地法等の⼀部を改正する法律(以下「改正法」という。) の施⾏の⽇(平成⼆⼗⼀年⼗⼆⽉⼗五⽇)から施⾏する。 附 則 (平成⼆⼆年⼆⽉⼀五⽇政令第⼀三号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、⾃然公園法及び⾃然環境保全法の⼀部を改正する法律(以下 「改正法」という。)の施⾏の⽇(平成⼆⼗⼆年四⽉⼀⽇)から施⾏する。 附 則 (平成⼆⼆年三⽉三⼀⽇政令第七⼋号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、平成⼆⼗⼆年四⽉⼀⽇から施⾏する。 (経過措置) 第三条 第四条、第六条、第九条、第⼗⼆条及び第⼗三条の規定による改正後の次 の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る 都道府県⼜は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)につい て適⽤し、平成⼆⼗⼀年度以前の年度における事務⼜は事業の実施により平成⼆ ⼗⼆年度以降の年度に⽀出される国の負担、平成⼆⼗⼀年度以前の年度の国庫債 務負担⾏為に基づき平成⼆⼗⼆年度以降の年度に⽀出すべきものとされた国の負 担及び平成⼆⼗⼀年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成⼆⼗⼆年度以 降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 ⼀ 次に掲げる政令の規定 平成⼆⼗⼆年度の予算に係る国の負担(平成⼆⼗⼀ 年度以前の年度における事務⼜は事業の実施により平成⼆⼗⼆年度に⽀出され る国の負担及び平成⼆⼗⼀年度以前の年度の国庫債務負担⾏為に基づき平成⼆ ⼗⼆年度に⽀出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における 事務⼜は事業の実施により平成⼆⼗三年度以降の年度に⽀出される国の負担、 平成⼆⼗⼆年度の国庫債務負担⾏為に基づき平成⼆⼗三年度以降の年度に⽀出 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 41/44 すべきものとされる国の負担及び平成⼆⼗⼆年度の歳出予算に係る国の負担で 平成⼆⼗三年度以降の年度に繰り越されるもの イからニまで 略 ホ 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構法施⾏令附則第⼗五条 ⼆ 次に掲げる政令の規定 平成⼆⼗⼆年度以降の年度の予算に係る国の負担 (平成⼆⼗⼀年度以前の年度における事務⼜は事業の実施により平成⼆⼗⼆年 度以降の年度に⽀出される国の負担及び平成⼆⼗⼀年度以前の年度の国庫債務 負担⾏為に基づき平成⼆⼗⼆年度以降の年度に⽀出すべきものとされた国の負 担を除く。) イからハまで 略 ニ 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構法施⾏令第⼆⼗五条第⼆項 2 前項に規定する国庫債務負担⾏為が前条各号に掲げる契約に係るものである場 合における同項の規定の適⽤については、同項中「負担、平成⼆⼗⼀年度以前の 年度の国庫債務負担⾏為に基づき平成⼆⼗⼆年度以降の年度に⽀出すべきものと された国の負担」とあり、同項第⼀号中「負担及び平成⼆⼗⼀年度以前の年度の 国庫債務負担⾏為に基づき平成⼆⼗⼆年度に⽀出すべきものとされた国の負担」 及び「負担、平成⼆⼗⼆年度の国庫債務負担⾏為に基づき平成⼆⼗三年度以降の 年度に⽀出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第⼆号中「負担及び平成 ⼆⼗⼀年度以前の年度の国庫債務負担⾏為に基づき平成⼆⼗⼆年度以降の年度に ⽀出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担及び平成 ⼆⼗⼆年度以前の年度の国庫債務負担⾏為に基づき平成⼆⼗三年度以降の年度に ⽀出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。 第四条 第三条、第五条、第⼋条、第⼗条、第⼗⼀条及び第⼗三条の規定による改 正後の次に掲げる政令の規定は、平成⼆⼗⼆年度以降の年度の予算に係る国の負 担⼜は補助について適⽤し、平成⼆⼗⼀年度以前の年度の歳出予算に係る国の負 担⼜は補助で平成⼆⼗⼆年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従 前の例による。 ⼀から五まで 略 六 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構法施⾏令第⼆⼗⼆条第⼆項 附 則 (平成⼆三年五⽉⼆⽇政令第⼀⼀九号) 抄 この政令は、公布の⽇から施⾏する。 附 則 (平成⼆六年三⽉⼆⼋⽇政令第九⼆号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、平成⼆⼗六年四⽉⼀⽇から施⾏する。 附 則 (平成⼆七年三⽉⼀⼋⽇政令第七四号) 抄 この政令は、平成⼆⼗七年四⽉⼀⽇から施⾏する。 附 則 (平成⼆七年⼀⼀⽉⼆六⽇政令第三九⼆号) 抄 (施⾏期⽇) 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 42/44 第⼀条 この政令は、⾏政不服審査法の施⾏の⽇(平成⼆⼗⼋年四⽉⼀⽇)から施 ⾏する。 附 則 (平成⼆⼋年三⽉三⼀⽇政令第⼀六九号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、平成⼆⼗⼋年四⽉⼀⽇から施⾏する。 附 則 (平成⼆⼋年⼀⼀⽉三〇⽇政令第三六四号) 抄 (施⾏期⽇) 1 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第⼀条第⼆ 号に掲げる規定の施⾏の⽇(平成⼆⼗九年四⽉⼀⽇)から施⾏する。 附 則 (平成⼆九年六⽉⼀四⽇政令第⼀五六号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、都市緑地法等の⼀部を改正する法律の施⾏の⽇(平成⼆⼗九 年六⽉⼗五⽇)から施⾏する。ただし、第⼀条の規定、第⼆条中都市公園法施⾏ 令第⼗条を同令第⼗条の⼆とし、同令第⼆章中同条の前に⼀条を加える改正規定 並びに第五条から第⼗六条まで及び第⼗⼋条から第⼆⼗⼆条までの規定は、同法 附則第⼀条第⼆号に掲げる規定の施⾏の⽇(平成三⼗年四⽉⼀⽇)から施⾏す る。 附 則 (平成⼆九年六⽉⼀四⽇政令第⼀五⼋号) (施⾏期⽇) 1 この政令は、⽔防法等の⼀部を改正する法律の施⾏の⽇(平成⼆⼗九年六⽉⼗ 九⽇)から施⾏する。 (独⽴⾏政法⼈⽔資源機構法施⾏令の⼀部改正に伴う経過措置) 2 第三条の規定による改正前の独⽴⾏政法⼈⽔資源機構法施⾏令第三⼗六条第⼀ 項⼜は第⼆項に規定する負担⾦で、この政令の施⾏前に第三条の規定による改正 前の同令第三⼗七条第⼀項の規定に基づきその⽀払が開始されたものについて は、その⽀払⽅法を当該年度⽀払の⽅法によることとすることにつき、この政令 の施⾏の⽇において第三条の規定による改正後の同令第三⼗七条において準⽤す る同令第三⼗⼀条第四項の認可を受けたものとみなす。 附 則 (平成三〇年⼀⽉三⼀⽇政令第⼀九号) 抄 (施⾏期⽇) 1 この政令は、絶滅のおそれのある野⽣動植物の種の保存に関する法律の⼀部を 改正する法律の施⾏の⽇(平成三⼗年六⽉⼀⽇)から施⾏する。 附 則 (平成三〇年⼀⼀⽉九⽇政令第三〇⼋号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、法の施⾏の⽇(平成三⼗年⼗⼀⽉⼗五⽇)から施⾏する。 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 43/44 (地⽅住宅供給公社法施⾏令等の⼀部改正に伴う経過措置) 第⼗四条 2 経過期間における附則第五条の規定による改正後の独⽴⾏政法⼈鉄道建設・運 輸施設整備⽀援機構法施⾏令第⼆⼗⼋条第⼀項第⼆⼗五号、附則第六条の規定に よる改正後の独⽴⾏政法⼈⽔資源機構法施⾏令第五⼗六条第⼀項第⼆⼗四号、附 則第七条の規定による改正後の国⽴⼤学法⼈法施⾏令第⼆⼗五条第⼀項第四⼗⼋ 号、附則第⼋条の規定による改正後の独⽴⾏政法⼈国⽴⾼等専⾨学校機構法施⾏ 令第⼆条第⼀項第⼆⼗六号、附則第⼗条の規定による改正後の独⽴⾏政法⼈国⽴ 病院機構法施⾏令第⼗六条第⼀項第三⼗四号、附則第⼗⼀条の規定による改正後 の独⽴⾏政法⼈都市再⽣機構法施⾏令第三⼗四条第⼀項第⼆⼗七号及び附則第⼗ ⼆条の規定による改正後の⾼度専⾨医療に関する研究等を⾏う国⽴研究開発法⼈ に関する法律施⾏令第⼗六条第⼀項第⼆⼗五号の規定の適⽤については、これら の規定中「第六条ただし書、第⼋条第⼀項並びに第三⼗九条第三項及び第五項並 びに同法第三⼗五条第⼀項(同法第三⼗七条第四項において準⽤する場合を含 む。)において準⽤する⼟地収⽤法第⼋⼗四条第三項において準⽤する同法第⼋ ⼗三条第三項」とあるのは、「第三⼗九条第三項及び第五項」とする。 附 則 (令和元年六⽉七⽇政令第⼆⼆号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、法の施⾏の⽇(令和元年七⽉⼀⽇)から施⾏する。 附 則 (令和元年六⽉⼀九⽇政令第三〇号) 抄 (施⾏期⽇) 第⼀条 この政令は、建築基準法の⼀部を改正する法律の施⾏の⽇(令和元年六⽉ ⼆⼗五⽇)から施⾏する。 附 則 (令和元年⼀⼀⽉七⽇政令第⼀五〇号) この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の⼀部を改正する 法律の施⾏の⽇(令和元年⼗⼀⽉⼗六⽇)から施⾏する。 附 則 (令和⼆年九⽉四⽇政令第⼆六⼋号) この政令は、都市再⽣特別措置法等の⼀部を改正する法律の施⾏の⽇(令和⼆年 九⽉七⽇)から施⾏する。 附 則 (令和⼆年⼀⼆⽉⼆三⽇政令第三六三号) この政令は、令和三年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。 附 則 (令和三年⼀〇⽉⼆九⽇政令第⼆九六号) この政令は、特定都市河川浸⽔被害対策法等の⼀部を改正する法律の施⾏の⽇ (令和三年⼗⼀⽉⼀⽇)から施⾏する。 附 則 (令和四年⼋⽉三⼀⽇政令第⼆⼋⼆号) 05/04/2024, 15:33 独立行政法人水資源機構法施行令 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329 44/44 この政令は、令和四年九⽉⼀⽇から施⾏する。 附 則 (令和四年⼀〇⽉⼆⼋⽇政令第三三五号) この政令は、所有者不明⼟地の利⽤の円滑化等に関する特別措置法の⼀部を改正 する法律の施⾏の⽇(令和四年⼗⼀⽉⼀⽇)から施⾏する。 附 則 (令和四年⼀⼆⽉⼆三⽇政令第三九三号) 抄 (施⾏期⽇) 1 この政令は、宅地造成等規制法の⼀部を改正する法律の施⾏の⽇(令和五年五 ⽉⼆⼗六⽇)から施⾏する。 附 則 (令和五年九⽉⼀三⽇政令第⼆⼋〇号) 抄 (施⾏期⽇) 1 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の 向上に関する法律等の⼀部を改正する法律附則第⼀条第四号に掲げる規定の施⾏ の⽇(令和六年四⽉⼀⽇)から施⾏する。