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قوانين اليابان

Act on Promotion of Smooth Transition to a Decarbonized Growth Economic Structure (Act No. 32 of 2023)

صدر في 2023-05-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Japanese
النوع
قانون
الدولة
اليابان
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
emissions, energy conservation/energy production, climate change, taxes, financing, investment

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النص

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  1. 第一条 この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における脱炭素成長型経済構造への円 滑な移行を推進するため、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の策定、脱炭素成長型経済構造移行債の発行並びに化石燃料採取者等に対 する賦課金の徴収及び特定事業者への排出枠の割当てに係る負担金の徴収について定めるとともに、脱炭素成長型経済構造移行推進機構 に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する支援等に関する業務を行わせるための措置を講じ、もって国 民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義)

  2. 第二条 この法律において「脱炭素成長型経済構造」とは、産業活動において使用するエネルギー及び原材料に係る二酸化炭素を原則とし て大気中に排出せずに産業競争力を強化することにより、経済成長を可能とする経済構造をいう。 2 この法律において「脱炭素成長型経済構造移行債」とは、第七条第一項の規定により政府が発行する公債をいう。 3 この法律において「原油等」とは、次に掲げるものをいう。 一 原油(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油及び歴青油をいう。) 二 石油製品(関税定率法別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれら の調製品(外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。) 三 ガス状炭化水素(関税定率法別表第二七・一一項に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素(採取されたもの又は外国から本邦に到 着したものに限る。)をいう。) 四 石炭(関税定率法別表第二七・〇一項に掲げる石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの(採取さ れたもの又は外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。) 4 この法律において「化石燃料採取者等」とは、原油等を採取し、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に 規定する保税地域をいう。第十一条第一項及び第十二条第一号ニにおいて同じ。)から引き取る者をいう。 5 この法律において「特定事業者」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者のう ち、その発電事業(同項第十四号に規定する発電事業をいう。第十五条第一項において同じ。)に係る二酸化炭素の排出量が多い者とし て政令で定める者をいう。 6 この法律において「化石燃料賦課金」とは、第十一条第一項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいい、「特定事業者負担金」 とは、第十六条第一項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいう。 (基本理念)

  3. 第三条 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行は、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネル ギー基本計画、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第八条第一項に規定する地球温暖化対策計画その他のエ ネルギーの需給等に関する施策との整合性、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制及び公正な移行の観点も踏まえつつ、国及び事業者 の相互の密接な連携の下に、我が国経済の成長に資するものとなることを旨として、行われなければならない。 (国の責務)

  4. 第四条 国は、前条に定める基本理念にのっとり、事業者による脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動が積 極的に行われるよう、その技術及び事業に革新性があり中長期的に高い政策効果が見込まれる事業分野に政策資源を集中的に投入し、脱 炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業環境の整備を総合的かつ計画的に行う責務を有する。 (事業者の責務)

  5. 第五条 事業者は、第三条に定める基本理念にのっとり、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動を積極的に 行うよう努めなければならない。 第二章 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略

  6. 第六条 政府は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「脱炭素成長型経済 構造移行推進戦略」という。)を定めなければならない。 2 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する目標 二 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する基本的方向 三 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 イ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に向けて高い政策効果を見込む事業分野に関する事項 2 ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進のための支援措置に関する事項 ハ その他脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に関する重要事項 四 脱炭素成長型経済構造移行債の発行に関する事項 五 化石燃料賦課金の賦課に関する事項 六 特定事業者負担金の賦課に関する事項 七 脱炭素成長型経済構造移行推進機構が行う支援に関する事項 八 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の達成状況の評価に関する事項 九 前各号に掲げるもののほか、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関し必要な事項 3 経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の案を作成するときは、あらかじめ、財務大臣、環境大臣その他関係行政機関の 長に協議しなければならない。 5 経済産業大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略を公表するものとす る。 6 前三項の規定は、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の変更について準用する。 第三章 脱炭素成長型経済構造移行債 (脱炭素成長型経済構造移行債の発行)

  7. 第七条 政府は、令和五年度から令和十四年度までの各年度に限り、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわ らず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経 た金額の範囲内で、エネルギー対策特別会計の負担において、公債を発行することができる。 2 前項に規定する費用の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。 3 脱炭素成長型経済構造移行債の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の四月 一日以後発行される脱炭素成長型経済構造移行債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。 (脱炭素成長型経済構造移行債等の償還)

  8. 第八条 脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二 十三号)第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次 起債された借換国債を含む。次項において同じ。)については、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の収入により、令和三十二年度ま での間に償還するものとする。 2 化石燃料賦課金及び特定事業者負担金は、脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債(以下こ の項及び第十二条第二号イにおいて「脱炭素成長型経済構造移行債等」という。)を償還するまでの間、脱炭素成長型経済構造移行債等 の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。同号イにおいて同じ。)、利子並び に脱炭素成長型経済構造移行債等の発行及び償還に関連する経費として政令で定めるものに充てるものとする。 (脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に係る歳入歳出の経理)

  9. 第九条 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策(特別会計に関する法律第八十五条第三項に規定するエネルギー需給構 造高度化対策に関するものに限る。)、脱炭素成長型経済構造移行債の発行及び償還並びに化石燃料賦課金及び特定事業者負担金に係る歳 入歳出はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定において経理するものとし、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関す る施策(同条第五項に規定する電源利用対策に関するものに限る。)に係る歳入歳出は同特別会計の電源開発促進勘定において経理する ものとする。 (特別会計に関する法律の適用)

  10. 第十条 第七条第一項の規定により脱炭素成長型経済構造移行債を発行する場合におけるエネルギー対策特別会計についての特別会計に関 する法律第十六条の規定の適用については、同条中「融通証券」とあるのは、「公債及び融通証券」とする。 第四章 化石燃料賦課金及び特定事業者負担金 第一節 化石燃料賦課金 (化石燃料賦課金の徴収及び納付義務)

  11. 第十一条 経済産業大臣は、令和十年度から、一定の期間ごとに、化石燃料採取者等から、その採取場から移出し、又は保税地域から引き 取る原油等に係る二酸化炭素の排出量(当該原油等の量に政令で定める原油等の区分に応じて原油等の単位当たりの二酸化炭素の排出量 として政令で定める係数を乗じて得られる数値をいう。次条第一号ニにおいて同じ。)一トン当たりについて負担すべき額(同条におい て「化石燃料賦課金単価」という。)に、当該二酸化炭素の排出量を乗じて得た額を徴収する。 2 化石燃料採取者等は、化石燃料賦課金を納付しなければならない。 (化石燃料賦課金単価)

  12. 第十二条 各年度の化石燃料賦課金単価は、第一号に掲げる額を超えない範囲内(同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合にあっ ては、同号に掲げる額以上であって第一号に掲げる額を超えない範囲内)において、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の必要性及 び第八条第一項の規定の趣旨を勘案して、政令で定める。 一 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を控除して得た額を、ニに掲げる量で除して得た額 イ 令和四年度の石油石炭税の収入額の総額から当該年度に見込まれる石油石炭税の収入額の総額を控除して得た額(当該額が零を下 回る場合には、零とする。) ロ 令和十四年度の納付金(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第四十条第一項 に規定する納付金をいう。以下この号及び第十五条第二項において同じ。)の総額から当該年度に見込まれる納付金の総額を控除し て得た額(当該年度が令和十三年度以前である場合又は当該額が零を下回る場合には、零とする。) ハ 当該年度に見込まれる特定事業者負担金の総額 ニ 当該年度に見込まれる化石燃料採取者等がその採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等に係る二酸化炭素の排出量の 総量 二 イに掲げる額をロに掲げる年数で除して得た額から前号ハに掲げる額を控除して得た額を、同号ニに掲げる量で除して得た額 イ 当該年度の前年度までに発行した脱炭素成長型経済構造移行債の発行額から当該前年度までの化石燃料賦課金の総額及び特定事業 者負担金の総額の合計額(脱炭素成長型経済構造移行債等の償還金に充てる部分に限る。)を控除して得た額 ロ 当該年度から令和三十二年度までの年数 3 (その他化石燃料賦課金に関し必要な事項)

  13. 第十四条 この節に定めるもののほか、化石燃料賦課金の徴収の実施に関する事項その他化石燃料賦課金に関し必要な事項は、別に法律で 定める。 第二節 特定事業者負担金 (特定事業者排出枠の割当て)

  14. 第十五条 経済産業大臣は、令和十五年度から、特定事業者に対して、特定事業者が行う発電事業に係る二酸化炭素の排出量に相当する枠 (以下「特定事業者排出枠」という。)を有償又は無償で割り当てるものとする。 2 経済産業大臣は、前項の規定により特定事業者に有償で割り当てる特定事業者排出枠の量を定めるに当たっては、当該年度に見込まれ る納付金の総額、当該年度に見込まれる次条第一項に規定する特定事業者負担金単価の水準、脱炭素成長型経済構造への移行の状況、エ ネルギーの需給に関する施策との整合性その他の事情を勘案するものとする。 (特定事業者負担金の徴収及び納付義務)

  15. 第十六条 経済産業大臣は、令和十五年度から、一定の期間ごとに、特定事業者から、次条第一項の入札により決定される二酸化炭素の排 出量一トン当たりについて負担すべき額(同条において「特定事業者負担金単価」という。)に、前条第一項の規定により特定事業者に 有償で割り当てる特定事業者排出枠の量を乗じて得た額を徴収する。 2 特定事業者は、特定事業者負担金を納付しなければならない。 3 各年度の特定事業者負担金の総額は、第一号に掲げる額を超えない範囲内(同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合にあって は、同号に掲げる額以上であって第一号に掲げる額を超えない範囲内)において、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の必要性及び

  16. 第八条第一項の規定の趣旨を勘案して定めなければならない。 一 第十二条第一号ロに掲げる額 二 第十二条第二号イに掲げる額を同号ロに掲げる年数で除して得た額から同条第一号イに掲げる額を控除して得た額 (特定事業者排出枠の割当てに係る入札)

  17. 第十七条 経済産業大臣は、第十五条第一項の規定により有償で行う特定事業者排出枠の割当てについて、当該割当てに係る割当先及び特 定事業者負担金単価を入札により決定する。 2 経済産業大臣は、前項の入札の実施に当たっては、あらかじめ、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する特定事業者の投資その 他の事業活動を誘導する特定事業者負担金単価の水準、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情を勘案して、特定事業者 負担金単価の額の範囲を定めるものとする。 (その他特定事業者排出枠に関し必要な事項等)

  18. 第十九条 この節に定めるもののほか、特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する事項その他特定事業者排出枠に関し必要な事項 は、別に法律で定める。 2 この節に定めるもののほか、特定事業者負担金の徴収の実施に関する事項その他特定事業者負担金に関し必要な事項及び化石燃料賦課 金の賦課と特定事業者負担金の賦課との調整に関する事項は、別に法律で定める。 第六章 雑則 (環境大臣との関係)

  19. 第七十三条 経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に 関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。 (経済産業省令への委任)

  20. 第七十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、経済産業省令で定める。 (経過措置)

  21. 第七十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と 判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 附 則 抄 (施行期日)

  22. 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十条の規定 公布の日 二 第十三条、第十八条、第五章及び第七章並びに附則第四条から第九条まで、第十二条から第十五条まで及び第十七条の規定 公布の 日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 (経過措置)

  23. 第二条 一般会計の負担に属する公債のうち、額面金額の合計額が一兆千三十四億四千六百三十五万円に相当する公債(財政運営に必要な 財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第三条第一項の規定により発行されたものに限 る。)であって政令で定めるものに関する権利義務は、この法律の施行の日において、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に 帰属する。 2 前項の規定により権利義務がエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属した公債については、脱炭素成長型経済構造移行債 とみなす。 3 令和六年度における特別会計に関する法律第四十二条第二項に規定する繰入金額の算定については、同項に規定する国債の総額から第 一項に規定する金額を控除するものとする。

  24. 第三条 この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務であって、次に掲げるものは、政令で定めるところにより、エネルギー対策特別 会計のエネルギー需給勘定に帰属するものとする。 一 令和四年度の一般会計補正予算(第2号)(以下この条において「令和四年度第二次補正予算」という。)に計上された費用のうち脱 炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用(以下この条において「脱炭素成長型経済構造移行費用」とい う。)に関する権利義務(財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関 する権利義務を除く。) 二 財政法第十五条第一項又は第二項の規定により国が負担した債務のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に 係る事業に関するもの(当該債務を負担する行為により支出すべき費用について同法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規 定により繰り越して使用することとされたものに関する債務を除く。) 2 令和四年度第二次補正予算に計上された脱炭素成長型経済構造移行費用に関する経費であって、財政法第十四条の三第一項又は第四十 二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、令和五年度以降、不用となった金額又は国に返納された金額(以下この項におい 4 て「不用額等」という。)がある場合には、当該不用額等があった年度の翌々年度までに、当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利 息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を、一般会計からエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に繰り 入れるものとする。 3 令和四年度第二次補正予算に脱炭素成長型経済構造移行費用として計上された額が当該額に係る支出済歳出額及び翌年度繰越額の合計 額を上回る場合には、予算で定めるところにより、令和六年度までにその上回る額を、一般会計からエネルギー対策特別会計のエネルギ ー需給勘定に繰り入れるものとする。 4 令和四年度第二次補正予算に計上された費用のうち脱炭素成長型経済構造移行費用(第一項の規定により同項に掲げる権利義務がエネ ルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属したものに限る。)についての特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号の規定の 適用については、同号中「経済産業大臣又は環境大臣」とあるのは、「文部科学大臣、経済産業大臣又は環境大臣」とする。 (政令への委任)

  25. 第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討)

  26. 第十一条 政府は、国及び事業者の相互の密接な連携による脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動の実施状 況、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情を勘案しつつ、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策の 在り方について、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の実施状況を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づい て所要の措置を講ずるものとする。 2 政府は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進する観点から、前項の規定による検討とともに、第十四条及び第十九条の規定に 基づき、特定事業者排出枠並びに化石燃料賦課金及び特定事業者負担金に係る制度を実施する方法について、特定事業者排出枠に係る取 引を行う市場の本格的な稼働のための具体的な方策を含めて検討を加え、それらの結果に基づいて、この法律の施行後二年以内に、必要 な法制上の措置を講ずるものとする。

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