Act on Final Disposal of Specified Radioactive Waste
صدر في 2000 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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第一条 この法律は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った 後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるために必要な措置等を講ずることにより、発電に関する原子力に 係る環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。 (定義)
第二条 この法律において「特定放射性廃棄物」とは、第一種特定放射性廃棄物及び第二種特定放射性廃棄物をいう。 2 この法律において「最終処分」とは、地下三百メートル以上の政令で定める深さの地層において、特定放射性廃棄物及びこれによって 汚染された物が飛散し、流出し、又は地下に浸透することがないように必要な措置を講じて安全かつ確実に埋設することにより、特定放 射性廃棄物を最終的に処分することをいう。 3 この法律において「発電用原子炉」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉であって、次 に掲げるものをいう。 一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四 十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉(次号において単に「実用発電用原子炉」という。) 二 原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉(実用発電用原子炉を除く。)であって、政令で定めるもの 4 この法律において「使用済燃料」とは、発電用原子炉において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する 核燃料物質をいう。以下同じ。)をいう。 5 この法律において「使用済燃料の再処理等」とは、次に掲げるものをいう。 一 使用済燃料の再処理(使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理すること をいう。以下同じ。) 二 特定加工(原子炉等規制法第二条第九項に規定する加工のうち、使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質の 加工をいう。以下同じ。) 三 再処理施設等の解体(使用済燃料の再処理又は特定加工の用に供されたものの解体に限る。以下同じ。) 四 代替取得(発電用原子炉設置者が、その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の国外における使用済燃料の再処理又は特定 加工に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染される物(以下「被汚染物」という。)に替えて、原子炉に燃料として 使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質を化学的方法により処理することにより当該核燃料物質から核燃料物質その 他の有用物質を分離した後に残存する物を国外において固型化した物(当該被汚染物を固型化し、又は容器に封入した場合における当 該固型化し、又は容器に封入した物に比して、その量及び経済産業省令で定める方法により計算したその放射線による環境への影響の 程度が大きくないものに限る。)を取得することをいう。以下同じ。) 6 この法律において「分離有用物質」とは、使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質その他の有用物質をいう。 7 この法律において「残存物」とは、使用済燃料の再処理に伴い使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物 をいう。 8 この法律において「第一種特定放射性廃棄物」とは、次に掲げる物をいう。 一 残存物を固型化した物 二 代替取得により取得した物 9 この法律において「第二種特定放射性廃棄物」とは、使用済燃料の再処理等(第五項第一号から第三号までに掲げるものに限る。)に 伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(代替取得に係る被汚染物を固型化 し、又は容器に封入した物を除く。)であって、長期間にわたり環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。 10 この法律において「概要調査地区」とは、精密調査地区を選定するため、文献その他の資料により将来にわたって地震、噴火、隆 起、侵食その他の自然現象(以下「地震等の自然現象」という。)による地層の著しい変動の生ずるおそれが少ないと考えられる地域内 において、最終処分を行おうとする地層及びその周辺の地層について、ボーリングの実施その他政令で定める方法により、これらの地層 及びその地層内の地下水の状況その他の事項を調査する地区をいう。 11 この法律において「精密調査地区」とは、最終処分施設建設地を選定するため、前項に規定する調査(以下「概要調査」という。) により最終処分を行おうとする地層が将来にわたって安定し、かつ、当該地層内で坑道の掘削に支障がないと考えられる概要調査地区内 2 において、当該地層又はその周辺の地層内に必要な測定及び試験を行う施設で政令で定めるものを設けることにより、これらの地層の物 理的及び化学的性質を調査する地区をいう。 12 この法律において「最終処分施設建設地」とは、前項に規定する調査(以下「精密調査」という。)により当該地層の物理的及び化 学的性質が最終処分施設の設置に適していることが明らかになった精密調査地区内において、最終処分施設を建設しようとする地点をい う。 13 この法律において「再処理施設等」とは、原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設(同項第四号に掲げる再処 理の方法として使用済燃料の再処理に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の指定を受けたものに限る。)、原子炉等規制法第十三 条第二項第二号に規定する加工施設(同項第三号に掲げる加工の方法として特定加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許 可を受けたものに限る。)又は原子炉等規制法第五十二条第二項第七号に規定する使用施設(同項第二号に掲げる使用の目的及び方法と して使用済燃料の再処理又は特定加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許可を受けたものに限る。)をいう。 14 この法律において「最終処分施設」とは、特定放射性廃棄物の最終処分を行うために設置される一群の施設であって、特定放射性廃 棄物の搬送用の設備及び埋設用の坑道その他政令で定める施設から構成されるものをいう。 15 この法律において「発電用原子炉設置者」とは、発電用原子炉を設置し、又は設置していた者をいう。 16 この法律において「再処理施設等設置者」とは、再処理施設等を設置し、又は設置していた者をいう。 第二章 基本方針等 (基本方針)
第三条 経済産業大臣は、特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方 針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 特定放射性廃棄物の最終処分の基本的方向 二 概要調査地区、精密調査地区及び最終処分施設建設地(以下「概要調査地区等」という。)の選定に関する事項 三 前号の選定に係る関係住民の理解の増進のための施策に関する事項 四 特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する事項 五 特定放射性廃棄物の最終処分に係る技術の開発に関する事項 六 特定放射性廃棄物の最終処分に関する国民の理解の増進のための施策に関する事項 七 その他特定放射性廃棄物の最終処分に関する重要事項 3 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第四号及び第五号に掲げる事項で安全の確保の ための規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。 4 経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。 5 経済産業大臣は、第二項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、基本方針を改定するものとする。 6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定について準用する。 (最終処分計画)
第四条 経済産業大臣は、基本方針に即して、経済産業省令で定めるところにより、五年ごとに、十年を一期とする特定放射性廃棄物の最 終処分に関する計画(以下「最終処分計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。 2 最終処分計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の量及びその見込み 二 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の規模及び能力に関する事項 三 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項 四 特定放射性廃棄物の最終処分の実施の方法に関する事項 五 その他特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関し必要な事項 3 経済産業大臣は、最終処分計画を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第四号に掲げる事項で安全の確保のための 規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。 4 経済産業大臣が最終処分計画を定めるには、閣議の決定を経なければならない。 5 経済産業大臣は、第二項第三号に掲げる概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都 道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。 6 経済産業大臣は、第二項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、最終処分計画を改定するものとする。 7 第一項から第五項までの規定は、前項の規定による最終処分計画の改定について準用する。 (実施計画)
第五条 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、最終処分計画に従い、特定放射性廃 棄物の最終処分の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更 しようとするときも、同様とする。 2 前項の実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 最終処分を行わなければならない特定放射性廃棄物の量及びその見込み 二 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の種類、規模及び能力に関する事項 三 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項 四 特定放射性廃棄物の最終処分の実施の方法に関する事項 五 その他経済産業省令で定める事項 3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に対し、実施計画の変更を命ずることができる。 第三章 概要調査地区等の選定 (概要調査地区の選定)
第六条 機構は、概要調査地区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画(前条第一項前段の規定による承認 を受けた実施計画をいい、同項後段の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、次に掲げる事項 について、あらかじめ、文献その他の資料による調査(次項において「文献調査」という。)を行わなければならない。 一 概要調査地区として選定しようとする地区及びその周辺の地域において過去に発生した地震等の自然現象に関する事項 二 前号の地区及び地域内に活断層があるときは、その概要に関する事項 三 その他経済産業省令で定める事項 3 2 機構は、前項の規定により文献調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該文献調査の対象と なった地区(以下この項において「文献調査対象地区」という。)のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から概要 調査地区を選定しなければならない。 一 当該文献調査対象地区において、地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと。 二 当該文献調査対象地区において、将来にわたって、地震等の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれる こと。 三 その他経済産業省令で定める事項 3 機構は、前項の規定により概要調査地区を選定したときは、前条第一項後段の規定により、その承認実施計画に係る同条第二項第三号 に掲げる事項の変更について経済産業大臣の承認を受けなければならない。 (精密調査地区の選定)
第七条 機構は、精密調査地区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、 あらかじめ、当該承認実施計画の第五条第二項第三号の概要調査地区を対象とする概要調査を行わなければならない。 一 当該概要調査地区内の最終処分を行おうとする地層及びその周辺の地層(以下この条において「対象地層等」という。)における地 震等の自然現象による対象地層等の変動に関する事項 二 当該対象地層等を構成する岩石の種類及び性状に関する事項 三 当該対象地層等内に活断層があるときは、その詳細に関する事項 四 当該対象地層等内に破砕帯又は地下水の水流があるときは、その概要に関する事項 五 その他経済産業省令で定める事項 2 機構は、前項の規定により概要調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該概要調査の対象と なった概要調査地区のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から精密調査地区を選定しなければならない。 一 当該対象地層等において、地震等の自然現象による地層の著しい変動が長期間生じていないこと。 二 当該対象地層等が坑道の掘削に支障のないものであること。 三 当該対象地層等内に活断層、破砕帯又は地下水の水流があるときは、これらが坑道その他の地下の施設(次条第二項各号において 「地下施設」という。)に悪影響を及ぼすおそれが少ないと見込まれること。 四 その他経済産業省令で定める事項 3 前条第三項の規定は、精密調査地区の選定について準用する。 (最終処分施設建設地の選定)
第八条 機構は、最終処分施設建設地を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項につ いて、あらかじめ、当該承認実施計画の第五条第二項第三号の精密調査地区を対象とする精密調査を行わなければならない。 一 当該精密調査地区内の最終処分を行おうとする地層(以下この条において「対象地層」という。)を構成する岩石の強度その他の当 該対象地層の物理的性質に関する事項 二 当該対象地層内の水素イオン濃度その他の当該対象地層の化学的性質に関する事項 三 当該対象地層内に地下水の水流があるときは、その詳細に関する事項 四 その他経済産業省令で定める事項 2 機構は、前項の規定により精密調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該精密調査の対象と なった精密調査地区のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から最終処分施設建設地を選定しなければならない。 一 地下施設が当該対象地層内において異常な圧力を受けるおそれがないと見込まれることその他当該対象地層の物理的性質が最終処分 施設の設置に適していると見込まれること。 二 地下施設が当該対象地層内において異常な腐食作用を受けるおそれがないと見込まれることその他当該対象地層の化学的性質が最終 処分施設の設置に適していると見込まれること。 三 当該対象地層内にある地下水又はその水流が地下施設の機能に障害を及ぼすおそれがないと見込まれること。 四 その他経済産業省令で定める事項 3 第六条第三項の規定は、最終処分施設建設地の選定について準用する。 (最終処分施設の設置)
第九条 機構は、前条第二項及び第三項の規定により選定された最終処分施設建設地において、最終処分施設を設置するものとする。 (省令への委任)
第十条 この章に定めるもののほか、概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 第四章 最終処分の実施等 第一節 拠出金 (拠出金)
第十一条 発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理(その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。)を行っ た後に生ずる第一種特定放射性廃棄物及びその輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の第一種 最終処分業務(第五十六条第一項第一号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、一の機構に対し、 拠出金を納付しなければならない。 2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第一種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額に、使用済燃料の 再処理(当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料に係 るものに限る。)を行った後に生ずる第一種特定放射性廃棄物及び当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日まで の間に輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の量を乗じて得た額とする。 3 前項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第一種最終処分業務を行う ために必要な費用の総額と最終処分を行う第一種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。 4 第二項の第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、経済産業省令で定める。
第十一条の二 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の第二種最終処分業務(第五十六条第一項第二号に掲げ る機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 一 発電用原子炉設置者 その輸入した第二種特定放射性廃棄物 二 再処理施設等設置者 その行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその行った再処理施設等の解体により生ずる第 二種特定放射性廃棄物 4 2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第二種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額に、次の各号に掲 げる者ごとに当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の量を乗じて得た額とする。 一 発電用原子炉設置者 その前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第二種特定放射性廃棄物の量 二 再処理施設等設置者 その前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及 びその前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体により生ずる第二種特定放射性廃棄物の量 3 前項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第二種最終処分業務を行う ために必要な費用の総額と最終処分を行う第二種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。 4 第二項の第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、経済産業省令で定める。 (機構の名称等の届出)
第十二条 発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設置者となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第十一条 第一項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により拠出金 を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 一 発電用原子炉設置者 第二種特定放射性廃棄物の輸入をその年において初めて行った日 二 再処理施設等設置者 再処理施設等設置者となった日 3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日から三十日以内に、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出 なければならない。 一 発電用原子炉設置者 その設置している発電用原子炉のすべての運転を廃止した日 二 再処理施設等設置者 その設置している再処理施設等のすべての解体を終了した日 4 経済産業大臣は、前三項の届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。 (変更手続)
第十三条 発電用原子炉設置者又は再処理施設等設置者(以下「発電用原子炉設置者等」という。)であって前条第一項又は第二項の規定 による届出をしたものは、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産 業大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の承認を受けようとする発電用原子炉設置者等は、その機構を変更しようとする日の属する年の前年十月一日までに、その旨、変 更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 3 経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が当該発電用原子炉設置者等の現に届け出ている機構の承認実 施計画に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更しようとする機構の承認実施計画に照らし不適切であると認める ときは、その申請を却下することができる。 4 経済産業大臣は、第二項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした発 電用原子炉設置者等に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 5 第二項の申請書の提出があった場合において、その変更しようとする日の属する年の前年十一月一日までにその申請につき承認又は却 下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。 6 経済産業大臣は、第二項の申請につき承認の処分をしたとき(前項の規定により承認があったものとみなされるときを含む。)は、そ の旨を関係する機構に通知するものとする。 (拠出金の納付等)
第十四条 発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金を、経済産業省令で定める事 項を記載した申告書に添えて、毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の 三月一日)までに第十二条第一項又は第二項の規定により当該発電用原子炉設置者等が届け出た機構(前条第一項の規定による変更の承 認があったときは、その変更後の機構。第三項から第五項まで、次条(第四項を除く。)、第十六条及び第八十九条第二号において同じ。) に納付しなければならない。 2 前項の申告書には、第十一条第二項の第一種特定放射性廃棄物又は第十一条の二第二項の第二種特定放射性廃棄物の量及び当該第一種 特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)又は当該第二種特定放射性廃棄物が第二条第一項に規定する特定放射性 廃棄物に該当するものであることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 3 機構は、発電用原子炉設置者等が第一項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に経済産業省令で定 める事項の記載の誤りがあると認めたときは、拠出金の額を決定し、これを発電用原子炉設置者等に通知する。 4 前項の規定による通知を受けた発電用原子炉設置者等は、拠出金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した拠出金の全 額を、納付した拠出金の額が同項の規定により機構が決定した拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五 日以内に機構に納付しなければならない。 5 発電用原子炉設置者等が納付した拠出金の額が、第三項の規定により機構が決定した拠出金の額を超える場合には、機構は、その超え る額について、未納の拠出金及び次条第五項の規定による延滞金があるときはこれに充当してなお残余があれば還付し、未納の徴収金が ないときはこれを還付しなければならない。 6 拠出金の延納その他拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。 (督促及び滞納処分)
第十五条 機構は、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金の納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、期 限を指定して、これを督促しなければならない。 2 機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限 は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 3 機構は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び第五項の規定による延滞金を 納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。 4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。 5 機構は、第一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日から その拠出金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、経済産業省 令で定める場合は、この限りでない。 第二節 最終処分の実施 (最終処分の実施)
第十六条 機構は、発電用原子炉設置者等が第十一条第一項の拠出金(前条第一項の規定による督促がされたときは、第十一条第一項の拠 出金及び前条第五項の延滞金。以下この条及び第五十八条第一項において同じ。)又は第十一条の二第一項の拠出金(前条第一項の規定 5 による督促がされたときは、第十一条の二第一項の拠出金及び前条第五項の延滞金。以下この条及び第五十八条第一項において同じ。) を納付したときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、第五条第二項第三号の最終処分施設において、第十一条第一項の 拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金に係る特定放射性廃棄物の最終処分を行わなければならない。 (最終処分施設の閉鎖)
第十七条 機構は、その最終処分施設において、前条の規定による特定放射性廃棄物の最終処分(第五十六条第二項第一号の最終処分と同 一の処分を含む。第十九条において同じ。)が終了したときは、あらかじめ、当該最終処分施設の状況が経済産業省令で定める基準に適 合していることについて、経済産業大臣の確認を受けたときに限り、当該最終処分施設を閉鎖することができる。
第十八条 前条の場合において、機構は、当該最終処分施設に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これを経済産業大臣に提出すると ともに、その写しを当該機構の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定により提出された記録を永久に保存しなければならない。 (省令への委任)
第十九条 この節に定めるもののほか、特定放射性廃棄物の最終処分の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 (安全の確保の規制)
第二十条 機構がこの法律の規定に基づき第一種最終処分業務及び第二種最終処分業務(以下「最終処分業務」という。)並びに第五十六 条第二項第一号に掲げる業務を行う場合についての安全の確保のための規制については、別に法律で定めるところによる。 第三節 最終処分施設の保護 (最終処分施設の保護)
第二十一条 経済産業大臣は、機構の申請があった場合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、その最終処分 施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を保護区域として指定することができる。 2 経済産業大臣は、前項の保護区域(以下単に「保護区域」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域を管轄する 都道府県知事及び市町村長の意見を聴かなければならない。 3 経済産業大臣は、保護区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。 4 保護区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。 5 前三項の規定は、保護区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。 6 保護区域内においては、経済産業大臣の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。ただし、機構がその業務として行う土地の 掘削については、この限りでない。 7 前項の許可には、最終処分施設を保護するため必要な限度において、条件を付することができる。 8 経済産業大臣は、第六項の土地の掘削で経済産業省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。 9 経済産業大臣は、機構の申請があった場合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、保護区域内に設定され ている鉱区若しくは租鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権若しくは租鉱権を取り消すことができる。 (中止命令等)
第二十二条 経済産業大臣は、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、前条第六項の規定に違反し、又は同条第七項の規 定により許可に付された条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状 回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 (報告及び立入検査等)
第二十三条 経済産業大臣は、最終処分施設を保護するため必要な限度において、第二十一条第六項の許可を受けた者に対し、土地の掘削 の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、その事業所若しくは事務所に立ち入り、当該掘削の実施状況若しく は帳簿書類を検査させ、若しくは当該掘削の最終処分施設に及ぼす影響を調査させることができる。 2 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (国等に関する特例)
第二十四条 国の機関又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第二十一条第六項の許可を受けることを要しない。この場合におい て、当該国の機関又は地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあっては経済産業大臣に協議し、地方 公共団体にあっては経済産業大臣に協議しその同意を得なければならない。 (実地調査)
第二十五条 経済産業大臣は、保護区域の指定又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に 立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができ る。 2 経済産業大臣は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでな いときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出す る機会を与えなければならない。 3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。 4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行 為を拒み、又は妨げてはならない。 (公害等調整委員会の裁定)
第二十六条 第二十一条第六項の規定による経済産業大臣の処分に不服がある者であってその不服の理由が鉱業、採石業若しくは砂利採取 業との調整に関するものであるもの又は同条第九項の規定による経済産業大臣の処分に不服がある者は、公害等調整委員会に裁定を申請 することができる。この場合には、審査請求をすることができない。 2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤って審査請求又は再 調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。 (鉱業法の準用)
第二十七条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十六条第一項の規定は、第二十一条第九項の規定による鉱区又は租鉱区の減 少の処分について準用する。 2 鉱業法第四十八条第四項から第六項まで及び第五十六条第三項の規定は、第二十一条第九項の規定による経済産業大臣の処分に係る聴 聞について準用する。 6 (損失の補償)
第二十八条 機構は、第二十一条第六項の許可を得ることができないため、又は同条第七項の規定により許可に条件を付されたため損失を 受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第二十九条 前条の規定による損失の補償について、機構と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないとき は、機構又は損失を受けた者(以下「当事者」という。)は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機 会を与えなければならない。 3 経済産業大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。 4 第一項の裁定があったときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調ったものとみなす。 5 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。
第三十条 前条第一項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以 内に、訴えをもってその金額の増減を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。 3 前条第一項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の 理由とすることができない。
第三十一条 機構は、第二十一条第九項の規定による鉱区若しくは租鉱区の減少の処分又は鉱業権若しくは租鉱権の取消しによって生じた 損失を当該鉱業権者又は租鉱権者に対し補償しなければならない。 2 鉱業法第五十三条の二第二項及び第四項から第八項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合におい て、同条第二項及び第七項中「前条」とあるのは「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二十一条 第九項」と、「鉱区」とあるのは「鉱区若しくは租鉱区」と、同条第二項中「鉱業権」とあるのは「鉱業権若しくは租鉱権」と、同条第 四項中「補償金及び前項の規定による負担金」とあるのは「補償金」と、同条第五項中「補償金の増額又は負担金の減額」とあるのは 「補償金の増額」と、同条第六項及び第七項中「国」とあるのは「原子力発電環境整備機構」と読み替えるものとする。
第三十二条 国は、保護区域の指定又はその区域の拡張に関し、第二十五条第一項の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に 対して、通常生ずべき損失を補償する。 2 前項の補償を受けようとする者は、経済産業大臣にこれを請求しなければならない。 3 経済産業大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
第三十三条 前条第三項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもって補償すべき金額の増額を請 求することができる。 2 前項の訴えにおいては、国を被告とする。 第五章 原子力発電環境整備機構 第一節 総則 (目的)
第三十四条 機構は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った 後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分の実施等の業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とす る。 (法人格)
第三十五条 機構は、法人とする。 (名称)
第三十六条 機構は、その名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いてはならない。 (登記)
第三十七条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第三十八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準 用する。 第二節 設立 (発起人)
第三十九条 機構を設立するには、特定放射性廃棄物の最終処分について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。 (設立の認可等)
第四十条 発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。 3 第一項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
第四十一条 経済産業大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審 査して、これをしなければならない。 一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。 二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。 三 事業計画書の内容が基本方針及び最終処分計画に適合するものであること。 四 職員、設備、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに 足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。 五 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、発電に関する原子力の適正な利用に寄与することが確実であると認められる こと。 (事務の引継ぎ)
第四十二条 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。 (設立の登記)
第四十三条 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記 をしなければならない。 7 2 機構は、設立の登記をすることによって成立する。 第三節 管理 (定款記載事項)
第四十四条 機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項 五 評議員会に関する事項 六 業務及びその執行に関する事項 七 財務及び会計に関する事項 八 定款の変更に関する事項 九 公告の方法 2 機構の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (役員)
第四十五条 機構に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、機構は、定款で副理事長を置かないことができる。 (役員の職務及び権限)
第四十六条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、機構を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務 を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはそ の職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。 4 監事は、機構の業務を監査する。 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。 (役員の欠格条項)
第四十七条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第四十八条 機構は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならな い。 (役員の選任及び解任)
第四十九条 役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は 機構の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 3 経済産業大臣は、役員が第四十七条の規定により役員となることができない者に該当するに至った場合において機構がその役員を解任 しないとき、又は機構が前項の規定による命令に従わなかったときは、当該役員を解任することができる。 (役員の兼職禁止)
第五十条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けた ときは、この限りでない。 (監事の兼職禁止)
第五十一条 監事は、理事長、副理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。 (代表権の制限)
第五十二条 機構と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監 事が機構を代表する。 (評議員会)
第五十三条 機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。 2 評議員会は、評議員二十人以内で組織する。 3 評議員は、特定放射性廃棄物の最終処分について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。 (職員の任命)
第五十四条 機構の職員は、理事長が任命する。 (役員及び職員の公務員たる性質)
第五十五条 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみな す。 第四節 業務 (業務)
第五十六条 機構は、第三十四条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。 一 第一種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第一種特定放射性廃棄物の最終処分を行うこと。 ニ 最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。 ホ 第十一条第一項の拠出金を徴収すること。 ヘ イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 二 第二種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第二種特定放射性廃棄物の最終処分を行うこと。 ニ 最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。 ホ 第十一条の二第一項の拠出金を徴収すること。 8 ヘ イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次の業務を行うことができる。 一 最終処分施設において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(特定放射性廃棄物を 除く。)について最終処分と同一の処分を行うこと。 二 前項第一号イからニまで及び第二号イからニまで並びに前号に掲げる業務のために必要な調査を行うこと。 3 機構は、前項第一号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 (業務の委託)
第五十七条 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、前条第一項第一号イからニまで及び第二号イからニまでに掲げる業務(これらの業務 に附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。 (最終処分積立金)
第五十八条 機構は、最終処分業務に必要な費用の支出に充てるため、第十一条第一項の拠出金及び第十一条の二第一項の拠出金を最終処 分積立金として積み立てなければならない。 2 最終処分積立金の積立ては、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)にしな ければならない。 3 最終処分積立金は、指定法人が管理する。 4 指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、最終処分積立金に利息を付さなければならない。
第五十九条 機構は、最終処分業務の実施に必要な費用の支出に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を 受けて、最終処分積立金を取り戻すことができる。 (業務の運営)
第六十条 機構は、第五十六条第一項及び第二項に規定する業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うものとし、適切な 情報の公開により業務の運営における透明性を確保するとともに、概要調査地区等及び最終処分施設の周辺の地域の住民等の理解と協力 を得るよう努めなければならない。 (業務方法書)
第六十一条 機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするとき も、同様とする。 2 業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。 (資料の提出の請求)
第六十二条 機構は、第五十六条第一項第一号ホ又は第二号ホに掲げる業務を行うため必要があるときは、発電用原子炉設置者等に対し、 資料の提出を求めることができる。 2 前項の規定により資料の提出を求められた発電用原子炉設置者等は、遅滞なく、これを提出しなければならない。 第五節 財務及び会計 (事業年度)
第六十三条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 (予算等の認可)
第六十四条 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければ ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (財務諸表)
第六十五条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後 三月以内に経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 2 機構は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成し た決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。 3 機構は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置か なければならない。 (区分経理)
第六十六条 機構は、第一種最終処分業務に係る経理及び第二種最終処分業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定 を設けて整理しなければならない。 (借入金)
第六十七条 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。 2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないとき は、その償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。 3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。 (省令への委任)
第六十八条 この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 第六節 監督 (監督命令)
第六十九条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をする ことができる。 (報告及び立入検査)
第七十条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員 に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 第二十三条第二項及び第三項の規定は、前項の立入検査について準用する。 第七節 雑則 (解散)
第七十一条 機構の解散については、別に法律で定める。 9 (審査請求)
第七十二条 この法律に基づいてした機構の処分に不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合におい て、経済産業大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十七条の規定の適用につい ては、機構の上級行政庁とみなす。
第七十三条 削除 (業務困難の場合の措置)
第七十四条 機構が経済事情の著しい変動、天災その他の事由により最終処分業務の全部又はその大部分を行うことができなくなった場合 における当該最終処分業務の全部又は一部の引継ぎ、当該機構の権利及び義務の取扱いその他の必要な措置については、別に法律で定め る。 2 前項の場合において、同項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、経済産業大臣が、政令で定めるところにより、当該最終 処分業務の全部又は一部を行うものとする。 第六章 指定法人 (指定等)
第七十五条 第五十八条第二項の規定による指定は、営利を目的としない法人であって、次に掲げる業務(以下「資金管理業務」という。) を適切かつ確実に行うことができると認められるものにつき、全国を通じて一個に限り、その者の同意を得て行わなければならない。 一 最終処分積立金の管理を行うこと。 二 最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額が確実に最終処分業務の実施に必要な費用に支 出されることを確認すること。 2 経済産業大臣は、第五十八条第二項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示 しなければならない。 3 指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なけれ ばならない。 4 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 (資金管理業務規程)
第七十六条 指定法人は、資金管理業務を行うときは、その開始前に、資金管理業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項につい て資金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 資金管理業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。 二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 三 機構及び発電用原子炉設置者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした資金管理業務規程が資金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その 資金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 (事業計画等)
第七十七条 指定法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、資金管理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経 済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、資金管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済 産業大臣に提出しなければならない。 (業務の休廃止)
第七十八条 指定法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、資金管理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 (最終処分積立金の運用)
第七十九条 指定法人は、次の方法によるほか、最終処分積立金を運用してはならない。 一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有 二 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金 融機関をいう。)への金銭信託 2 指定法人は、最終処分積立金に係る経理を、経済産業省令で定めるところにより、一般の経理と区分し、最終処分積立金を積み立てた 機構ごとに、それぞれ第十一条第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る勘定及び第十一条の二第一項の拠出金に係る最終処分積立金 に係る勘定を設けて整理しなければならない。 (帳簿)
第八十条 指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これ を保存しなければならない。 (解任命令)
第八十一条 経済産業大臣は、指定法人の役員が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第七十六条 第一項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務に関し著しく不適当な行為をした ときは、指定法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (監督命令)
第八十二条 経済産業大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、資金管理業務に関し監督上必要な命 令をすることができる。 (指定の取消し等)
第八十三条 経済産業大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十八条第二項の規定による指定(以下この条におい て「指定」という。)を取り消すことができる。 一 資金管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 指定に関し不正の行為があったとき。 三 この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第七十六条第一項の認可を受けた同項に規定する資 金管理業務規程によらないで資金管理業務を行ったとき。 2 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 10 3 第一項の規定による指定の取消しが行われた場合において、機構が当該指定の取消しに係る法人に積み立てた最終処分積立金がなお存 するときは、当該指定の取消しに係る法人は、経済産業大臣が指定する指定法人に当該積立金を速やかに引き渡さなければならない。 4 経済産業大臣は、前項の規定により最終処分積立金を引き渡すべき指定法人を指定したときは、その旨を関係する機構に通知しなけれ ばならない。 第七章 雑則 (報告及び立入検査)
第八十四条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、発電用原子炉設置者等に対し、その業務の状況に関し報告をさせ、 又はその職員に、発電用原子炉設置者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ る。 2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、資金管理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさ せ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、資金管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 第二十三条第二項及び第三項の規定は、前二項の立入検査について準用する。 (省令への委任)
第八十五条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、経済産業省令で定める。 (経過措置)
第八十六条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と 判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第八章 罰則
第八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第二十一条第六項の規定に違反して土地を掘削した者 二 第二十二条の規定による命令に違反した者
第八十八条 第二十一条第七項の規定により許可に付された条件に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十三条第一項の承認を受けないで第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金を納付する機構を変更した者 三 第二十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 四 第二十三条第一項の規定による検査又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者 五 第二十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者 六 第六十二条第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者 七 第八十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 八 第八十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第九十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十七条の規定による確認を受けないで最終処分施設を閉鎖したとき。 二 第十八条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録の提出をしなかったとき。 三 第十八条第一項の規定に違反して、記録の写しを公衆の縦覧に供せず、又は重要な事項について虚偽があり、かつ、写しの基となっ た記録と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供したとき。 四 第七十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 五 第七十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第九十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第七十八条の許可を受けないで資金管理業務の全部を廃止したとき。 二 第八十条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 三 第八十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第八十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第九十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十七条から第八十 九条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第九十三条 第三十六条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
第九十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第三十七条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。 三 第五十六条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。 四 第五十八条第一項の規定に違反して最終処分積立金を積み立てなかったとき。 五 第六十九条の規定による命令に違反したとき。 附 則 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三十九条並びに附則第九条、第十六条及び第十七条の規定 公布の日 二 第三条、第四条、第五章(第三十九条並びに第五十六条第一項第三号及び第四号並びに第二項第一号を除く。)、第六章、第八十九条 第六号、第九十条第四号及び第五号並びに第九十一条から第九十四条まで並びに附則第六条から第八条まで、第十一条及び第十三条か ら第十五条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 三 第四章第二節(第二十条を除く。)、第五十六条第一項第一号ハ及びニ並びに第二号ハ及びニ並びに第二項第一号並びに第九十条第一 号から第三号までの規定 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十四号。次条にお いて「改正法」という。)の施行の日 (拠出金に関する経過措置)
第二条 改正法第一条の規定による改正前のこの法律(附則第四条において「旧法」という。)第二条第一項に規定する特定放射性廃棄物 (附則第四条において「旧特定放射性廃棄物」という。)であって、この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者がこの法律の施 11 行前に締結した委託契約に基づきその処分を他人に委託しているもの(附則第四条において「委託旧特定放射性廃棄物」という。)につ いては、第十一条第一項、第十四条及び第十五条の規定は、適用しない。
第三条 この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者が第十一条第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する同条第二項 及び第十四条第一項の規定の適用については、第十一条第二項中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間」とあるのは「この法 律の施行の日の属する年の一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間」と、第十四条第一項中「毎年三月一日(その年に発電用原 子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項の規定により」とあるのは「この 法律の施行の日から三月以内に第十二条第一項の規定により」とする。 2 この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者が第十一条第一項の規定により最初に納付すべき拠出金の次に納付すべき拠出金 に対する同条第二項の規定の適用については、同項中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間」とあるのは、「この法律の施行 の日からその属する年の十二月三十一日までの間」とする。
第四条 第十一条第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定により毎年納付すべき拠出金のほか、この法律の施行の際現にその発電用 原子炉の運転の開始の日からこの法律の施行の日の属する年の前年の十二月三十一日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理 後(旧法第二条第四項に規定する使用済燃料の再処理後をいう。)に生ずる旧特定放射性廃棄物(委託旧特定放射性廃棄物を除く。)があ る発電用原子炉設置者である者は、当該旧特定放射性廃棄物の第一種最終処分業務に必要な費用に充てるため、この法律の施行の日の属 する年から十五年目に当たる年までの間毎年、一の機構(第十一条第一項の拠出金を併せて納付する発電用原子炉設置者にあっては、そ の納付する機構と同一のもの)に対し、拠出金を納付しなければならない。 2 第十一条第二項から第四項まで及び第十二条から第十九条までの規定は、前項の拠出金について準用する。この場合において、第十一 条第二項中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の運転」とあるのは「運転の開始の日からこの法律の施行の日の属する年の 前年十二月三十一日までの間の運転」と、「第一種特定放射性廃棄物及び当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一 日までの間に輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の量」とあるのは「特定放射性廃棄物の最 終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十四号)第一条の規定による改正前のこの法律第二条第一項に規定す る特定放射性廃棄物(この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者がこの法律の施行前に締結した委託契約に基づきその処分を 他人に委託しているものを除く。)の量の十五分の一」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する前項において準用される第十四条第一項の規定の適用については、同項中「毎年 三月一日(その年に発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項の規 定により」とあるのは、「この法律の施行の日から三月以内に第十二条第一項の規定により」とする。
第五条 この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者に対する第十二条第一項の規定の適用については、同項中「その発電用原子 炉設置者となった日から」とあるのは、「この法律の施行の日から」とする。 (機構の設立に伴う経過措置)
第六条 附則第一条第二号の規定の施行の際現にその名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いている者については、第三十六条 第二項の規定は、同号の規定の施行後六月間は、適用しない。
第七条 機構の最初の事業年度は、第六十三条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
第八条 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第六十四条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構 の成立後遅滞なく」とする。 (政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討)
第十条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。) 、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手 続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後 のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定により なおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条 旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、
第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。 一から十六まで 略 12 十七 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第七十九条第一項第二号 (罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした 行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第 三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものと される旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第 一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前 にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る 部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用があ る場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例 による。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十 一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十 四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第 百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日 附 則 (平成一九年六月一三日法律第八四号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条の規定は、 公布の日から施行する。 (特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「新最終処分法」という。)
第二条第十六項に規定する再処理施設等設置者(以下単に「再処理施設等設置者」という。)である者が新最終処分法第十一条の二第一 項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する新最終処分法第十一条の二第二項及び第十四条第一項の規定の適用については、新最終 処分法第十一条の二第二項第二号中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理」とあるのは「特定放 射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の一月一日から施行日の 前日までの間に行った使用済燃料の再処理」と、「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体」とある のは「施行日の属する年の一月一日から施行日の前日までの間に行った再処理施設等の解体」と、新最終処分法第十四条第一項中「毎年 三月一日(その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項又 は第二項の規定により」とあるのは「施行日から三月以内に第十二条第二項の規定により」とする。 2 この法律の施行の際現に再処理施設等設置者である者が新最終処分法第十一条の二第一項の規定により最初に納付すべき拠出金の次に 納付すべき拠出金に対する同条第二項の規定の適用については、同項第二号中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った 使用済燃料の再処理」とあるのは「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日からその属する年の十 二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理」と、「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体」 とあるのは「同法の施行の日からその属する年の十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体」とする。
第三条 新最終処分法第十一条の二第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定により毎年納付すべき拠出金のほか、この法律の施行の 際現にその再処理施設等(新最終処分法第二条第十三項に規定する再処理施設等をいう。)の運転を開始した日からこの法律の施行の日 の属する年の前年の十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理(新最終処分法第二条第五項第一号に規定する使用済燃料の再 処理をいう。)又は特定加工(新最終処分法第二条第五項第二号に規定する特定加工をいう。)に伴い生じ、及びその再処理施設等の運転 を開始した日からこの法律の施行の日の属する年の前年の十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体(新最終処分法第二条第 五項第三号に規定する再処理施設等の解体をいう。)により生ずる第二種特定放射性廃棄物(新最終処分法第二条第九項に規定する第二 種特定放射性廃棄物をいう。)がある再処理施設等設置者である者は、当該第二種特定放射性廃棄物に係る新最終処分法第十一条の二第 一項に規定する第二種最終処分業務に必要な費用に充てるため、この法律の施行の日の属する年から三十年目に当たる年までの間毎年、 一の原子力発電環境整備機構(新最終処分法第十一条の二第一項の拠出金を併せて納付する再処理施設等設置者にあっては、その納付す る原子力発電環境整備機構と同一のもの)に対し、拠出金を納付しなければならない。 2 新最終処分法第十一条の二第二項から第四項まで及び第十二条から第十九条までの規定は、前項の拠出金について準用する。この場合 において、新最終処分法第十一条の二第二項中「当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の量」とあるのは「当該各号に定める第二種 特定放射性廃棄物の量の三十分の一」と、同項第二号中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理」 とあるのは「再処理施設等の運転の開始の日から特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の属する 年の前年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理」と、「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施 設等の解体」とあるのは「再処理施設等の運転の開始の日から同法の施行の日の属する年の前年十二月三十一日までの間に行った再処理 施設等の解体」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する前項において準用される新最終処分法第十四条第一項の規定の適用については、 同項中「毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十 二条第一項又は第二項の規定により」とあるのは、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から 三月以内に第十二条第二項の規定により」とする。
第四条 この法律の施行の際現に再処理施設等設置者である者に対する新最終処分法第十二条第二項の規定の適用については、同項第二号 中「再処理施設等設置者となった日」とあるのは、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日」と する。 13 (処分等の効力)
第八条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、 手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正 後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討)
第十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況につい て検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年七月二二日法律第八四号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十五条の規定 は、公布の日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業 局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産 業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、こ の法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出そ の他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされて いる事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法 律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされてい ないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (罰則の適用に関する経過措置)
第二十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する 罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、当該各号に定める日から施行する。 一 第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る 。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定 公布の日 二及び三 略 四 附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五 条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定 施行日から起算して十月を超えない範囲内において政 令で定める日 (罰則の適用に関する経過措置)
第八十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附 則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の 例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
第八十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこ の法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例によ る。 (訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起で きないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服 申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の 不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例 による。 2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提 起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消し の訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 14 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお 従前の例による。 (罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の 施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令 で定める。 附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第五百九条の規定 公布の日 附 則 (令和六年五月二四日法律第三八号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第二十二条の規定 公布の日 二 略 三 第二章第一節(試掘に係る部分に限る。)、同章第二節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第三節第三款、第六十五条(試掘 に係る部分に限る。)、同章第四節(試掘に係る部分に限る。)、第五章及び第六章(試掘に係る部分に限る。)、第百三十一条(第一号 (第四条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項及び第百二十条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第百三十二条第二 項(試掘者に係る部分に限る。)、第百三十三条(前号に掲げる規定及び第十条第一項に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、第 百三十四条(試掘に係る部分に限る。)並びに第百三十七条第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第七条、第八 条、第十条から第十二条まで、第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内におい て政令で定める日 (政令への委任)
第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。